司法書士事務所内で暇な本職が語るスレ 46at LIC
司法書士事務所内で暇な本職が語るスレ 46 - 暇つぶし2ch268:名無し検定1級さん
12/06/12 23:01:32.83
>>260
ありがとうございます。
今日、法務局で相談したら登記原因証明情報の内容(登記の原因)を負担付贈与とはできないが、
登記の原因となる法律行為または事実には負担の内容を書いてくれといわれたのでそういうものか・・・と思ってしまいました。

登記原因証明情報の登記の原因と申請書の登記原因は同じでなくても良いのですね。

それと登記原因を負担付贈与とできないのには何か理由があるのですか?


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