12/02/13 20:25:30.65
>>378
なるほど。わかりました。
登記の時期(所有権の移転時期)が危険の移転時期とは限らないということですね。
別途、危険の移転時期の特約がないと云うことで原則通り債権者主義というわけ
ですね。
微妙な肢ですね。これが個数問題ってのはちょっとしんどいです。
所有権の移転時期が危険の移転時期とはかぎらないということを銘記しておかないと
だめってことですね。
しかし、所有権の移転時期と危険の移転時期とを一致させる理論的な必然性はない
って解説に書いてあるんですが、どういう意味ですかね??
解説もその中身を書いてくれないと、独学者にはつらいですね。。