12/02/13 12:23:35.91
商業登記法過去問について質問です。
昭和60-32-1なんですが、
株主の請求により清算人解任の裁判があったときは、会社の清算人は、
その裁判の謄本を添付して清算人解任の登記を申請しなければならない
とあり、正解は×なのですが、
まず、選任の裁判が申請による登記により(会社法928条3項、商業登記法73条3項)、
解任の裁判が原則通り、裁判所の嘱託による(会社法937条)ということはわかります。
解説において(オートマ、w過去問)、解任の裁判の嘱託登記の根拠条文が
会社法937条1項2号ハであるとされているのですが、ハの条文には
『イ又はロに掲げる裁判を取り消す裁判』とあります。
そこで、同ロをみると一時清算人や一時代取の選任の裁判の規定のようです。
さらに、同ニは『清算人または代表清算人の選任または選定の裁判を取り消す裁判』とあり、
ついで、同ホをみると、『清算人の解任の裁判』とあります。
これを本問でみると、同ハの適用ではなく、同ホまたは同ニの適用になるんじゃないかと思ったんですが、
まさか二つの解説がまちがっているわけでもないでしょうから、正確なことがわかれば助かります。
よろしくお願いいたします。