12/06/07 11:00:10.67
・質問は良く調べてからしましょう。
・回答はちゃんと教えてあげる気がある方のみ書き込みましょう。
・教えることは学ぶこと。議論は質問の趣旨を逸脱しない範囲で。
・受験生のための勉強内容についての質問スレです。資格自体についての質問は他でどうぞ
司法書士 初心者・中級者さんの質問スレッド9
スレリンク(lic板)
2:名無し検定1級さん
12/06/07 15:04:43.66
初っ端からお願いします
支店が既に設置してある他管轄に本店を移転する場合
登記する事項に支店の情報も記載するようですが、
記載の仕方がわかりません・・・
手元のテキスト等を全部確認しましたが、
言葉で説明しているだけしかありませんでした
(移転先への申請書の登記すべき事項)
商号
本店
~~~
年月日 設置
支店番号 1
支店所在地 東京都何区
上記で正しいでしょうか・・・?
3:名無し検定1級さん
12/06/07 16:29:11.78
一号仮登記の物権的移転は 主登記の仮登記でされ
二号仮登記の物権的移転は 付記登記の本登記でされるのは
なんでちがうんでしょう?
4:名無し検定1級さん
12/06/07 17:25:54.36
>>3
それぞれ、登記にいたった、実体法上の権利変動は何なのか、図を書いて考えてみよう。
独学なんだろうけど、テキスト読んで考えてみて、ここを理解できないなら予備校の基礎講座をおすすめする。
5:名無し検定1級さん
12/06/08 09:27:05.25
他人の物を奪って適当にぶん投げてどこ行ったか分からなく
させるってのは、何か罪になるの?壊れなかった前提で。
不法領得の意思が無いから窃盗じゃないよね?隠匿罪も文書だけだし。
それとも、壊れてなかったとしても、所有者が経済的用法に従って使えない状態に
置いたら器物損壊なのかな。
6:名無し検定1級さん
12/06/08 10:40:31.46
器物損壊っす
ペットを逃がして器物損壊って判例がある
7:名無し検定1級さん
12/06/08 11:01:46.26
>>6
サンクス、そういう判例あったな。
でも鳥かごの中の鳥を逃がしちゃうのは器物損壊と理解しやすいけど、
鳥かごごとどこかに隠したとしても同じなんだろうか。
もしそうなると文書以外の隠匿罪は器物損壊ってことになるよね。
8:名無し検定1級さん
12/06/08 11:47:55.34
器物"損"壊
文章は特別
これ以上何が必要
9:名無し検定1級さん
12/06/08 11:51:26.21
じゃあ隠すだけなら損壊じゃないってことだな。
迷惑行為として条例あたりに罰則があるのか?
10:名無し検定1級さん
12/06/08 12:39:11.62
ウザッ
11:名無し検定1級さん
12/06/08 12:46:57.37
隠したら持ち主が損するだろバカ!