司法書士 初心者・中級者さんの質問スレッド6at LIC
司法書士 初心者・中級者さんの質問スレッド6 - 暇つぶし2ch531:名無し検定1級さん
12/02/16 03:04:27.82
「新設合併をする場合、消滅株式会社は常に株主総会の決議によって新設合併の承認を受けなければならない」
解答は○だったのですが

新設合併設立会社が持分会社の場合、消滅株式会社の総株主の同意を得ればいいので
総株主の同意を得るのって株主総会を開催する必要はない?ので
株主総会の決議は不要で×だと思ったのですが、なんか間違ってますか?



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