12/08/07 22:54:36.18
もう、存在しない社会通念をもつものはやめようぜ。
家系図判決は、対外的な関係で事実証明を目的としたものではないからという理由で、行政書士法違反でないと判示したけど、これだけじゃ国民が混乱するから、補足意見
をつけて、最高裁の内部での議論をうかがわせる内容にした。
すなわち、
①行政の円滑化に寄与し、国民の利便に資する範囲で独占業務を持つ
②国民の職業選択・営業の自由をむやみに侵さない
③官公署に提出する書類に匹敵するほど重要な書類に限定される
④行政書士の専門性を超え、特段、能力が担保されていない分野の書面は、
行政書士の独占業務とする相当ではないから除外される。
と、まで記載されている。
要するに、行政書士の独占は、官公署に提出添付書類くらいしかないの。