12/07/11 22:44:55.57
>>762
763に書かせていただいた通りです。
司法書士としては意図した登記が迅速に完了することが大切なので、
法務局に同調するのは仕方がない部分はあるけれども、
根本的な構造は理解しておいたほうがいいかと。
>>764
そういうのは、端に行政庁にとっての必要性のレベルの話。
そういうのは、「受理証明書」でなければならない理由にはならないでしょう。
ましてや登記研究の質疑応答が根拠なんていうのは法律論じゃない。(764を責めているのではない)
普段は法務局に従っておいていいだろうけれども、
税務行政と同様に、法務行政も問題が多いと思うよ。、