12/06/10 20:06:18.22
法律の専門家は除外し一般市民の参加を促す趣旨から、弁護士・司法書士は裁判員になれません。
法務省関係の資格だから、というわけではありません(弁理士も就任禁止該当)。
あれ、町の法律家が抜けてますね。けしからんことです
第十五条 次の各号のいずれかに該当する者は、裁判員の職務に就くことができない。
一 国会議員
二 国務大臣
三 次のいずれかに該当する国の行政機関の職員
(省略)
四 裁判官及び裁判官であった者
五 検察官及び検察官であった者
六 弁護士(外国法事務弁護士を含む。以下この項において同じ。)及び弁護士であった者
七 弁理士
八 司法書士
九 公証人
十 司法警察職員としての職務を行う者
十一 裁判所の職員(非常勤の者を除く。)
十二 法務省の職員(非常勤の者を除く。)
十三 国家公安委員会委員及び都道府県公安委員会委員並びに警察職員(非常勤の者を除く。)
十四 判事、判事補、検事又は弁護士となる資格を有する者
十五 学校教育法に定める大学の学部、専攻科又は大学院の法律学の教授又は准教授
十六 司法修習生
十七 都道府県知事及び市町村(特別区を含む。以下同じ。)の長
十八 自衛官