12/02/13 20:57:40.36
不可分債務についての質問です。
賃借権を共同相続したABの賃料支払義務などは不可分債務とされていますが、AB間でAのみが支払うという合意(遺産分割)などが成立し、賃貸人が承諾したとしても、更改があったとは見られなく無効なのでしょうか?
昭27.8.23民甲74号では、不動産の売主に相続が開始した後、遺産分割によって登記申請義務をAのみが負うとした場合でも、不可分債務なので共同相続人全員が登記義務を負う、としているので、不可分債務だとなぜできないのかが疑問になりました。