12/06/13 09:19:55.22
贈与の要件事実を要件事実マニュアルで見たら,とりあえず
贈与契約の成立を言えばいいようなので,負担部分に関する
特約は所有権移転時期に絡むのもでないかぎり原因証明に書
く必要がないとの見解もあった(「登記原因情報モデル例文
集」P53)。負担の取り決めは贈与契約の成立に影響ない
ようだし,登記事項でもないので登記原因は「贈与」となる
のだろう。
ちなみに,「登記官から見た登記原因証明情報作成のポイン
ト」という本には,負担の取り決めの内容は原因証明に書く
べきとしている(同P86)。