12/02/13 07:14:40.62
>>319です
答えてくれた方々ありがとうございます。
つまり、合併消滅会社がAB二種類の種類株式発行会社で吸収合併存続会社or新設合併設立会社が
持分会社であるとして、A種類には持分、B種類には社債を合併対価とする場合
存続会社が持分会社→A種類株主の全員の同意のみ必要(783条4項)
設立会社が持分会社→総株主の同意が必要(804条2項)
こういう構造という理解で良いのでしょうか?この違いは、株主平等原則の規定(751条3項)が
755条には存在しないことと関係しているのかと思うのですが、そのようになっている理由も
よく判りません・・。