【通称】建築物環境衛生管理技術者46棟目【ビル管】at LIC
【通称】建築物環境衛生管理技術者46棟目【ビル管】 - 暇つぶし2ch773:名無し検定1級さん
12/10/16 17:13:41.26
5.15%の難解な知識は極小建築物では必要なく、そこで常時働いていて建物の隅か

ら隅まで知り尽くしている者が監理技術者となれるよう制度を改正すべきである。その

ためには資格認定講習制度を廃止し、三種資格を設け、誰でも受験できるよう制度を改

めるべきである。これにより名義貸しを根絶しなければならない。

6.この法令の実施機関は財団法人ビル管理教育センターが担当しており、法令の改正

に併せて資格の名称に実施機関の名称を取り入れた方が判り易く、かつ、現名称は長文

のため短くした方がよい。

7.この法令制定時に、病院は医師が大勢居て病院の建築物環境衛生管理業務は医師で

十分対応できるとの理由で特定建築物に含めないこととしたと聞いているが、医師は多

忙で上記業務の執行は不可能なため、ビル管理技士を選任すべき特定建築物に含めるべ

きである。




次ページ
続きを表示
1を表示
最新レス表示
レスジャンプ
類似スレ一覧
スレッドの検索
話題のニュース
おまかせリスト
オプション
しおりを挟む
スレッドに書込
スレッドの一覧
暇つぶし2ch