司法書士事務所内で暇な本職が語るスレ 47at LIC
司法書士事務所内で暇な本職が語るスレ 47 - 暇つぶし2ch942:名無し検定1級さん
12/07/13 22:58:27.25
>>934>>936
例外の先例は知らん。手元に資料もないし。

>後妻の特別受益に前妻との間の子が証明しようがないと思うのですが・・・

特別受益の有無については事実を知らないので、前妻には証明することはできない
という考え方もありうるが、
2娘(後妻)には特別受益はなく、1母の遺産を相続するのであれば、前妻もその
財産を相続することになるのだから、その前妻が自己に不利益となる2娘(後妻)
の特別受益を証明するのなら、その内容は信用できるという考え方も成り立つ。


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