資格の大原 社会保険労務士パート14【社労士】at LIC
資格の大原 社会保険労務士パート14【社労士】 - 暇つぶし2ch675:名無し検定1級さん
12/07/06 22:02:20.97
保険給付を受ける権利を有する者が死亡した場合において、死亡した者が
死亡前にその保険給付を請求していなかったときに、自己の名でその保険給
付を請求することができるのは、死亡した者の相続人である。
×「配偶者、子、父母、孫、祖父母または兄弟姉妹」

未支給の保険給付を受ける権利を有する者が死亡した場合において、その
死亡した者に支給すべき未支給の保険給付でまだその者に支給しなかったも
のがあるときは、その者の相続人が、その未支給の保険給付の請求権者となる。
○→え???上と一緒の理由で×じゃないの?


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