12/06/25 14:39:55.97
>>933は変更が共同申請になるので,先に移転をしないと
変更できないから移転,変更の順番になるのでは?
>>934についてはよくわからないが,せっかくなので,抵
当権者・債務者とも現状にあわせてあげたら?感覚的には
抵当権でも抵当権者の主体に変更があったときは移転の登
記がいるような気がするが…。抵当権者・債務者とも表示
変更なら変更がいらないとされているが,それと一緒には
できない気がする。
詳しい方,あとを頼む。
>>930-932
何となく弁済が正解な気がするが,>>932氏の言うように登
記官には代位弁済の有無がわからないからギリギリセーフと
言うことにしておこう。