12/02/13 20:32:54.04
>>384
問題文では所有権移転の時期を登記の時期とした場合ってなってるんです。
これを危険負担の移転の時期でもあると解釈すれば債権者主義になりますし、
これはただ登記を移転する時期を定めただけであると解釈すれば
危険はまだ債務者ですよね。
でも普通の感覚でいえば登記を移転するっていうのは相手方に対抗力を付与して
確定的に所有権を帰属せしめる行為じゃないですかね。
そう捉えると危険も当然に移転すると考えるのが普通じゃないでしょうか。。
でさっきの解説文の所有権の移転の時期と危険の移転の時期を一致させる理論的
な必然性は乏しいって一文だけが解説にあるので、?になってしまったんです。