12/05/27 15:07:12.30
したがって、『遺贈契約』 という契約はありません。ところが、ヤフーで遺贈契約を検索してみると、多くの行政書士のサイトが上位にヒットします。
民法の基本を知らない行政書士が多くいるのですね。もし契約の形にするならば、死因贈与契約(民法554条)にすべきです。
(「一般の方に分かりやすいように 『遺贈契約』 という言葉を使っている、と反論する行政書士さんもいるかも知れません。
しかし、民法の条文にない以上、やはり間違った使い方もしくは民法の理解が足りない、と指摘せざるを得ません。)
行政書士試験は難しい試験のひとつと言われますが、このような行政書士を見て、『何だ、易しい試験なのか!』 と思われたら十分です。
決して難しい試験ではありません。試験まであと5カ月です。自分の合格を信じて頑張りましょう。
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