12/06/12 14:28:13.59
>>216
いや,単純に行政書士専業なら悩まないのだが,本業が
司法書士なので債務不履行になった時に執行の書類作成
ができなくなるから,債務者の代理人はやめることにし
た。
債務者が公証役場に来てくれないことが多いのは,パジ
ャマ氏のご指摘のとおり。仕方がないので,債権者の社
員2人で公証役場に来てもらうか,俺が債権者の会社の代
理人になることにする。
でも,我ながら○工○ァンドの公正証書を作りまくって
いた行政書士と同じレベルだなあと思う(苦笑)。何と
も因果な仕事だ。
>>220
昔はそれで良かったのだが,今は貸金業法が変わって債
権者が債務者の代理人を選んだりすることはできなくな
った。それゆえ,貸金業者は債権者の会社の社員2人で
公正証書を作ることはできない。