12/02/21 21:02:06.19
質問です
h6-15の4について
A名義でされた相続登記のB名義への更正登記手続きを命ずる判決がされたときは、Bはこれに基づいて、単独で相続登記の更正登記を申請することができる。
答え 誤り
理由:更正手続きを申請するためには、構成の前後で登記に同一性があることが必要。A名義の登記とB名義の登記では同一性がないので、登記名義人をA
からBに入れ替える申請はできない。
とあるんですが、そうであるならば、そもそも、更生手続きを命ずる判決が出ること自体がおかしいのであって、判決の誤りということになるのでしょうか?
登記官は判決正本等があっても却下するほど、裁判所より権限があるのでしょうか?
この理由だとこの問題は成立し得ないと思うのですがいかがでしょうか?
理由が、所有権移転の更正は共同申請でなければならないとかなら、理解できるのですが。