12/02/18 11:53:56.89
H2・7問です。
自動車の売買契約において、買主甲が売主乙に代金の一部の支払に代えて丙から買い受けた自己所有の中古車を引き渡すことを約したが、その中古車の引き渡しが不能となった場合でも、乙は直ちに契約を解除することはできない。
この答えが正しい、となっていますが、この代物弁済契約は更改とは言えないのでしょうか?
601:名無し検定1級さん
12/02/18 12:12:03.62
>>600
代物弁済はあくまで既存の債務を前提とするものだから更改じゃないんじゃない?
602:名無し検定1級さん
12/02/18 12:16:12.98
更改は旧債務を消滅させて新債務を成立させるもの
旧債務が消滅した事情は問題文から見受けられない
603:名無し検定1級さん
12/02/18 12:16:25.36
民訴はオートマよんどくといいよ。
ネタとかじゃなくて、ガチで。
今の時期からだときついかもしれんが。
604:名無し検定1級さん
12/02/18 12:25:50.11
代金債務の一部である代物弁済契約は代金債務全体の更改とはいえないだろう
この問題は代金債務の一部の代物弁済が履行不能となった事につき、代金債務全体が債務不履行になるか?の問題じゃね
債務不履行となれば契約の解除ができるからね
代金債務の一部の代物弁済が履行不能となった事につき、代金債務全体が債務不履行にはならないので契約の解除はできないってことだろうね
605:名無し検定1級さん
12/02/18 12:34:03.71
大仏弁済契約を履行不能として解除は可能だけど、売買契約自体は解除できない。
金銭債務の履行不能はありえないから
606:名無し検定1級さん
12/02/18 12:40:45.75
うん?こんがらかった
代物弁済契約は要物契約だからそもそも履行不能って考えられなくないか?
607:名無し検定1級さん
12/02/18 12:54:13.40
>>606
あぁそうだね。
結局効力発生してないから代物弁済はなかったことになるね
608:名無し検定1級さん
12/02/18 12:59:48.45
質問です
条件はすべて揃っているとします
定時株主総会で全員一致で定款変更して「監査役を置くことができる」で登記が否定されるのでしょうか?
609:名無し検定1級さん
12/02/18 13:06:55.07
>>608
登記できない。確定的な定めじゃないから
610:名無し検定1級さん
12/02/18 13:17:14.15
>>609
ありがとうございます
確定的な定めとはどういうことになりますか?
611:名無し検定1級さん
12/02/18 13:26:54.41
>>601-607何となくわかってきました。ありがとうございます。
612:名無し検定1級さん
12/02/18 13:39:34.93
>>610
「監査役を置く」って定め
613:名無し検定1級さん
12/02/18 16:38:43.16
香織>>479平均年収800万とかデマ流すなwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww
司法書士白書に 司法書士の最頻の所得が200万円台以下と書いてある
ソース 司法書士白書 2011
スレリンク(lic板) の856を参照
614:名無し検定1級さん
12/02/18 17:15:23.29
独学でやってる人は、基本的な理解が出来ていない事が多い。
正解を示してくれる講師がいないから、自分で正しいと思った事を間違ったまま覚えていくんだろうなと思う。
615:名無し検定1級さん
12/02/18 17:42:02.72
>>614
独学だがそれはある
わかってても
616:名無し検定1級さん
12/02/18 17:44:11.93
ごめん書きかけで送信してしまった
だから質問には答えないし、このスレは非常に参考になる
617:名無し検定1級さん
12/02/18 19:49:05.69
公開大会社が特別取締役による議決の定めを設けていて、ある年の10月1日に株主総会において委員会設置会社の定めの設定の決議をし、取締役会が10月2日に特別取締役による議決の定めの廃止をした場合、
委員会設置会社の定めと特別取締役による議決の定めが両立しえませんが、委員会設置会社の定めの設定が無効なのでしょうか?それとも他の形で処理するのでしょうか?
よろしくお願いしますm(__)m
618:名無し検定1級さん
12/02/18 21:00:48.46
独学云々に限らずまわしている回数や最初に選ぶ教材が悪いだけのような気がするけどな。
最初は本当にやさしい民法みたいなものからはじめて法的素養を身につけるべきなのに、そこをすっとばしている人が多いだけだと思う。
独学で初心者は3つか4つくらい教科書のレベルの段階を踏んだほうがいいよ。
たとえば民法でいうと意思主義と表示主義、静的安全と動的安全、債権発生原因といったことをある程度の説明ができる状態になってないのに変に細かいところをやろうとしているんだよね。
619:名無し検定1級さん
12/02/18 22:41:01.20
司法書士求人より
【給与】
①司法書士
・月給17万円(※能力・経験考慮)
*原則個人受任も可(経費分担割合3割)
(モデル)①司法書士実務経験2年未満 17万円
②司法書士実務経験3年以上 22万円
何この待遇は?
620:名無し検定1級さん
12/02/18 23:19:42.19
>>618
講座独学関わらずそのやり方は失敗する
初めから本試験で通用するテキスト使って、試験に出るとこからすべき
法学部の学生やってるんじゃないんだから
621:名無し検定1級さん
12/02/19 00:05:04.44
>>620
そこまで断言できる根拠があるんかは不明だが、そういう考えでもいいんじゃない?
俺はこういう意見ってだけなんだから。
でも、正直3,4段階わけてもたいした労力じゃないよ?
やさしい民法1時間~2時間で終わるし、シケタイ5冊も条文ひきながら読んでも初学者で20時間かからないし。
実際民法なんてどこでてもおかしくないわけで。
622:名無し検定1級さん
12/02/19 08:59:51.93
>>617
委員会設置会社になった10月1日付で
特別取締役の議決の定め廃止、特別取締役の退任の登記も申請します
格別に廃止の決議はいりません
623:名無し検定1級さん
12/02/19 12:08:59.47
財団作って推定相続人を評議員にすることで
相続税って回避できちゃうんですか?
624:名無し検定1級さん
12/02/19 13:16:43.82
商業登記の審査請求で質問です。
添付書類の不備や申請書の方式不備を登記官が看過して登記されてしまった場合は
職権で更正抹消できる場合には当たらないから
審査請求はできない…過去問の解説にそうありました。
でも、法133条但し書きを見ると、職権更正できるように読めるのですが。
なぜこれが職権更正できない場合になるんでしょうか?
625:名無し検定1級さん
12/02/19 13:48:10.99
登記官の過誤による錯誤・遺漏は申請書類にミスがないのに登記官が誤記などしてしまった場合のこと
もともと申請書類に間違いがあって登記官がそれをスルーしてしまった場合は
登記官の過誤による錯誤・遺漏にはあてはまらない・・・と理解してる
626:名無し検定1級さん
12/02/19 14:06:34.26
今日も誤植の訂正やってます
もう○経に疲れました・・・
法○やめてもいいですか?
627:名無し検定1級さん
12/02/19 14:26:28.37
こんにちは。
未成年後見人の複数選任、
未成年後見人の法人選任、
いずれも平成23年改正で可能になったそうですが、
現在施行されてるんでしょうか?
過去問の修正がなされていなかったりするんですが、
大丈夫でしょうか?
628:名無し検定1級さん
12/02/19 14:33:08.33
>>627
4月1日から施行だから、試験の対象。
まあいきなり今年の試験には出ないと思うけど。
629:名無し検定1級さん
12/02/19 14:47:29.93
>>628
㌧です
m(_ _)m
630:名無し検定1級さん
12/02/19 15:28:13.54
満点取っている人はどんな人なんだろう
すごいわ
631:名無し検定1級さん
12/02/19 17:28:36.18
>>628
試験範囲である以上、
出ないとは言い切れない
632:名無し検定1級さん
12/02/19 17:32:02.35
所有権保存登記の抹消登記をすると登記記録は閉鎖されるが
例外として、A.74条1項1号の一般承継人による保存登記、B.74条2項による保存登記の抹消の場合には閉鎖されない
その理由として表題部所有権者と保存登記名義人は別人なので後者の所有権が否定されても
当然に前者の所有権まで否定されるわけではないから
とありました
74条1項2号および3号のケースでも別人となるのは変わりないのに
これらの場合には例外とならないのでしょうか?
633:名無し検定1級さん
12/02/19 17:39:40.77
民訴で「不起訴の合意も有効」と書いてあったのですが
それを認めてしまうと全ての契約に不起訴の合意条項が
加えられて民法が骨抜きにされませんか?
634:名無し検定1級さん
12/02/19 17:51:32.61
>>632
どうしてでしょうね。確定判決や収用で保存登記した場合は
所有権が否定されるという事態が考えられないからでしょうかね
635:名無し検定1級さん
12/02/19 18:01:48.79
>>634
なるほど
納得できました
ありがとうございました
636:名無し検定1級さん
12/02/19 19:32:03.19
転質について質問です
Y原質権者、転質権設定者は、x原質権設定者に
a債権を有している
z転質権者は、Y原質権者、転質権設定者に
b債権を有している場合
b債権の弁済期「転質権者zー原質権者Y」が
1、a債権の弁済期「原質権者Yー原質権設定者x]より後でも可能か?
については、b債権の弁済期がa債権より後でも可能である○
2、また、b債権の額がa債権を上回る場合でも責任転質は成立するか?
成立する○
上回る部分は無担保債権になる
1と2の理由が分からないのですが教えてください
637:名無し検定1級さん
12/02/19 19:37:52.10
>>622レスありがとうございます。特別取締役による議決の定めは取締役会で決議する事項なのに、株主総会で排除する形になるのですがいいのですか?
先例などあるのでしょうか?
638:名無し検定1級さん
12/02/19 19:39:35.71
>>633
昔は弱者が訴権の放棄を強要させられるから不起訴合意は無効が通説だったんだわ。
でも、やっぱり訴訟の開始に関しては処分権主義が妥当するっていう考えが強くなってきて、今では有効というのが通説判例になった。
だから、弊害は多少はあることはあるという認識でかまわない。
試験的な質問じゃねーから結論だけ覚えておけって言いたいけどなww
639:俺様。
12/02/19 19:53:49.12
>>637
それは373条(委員会を除く)が強行規定だからでしょう。
640:俺様。
12/02/19 19:56:38.39
1も2も 登記するのはかまわぬが効力が及ぶのは実体法上の範囲だけ。って覚えている。
641:俺様。
12/02/19 20:03:29.56
ああ、実体法上の話ですか。
それでも答えは
設定するのはかまわぬが
効力が及ぶのは
実体法上の効力が及ぶ時期~またはその範囲だけ。って覚えている。
642:名無し検定1級さん
12/02/19 20:05:28.67
>>638
試験的な質問じゃないのに答えてくれてありがとうございます。
結局信義則やらで悪徳企業の悪巧みは排除するからOKみたいな感じなんでしょうね。
643:俺様。
12/02/19 20:12:43.24
追加 民法129条はその意味で重要な条文
644:名無し検定1級さん
12/02/19 20:19:52.40
>>639ありがとうございます。強行規定だと特別取締役による議決の定めを廃止しないのに、委員会設置の定めを設定することが無効という考え方にもなりそうな気がするのですが
645:名無し検定1級さん
12/02/19 20:33:04.46
共同根抵当権変更についてお願い致します。
A土地・1番根抵当権設定・共同担保(あ)
B土地・10番根抵当権設定・共同担保(あ)
上記の場合に債権の範囲を追加する際に、一括申請できると思うのですが、
目的は何と書くのでしょうか?
646:俺様。
12/02/19 20:33:07.20
期間設計は株主総会の専権事項
会社法295条を一度読んで再質問して下さい。
ヒント特別取締役の規定は取締役会の決議なだけ。
647:俺様。
12/02/19 20:35:22.25
○機関設計 ×期間設計
648:名無し検定1級さん
12/02/19 23:48:39.23
株式分割で現に2以上の株式発行を行っていない場合は株式総会の決議不要で出来る。
となっていますが、取締役会設置会社ならば元々株主総会決議不要で取締役会で決議出来るのでは
ないのでしょうか?
649:名無し検定1級さん
12/02/20 00:01:08.28
>>479平均年収800万とかデマ流すなwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww
司法書士白書に 司法書士の最頻の所得が200万円台以下と書いてある
ソース 司法書士白書 2011
スレリンク(lic板) の856を参照
650:名無し検定1級さん
12/02/20 00:34:25.94
>>645
共同根抵当権変更(順位番号後記の通り)
651:名無し検定1級さん
12/02/20 00:37:05.94
>>648
それは同時にする発行可能株式総数の増加が取締役会でできる特則
652:名無し検定1級さん
12/02/20 02:14:18.24
テンパってしまいました。
不登記の元本確定の件です。
①設定者がAB共有の場合、Aのみが確定請求してもダメ。
②根抵当権者がAB共有の場合、Aのみが確定請求したら確定!
上記①②は正しいのでしょうか?正しいとするなら①と②の違いを区別している理由が不明です。
653:名無し検定1級さん
12/02/20 02:36:54.98
順位変更登記について質問です。
順位変更の原因日付は原則として当事者の合意のあった日付となりますが、これっておかしくないですか?
登記が効力要件であるので、順位変更にかかる担保権の権利内容に変更が生じるのは登記申請日ではありませんか?
654:名無し検定1級さん
12/02/20 02:54:53.26
間違いノート、どんな風に作ってますか?
ひな形とか、手書き?テキストをコピー?
書いた方が覚えるけど、量が増えると、わけわかんなくなります。
コピーするにも、やっぱり量が、、。
自分が不安な部分を厳選するのって難しいですね。
655:名無し検定1級さん
12/02/20 03:27:54.69
>>652
正しい
1.は共有物の変更だから原則どおり
2.は1号確定に当たるけど理由は知らないな
656:名無し検定1級さん
12/02/20 03:38:28.43
>>653
基本的に原因日付と効力発生日は一致することが多いけど
原因日付=効力発生日ではないらしい
ちなみに646条2項による移転は登記申請日が原因日付
657:名無し検定1級さん
12/02/20 04:11:06.46
>>654
基本的にテキストの間違えたとこに付箋、書き込みにする
どうしても間違いのまとめが作りたければ、なるべく簡潔に書いて、テキストのページ数書いとく
ノート作ってる時間は勉強時間に入れない
658:名無し検定1級さん
12/02/20 15:13:07.42
>>654
司法試験機械式合格法とかで有名なLEC柴田もノートづくりの時間は勉強時間ではないとえらく主張してたな。
ノート作りはコピーとか、読み直すべきページまとめ索引作り程度におさえて、それを読む作業に時間をかけるのがいいと思うわ。
量は人によってはどうしても多くなるよね。
合格者の友達でも、最後分厚いノート見直してたやつとうすっぺらい物見直してたやつと両方いるし、どっちが正解ってのはなさそうだけどね。
659:名無し検定1級さん
12/02/20 15:32:34.14
合格しても食えないけど頑張ってくれたまえ。
660:名無し検定1級さん
12/02/20 15:38:04.45
初学でこれから不動産登記法やりたいんだけど基本書は楽学とかいうのでOK?
民法は過去問6割くらいならなんとか正解する程度ですが解説みれば理解できるレベルです
661:名無し検定1級さん
12/02/20 15:48:12.26
>>660
小泉予備校にしなさい。無料だから。
URLリンク(shihoshoshi-school.net)
662:名無し検定1級さん
12/02/20 16:09:04.47
民法599条の説明として、使用貸借は無償であるから、貸主・借主間の人的な信頼関係を基礎とするので、借主の死亡により終了する、とテキストに書いてあるのですが、
無利息の消費貸借については、借主が死亡しても終了しません。無利息の消費貸借も、消費貸借と同様に人的な信頼関係があると思うのですが、この違いは何でしょうか?
663:名無し検定1級さん
12/02/20 16:48:38.25
>>662
使用貸借は借主が死んで終了しなかったら相続人が借続けることができちゃう。
これは信頼関係が問題となる。なぜなら終了しなかったら、物を貸し主は
相続人にただで使用させる債務を負うことになるが、その相続人がただで使わせるに値する信頼ある人間か問題となる。
だから一旦終了させる必要がある。
無利子消費貸借の場合は債務は最早借主にしかなく、終了させる必要性がない。
結局債務は相続人に相続されるんだし、貸し主はその相続人にさらに貸し出す債務はないから
664:名無し検定1級さん
12/02/20 17:21:49.72
>>661
消えろ
665:名無し検定1級さん
12/02/20 17:56:22.09
マジで専門学校しか出てない自分が合格できますか?
666:名無し検定1級さん
12/02/20 17:59:23.94
やめとけ
俺も専門卒だけど今年で5年目だよ
もう3度落ちてる
今年で引退予定
667:名無し検定1級さん
12/02/20 18:11:06.84
>>665
高校でトップクラスの成績で名のある大学に入り、その中でしっかり法律学んで学業成績も優秀な人がロースクール進学。
そういう集団の中でも、かぶってる科目の択一だけでもなかなか難しい試験と言われている。
とは言え、不可能ではない。実際高卒の人も合格しているしね。
法律系試験はある程度長期の学習+ラスト1年はエスカレーターを逆からのぼる試験と例えられたりしてて、その気力と最後の気合いがあるかで決まる。
言い換えれば、そういう気合いがあるような人は高校、大学とある程度名のあるところに入れているはず。
厳しいようだが、専門卒や高卒の人は何か自分の中で革命が起こったレベルの人しか合格しないと思っていい。
668:名無し検定1級さん
12/02/20 18:15:18.17
>>666
ダミアンの君。
あと6年頑張りたまえ。
669:名無し検定1級さん
12/02/20 18:33:24.91
所有権移転の権利の消滅に関する事項の定めの登記って言葉がありますが、
所有権移転の権利の消滅って具体的にどういうことでしょうか?
気が変わって買うのやめたとか?
670:名無し検定1級さん
12/02/20 18:51:35.93
解除条件付贈与契約とかでないかい
671:名無し検定1級さん
12/02/20 18:59:38.50
>>662
使用貸借は目的物を継続的に使用収益させる債務を貸主は負うのでその意味で
信頼関係というワードが出てくるそれは賃貸借も同様です
とすれば貸主の好意でなされた使用貸借は借主の死亡で終了させたほうが貸主の
希望に沿うテキストはそのような意味で記述されてるのかと
他方、消費貸借は使用貸借とは異なり継続的な債務は発生しませんので信頼関係という
ワードは無償の消費貸借でも当てはまりません
よって599条は準用されません
672:名無し検定1級さん
12/02/20 19:02:30.12
すいません。
おれ、20世紀末に某地方国立大学卒業(法学部でない)
なのですけど、3年くらいで合格できますかね??
今は宅建とか保険の資格を持っていますが、
ここを見ているとみなさんレベルが38くらいで、ボスキャラといい勝負
なレベルなので、自分は3年から4年は勉強しなきゃ無理かな~
と思いました
673:名無し検定1級さん
12/02/20 19:10:09.39
占い師にでも聞いてこいよカス
674:名無し検定1級さん
12/02/20 19:14:49.97
難易度受験生レベルも高いし正社員で働いてるならやめといたほうがいい
会社辞めて受験専念なんかやっちまったら人生終わるからね
675:名無し検定1級さん
12/02/20 19:42:36.87
>>674
廃人乙
676:名無し検定1級さん
12/02/20 19:42:57.11
>>674
廃人乙
677:名無し検定1級さん
12/02/20 19:57:28.75
職種によるだろ。
拘束時間9時間で、基本残業なしの職場なら1日5時間は勉強時間確保できる。
678:名無し検定1級さん
12/02/20 20:27:56.16
ベテランの方々に聞きたい。
今年の記述は何が出そう?
679:名無し検定1級さん
12/02/20 20:32:36.85
賃料債権って不可分債権ですか?
平成17.9.8の判例には分割債権って書いてあるから可分債権ですか?
すいません、教えていただければありがたいです…
680:名無し検定1級さん
12/02/20 20:35:05.63
>>679
賃料債務が不可分
681:名無し検定1級さん
12/02/20 20:35:42.39
家賃を半分ずつAさんとBさんに払ってとか言われたら嫌だべ?
682:名無し検定1級さん
12/02/20 21:11:56.85
嫌だべ?って言われても実際分割債権なんだが
683:名無し検定1級さん
12/02/20 21:15:46.79
ちがうよ。
ってか、よくわからないというのが実際のところ。
上記の判例は共同賃貸人の賃料債権一般が射程範囲になるか明らかじゃないから。
684:名無し検定1級さん
12/02/20 21:55:58.32
いやいや、賃料は不可分だろ。
賃貸人が共有者二人でも賃借人は一人に対して履行すればOKだろ。
685:名無し検定1級さん
12/02/20 23:13:15.94
賃料債権も相続人が複数いる場合には遺産分割終了までは法定相続分に応じて帰属するんじゃなかったっけ?
てかそのはず
686:名無し検定1級さん
12/02/21 00:34:38.93
賃料債権自体は金銭債権だから可分。
共有物を賃貸した場合の共同賃貸人の賃料債権は不可分。
この辺これ以上は自分で疑問を増やさないほうがいいと思うぞ
687:名無し検定1級さん
12/02/21 01:41:15.38
>>683
H17最高裁判所判例解説読んだらわかるよ
688:名無し検定1級さん
12/02/21 02:32:11.41
ありがとうございます。
調べたところ、登記以外の条件が揃ったことを登記官に報告する意味があるようですね。
689:名無し検定1級さん
12/02/21 02:34:35.90
↑↑↑↑↑
>>656
690:名無し検定1級さん
12/02/21 06:58:22.66
>>687
判例解説は解説者の見解であって判旨じゃない。
その判例は相続によって後発的に共同賃借人になった事案について述べた事例判決。
むしろそれまでの多数説では賃料債権は不可分債権とされていて(分割債権とする説も有力ではあったけど)
その判例は共同賃貸借一般について最高裁の見解を明らかにしたというわけじゃない。
↓
「相続開始から遺産分割までの間に遺産である賃貸不動産から生ずる賃料債権は、
各共同相続人がその相続分に応じて分割単独債権として確定的に取得するものと
解するのが相当であり、後にされた遺産分割の影響を受けない」
最初から共同賃貸の場合の賃料債権についてどう捉えるかについてはいまだ学説の分かれているところ。
主要な学者本をいくつか立ち読みしてみるといいよ。
691:名無し検定1級さん
12/02/21 09:12:37.58
>>690
主要な学説もH8高裁判決も当然知ってるよ
まあとりあえずH17最判解読んでみてよ
共同賃貸人一般について裁判所の立位置が分かるから
それからまたお話しましょう
692:名無し検定1級さん
12/02/21 09:40:43.88
朝っぱらから、レベルの低い話してるな馬鹿がいるなw
693:名無し検定1級さん
12/02/21 10:00:51.88
そうゆうのいいから
694:名無し検定1級さん
12/02/21 12:00:10.30
商業登記法の過去問(平成23年午後35問)についての質問ですが
エの肢の解説に
「資本金1億円の取締役会設置会社が取締役を1名とする定款変更をしたということは、監査役は退任し、後任の監査役がいないということである。」
という文章があるのですが、(それを前提に本問の解答は、監査役設置会社の定めの廃止の登記・監査役退任の登記も必要なので免許税もその分、必要としている)
非取締役会設置会社でも監査役は置けるし、取締役会設置の定めを廃止したからといって監査役が退任するわけでもないと思うのです。
どこかに見落としがあるのでしょうか?
695:名無し検定1級さん
12/02/21 12:11:55.06
「役員を」
696:名無し検定1級さん
12/02/21 12:20:29.99
>>695
見落としてました。。
697:名無し検定1級さん
12/02/21 12:36:51.15
的確に回答されてるかたも受験者さんなんでしょうか
それとも本業の方?
本業でツイッターでいちいち自分の作業内容呟いている人は相当暇なんでしょうか
698:名無し検定1級さん
12/02/21 13:45:19.56
一人事務所で寂しいんじゃない?
699:名無し検定1級さん
12/02/21 20:43:44.44
合併の添付書類やばくないですか?資本金とか免許税関係の証明書。皆さんは突っ込んで勉強してるのですか?
700:名無し検定1級さん
12/02/21 21:02:06.19
質問です
h6-15の4について
A名義でされた相続登記のB名義への更正登記手続きを命ずる判決がされたときは、Bはこれに基づいて、単独で相続登記の更正登記を申請することができる。
答え 誤り
理由:更正手続きを申請するためには、構成の前後で登記に同一性があることが必要。A名義の登記とB名義の登記では同一性がないので、登記名義人をA
からBに入れ替える申請はできない。
とあるんですが、そうであるならば、そもそも、更生手続きを命ずる判決が出ること自体がおかしいのであって、判決の誤りということになるのでしょうか?
登記官は判決正本等があっても却下するほど、裁判所より権限があるのでしょうか?
この理由だとこの問題は成立し得ないと思うのですがいかがでしょうか?
理由が、所有権移転の更正は共同申請でなければならないとかなら、理解できるのですが。
701:名無し検定1級さん
12/02/21 21:18:33.58
登記は第三者に公示されるものだから、
いくら判決といえど登記法上認められないものを
登記する訳にはいかないと思うよ。
それに、請求の趣旨でどのような判決を求めるかは、
処分権主義の問題だから裁判官の権限じゃない。
もっともそういう場合は釈明権を行使すべきだけどね。
702:名無し検定1級さん
12/02/21 22:27:07.06
ありがとうございます。
処分権主義の問題だとすると、不登法などの手続法上において、不適当な訴えにつき、
裁判官は、手続法にそぐわない内容の判決を出すということですか?
具体的に法律関係が解決しない訴えは却下になると思っていたので。
この問題の原告は更正登記を求めて訴えた。裁判官はそれを良とした。しかし、登記所は不可とした。
裁判官が不登法を考慮しないで裁判をしないと思うので、
判決を出してもその通りに登記されないと知っていて判決を出すのでしょうか?
ますます、疑問です。
この問題が不登法の問題ではなく、民訴法などの問題で、こういった判決は出せるか?
という問題なら成立すると思うのですが。この問題は、判決が出た上での問題なので、
非常に不思議に思ってしまいます。
703:俺様。
12/02/21 23:05:40.88
三権分立の問題ですね。
訴えの性質が民事の問題にすぎないので
不服があるなら行政訴訟を別途すべきだと思います。
704:名無し検定1級さん
12/02/21 23:11:38.12
>>700
裁判官も登記に詳しいわけではないので、登記出来ない判決がでることもあるって講師が言ってた。
たまに弁護士に頼まれて、登記可能な判決かどうか確認する事もあるらしいよ。
705:名無し検定1級さん
12/02/21 23:17:13.46
>>702
たぶん、裁判官は登記できないことを知らなかった、ってことだと思う。
裁判官が不登法を熟知しているとは限らない。
ちなみに、中村真弁護士のブログに判決の更正で対応できるかも、とあった。
問題は対応できなかった場合だけど、あらためて抹消登記請求訴訟を提起せざるを得ないのかも。
706:キショイ川
12/02/21 23:25:35.88
>>702
裁判所法にいう法律上の争訟であれば司法審査は可能だぽ(これが法で終局的に解決できるかという網)
書記官から電話かかってきて直すのが通常だけど登記は裁判官もわからないから普通シホショシーに確認するしスルーされても仕方ないぽ
請求の趣旨を間違えれば登記申請に限らず執行ができなくなるのは当然の話だぽ(はんケツによる登記は執行とはいえないが)
707:受験者
12/02/21 23:26:56.25
質問です。
不登法21条関連の先例で、相続人による登記によって登記が完了した場合に、
申請人である相続人に対して登記識別情報が通知されるとあるんですが、
これって21条には『申請人自らが登記名義人になる場合に』にはあたらないの
に通知されるみたいなんですけど、どういった理由でこのような先例があるの
ですか??
708:名無し検定1級さん
12/02/21 23:34:02.11
>>700です。
皆さんありがとうございました。
裁判官が手続法について、不適当な判決をする可能性があるということがあるということであれば、
ちょっと納得します。
オートマでは、『登記所は裁判所に弱い』という法則(著者が勝手に命名)があったので、
手続法上、不適当なものでも、判決が出た以上受理されると思ってしまっていたので。
ありがとうございました。
709:名無し検定1級さん
12/02/21 23:37:44.82
>>707
本来なら被相続人が登記名義人で申請人が相続人だから確かに申請人と登記名義人は異なるけど
相続人は被相続人の地位を得ているし、相続人に通知するとしたんじゃない?
710:キショイ川
12/02/21 23:40:52.89
裁判所なんていい加減だぽ
たまに訴状の記載と違う誤字脱字や日付間違ったりしとるぽ
更正の郵券などの費用もこちら負担で非常に頭にくるぽ
711:名無し検定1級さん
12/02/21 23:43:43.98
「代表取締役の就任による変更登記の申請書に添付された取締役会議事録の印鑑が、
議事録の作成時に変更前の代表取締役が登記所に提出している印鑑と同一のものであれば
当該議事録の印鑑につき市区町村町の作成した印鑑証明書の添付を要しない」
なぜ×になるのでしょうか?
712:俺様。
12/02/21 23:52:42.17
>>711
わからぬ・・・。○じゃね・・・
713:名無し検定1級さん
12/02/22 00:03:42.34
処分禁止に遅れる登記が10個あるとします。
そして今、仮処分による失効にて抹消登記をする際には
義務者ABCDEGG・・・・・・・・
申請人M
でよろしいのでしょうか?
714:名無し検定1級さん
12/02/22 00:16:53.16
>>712
平成11年29問の問題で×なんですよ
理由がよく解らなくて
715:名無し検定1級さん
12/02/22 00:30:46.64
>>711
「申請時に」同じ印鑑でないと、後から届出印が変更された場合などに
「この議事録の印鑑と届出印て違うくね?」となるから。
716:名無し検定1級さん
12/02/22 00:40:25.64
>>713
一件ずつ個別に抹消していくから義務者も抹消ごとに違うよ。
717:名無し検定1級さん
12/02/22 03:11:13.86
>>699
余裕無かったら覚えなくて可
メイン外さなければ大丈夫
718:名無し検定1級さん
12/02/22 03:31:19.45
>>669
死んだら消滅するとか 不登69条だな
制限物権の場合のは単独抹消できるって話が過去問でよく出てる
所有権の場合は移転登記をする たぶん単独申請は不可
719:俺様。
12/02/22 07:56:12.45
解説(過去問マスター)読むと
前代表取締役が取締役会に出席したかどうか不明だとかwww
まあ、問題文の「同一のものであれば」が「同一のものでさえあれば」
との意味だと解釈(特別規定なので要件がすべて備わっているかどうかが問題)
すれば誤りなんだと思う。
肢5が明らかに正しいから切ってよい肢。
720:名無し検定1級さん
12/02/22 11:49:50.86
質問です。
根抵当権の被担保債権が無い状態で元本が確定すると、根抵当権が消滅する
が、原因日付及び原因はどのような記載となりますか?
721:名無し検定1級さん
12/02/22 11:52:49.83
根抵当権の被担保債権が無い状態で元本が確定すると、根抵当権が消滅する
が、原因日付及び原因はどのような記載となりますか?
722:名無し検定1級さん
12/02/22 12:18:35.82
>>711
就任した代取が実在することはどうやって証明するの?