12/02/13 16:37:11.25
平成12年15問の過去問からです。
売主である公団が敷地権付き区分建物を売却し、その売却代金債権を被担保債権として抵当権を設定した場合、公団は、抵当権設定登記請求権を代位原因として、代位によって買主名義への所有権保存の登記を嘱託することができる。
答え×。この場合には、売主である公団は自らを名義人とする保存登記を嘱託し、その後、買主名義への所有権移転登記を嘱託することができる(昭63.1.19民三325号回答)
とされているのですが、問題文のような手続きがとれず、回答の手続きじゃないといけないのはなぜですか?