12/02/16 13:36:03.90
>>531
総会決議で全員の同意じゃないんですか?
会社法において、なにかを決めるときは、該当の議決機関の議決が必要なのが
原則です。総株主の同意が必要な場合は、『株主総会の決議において全会一致とする』
という条文はないですね。代わりに『総株主の同意』というのを使っています。
今回の事例においては、新設会社が持分会社で、消滅会社が株式会社
ですから、消滅会社株主としては投下資本の回収がより一層困難な持分会社の社員に
なるということですから、これの全員一致を要するとしたのでしょう。