12/02/13 02:08:22.51
仮役員登記 後任就任で退任登記を申請
仮会計監査人登記 後任就任で職権抹消
と習った気がするんですが、商業登記規則68条1項を読むとどっちも職権抹消されそうです
仮役員退任した場合、職権抹消、申請退任登記どっちだったでしょうか
ググって見ましたがヤフー知恵遅れしか見つかりませんでした
URLリンク(detail.chiebukuro.yahoo.co.jp)
>>(3)「仮取締役」「仮代表取締役」の退任の登記は、職権又は嘱託による登記をするとする規定が無いので、
原則どおり会社の代表者(当該退任する代表取締役を除く)から登記申請をする必要があります。