司法書士事務所内で暇な本職が語るスレ 47at LIC
司法書士事務所内で暇な本職が語るスレ 47 - 暇つぶし2ch934:名無し検定1級さん
12/07/13 22:11:09.61
本職です。行書ではありません。
特別受益証明について教えてください。
1被相続人母死亡2相続人娘死亡3娘の夫死亡の順で
2が1から特別受益を受けてた旨の証明書が2と3間の子供
の分のみあり(証明日は3死亡以降の日)、3と前妻との間の子供の分はありません
先例では死亡した証明者の相続人全員と記載されていますので
前妻との間の子供の分も、やはり必要ですか?
没交渉でまずもらえないようです。
後妻の特別受益に前妻との間の子が証明しようがないと思うのですが・・・


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