【海事法令のスペシャリスト】海事代理士 その49at LIC
【海事法令のスペシャリスト】海事代理士 その49 - 暇つぶし2ch638:名無し検定1級さん
12/11/24 18:39:19.40
職員「船舶の製造中に船舶抵当権が付されている場合、手続き上の流れは
どのように異なりますか?」

俺「製造中に船舶抵当権が付されたときには、初めて行う所有権登記をする
法務局の場所が異なります。船舶抵当権が付されているときには
船籍港を管轄する法務局(登記所)ではなく、
船舶を製造した地を管轄する法務局が申請先です。
書類そのものは、登記官の職権で製造地を管轄する法務局から
船籍港を管轄する法務局へ移送されます。
この事は、根抵当権設定でも同様です。(キリッ)


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