12/05/25 13:43:27.56
意味の分からない問題に遭遇してしまったので、教えていただきたい
宅地建物取引業者aが建物に係る信託(aが信託者になるものとする)の受益権を販売する場合において、aは、販売の対象が(建物に係る)信託の受益権であったので、買主bに対し、取引主任者でない従業員に、aが行う重要事項の説明をさせた行為は宅建業法に違反する。
受益権も一応物権に当たるから宅建業の取引の部分に該当する
よって、主任者が35条を説明しなければならなくなる
であってる?
信託の受益権について詳しく教えてケロ