12/07/14 15:54:33.42
>>972
相続人たる後妻2の子と依頼者は、すでに没交渉で、
3と前妻の間の子が存在すれば実質、受益証明はもらえないので
受益証明不足で、後妻2が法定相続をする
すると、依頼者の亡き夫の相続分が減り、依頼者が喜びます。
1の被相続人母の子供が三人、母の夫は先に死亡
相続人三人兄弟いずれも母親死亡後に死亡
2(依頼者から見て義妹)が特別受益になると
依頼者の夫を含む他の兄弟が各2分の1
特別受益が認められないと、各3分の1
兄弟名義にした後にさらに相続登記ができるのは当然依頼者の夫の分のみ
義妹の夫の出生から婚姻までの戸籍を取る権限があるのかも不明
(今日取り寄せ手配はしましたが・・・)
依頼者が固都税を20年近くすべて払わされており、
(依頼者は他府県に住んであり、亡き夫のさらに遠い親族が不動産を無償使用中)
市役所から固都税を分割請求してもらうための保存行為による相続登記です。