1級FP技能士専用の意見交換の場13at LIC1級FP技能士専用の意見交換の場13 - 暇つぶし2ch■コピペモード□スレを通常表示□オプションモード□このスレッドのURL■項目テキスト750:名無し検定1級さん 13/09/29 23:55:44.90 サンクス 751:名無し検定1級さん 13/10/13 09:38:43.22 良スレあげ 752:名無し検定1級さん 13/10/15 07:52:31.18 ペーパー的なものはCFPのほうが細かいよね。 キンザイの実技は難易度高いけど 753:名無し検定1級さん 13/10/27 21:48:33.66 個人年金の雑所得の源泉徴収に関する件です。 CFP資格審査試験問題集「タックスプランニング」平成25年度第1回の 問題12「近藤さんの年金収入」の問題で、生命保険契約等の年金支払証明書が 例示されていたました。 年金支払額:1,100,000円、 必要経費:850,000円、 差引金額:250,000円、 源泉徴収額:**,***円 ここで「あれ?」と思ったのが、「源泉徴収額:**,***円」です。 差引金額250,000円ならば、問題の源泉徴収額は10.21%の25,525円とすべきではないでしょうか。 最終的な回答には影響しないとしても、CFP資格試験で例示ミス?というのはあっては ならないと思うのですが、いかがでしょうか。(私の認識違いでしょうか) しかも差引金額なんて20万円でも10万円でもよさそうなものをあえて「25万円」を 例示しているあたりも何か「問題作成者のお考え?」があるのかも・・・と思ってしまいます。 年金や税金のカテでもいいかもしれませんが、CFPの問題集の話なのでこちらにしました。 *なおタックスアンサーには、 復興特別所得税も含めて10.21%が25万円「未満」の場合源泉徴収されないと明記されていました。 >年金が支払われる際は、次により計算した所得税及び復興特別所得税が源泉徴収されます。 >(年金の額–その年金の額に対応する保険料又は掛金の額)×10.21% >ただし、年金の年額からそれに対応する保険料又は掛金の額を控除した残額が25万円未満の 場合には、源泉徴収されません。 次ページ最新レス表示レスジャンプ類似スレ一覧スレッドの検索話題のニュースおまかせリストオプションしおりを挟むスレッドに書込スレッドの一覧暇つぶし2ch