司法書士 初心者・中級者さんの質問スレッド6at LIC
司法書士 初心者・中級者さんの質問スレッド6 - 暇つぶし2ch700:名無し検定1級さん
12/02/21 21:02:06.19
質問です
h6-15の4について
A名義でされた相続登記のB名義への更正登記手続きを命ずる判決がされたときは、Bはこれに基づいて、単独で相続登記の更正登記を申請することができる。

答え 誤り
理由:更正手続きを申請するためには、構成の前後で登記に同一性があることが必要。A名義の登記とB名義の登記では同一性がないので、登記名義人をA
からBに入れ替える申請はできない。

とあるんですが、そうであるならば、そもそも、更生手続きを命ずる判決が出ること自体がおかしいのであって、判決の誤りということになるのでしょうか?
登記官は判決正本等があっても却下するほど、裁判所より権限があるのでしょうか?
この理由だとこの問題は成立し得ないと思うのですがいかがでしょうか?
理由が、所有権移転の更正は共同申請でなければならないとかなら、理解できるのですが。

701:名無し検定1級さん
12/02/21 21:18:33.58
登記は第三者に公示されるものだから、
いくら判決といえど登記法上認められないものを
登記する訳にはいかないと思うよ。

それに、請求の趣旨でどのような判決を求めるかは、
処分権主義の問題だから裁判官の権限じゃない。

もっともそういう場合は釈明権を行使すべきだけどね。

702:名無し検定1級さん
12/02/21 22:27:07.06
ありがとうございます。
処分権主義の問題だとすると、不登法などの手続法上において、不適当な訴えにつき、
裁判官は、手続法にそぐわない内容の判決を出すということですか?
具体的に法律関係が解決しない訴えは却下になると思っていたので。
この問題の原告は更正登記を求めて訴えた。裁判官はそれを良とした。しかし、登記所は不可とした。
裁判官が不登法を考慮しないで裁判をしないと思うので、
判決を出してもその通りに登記されないと知っていて判決を出すのでしょうか?
ますます、疑問です。

この問題が不登法の問題ではなく、民訴法などの問題で、こういった判決は出せるか?
という問題なら成立すると思うのですが。この問題は、判決が出た上での問題なので、
非常に不思議に思ってしまいます。

703:俺様。
12/02/21 23:05:40.88
三権分立の問題ですね。
訴えの性質が民事の問題にすぎないので

不服があるなら行政訴訟を別途すべきだと思います。

704:名無し検定1級さん
12/02/21 23:11:38.12
>>700
裁判官も登記に詳しいわけではないので、登記出来ない判決がでることもあるって講師が言ってた。
たまに弁護士に頼まれて、登記可能な判決かどうか確認する事もあるらしいよ。

705:名無し検定1級さん
12/02/21 23:17:13.46
>>702
たぶん、裁判官は登記できないことを知らなかった、ってことだと思う。
裁判官が不登法を熟知しているとは限らない。

ちなみに、中村真弁護士のブログに判決の更正で対応できるかも、とあった。

問題は対応できなかった場合だけど、あらためて抹消登記請求訴訟を提起せざるを得ないのかも。

706:キショイ川
12/02/21 23:25:35.88
>>702
裁判所法にいう法律上の争訟であれば司法審査は可能だぽ(これが法で終局的に解決できるかという網)
書記官から電話かかってきて直すのが通常だけど登記は裁判官もわからないから普通シホショシーに確認するしスルーされても仕方ないぽ
請求の趣旨を間違えれば登記申請に限らず執行ができなくなるのは当然の話だぽ(はんケツによる登記は執行とはいえないが)

707:受験者
12/02/21 23:26:56.25
質問です。
不登法21条関連の先例で、相続人による登記によって登記が完了した場合に、
申請人である相続人に対して登記識別情報が通知されるとあるんですが、
これって21条には『申請人自らが登記名義人になる場合に』にはあたらないの
に通知されるみたいなんですけど、どういった理由でこのような先例があるの
ですか??

708:名無し検定1級さん
12/02/21 23:34:02.11
>>700です。
皆さんありがとうございました。
裁判官が手続法について、不適当な判決をする可能性があるということがあるということであれば、
ちょっと納得します。
オートマでは、『登記所は裁判所に弱い』という法則(著者が勝手に命名)があったので、
手続法上、不適当なものでも、判決が出た以上受理されると思ってしまっていたので。

ありがとうございました。

709:名無し検定1級さん
12/02/21 23:37:44.82
>>707
本来なら被相続人が登記名義人で申請人が相続人だから確かに申請人と登記名義人は異なるけど
相続人は被相続人の地位を得ているし、相続人に通知するとしたんじゃない?

710:キショイ川
12/02/21 23:40:52.89
裁判所なんていい加減だぽ
たまに訴状の記載と違う誤字脱字や日付間違ったりしとるぽ
更正の郵券などの費用もこちら負担で非常に頭にくるぽ

711:名無し検定1級さん
12/02/21 23:43:43.98
「代表取締役の就任による変更登記の申請書に添付された取締役会議事録の印鑑が、
議事録の作成時に変更前の代表取締役が登記所に提出している印鑑と同一のものであれば
当該議事録の印鑑につき市区町村町の作成した印鑑証明書の添付を要しない」

なぜ×になるのでしょうか?


712:俺様。
12/02/21 23:52:42.17
>>711
 わからぬ・・・。○じゃね・・・

713:名無し検定1級さん
12/02/22 00:03:42.34
処分禁止に遅れる登記が10個あるとします。
そして今、仮処分による失効にて抹消登記をする際には

義務者ABCDEGG・・・・・・・・
申請人M

でよろしいのでしょうか?

714:名無し検定1級さん
12/02/22 00:16:53.16
>>712
平成11年29問の問題で×なんですよ
理由がよく解らなくて

715:名無し検定1級さん
12/02/22 00:30:46.64
>>711
「申請時に」同じ印鑑でないと、後から届出印が変更された場合などに
「この議事録の印鑑と届出印て違うくね?」となるから。

716:名無し検定1級さん
12/02/22 00:40:25.64
>>713
一件ずつ個別に抹消していくから義務者も抹消ごとに違うよ。

717:名無し検定1級さん
12/02/22 03:11:13.86
>>699
余裕無かったら覚えなくて可
メイン外さなければ大丈夫

718:名無し検定1級さん
12/02/22 03:31:19.45
>>669
死んだら消滅するとか 不登69条だな
制限物権の場合のは単独抹消できるって話が過去問でよく出てる
所有権の場合は移転登記をする たぶん単独申請は不可

719:俺様。
12/02/22 07:56:12.45
解説(過去問マスター)読むと
前代表取締役が取締役会に出席したかどうか不明だとかwww

まあ、問題文の「同一のものであれば」が「同一のものでさえあれば」
との意味だと解釈(特別規定なので要件がすべて備わっているかどうかが問題)
すれば誤りなんだと思う。

肢5が明らかに正しいから切ってよい肢。

720:名無し検定1級さん
12/02/22 11:49:50.86
質問です。
根抵当権の被担保債権が無い状態で元本が確定すると、根抵当権が消滅する
が、原因日付及び原因はどのような記載となりますか?

721:名無し検定1級さん
12/02/22 11:52:49.83
根抵当権の被担保債権が無い状態で元本が確定すると、根抵当権が消滅する
が、原因日付及び原因はどのような記載となりますか?



722:名無し検定1級さん
12/02/22 12:18:35.82
>>711
就任した代取が実在することはどうやって証明するの?



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