司法書士 初心者・中級者さんの質問スレッド6at LIC
司法書士 初心者・中級者さんの質問スレッド6 - 暇つぶし2ch339:名無し検定1級さん
12/02/13 00:29:18.51
>>338
まじで
どれかの種類だけ持分対価にすればいいの?

340:名無し検定1級さん
12/02/13 00:46:20.05
>>339そう。あとA社B社が新設合併して、C社を設立する場合も、A社の株主に対してのみ社債だけ割り当てするって形もできる。計算規則に載ってたはずだけど何条か忘れた。

341:名無し検定1級さん
12/02/13 01:07:07.70
>>340
それは知らなかった
計算規則がソースか ちょっと探す気にはならないが
ただ756条2項が当然に社員にスライドするように読めるのが気になるが、計算規則が修正してる形か
まあ良いこと聞いたありがとう

342:名無し検定1級さん
12/02/13 02:08:22.51
仮役員登記      後任就任で退任登記を申請
仮会計監査人登記  後任就任で職権抹消

と習った気がするんですが、商業登記規則68条1項を読むとどっちも職権抹消されそうです
仮役員退任した場合、職権抹消、申請退任登記どっちだったでしょうか

ググって見ましたがヤフー知恵遅れしか見つかりませんでした
URLリンク(detail.chiebukuro.yahoo.co.jp)
>>(3)「仮取締役」「仮代表取締役」の退任の登記は、職権又は嘱託による登記をするとする規定が無いので、
原則どおり会社の代表者(当該退任する代表取締役を除く)から登記申請をする必要があります。

343:名無し検定1級さん
12/02/13 02:26:56.18
>>315
マルチしないって約束したじゃないですかー
URLリンク(dokugakukan.net)

344:名無し検定1級さん
12/02/13 07:14:40.62
>>319です
答えてくれた方々ありがとうございます。
つまり、合併消滅会社がAB二種類の種類株式発行会社で吸収合併存続会社or新設合併設立会社が
持分会社であるとして、A種類には持分、B種類には社債を合併対価とする場合

存続会社が持分会社→A種類株主の全員の同意のみ必要(783条4項)
設立会社が持分会社→総株主の同意が必要(804条2項)

こういう構造という理解で良いのでしょうか?この違いは、株主平等原則の規定(751条3項)が
755条には存在しないことと関係しているのかと思うのですが、そのようになっている理由も
よく判りません・・。

345:受験者
12/02/13 11:57:39.57
質問です。
467条1項の『債務者その他の第三者』と
467条2項の『債務者以外の第三者』の違いがよくわかりません。
『その他の第三者』と『以外の第三者』の違いが具体例でわかれば助かります。

1項が指名債権譲渡の対抗要件の条文で2項が確定日付を要求することで、
譲渡人と債務者の通謀を防止する規定だということはわかるんですが、
この文言の指すところがよく理解できません。

よろしくお願いいたします。


346:名無し検定1級さん
12/02/13 12:03:13.98
>>344
設立会社が持分会社の場合、に総株主の同意が必要なのは、実質的に組織変更と同じだから
776条Ⅰ参照

347:名無し検定1級さん
12/02/13 12:16:13.87
>>345
その他の第三者は利害関係を持たない第三者(例えば第三者弁済の第三者とか)
債務者以外の第三者は譲り請け人などの法律上利害関係を有する者のこと
たぶん

348:受験者
12/02/13 12:23:35.91
商業登記法過去問について質問です。
昭和60-32-1なんですが、
株主の請求により清算人解任の裁判があったときは、会社の清算人は、
その裁判の謄本を添付して清算人解任の登記を申請しなければならない

とあり、正解は×なのですが、

まず、選任の裁判が申請による登記により(会社法928条3項、商業登記法73条3項)、
解任の裁判が原則通り、裁判所の嘱託による(会社法937条)ということはわかります。

解説において(オートマ、w過去問)、解任の裁判の嘱託登記の根拠条文が
会社法937条1項2号ハであるとされているのですが、ハの条文には
『イ又はロに掲げる裁判を取り消す裁判』とあります。
そこで、同ロをみると一時清算人や一時代取の選任の裁判の規定のようです。
さらに、同ニは『清算人または代表清算人の選任または選定の裁判を取り消す裁判』とあり、
ついで、同ホをみると、『清算人の解任の裁判』とあります。

これを本問でみると、同ハの適用ではなく、同ホまたは同ニの適用になるんじゃないかと思ったんですが、
まさか二つの解説がまちがっているわけでもないでしょうから、正確なことがわかれば助かります。
よろしくお願いいたします。


349:名無し検定1級さん
12/02/13 12:30:52.34
>>348
937Ⅰ②ニホだと思う

350:名無し検定1級さん
12/02/13 13:13:23.13
【乞食資格】司法書士の3割近くが★年収200万円台以下★wwwwwwwwwww【ナマポ未満】 


司法書士白書2011 21頁



【乞食資格】司法書士の3割近くが★年収200万円台以下★wwwwwwwwwww【ナマポ未満】 


司法書士白書2011 21頁


351:名無し検定1級さん
12/02/13 14:25:27.37
アンチが必死なのは司法書士に対する妬みが凄いからなんだろな。
興味ないなら自分の勉強してるはずだし。




352:名無し検定1級さん
12/02/13 14:46:35.56
>>348
俺が使ってるのはゾーンだが、そんな感じの間違いはたまにあるよ。
あと、「項」と「号」が違ってたり。

353:名無し検定1級さん
12/02/13 16:04:09.34
【乞食資格】司法書士の3割近くが★年収200万円台以下★wwwwwwwwwww【ナマポ未満】 


司法書士白書2011 21頁



【乞食資格】司法書士の3割近くが★年収200万円台以下★wwwwwwwwwww【ナマポ未満】 


司法書士白書2011 21頁


354:名無し検定1級さん
12/02/13 16:10:52.16
【乞食資格】司法書士の3割近くが★年収200万円台以下★wwwwwwwwwww【ナマポ未満】 


司法書士白書2011 21頁



【乞食資格】司法書士の3割近くが★年収200万円台以下★wwwwwwwwwww【ナマポ未満】 


司法書士白書2011 21頁

355:名無し検定1級さん
12/02/13 16:30:00.62
>>353-354平均年収計算したら850万くらいってのがわかってしまうから、ソース貼らなくなってるww嫉妬乙。

356:名無し検定1級さん
12/02/13 16:36:14.01
非公開会社が任期伸張(たとえば4年に伸張)の規定があることを証するための
定款添付は、なぜ不要なのでしょうか?
原則2年で任期満了のところ、添付がないと却下くらいませんか?

357:名無し検定1級さん
12/02/13 16:37:11.25
平成12年15問の過去問からです。

売主である公団が敷地権付き区分建物を売却し、その売却代金債権を被担保債権として抵当権を設定した場合、公団は、抵当権設定登記請求権を代位原因として、代位によって買主名義への所有権保存の登記を嘱託することができる。

答え×。この場合には、売主である公団は自らを名義人とする保存登記を嘱託し、その後、買主名義への所有権移転登記を嘱託することができる(昭63.1.19民三325号回答)
とされているのですが、問題文のような手続きがとれず、回答の手続きじゃないといけないのはなぜですか?

358:名無し検定1級さん
12/02/13 17:07:37.39
>>357
その必要性がないから

359:名無し検定1級さん
12/02/13 17:10:56.48
>>358すみません、もう少し詳しくお願いします。必要性がある場合でないと74条2項申請ができないと言うわけではないですよね?

360:名無し検定1級さん
12/02/13 17:16:19.23
>>356
総会議事から明らかでなければ定款添付する

361:名無し検定1級さん
12/02/13 17:16:37.46
>>359
必要性がない(代位によらないで買主名義の嘱託登記できる)から
代位を認めないということ。
債権者代位は転用事例でも無制限に認められない

362:名無し検定1級さん
12/02/13 17:26:51.40
>>361ありがとうございます。
官公署が登記義務者となる場合は、登記権利者の請求があったとき(不登116条2項)しか嘱託請求できないような気がするのですが、買主が協力しなくてもできるのですか?

363:名無し検定1級さん
12/02/13 17:32:00.33
>>362
たぶんそれとは違う法令があるんじゃない?その辺は俺もよくわからない

364:名無し検定1級さん
12/02/13 17:32:28.73
>>360
必要ですか。
議事録から分かるケースって稀じゃないですか?
「乙野次郎の任期はあと何年」だとか、将来の任期満了することになる予定日を議事録に記載するとか
なかなか試験ではないと思うのですが、原則必要ってことですかね?

365:名無し検定1級さん
12/02/13 17:37:27.93
>>364むしろ実務では議事録から明らかな場合がほとんど。

366:名無し検定1級さん
12/02/13 17:57:42.68
>>360>>365
ありがとうございます

367:名無し検定1級さん
12/02/13 18:01:39.50
>>364
議事録って誰が作ってると思ってるの?
司法書士が登記する都合で作ってるのに
明らかにならない場合にワザワザ作って添付書面増やすバカが居るとでも?

368:名無し検定1級さん
12/02/13 18:09:18.52
何を言ってんだ?登記する都合で議事録作ってる?

369:受験者
12/02/13 18:18:06.16
345の質問は解決しました。
ありがとうございます。
348は誤植なんですかね。
同じWのテキストですからそのまま間違ってしまったんでしょうか。


370:名無し検定1級さん
12/02/13 18:23:03.11
AB共有不動産で、Aのみの氏名が変わった場合の登記の目的の書き方を教えていただけないでしょうか

371:名無し検定1級さん
12/02/13 19:03:25.50
>>364
任期満了で退任するということは、退任日を明らかにするために定時総会議事は必ず添付する
そしてその総会では普通は後任を選任する
その際に「任期満了に伴って選任する」とかの記載があればいらない
なければ事業年度、任期を確認するために定款添付する
記述やると良く出てくる

>>367
取締役が作ってると思ってるが 318条 規則72条
仮に実務がそうでも試験対策にはならんだろう

372:371
12/02/13 19:17:43.40
>>371
必ず定時添付って書いたけど、開催されずに事業年度から3ヶ月経過の場合は添付不要
あと決議省略の場合は議事録の代わりに全員同意書でもいけました


373:受験者
12/02/13 20:05:42.23
民法過去問です。
aはbに対してa所有の建物を売り渡す契約をしたが、引き渡しも登記もしない間に
地震によって建物が滅失した。
この場合において、
ab間の売買契約で所有権の移転時期を登記の時期と定めていたときは、
aはbに対して売買代金の請求をすることができない。

答えと理由が知りたいです。


374:名無し検定1級さん
12/02/13 20:11:44.24
>>373
民法535条
停止条件付き双務契約


375:受験者
12/02/13 20:14:05.81
534条の問題らしいです。
登記の時点で所有権が移転するっていう問題ですから
停止条件云々とはちがうようです。


376:名無し検定1級さん
12/02/13 20:16:40.63
>>373問題あるなら答えくらい書いてあるだろw

377:名無し検定1級さん
12/02/13 20:17:40.67
>>373
×
目的物が特定物だから特定物引渡債務の債権者(買い主)が危険負担。
よって買い主は代金を支払う

378:フルチン・ルター
12/02/13 20:18:36.30
>>373
その肢では危険の移転時期の特約が無いので、債権者主義の原則通り買主が危険を負担。

379:受験者
12/02/13 20:19:13.82
書いてあるんですが、答えがよく納得できなくて、
聞いたんです。
みなさんならどういう○か×かどちらと思うかということで。
個数問題で、この肢だけ間違いました。
解説を読むと、うーんだったので、質問してみました。

380:名無し検定1級さん
12/02/13 20:21:51.14
所有権移転に時期に特約があるなら、危険の移転時期についても特約があると考えるの相当
特約の解釈の問題だけどね
よって、答えは「○」

381:受験者
12/02/13 20:25:30.65
>>378
なるほど。わかりました。
登記の時期(所有権の移転時期)が危険の移転時期とは限らないということですね。
別途、危険の移転時期の特約がないと云うことで原則通り債権者主義というわけ
ですね。
微妙な肢ですね。これが個数問題ってのはちょっとしんどいです。
所有権の移転時期が危険の移転時期とはかぎらないということを銘記しておかないと
だめってことですね。
しかし、所有権の移転時期と危険の移転時期とを一致させる理論的な必然性はない
って解説に書いてあるんですが、どういう意味ですかね??
解説もその中身を書いてくれないと、独学者にはつらいですね。。

382:374
12/02/13 20:27:13.24
>>375
ああ、そういう意味だったか。
534条なら、危険負担排除の特約あれば○、なければ×。
問題文に特約の有無について言及は無かったの?


383:受験者
12/02/13 20:27:38.68
>>380
やっぱり割れますよね。
ようは問題文の中の当事者の意思をどうとらえるかってことですけど、
これだけの問題文じゃぁどっちともとれますよね。
私も不正解でした。


384:名無し検定1級さん
12/02/13 20:27:47.10
>>381
登記や引き渡しがあれば所有権移転されてなくても
危険が移転したとみなしていいだろって考えでしょ

385:名無し検定1級さん
12/02/13 20:30:50.97
>>383
試験では問題に書いてないことを勝手に考慮しちゃダメ。これは試験一般の基本ルール。
判例は非制限説なんだから、所有権の移転時期がどうであろうと債権者主義。それだけ。

386:受験者
12/02/13 20:32:54.04
>>384
問題文では所有権移転の時期を登記の時期とした場合ってなってるんです。

これを危険負担の移転の時期でもあると解釈すれば債権者主義になりますし、
これはただ登記を移転する時期を定めただけであると解釈すれば
危険はまだ債務者ですよね。
でも普通の感覚でいえば登記を移転するっていうのは相手方に対抗力を付与して
確定的に所有権を帰属せしめる行為じゃないですかね。
そう捉えると危険も当然に移転すると考えるのが普通じゃないでしょうか。。

でさっきの解説文の所有権の移転の時期と危険の移転の時期を一致させる理論的
な必然性は乏しいって一文だけが解説にあるので、?になってしまったんです。



387:名無し検定1級さん
12/02/13 20:33:48.74
>>384
あぁ所有権移転なしに登記はないかw
所有権移転があって登記されてなければ移転なしって考えだ
要は相手に物的支配の有無で危険移転を判断する考えだね

388:受験者
12/02/13 20:35:51.20
ちょっとウエイトいってきます。
どなたかわかる方は返事お願いします。

389:名無し検定1級さん
12/02/13 20:36:46.63
>>385それは質問者の言ってる停止条件付の場合をも含んで言ってる?

390:名無し検定1級さん
12/02/13 20:37:19.48
>>386
当事者の意思を合理的に解釈すればわかるでしょ
何故、所有権移転の時期を遅らせる必要があるのか
買主の気持ちになって考えればわかるはず

391:名無し検定1級さん
12/02/13 20:38:33.62
>>383
おまえと一緒にスンナよボケ

392:名無し検定1級さん
12/02/13 20:39:00.06
お前ら凄いな…

393:名無し検定1級さん
12/02/13 20:39:55.09
>>386
所有権移転がなければ債権者に危険は留まる。
所有権移転+登記があるば債務者に移転。
所有権移転のみだけの場合は説がわかれてる。

問題の所有権移転の時期を登記時期にするって言うのは売買契約と同時に登記するってことかな?
そうなら登記があると考えて債務者に危険が移ったと評価できるかも

394:名無し検定1級さん
12/02/13 20:43:42.38
>>389
534条1項が適用される場面なら例外なく債権者主義。
適用されない場面(同2項、535条、536条)はそれぞれの規定に従う。
あと、もちろん任意規定なので特約があればそれに従う。
ただし、「特約」は当然、「危険負担」についての特約。所有権移転時期の特約は何ら影響しない。

これだけのこと。

395:フルチン・ルター
12/02/13 20:48:01.50
契約は契約時点で成立しているので、停止条件付き契約では無い。

396:名無し検定1級さん
12/02/13 20:50:21.55
>>395
君のその粗末なものをしまってから発言しなさい

397:名無し検定1級さん
12/02/13 20:52:33.43
曖昧な知識で回答するのはいくない

398:名無し検定1級さん
12/02/13 20:54:57.46
所有権移転移転時=登記時は代金支払と同時履行にされた登記時
に所有権移転が移転するってことか。
問題では代金支払ってないから所有権移転も起きてない。
だから危険は債権者である買主負担か。

399:名無し検定1級さん
12/02/13 20:57:27.62
移転移転になってしもうた…

400:名無し検定1級さん
12/02/13 20:57:40.36
不可分債務についての質問です。
賃借権を共同相続したABの賃料支払義務などは不可分債務とされていますが、AB間でAのみが支払うという合意(遺産分割)などが成立し、賃貸人が承諾したとしても、更改があったとは見られなく無効なのでしょうか?

昭27.8.23民甲74号では、不動産の売主に相続が開始した後、遺産分割によって登記申請義務をAのみが負うとした場合でも、不可分債務なので共同相続人全員が登記義務を負う、としているので、不可分債務だとなぜできないのかが疑問になりました。

401:名無し検定1級さん
12/02/13 20:57:57.37
>>398
よく分析されました。
正しいです。
この調子で頑張りましょう。

402:名無し検定1級さん
12/02/13 20:58:41.66
>>401こらw

403:名無し検定1級さん
12/02/13 20:59:28.87
所有権移転時期と危険負担移転時期は別物だ

404:名無し検定1級さん
12/02/13 21:00:47.79
>>398
なんかちがう。
所有権移転時期は関係ないんだって。
学説の批判は多いけど判例は非制限説。
「危険負担(危険の移転時期)」について当事者間で534Ⅰを排除する特約をしていない限り、
所有権移転時期についていかなる特約をしていようと、代金を払っていようといまいと、
登記を移転していようといまいと、全部関係ない。
債権者主義が適用されるので契約と同時に危険は債権者に移転。よって代金支払義務を負う。

405:名無し検定1級さん
12/02/13 21:00:57.73
ところで危険負担H23に出てるからまず出ないけどな

406:名無し検定1級さん
12/02/13 21:02:25.74
>>404こらww













正しいまとめ方すんな

407:名無し検定1級さん
12/02/13 21:05:39.26
>>404
判例はそうだけど>>386の解説文の話ね

408:名無し検定1級さん
12/02/13 21:07:27.59
非制限説って相殺と差押えの論点だけど
危険負担に非制限説って学説あるの知らんかったわ

409:名無し検定1級さん
12/02/13 21:11:36.35
あれ?他のとこでも非制限説って言葉聞いたがどこだっけな?

410:名無し検定1級さん
12/02/13 21:13:07.60
非制限説w
頭悪そうなネーミングだなおい
無制限説でいいだろ

411:名無し検定1級さん
12/02/13 21:20:21.15
>>409検索したらまず最初に出たのが、取締役の責任のところで非制限説ってのがあるね。判例の立場。

412:名無し検定1級さん
12/02/13 21:40:34.12
>>403
これが一番わかりやすい

413:名無し検定1級さん
12/02/13 23:02:47.80
470 名前:名無し検定1級さん :2012/02/13(月) 17:27:41.28
>>469
お疲れ様です。
自分はもう何もかもイヤになったので、今の債務整理が終わったらやめようかと思っています。

471 名前:名無し検定1級さん :2012/02/13(月) 17:36:37.81
ぽきも今受けてる後見おわたら廃業するぽっぽ

472 名前:名無し検定1級さん :2012/02/13(月) 17:42:43.17
俺もやめようかと思って同期に相談したことがある
でも、気持ちの半分は、もう一度頑張るために、
励ましてくれたり、引き留めてくれるのを期待していた
俺の期待を察したのか、
「俺は引き留めないよ」
「やめることが不幸への、続けることが幸せへの道とは限らないから無責任なことは言わない」
「それに、気持ちだけでは何とかならないからな。商売は」

凹んだ


414:受験者
12/02/13 23:10:44.83
403さんの所有権移転時期と危険移転の時期は別物というのは解説にもありました。
そうなんだと思います。
404さんの説明通り、所有権移転時期と危険移転の時期は全く関係なくて、
危険移転に関して特に約定がないかぎりは危険は契約成立とともに移転するってことですね。
所有権移転と危険移転を一緒に捉えてしまうとだめなんですね。
実務では通常、債権者主義は特約で排除するのでこんな問題はおこらないし、
代金と登記移転が同時だからその感覚でいると間違いますね。

所有権移転と危険移転はつながりがないということで理解します。
ありがとうございました。

415:名無し検定1級さん
12/02/13 23:15:12.63
資格者は退いて何ができる?
公務員は、年齢制限で受験できないし…。
教員とかは、年齢制限緩いとこもあるけど、また一から受かるかどうかも分からないことに
金と時間を突っ込むのも、まあ現実的には無理だよね…。
正社員もまとも会社は求人なし。
理想を言わなければ、パチンコ屋とかタクシー、健康食品の営業マンとかには
どうにか引っかかれるだろうけど…。
でも、まともな親だったら泣くよね…。それでも、食うためにはよしと割り切るか…。
介護医療方面に方向転換するのが、まだ一番手堅いかもだけど…
でも、同じこと考えている人多いみたいで、今准看護士の学校、
元会社員とか中年の人の応募が多くて、超難関。
・・・何をするのも希望がない



結局、くそだと感じつつも司法書士の世界にしがみつくよりしょうがないのでは?




416:受験者
12/02/13 23:19:12.00
400
賃料債務は免責的引受が成立しないかぎり債権者には
対抗できないんじゃないでしょうか?

また不動産の売主が売却後に死亡し、共同相続が発生した場合、
登記申請義務は相続人らに不可分的に帰属し、相続人による登記で、買主と共同申請
しなければならないのではないですか??

ちょっと状況がちがうんじゃないでしょうか。


417:名無し検定1級さん
12/02/13 23:24:39.83
>>415
はっきり言う、司法書士に幻想いだく人々と
それにまとわりつく学校関係者の夢をこわすな。


418:名無し検定1級さん
12/02/13 23:31:05.30
わざわざ司法書士を目指す人が集まる板でネガティブな事を書き込む人って、何が目的なのか。

419:名無し検定1級さん
12/02/13 23:36:33.71
>>418妬み以外ないだろ
鑑定士が一時期必死だったからそのベテの可能性高い

420:名無し検定1級さん
12/02/13 23:37:03.68
商業登記記述式の問題解いてると腱鞘炎になりそうなんだけど
そのうち慣れるのかな?実体関係整理して30~40分で書くのがかなり辛い。
1時間くらい掛かってる。

421:名無し検定1級さん
12/02/13 23:41:47.32
>>420
諦めたほうがいいよ

422:名無し検定1級さん
12/02/13 23:43:31.61
>>421
まじで?

423:名無し検定1級さん
12/02/13 23:46:14.21
>>422
いや、冗談

424:名無し検定1級さん
12/02/13 23:50:02.65
(迫真)

425:名無し検定1級さん
12/02/14 00:03:55.76
種類株式発行会社が株主内容変更したりすると一気に萎える

426:名無し検定1級さん
12/02/14 00:16:32.86
そもそも司法書士を職業にしようとか、受験生の半分は思ってないよ
サラリーマンやりながら取る人も多いし、そういう人にとっては趣味の領域でしかない

何のコネもない奴は、取っても開業なんてできっこないんだから
それも正しい。おかしいのは資格取ったら仕事が来るとか勘違いしてる人だろうね

繰り返していうけど、職業にしようと考えてる人はおかしいよ。



427:名無し検定1級さん
12/02/14 00:17:47.48
>>426羨ましいからってコピペであちこち貼るの恥ずかしい
司法書士の平均年収高いのわかったしな

428:名無し検定1級さん
12/02/14 00:19:45.80
いや
受験生の大半は無職や失業者ニートで社会復帰するために受験しているから一応は職にしたいと考えてるだろう
ただ受かれば何とかなるという甘い?見込み違いが発生してるんだと思う
法律家とか難関資格とか美辞麗句の前に、単なる自営業者ということを認識した方がいいよな
受験生にこのことを言ってもキョトンとしてたわ。本質が分かってない


429:名無し検定1級さん
12/02/14 00:26:49.83
いやさすがに資格とれば何とかなると思ってる人はいないんじゃない?


430:受験者
12/02/14 00:31:48.97
とりあえずそういうことは受かってから
考えた方がいいんじゃないでしょうか。。
大半の人は受からないわけですし。
100人いたら3人しか取れない資格なんですから、
まずうかることを第一の目的にすべきじゃないでしょうか。


431:名無し検定1級さん
12/02/14 00:36:44.29
>>429
志村、後ろ後ろー!

432:名無し検定1級さん
12/02/14 00:38:35.22
まぁ、でも、、
合格したら色々変わるよ
それは期待してていい
今みたいに犬が尾っぽを追い掛け回しているような、、、
そういった状態からは脱せれるよ

433:名無し検定1級さん
12/02/14 00:43:52.55
>>432
それは実体験か?ただの希望か?

434:名無し検定1級さん
12/02/14 00:50:14.33
>>430正解。妬みのネガキャンばかりだから惑わされないように。
以前、ネガキャンしてる自称合格者に合格書アップしろと言ったら、ネットから拾ってきた合格書に画像加工した文字を貼りつけてきた。
批判してる人はそんな人だから気にしないでいい。

435:名無し検定1級さん
12/02/14 00:51:36.02
>>433
23年度だけど
一応実体験だよ
まぁ、1年も経ってないからなにもわかってないけどねw


436:名無し検定1級さん
12/02/14 00:53:57.93
いったい受験生の何を妬むんだよw
受験生が痛杉るのでおちょくりたい
そんな動機だと思われる

437:名無し検定1級さん
12/02/14 00:55:58.07
たぶん合格者はそんなことしないんじゃないかな


438:名無し検定1級さん
12/02/14 00:57:08.67
さて、どうだろう

439:名無し検定1級さん
12/02/14 00:58:01.13
ドロップアウトしたけど未練があるとかじゃないの?
痛すぎるのはどうみても荒らしてる方だし

440:名無し検定1級さん
12/02/14 00:58:17.76
少なくとも僕はみんなにがんばってほしいし
早くこっちに来てもらいたいと思っています

441:名無し検定1級さん
12/02/14 01:01:04.74
食えない本職が荒らしてるのかもしれないだろw

442:名無し検定1級さん
12/02/14 01:05:08.05
何か質問ない?
>>435だけど知ってる限りで答えるよ

443:名無し検定1級さん
12/02/14 01:07:23.54
>>434みたいのがネガキャンネガキャンで済ませてますがそのあたりは?

444:名無し検定1級さん
12/02/14 01:09:28.12
>>442
年齢、就活(どういう経緯で決まったか)と現在の月収をお願いします

445:名無し検定1級さん
12/02/14 01:09:45.64
>>443まず日本語勉強してこい

446:名無し検定1級さん
12/02/14 01:12:32.46
テンパってしまって困っているので助けて下さい。

YはAに1000万円の金を貸しています。
Aは1000万円の価値のある土地しか財産が無いのに、Bに贈与しました。
Yは詐害行為取消権を行使するのですが、ここで質問です。

Aが「詐害」する認識が有るか無いかは関係あるのでしょうか?
又、Bが同じく認識が有るか無いかは関係あるのでしょうか?

よろしくお願い致します。

447:名無し検定1級さん
12/02/14 01:13:46.90
>>443
それについてはまぁ、、色々な考え方があるのだろうけど
とりあえずは>>430の言ってることを支持するかな
だって、考えてごらんよ
今、、不景気なのは司法書士だけじゃないよ
一般企業も公務員も、、
サムライ業だって弁護士、会計士まで、その例外じゃないんじゃにかな
そりゃあ受かればバラ色ってことはないよ、、
でもさ、
受からないで、今「司法書士」というものを捨てた僕たち
受験生でも、僕らのような有資格者でも
どうだろうか、、、、
ちょっと想像してみなよ
ひさんだろ?

448:名無し検定1級さん
12/02/14 01:14:21.52
なんといったらよいか。。。
受験生のほとんどが見当違いな妄想をしている。。。

By本職


449:名無し検定1級さん
12/02/14 01:17:39.28
>>446両方関係ある。

450:名無し検定1級さん
12/02/14 01:18:31.36
>>444
年齢はまぁ、2chの有名コテと同じくらい
就活はね県会を通じて、一番大沢度ックスな感じで決まった。
給料はまだわかんない。
まだ、特別研修だし、どうせすぐ独立するつもりだから仕事教えてもらえるならどうでもいい

451:名無し検定1級さん
12/02/14 01:21:01.98
>>446
過去問もう捨てたから何年のかは忘れたけど
過去問に出てる問題だから去買行為取り消しのところを自分で調べな

452:名無し検定1級さん
12/02/14 01:21:52.50
じゃあまだ>>435も本当のところは知らないということか

453:名無し検定1級さん
12/02/14 01:22:38.68
>>450
なるほど、ありがとうございます。
そのコテとか知らないからわからないけど、30越えてても大都市部じゃなければ
最初の事務所は何とか決まる感じなのかな。

454:名無し検定1級さん
12/02/14 01:22:49.41
うん、でも、ホームレスになったとか路頭に迷ったって話は一応聞いたことはないw

455:名無し検定1級さん
12/02/14 01:24:46.76
>>453
アニオタってもういないのかな?
ぼくはかなり影響を受けたからw
かれがちょうどそれくらいだったと思う
30ちょい過ぎくらい

456:名無し検定1級さん
12/02/14 01:24:58.60
大沢度ックス:(意味)

人気ドラマ、日曜劇場「JIN -仁-」の
主演男優 大沢たかおのルックガイにちなんで
つけられた合成単語、
(例文)大沢度ックスだから採用されたよ 


457:名無し検定1級さん
12/02/14 01:27:02.74
ごめんw
オーソドックスって言いたかったw
まぁ、王道ってことw

そう言えばぼくが2chに来てる時は大沢佑香だっけ?
そんな感じのAV女優を嫌悪している人が資格版を暴れまわってたw

458:キショイ川
12/02/14 01:31:15.10
そりゃAVキチガイタンだぽ

459:名無し検定1級さん
12/02/14 01:31:39.97
>>435も一年後には漏れと一緒に廃業スレでやさぐれてるのかもしれんなw

460:名無し検定1級さん
12/02/14 01:32:57.12
>>458
そうそうww
なつかしすぎww

>>459
廃業したの?


461:名無し検定1級さん
12/02/14 01:38:21.66
だいたい資格取ったから食える食えないだの、発想が間違ってると思わないか?
食えないのが出てるとか言われても、そりゃ当然でしょとしか思わない

462:名無し検定1級さん
12/02/14 01:43:02.11
>>461
その通りだけど
受験生時代はやっぱり未来永劫続くような
なんかそんな無間地獄いるよな、そんな感じがあるじゃない。
でも、合格したら少なくとも一時期はその地獄からの抜け道が見えるかなっと
抜けれるかどうかは本人次第だろうけどねw

463:名無し検定1級さん
12/02/14 02:15:39.51
じゃあ、そろそろ寝るね。
アニオタさんじゃないけど、
やり続ければ絶対みんな合格できるから
苦しいだろうけど頑張ってね
おやすみなさい
ネコガネムルヨウニ

464:名無し検定1級さん
12/02/14 02:17:01.48
アニオタじゃねーかwwww
なにげに心の支えだったから頑張ってほしい。
俺は受験生だけど。まぁ、おれががんばれってはなしだよな

465:名無し検定1級さん
12/02/14 02:45:45.44
>>456
さすが質問スレ

466:受験者
12/02/14 11:58:28.18
>>446
受益者または転得者が悪意であった場合には取り消されます。
債務者が債権者を害する意思をもって詐害行為をなし、それを受益者が
知っていた場合は、取り消すことが可能です。
これは受益者が善意、転得者が悪意であっても同様です。

これはこのまえの質問項目でも教えてもらったんですが、
通謀虚偽表示における絶対的構成のようなものをとらず、
取消は、取消債権者と取り消しを請求された者との間にだけ効力を有し、
相対的無効と処理するので、仮に受益者が善意、転得者が悪意であって、
取消債権者が悪意の転得者に対して詐害行為取消を請求したとしても
それは悪意転得者との間にだけ効力を有し、善意の受益者に対しては
何ら影響を与えません。

>>Aが「詐害」する認識が有るか無いかは関係あるのでしょうか?
当然必要です。それがないとそもそも詐害行為ではありません。
客観的に詐害とされる行為について、詐害意思がないと詐害行為であるとはされません。
条文『債務者(A)が債権者(Y)を害することを知って』→これが主観的要件
条文『した法律行為』→これが客観的要件(他に無資力要件も必要ですが。)
>>Bが同じく認識が有るか無いかは関係あるのでしょうか?
この場合、Bは受益者になります。もしBが詐害の意図について悪意であれば
Yはこれを取消できます。善意であればそれでおしまいです。
ここにもしCという転得者が現れれば、これも善意悪意かによって取消権行使
ができるか否かが変わります。
条文『ただしその行為によって利益を受けた者(B)または転得者(C)がその行為はまたは転得の時において
債権者を害すべき事実を知らなかったはこの限りではない』



467:名無し検定1級さん
12/02/14 13:01:27.61
テキスト以上購入者
500人オーバー
小泉司法書士予備校
恐るべし!
それだけ中身が良いんだろうな。

468:名無し検定1級さん
12/02/14 13:13:20.16
根抵当権で質問です
根抵当権者が根抵当権そのものを譲渡する場合には
設定者の承諾が必要とありますが
これは、債務者ではなく物上保証人などの
設定者の承諾がなければ
第三者に根抵当権そのものを譲渡できないということですか?

469:名無し検定1級さん
12/02/14 13:34:59.87
ゼロから始める人には断然小泉予備校の有料テキスト購入がお勧めだわ
ただLECとかWで初級講座経験済みだとテキスト代が高く感じるってのが印象だね
中級の不動産登記を見させてもらったけど、ここまで丁寧にやって初級とテキスト同じとなると
初級は何を教えてるのかと疑問に思うくらいだ
おそらく手続概念的なことも含めてのんびりやってるんだろうけど、
中級でも基礎を疎かにしない姿勢の講義展開だね

なんにも予備知識がない人なら初級中級と同じテキストでやれるメリットは大きいだろうな
ただやっぱ3年目のベテ向きではない気がするのも事実だわ


470:名無し検定1級さん
12/02/14 14:09:08.17
とりあえず回答ついてない質問回収します

>>342
後任者就任による退任はどちらも職権抹消です

>>370
目的 何番所有権登記名義人氏名変更
変更後の事項 共有者Aの氏名 ○○ です



471:名無し検定1級さん
12/02/14 14:18:29.17
>>468
設定者が債務者、物上保証人問わず誰が抵当権者かが重要だから
設定者が物上保証人の場合は勿論、債務者兼設定者でも承諾が必要

472:名無し検定1級さん
12/02/14 14:20:06.71
>>471
抵当権じゃなかった、根抵当権

473:名無し検定1級さん
12/02/14 14:23:35.34
>>400
不可分債務を債務者間で遺産分割とか債務引受けとか出来ません。
できたらそれは不可分債務ではなく可分債務だったことになるよ。
遺産分割で更改なんて出来ません。だからみなせません。
やりたかったら別契約で更改して下さい。



474:名無し検定1級さん
12/02/14 16:55:01.41
後見人の登記をするときに、後見人であることを証する書面の添付が
不要なのはなぜですか?勝手に他人の後見人として登記できてしまうのでは?

475:名無し検定1級さん
12/02/14 17:11:38.26
>>471
どうもありがとうございます
確認ですが、根抵当権譲渡の場合は
債務者、物上保証人の両者の承諾が必要ということですか?

476:名無し検定1級さん
12/02/14 17:15:51.58
>>475
債務者の承諾は不要(債務者兼設定者の場合は除く)

477:名無し検定1級さん
12/02/14 17:15:53.89
小泉司法書士予備校
過去問、テキスト、記述の
連動いいですね。

過去問も講義の一貫なので
無理なく消化してます。

批判する人の意味が分かりません。


478:名無し検定1級さん
12/02/14 18:04:20.06
101 :名無し検定1級さん:2012/02/14(火) 17:57:00.71
司法書士と弁護士。。。試用期間時給900円と年収640万~か。。。


102 :名無し検定1級さん:2012/02/14(火) 17:57:34.08
笑えないな・・・


103 :名無し検定1級さん:2012/02/14(火) 17:58:22.49
司法書士なんてとても他人には勧められないな
受かる保証もないし受かっても極貧生活だし
予備校がさんざんあおってるから被害者は出続けるんだろうな


104 :名無し検定1級さん:2012/02/14(火) 17:58:23.89
まぁそんなもんだろうな
その割には試験が異常に難しい
ほんとおかしな資格だよ 行書に毛が生えた程度でしょ、元は。
なんでこんなに難しくするのかなぁ?
で、取っても時給800円だし
なんなんだよこの変態試験はw


105 :名無し検定1級さん:2012/02/14(火) 17:58:46.78
これから司法書士考えてる学生にまじで忠告したいんだが、
>>98はマジだからな。というか地方じゃこのレベルの求人も滅多にない。覚悟しておけよ。

479:名無し検定1級さん
12/02/14 18:15:09.65
小泉予備校の過去問講義は驚愕です。
嫌でも消化でき、定着します。
民法3巡目、他2巡目
凄い、自分でもビックリです。
テキスト講義、すぐ過去問は
最強です。

480:名無し検定1級さん
12/02/14 18:15:40.63
会社法が苦手だったけど
会社法、過去問、商業登記、過去問
の連続パンチでかなり理解しました。
大手予備校で受講してけど
今は、小泉予備校一本で合格ラインまでいけそうです。
頑張ります。


481:342
12/02/14 18:19:44.94
>>470
回答諦めてました
あなたはこのスレの良心です
回答せずにコピペに釣られてくだらない雑談をしてる人は消えてほしいです
ありがとうございました


482:名無し検定1級さん
12/02/14 18:25:18.09
会計監査人が自動再任され重任する場面でも、定款添付は必要ですか?
議事録に任期満了退任のような記載はない場合の話です。

483:名無し検定1級さん
12/02/14 18:44:18.19
>>474
言われてみれば確かに不思議だ

484:名無し検定1級さん
12/02/14 18:45:41.96
>>482
要らない
任期の伸縮できないので明らか

485:名無し検定1級さん
12/02/14 18:49:25.69
>>474
後見人の登記自体は裁判所の嘱託だろ。
禁治産から後見人への移行の登記のこと言ってるんだろうけど、
被後見人の戸籍に後見人の記載もあるからいらないんだよ。

486:名無し検定1級さん
12/02/14 18:52:32.75
合格ゾーン独学で解いても
理解したつもりだった。
解説講義の過去問には脱帽した。
もっと早く出会っていたら今年合格
出来たと思う。
来年、確実合格ねらいます。
小泉予備校恐るべしです。

487:名無し検定1級さん
12/02/14 18:55:55.47
>>484
定款には、役員の任期の他に
事業年度や総会の開催時期を証する役割もあるようなのですが
これは特に考えなくていいんですか?


488:名無し検定1級さん
12/02/14 19:00:16.51
考えなくていいです。

489:名無し検定1級さん
12/02/14 19:03:33.00
>>488
できれば理由を…

490:名無し検定1級さん
12/02/14 19:05:39.35
テキスト完璧にしてから過去問って
間違ってた。
テキスト完璧でも過去問の言い回しを理解していないと解けない。
小泉予備校の過去問解説講義はすばらしい。
自分では合格ゾーン解いていたつもりだったが、理解していないのが痛感した。
テキスト、過去問、記述の音声解説の連動の時間短縮、理解の深さ定着度を痛感した。


491:名無し検定1級さん
12/02/14 19:07:41.08
>>474
成年後見の審判が確定すると裁判所から法務局に成年後見登記が嘱託されます。
これは商業登記の後見人の登記とは別です。
よって既にされた成年後見登記で確認できるので
後見人の登記申請時に登記事項証明書はいりません。


492:名無し検定1級さん
12/02/14 19:27:08.01
Lec時代の小泉さんは60万円オーバーで
とても小遣いでは買えなかった。
Lecやtacの三分の一以下で
フルセットゲット出来たのは
有難い。
合格ゾーンの買わなくて良いのが
サラリーマンの私には有難い。

493:名無し検定1級さん
12/02/14 19:36:39.12
コピペマルチはやめてください

494:名無し検定1級さん
12/02/14 19:37:00.33
>>485>>491
言葉足らずでした、商業登記の後見人の営業の登記のことです。
添付書面って後見監督人が居ないことを証する書面くらいしか添付されませんよね。
逆に、後見人の登記を抹消するには後見開始審判が取り消されたことを証する書面などの
添付が必要になっていますので、不思議に思いました。

495:名無し検定1級さん
12/02/14 20:44:06.92
>>494
あなたは悪くない
添付書面聞いてるんだから普通に考えて営業の登記だということはわかる

496:名無し検定1級さん
12/02/14 20:47:30.89
>>489
任期が一年以内に終了する事業年度のうち最終のものにかかる定時株主総会
ということは事業年度がいつからだろうと定時総会があれば必ず満了するので
事業年度を明らかにする必要は無い
総会の開催時期というか日は定時総会議事添付で明らか

497:名無し検定1級さん
12/02/14 21:01:56.82
>>495
そうすると、>>485>>491がウンコということで桶?


498:名無し検定1級さん
12/02/14 21:36:02.48
>>476
納得です
何度もありがとうございました。。

499:名無し検定1級さん
12/02/14 21:43:04.24
>>497
いや>>491はどう見ても質問に則った回答をしてくれてるが?
おまえの目かあたまがウンコなんじゃね?


500:名無し検定1級さん
12/02/14 21:47:28.11
>>497
回答者は!例えどんな回答だろうと!神!

501:受験者
12/02/14 21:49:10.37
質問です。
①民法570条但書は売買の瑕疵担保責任は強制競売の場合は適用しないと
ありますが、なぜですか?

②民法568条によって準用される561条から567条までの場合においては
強制競売での担保責任を認めています。
570条との対比で理由が知りたいです。

③さらに568条の場合において、債務者が無視力の場合には債権者に対して
配当をうけた代金の返還を請求できるとありますが、この理由も知りたい
です。

具体例を示してご教示願えれば助かります。

502:名無し検定1級さん
12/02/14 22:05:10.80
>>501
1.売主の関与しないとこで売られるので、その責任を負わすのは酷なので
2.言われてみればこっちも1.の理由が言えそうだな わからん 
3.買受人保護 債権者は換価価値の限度で弁済に当てるべきなので、価値以上に貰いすぎてる場合は返す

俺が教えてほしいよ!

503:名無し検定1級さん
12/02/14 22:18:09.31


478 :名無し検定1級さん:2012/02/14(火) 18:04:20.06
101 :名無し検定1級さん:2012/02/14(火) 17:57:00.71
司法書士と弁護士。。。試用期間時給900円と年収640万~か。。。


102 :名無し検定1級さん:2012/02/14(火) 17:57:34.08
笑えないな・・・



504:名無し検定1級さん
12/02/14 22:20:17.69
>>501
①570は債務者側の視点でみるといいです
強制競売は債務者(売主)の売買意思に基づかないの売買なので、
但し書きで売主の担保責任を問わないことにしてます

②568は買受人側の視点で、強制競売と言えど競売物に瑕疵があれば買主からの解除や代金減額はもちろんできます

③②の場合で買受人から解除があったとき、誰が代金を返還するかですが、もともと債務者は
強制競売されるぐらいなので無資力の場合が
多く、返還代金など払えない場合があると買主が保護されないので、
競売代金を受け取った債権者に負担させることに
したのが368の2だと思います



505:名無し検定1級さん
12/02/14 22:24:52.61
>>503
じゃあ1200万貯めてローにでも進めば?
ローにもよるが学費が300万程度、生活費4年分800万で約1100万
しかも三振すれば全部パーで多額の借金を背負って破産
就職に失敗して即独や軒弁なら同じく破産
失敗したら自殺しかないが全部自己責任でな

506:キショイ川
12/02/14 22:37:04.55
>>501
②について
567以下所有権を与える債務を負担しているにも関わらずこれをしなかった債務不履行一般に対する特則だぽ
強制競売は売買じゃないから568条をあえて設けて同様の処理をしたぽ
ここで570条との違いは570の瑕疵の意味だぽ
この瑕疵とは個別の売買契約の内容に照らして適合性が判断される…つまり物の客観的・物理的な品質による判断でなく
主観的な瑕疵概念であるため強制競売による買受の場合は特になじまないと考えられたからだぽ

507:受験者
12/02/14 23:14:09.67
早速にたくさんのご回答ありがとうございます。
504さんのご説明がもっともわかりやすかったです。
①はさらに競売後の換価手続が煩雑になるとの政策的理由もあるようです。
強制競売の場合には権利の瑕疵については570条が適用されない。
権利の瑕疵については後述②の568条が定めているということですね。

②権利の瑕疵は561条から567条までに担保責任を定め、強制競売においては
568条でこれらを準用する形をとっているということですね。
502さんのご指摘通り、『強制競売といえど』が理由であればそれは570条の場合にも
あてはまってしまいますから、504さんの②の理由はちょっとちがうかもしれませんね。

③はよくわかりました。
イメージがうかばなかったんですが、結局、買い受け人の保護のために
債権者に泣けということを規定してるんですね。
この場合、債権者保護よりも買い受け人保護の方が大事だという判断ですね。

まだ少しモヤモヤしてますが、大枠はわかったような気がします。



508:名無し検定1級さん
12/02/14 23:18:02.15
>>505
落ち着けよ。
1200貯めてるのに破産とか…

509:名無し検定1級さん
12/02/15 08:42:33.47
>>491です。
法律に書いてないんだから要らないんだ、と言われればそれまでなんですが・・
なりすまし後見人登記をどうやって防ぐのか知ってる人居ませんか?

510:名無し検定1級さん
12/02/15 08:58:01.00
>>509
その>>491さんが理由書いてくれてるじゃん
既にされた成年後見登記で確認できるって



511:名無し検定1級さん
12/02/15 09:14:34.60
>>510
見落としてましたすみません。>>491ありがとうございます。

512:名無し検定1級さん
12/02/15 12:39:59.98
質問です
甲土地に1番地上権2番抵当権があるとします
1番地上権が混同により消滅すると
2番抵当権も全て消滅するのですか


513:受験者
12/02/15 12:52:53.20
問題文の設定を省略しすぎじゃないでしょうか?
意味が通じない設問になってますよ。

514:名無し検定1級さん
12/02/15 16:29:20.37
>>512意味わからなくてワロタ


515:名無し検定1級さん
12/02/15 16:39:15.68
>>512
2番抵当権が登記されている状態で1番地上権者に混同が発生しても
1番地上権は混同の例外によって残ります。ここまでは分かりますよね。
にもかかわらず1番地上権が消滅する場合とは、1番地上権者と2番抵当権者が同一の場合です。
この場合には混同の例外とはならず1番地上権も2番抵当権も混同によって消滅します。
ですからそういった意味では1番地上権が混同で消滅する場合は、2番抵当権も混同で消滅します。


516:名無し検定1級さん
12/02/15 17:53:00.35
>>511
でも会社登記なら設立登記してても別管轄なら登記事項証明書必要なのにな
後見人は数があんまりいないからかな

517:名無し検定1級さん
12/02/15 17:56:04.43
>>506
いい説明だなあ
この理由で覚えとこう

518:名無し検定1級さん
12/02/15 18:09:41.52
根抵当権の行使は、根抵当権の処分に当たるのですか?

519:受験者
12/02/15 19:29:18.58
質問です。
株式交換において、
会社法796条は完全子会社が完全親会社の特別支配会社である場合は、
株主総会決議が不要としていますが、
これってどういうケースなんでしょう?
逆はわかるんですけど、こっちの場合は具体的にはどういうケースに
なるでしょうか?

具体例でわかれば助かります。

520:名無し検定1級さん
12/02/15 20:05:52.38
>>519
特別支配会社が被特別支配会社の子会社になりたいというケースです
要するに親子逆転です

521:受験者
12/02/15 20:07:10.67
それはわかるんですけど、
具体例ではどういうケースなんでしょう。
理論的にそういうことがあり得るとしても具体的にはどういう場面で
おこるんでしょうか??

522:名無し検定1級さん
12/02/15 20:17:18.42
すみませんでした、分かりません

523:名無し検定1級さん
12/02/15 20:51:10.78
>>518
実行と処分は別概念

524:名無し検定1級さん
12/02/15 20:57:09.92
>>521
ホールディングス(持株会社)作るとき

525:名無し検定1級さん
12/02/15 21:15:09.96
>>521
ニッポン放送の経営権問題 -
ライブドアによる敵対的買収事件

WikipediaURLリンク(ja.m.wikipedia.org)

526:受験者
12/02/15 23:29:22.81
>>524
それは株式移転ですよね。
>>525
これって『完全子会社が完全親会社の特別支配会社の場合』
にあたるんですかね??
株式交換完全子会社となる会社が完全親会社になる会社の株式を90%以上
保有していれば完全親会社の株主総会決議が不要になる。
子会社であるニッポン放送が親会社フジテレビの株式を90%以上
保有していれば、親会社フジテレビの株主総会決議は不要とする
略式組織再編が可能である。
ということですかね??
そして晴れて、フジテレビは自己の株式その他金銭等を対価として
ニッポン放送株を取得し、完全親子関係を構築する。
という理解でいいんですかね?



527:受験者
12/02/15 23:35:39.20
>>518
根抵当権の行使とは
債務者がカネを払わないので、担保物の根抵当権を実行した。
根抵当権を実行すると、競売手続きに移行します。
それが実行です。

処分はそのまんまです。
所有権は使用、収益、処分が自由に出来るっていう時の処分ですね。
具体的には売却とか贈与です。
根抵当権に置き換えれば、転根抵当や根抵当権の譲渡、放棄、
順位の譲渡、放棄などをいいます。

528:名無し検定1級さん
12/02/15 23:40:41.52
>>526
普通に株式交換で完全親会社になる会社の株式を株式交換で
完全子会社になる会社が90%保有している場合じゃないの?

529:受験者
12/02/15 23:41:58.16
そういうことでしょうね。
会社法実務からしたら別に珍しいことじゃないのかもしれませんね。
そこらへんのあまりイメージできないのが机上の勉強のつらいとことですね。

530:キショイ川
12/02/16 00:12:30.35
いわゆる二段階買収に株式交換を利用されることがあるぽ
例えば上場会社の株式全部を取得したいと思ってもなかなか全支配権を獲得するのは容易でないぽ
そこで一段階目でTOBにより可能な限りの株式を取得し被買収会社の株主総会の議決権を掌握しその後に
二段階目として被買収会社と株式交換をすることにより完全子会社化の実現が可能となるぽ

531:名無し検定1級さん
12/02/16 03:04:27.82
「新設合併をする場合、消滅株式会社は常に株主総会の決議によって新設合併の承認を受けなければならない」
解答は○だったのですが

新設合併設立会社が持分会社の場合、消滅株式会社の総株主の同意を得ればいいので
総株主の同意を得るのって株主総会を開催する必要はない?ので
株主総会の決議は不要で×だと思ったのですが、なんか間違ってますか?


532:名無し検定1級さん
12/02/16 08:01:26.98
>>523>>527ありがとうございます。
すみません、ちょっと言葉を間違っていました。
根抵当権の確定請求は処分行為に当たるので、根抵当権の共有者全員でしなければならないとテキストに書いてあるのですが、確定請求が処分行為というのがいまいちわかりません。
土地を農地→宅地に変更するように性質変更に当たるから処分行為としてるのでしょうか?

533:名無し検定1級さん
12/02/16 09:05:40.61


【低収入】廃業する司法書士【電話も鳴らない】5
スレリンク(lic板)l50



534:俺様。
12/02/16 09:16:05.35
>>532
まあ、そんな理解でOK

535:名無し検定1級さん
12/02/16 09:36:26.62
482ですが、会計監査人は別として
議事録に任期満了退任のような記載はない任期満了退任の場合において定款を添付するかどうかは
任期が法定任期と異なる定めの有り無しを確認するため、という点だけ検討すれば
試験対策上はそれで問題ないんでしょうか?

事例として、臨時総会決議などで事業年度を変更したことに伴って
定款変更決議時に役員が任期満了退任するという論点があると思うのですが
同様に、役員に任期の定めがないこと証するために定款添付は必要ですよね?

536:名無し検定1級さん
12/02/16 09:56:34.32
質問です。
清算結了登記の前に債権申出期間(§499)の規定があり、理由は清算を迅速に結了させる為、経過後は弁済期前の債務でも弁済可であると解されています。
一般的に期限の利益は債務者(この場合清算会社)にあるのですが、テキストには債権者が期限の利益を有する場合にも弁済ができると書いてあります。
債権者が期限の利益を有する場合とはどのような場面ですか?

537:名無し検定1級さん
12/02/16 10:00:56.67
>>535
任期満了時がいつなのかを証明するには定時株主総会議事録だけでは証明できない。
任期は事業年度を前提とした期間だから、
事業年度がいつからいつまでということを定款によって証明する必要がある。
つまり、いつからいつまでを事業年度とする旨のある定款+定時株主総会議事録
によって任期満了を証明する。
これは任期が法定任期と異ならない場合でも同じ

538:名無し検定1級さん
12/02/16 10:05:35.09
>>536
例えば、利息の特約ある債権の場合。
債権者からすれば弁済期までの利息を得る利益があるが
弁済期前に弁済がされると弁済時から弁済期間までの利息
が貰えなくなっちゃう

539:名無し検定1級さん
12/02/16 10:34:33.27
過去問の平成7年8問ウについてです。
Aがその所有名義の甲土地をBとCに二重譲渡し、Cが所有権移転の登記を受けた事例。

ウ Cへの所有権の移転の登記がAC間の売買契約によるものであり、その契約が解除されたときは、Aが十分な資産を有する場合であっても、Bは、Cに対し、AからCへの所有権の移転の登記の抹消を請求することができる。

答は○となっており、理由が特定債権の保全のための債権者代位権の転用の場合は、債務者の無資力の要件が不要だから、
という説明がなされています(伊藤塾テキスト)。
肢を見る限り、BがAの抹消請求権を代位行使してるという文言はなく、B自身の権利(所有権)に基づく妨害排除請求権の行使をしてる気がするのですが、ご教授お願いします。

540:名無し検定1級さん
12/02/16 10:56:15.00
一号議案で解散、二号議案で清算人選任の順番で決議をしてしまうと
いったん法定清算人の就任登記を経由しないとダメなんでしょうか?

541:名無し検定1級さん
12/02/16 11:41:10.52
>>540就任承諾が後で得られたとかじゃなければ、同日ならしなくて大丈夫

542:名無し検定1級さん
12/02/16 12:02:01.74
>>539
あくまで予想だけど、
Bに所有権に基づく妨害排除請求としてAからCへの
所有権移転登記抹消を請求して認容されても結局
登記手続上、その抹消登記申請はA自身が登記権利者
として申請しなければならない。
だからその判決に基づいて抹消申請するにはBが
登記権利者Aに代位してBが申請人となって登記するしかない。
結局Bが妨害排除権を行使しても債権者代位をする必要がある

543:名無し検定1級さん
12/02/16 12:06:50.43
登記手続上、その抹消登記申請はA自身が登記権利者として申請しなければならない。

↑は、AからCの所有権移転抹消登記は代位しない限り手続上A自身が
申請する必要があるという意味です

544:俺様。
12/02/16 12:16:12.99
やっと会社法の合併に到達した。
質問です。
略式合併と簡易合併の要件を満たす場合
存続会社及び消滅会社が取締役会設置会社である場合は
存続会社の取締役会決議+消滅会社の取締役会決議
で合併契約の承認はなされるという理解で良いのですか?

545:名無し検定1級さん
12/02/16 12:57:56.51
>>542代位する、と書いておらず、B自身の権利行使に見えるのですが、代位と判断していいのでしょうか?

546:名無し検定1級さん
12/02/16 12:59:28.40
>>544略式ってどっちが支配してるんだろ?

547:名無し検定1級さん
12/02/16 13:00:51.68
>>544対価と対価を受ける会社によって変わります。

548:名無し検定1級さん
12/02/16 13:03:40.94
>>545
代位しなくちゃならないから書くことでもないとして省略してるんじゃない?
それに資産云々あるから代位の話だとわかると思うけど

549:受験者
12/02/16 13:25:06.79
代位は書いてないだけですね。
問題文の前後から察するに代位は当然の前提のようです。
Aが十分な資力を有する場合であってもという留保事項がある時点で
代位が前提だということを読みとってほしいってことじゃないですか。
それに債権者代位権の転用事例の場合、直接自己に対して登記名義を移せという
ことが請求できないこと、忠実再現の原則からしても代位してまずC名義の
登記を抹消し、しかるのちにAからBに対して移転登記をすべきだからです。

550:受験者
12/02/16 13:26:49.83
>>544
そうです。
株主総会決議が省略される結果、取締役会設置会社においては
通常の業務執行としてその決議を要し、双方の会社の議事録を添付
する形になります。

551:俺様。
12/02/16 13:27:54.12
どうもです。以下の事例
1、吸収合併存続 株式会社甲 資本金6億円 純資産額100億円 
  乙株式会社の議決権の100%保有
  種類株式不発行

2、吸収合併消滅株式会社 乙株式会社 資本金300万円 純資産額400万円
  公開会社 種類株式不発行

  796条Ⅲ但し書1号の合計額400万 2号額 100億

 この場合の合併契約の承認決議の要件は? 
 存続会社の取締役会決議+消滅会社の取締役会決議
 
 でよろしいのでしょうか?

552:俺様。
12/02/16 13:29:22.23
>>550さん
 どうもありがとうございました。

553:受験者
12/02/16 13:36:03.90
>>531
総会決議で全員の同意じゃないんですか?
会社法において、なにかを決めるときは、該当の議決機関の議決が必要なのが
原則です。総株主の同意が必要な場合は、『株主総会の決議において全会一致とする』
という条文はないですね。代わりに『総株主の同意』というのを使っています。
今回の事例においては、新設会社が持分会社で、消滅会社が株式会社
ですから、消滅会社株主としては投下資本の回収がより一層困難な持分会社の社員に
なるということですから、これの全員一致を要するとしたのでしょう。


554:受験者
12/02/16 13:46:30.50
>>551
これは存続会社が消滅会社の特別支配会社の事例(784)ですか?
この事例だと甲社が乙社の100%株式保有ですよね?



555:俺様。
12/02/16 14:05:52.01
>>554
 そうですね。設定がおかしかったです。w
 忘れてください。恥。。。

>>550で疑問は解消されました。

556:受験者
12/02/16 14:21:35.71
いえいえ。
また何かあったら教えてください。

557:名無し検定1級さん
12/02/16 17:12:58.28
小泉の不動産登記のテキスト4分冊目のp149で本籍地と住所地がおなじであっても、
戸籍謄本をもって住所を証する情報とすることはできないってなってるけど、
これおかしくないか?
戸籍謄本には附表がついてる訳だし、他のテキストでは登記事項全部証明書でおkってなってるんだが…
しかもコレが一問一答の肢でもあるのが不安だ

558:名無し検定1級さん
12/02/16 17:21:43.20
>>557
戸籍の付票の写しならOKってことでしょ
戸籍謄本と付票は別ってことじゃないか?

559:キショイ川
12/02/16 18:30:51.30
戸籍(除籍)の付票は住民票の除票より保存期間が長いから実務ではシジョーに重宝するぽ

560:名無し検定1級さん
12/02/16 18:51:11.84
戸籍謄本と戸籍の附票は別物だぞ。。。


561:名無し検定1級さん
12/02/16 18:57:43.72
質問です
甲はA土地の所有者である
A土地に、甲の1番地上権乙の2番抵当権がある
この場合に、混同が生じた場合
乙の抵当権も消えるのですか?

1番と2番が逆でも同様ですか?

562:名無し検定1級さん
12/02/16 19:02:20.90
>>561
前段は消えない。後段は消える。

563:名無し検定1級さん
12/02/16 21:36:33.67
>>562さんへありがとうございます。
前段の場合、混同を生じさせてしまうと
2番抵当権者乙の利益が害されるから抵当権は消えませんよね
後段は、乙の1番抵当権、甲の2番地上権で
混同が生じると1番抵当権も消えますよね
甲の利益は害されるのに何で消えないのですか?

564:名無し検定1級さん
12/02/16 22:13:25.50
オセロ中島=受験生?

565:名無し検定1級さん
12/02/16 22:42:22.15
すまん、当方初学者なんだけど、民法や会社法に大改正があったのは知っているのだが、
刑法って変更ありました?

と、いうのも2005年度の過去問って使えないでしょうか?
あくまでも「古い問題を知るため」が目的です。

566:名無し検定1級さん
12/02/16 23:42:52.31
>>563
問題文がわかりにくいので整理してやろう

1番地上権
2番抵当権

→地上権消滅しない

1番抵当権
2番地上権

→地上権消滅する

どっちにしろ抵当権は消滅しない



567:名無し検定1級さん
12/02/16 23:45:50.72
>>563
悪いこと言わないから予備校受講しろ。
目で読んで理解できないなら、耳で聞いて理解するしかない。

568:名無し検定1級さん
12/02/16 23:48:33.84
>>565
2012年度版でも昭和55年からの載ってるから安心しろ

569:名無し検定1級さん
12/02/17 00:18:43.34
所有権移転登記請求権を2番で登記しました。
この登記を軸に1番抵当権設定はできるのでしょうか?

570:名無し検定1級さん
12/02/17 00:39:19.44
>>568
違うんです。2012年度は東京法経の過去問マスターを買ってしまい、平成5年~の為、
その前の過去問だけを知りたいだけなのです。2005年から刑法の改正はあったのでしょうか?
よろしくお願い致します。

571:名無し検定1級さん
12/02/17 01:54:18.08
刑法なんて頻繁に変わるもんでもない。


572:名無し検定1級さん
12/02/17 02:55:40.71
>>570
URLリンク(ja.wikipedia.org)
その後の刑法改正は、1995年(平成7年)にもっぱら条文の平易化(口語化)を目的とする全条文の改正が行われたほかは、犯罪類型の追加や法定刑の変更等、部分的な改正にとどまっている。

だそう

573:名無し検定1級さん
12/02/17 04:08:40.77
>>553
今回問題になった804条2項の4項に
「消滅株式会社等は、第一項の株主総会の決議の日(第二項に規定する場合にあっては、同項の総株主の同意を得た日)・・・」
株主総会の決議と「総株主の同意」は別物だと言わんばかり記載っぷり

それと、こういうのを見つけました
URLリンク(detail.chiebukuro.yahoo.co.jp)
「総株主の同意」とは、株主総会による株主全員一致の決議を意味するものではなく、株主一人一人から個別に同意を得ればよいこととされています・・・

やはり「総株主の同意」を得るのって株主総会を開催する必要はないんじゃないかな~


574:名無し検定1級さん
12/02/17 04:47:01.31
>>553
「総株主の同意」って、もしかしてこういうこと?

書面等で「総株主の同意」を得る
 ↓
319条により株主総会の決議があったものとみなす

そうするとこの問題は
「新設合併をする場合、消滅株式会社は常に株主総会の決議によって新設合併の承認を受けなければならない」

上記の「株主総会の決議」が319条のみなし決議も含むという解釈であれば、
○でいいということになる


575:名無し検定1級さん
12/02/17 12:13:37.32
民訴を何回回しても頭に入ってこない

576:名無し検定1級さん
12/02/17 13:44:45.47
>>531
>>553
どうやら誤植があったみたいで訂正表が出てた。
「新設合併をする場合、消滅株式会社は常に株主総会の決議によって新設合併の承認を受けなければならない」
やはり、これは○ではなく×で正解

前記のとおり、新設合併設立会社が持分会社の場合、消滅株式会社の「総株主の同意」を得なければいけないケースがあるからで、
つまり「総株主の同意」は株主総会でやる必要がないってこと ← ここ重要!

しかし訂正表みてたらまた間違い見つけたぞ
どうなってんだよー > あほ○経


577:名無し検定1級さん
12/02/17 16:57:03.18
毎回訂正でてるよね、ここ
LECやTACは訂正表はだしてたりすんの?

578:名無し検定1級さん
12/02/17 17:00:21.17
テキスト完璧にしてから過去問って
間違ってた。
テキスト完璧でも過去問の言い回しを理解していないと解けない。
小泉予備校の過去問解説講義はすばらしい。
自分では合格ゾーン解いていたつもりだったが、理解していないのが痛感した。
テキスト、過去問、記述の音声解説の連動の時間短縮、理解の深さ定着度を痛感した。


579:名無し検定1級さん
12/02/17 17:05:34.07
同じこと何回も言うな

580:名無し検定1級さん
12/02/17 17:17:02.76
Lec時代の小泉さんは60万円オーバーで
とても小遣いでは買えなかった。
Lecやtacの三分の一以下で
フルセットゲット出来たのは
有難い。
合格ゾーンの買わなくて良いのが
サラリーマンの私には有難い。


581:名無し検定1級さん
12/02/17 18:19:37.31
同じこと何回も言うな


582:名無し検定1級さん
12/02/17 18:33:50.01
大事なことなので、二度言いました

583:名無し検定1級さん
12/02/17 19:29:50.73
>>575
何を何回回したかはしらんが、民訴はそのうちすごく優しい科目になるから頑張れ。
司法書士ではあまり意味ないけど、辰巳のえんしゅう本あたりをさらっと一周するといいかもしれん。
軽い本だから問題見て5分くらい軽く頭で回答考えて、答案例読むだけでいい。
5時間もあれば終わるから。

584:名無し検定1級さん
12/02/17 19:34:17.43
>>583民訴は理論付けが難しいからじゃない?何でこれは即時抗告できて、こっちはできないのかとか、丸暗記しかしようがない部分がある
会社法とかなら、まだ理論付けしやすいんだけど

585:名無し検定1級さん
12/02/17 19:38:21.04
>>584
それはそうなんだけど、論文書くわけじゃないからな。
暗記部分はどの科目にもあるけど、民訴が特に多いってことはないと思うよ。
そういう部分はみんな忘れるから、直前見直しカードで対応可能でしょ。
むしろ民訴は理解すれば試験的な意味での範囲はめちゃくちゃ狭いって感じると思う。
出るとこきまってるし。

586:名無し検定1級さん
12/02/17 19:40:42.32
即時抗告、執行抗告の可否覚えるの大変だよね

587:名無し検定1級さん
12/02/17 19:50:40.64
簡単だけどな

588:名無し検定1級さん
12/02/17 19:57:32.76
>>587
なんかコツある?

589:名無し検定1級さん
12/02/17 23:04:11.75
b

590:名無し検定1級さん
12/02/17 23:39:37.91
からくさもようの・・・

591:名無し検定1級さん
12/02/17 23:41:11.91
合資会社が存続会社、株式会社が消滅会社となる吸収合併で、消滅会社の株主に存続会社の持分が与えられ社員になった場合、その出資義務はどのような物なのでしょうか?
承継財産を以て履行済みと考えていいのでしょうか?

592:名無し検定1級さん
12/02/18 01:56:20.32
存続会社である合資会社の社員となる、その株主に対しては出資の価格等を定めなければなりません(751条1項2号ロ)
当然に承継財産を以て履行済みとなるような規定はないかと思います
751条1項見るべし


593:名無し検定1級さん
12/02/18 03:01:19.53
抵当権の譲渡、放棄の際の配当金について
わかりやすい説明などないでしょうか?

H22年の問題で、A,B,C,D順に抵当権が付いているとして
A→C譲渡がB配当後にC,A配当
A→C放棄がB配当後に、A,Cの債務額に応じた割合の配当
というので、なぜこれが放棄なのかわからなく、覚えにくい。

594:名無し検定1級さん
12/02/18 04:29:22.38
>A→C譲渡がB配当後にC,A配当
>A→C放棄がB配当後に、A,Cの債務額に応じた割合の配当

Bが最初に配当を受ける?
これは受けるwwwwww

配当の順番は変わんないよ
ただAの分をCが優先的にもらうのか、割合的にもらうのかの違い


595:名無し検定1級さん
12/02/18 08:50:03.22
共有根抵当には持分の概念が無いんですよね
ということは、根抵当権者の片割れだけの権利に転抵当を
設定することは出来ないということでしょうか?

596:名無し検定1級さん
12/02/18 10:00:36.54
>>595
共有根抵当権でも共有者の権利の概念はあるよ。
実際譲渡による共有者の権利移転があるし。
持分の概念がないというのは、共同所有形態ではないということ。
共有根抵当権は合有で持分自体はある。ただ潜在化してるだけ

597:名無し検定1級さん
12/02/18 11:34:44.51
>>595
元本確定前では不可
元本確定後は潜在的に可能


598:名無し検定1級さん
12/02/18 11:39:19.84
>>592
規定がない以上、承継財産を以て履行済みとする様な擬制は無いと言うことですね。

599:名無し検定1級さん
12/02/18 11:48:58.15
>>598
というか、勝手に法律つくるなよw


600:名無し検定1級さん
12/02/18 11:53:56.89
H2・7問です。
自動車の売買契約において、買主甲が売主乙に代金の一部の支払に代えて丙から買い受けた自己所有の中古車を引き渡すことを約したが、その中古車の引き渡しが不能となった場合でも、乙は直ちに契約を解除することはできない。

この答えが正しい、となっていますが、この代物弁済契約は更改とは言えないのでしょうか?

601:名無し検定1級さん
12/02/18 12:12:03.62
>>600
代物弁済はあくまで既存の債務を前提とするものだから更改じゃないんじゃない?

602:名無し検定1級さん
12/02/18 12:16:12.98
更改は旧債務を消滅させて新債務を成立させるもの
旧債務が消滅した事情は問題文から見受けられない


603:名無し検定1級さん
12/02/18 12:16:25.36
民訴はオートマよんどくといいよ。
ネタとかじゃなくて、ガチで。
今の時期からだときついかもしれんが。

604:名無し検定1級さん
12/02/18 12:25:50.11
代金債務の一部である代物弁済契約は代金債務全体の更改とはいえないだろう

この問題は代金債務の一部の代物弁済が履行不能となった事につき、代金債務全体が債務不履行になるか?の問題じゃね
債務不履行となれば契約の解除ができるからね
代金債務の一部の代物弁済が履行不能となった事につき、代金債務全体が債務不履行にはならないので契約の解除はできないってことだろうね


605:名無し検定1級さん
12/02/18 12:34:03.71
大仏弁済契約を履行不能として解除は可能だけど、売買契約自体は解除できない。
金銭債務の履行不能はありえないから

606:名無し検定1級さん
12/02/18 12:40:45.75
うん?こんがらかった
代物弁済契約は要物契約だからそもそも履行不能って考えられなくないか?

607:名無し検定1級さん
12/02/18 12:54:13.40
>>606
あぁそうだね。
結局効力発生してないから代物弁済はなかったことになるね

608:名無し検定1級さん
12/02/18 12:59:48.45
質問です
条件はすべて揃っているとします
定時株主総会で全員一致で定款変更して「監査役を置くことができる」で登記が否定されるのでしょうか?


609:名無し検定1級さん
12/02/18 13:06:55.07
>>608
登記できない。確定的な定めじゃないから

610:名無し検定1級さん
12/02/18 13:17:14.15
>>609
ありがとうございます
確定的な定めとはどういうことになりますか?

611:名無し検定1級さん
12/02/18 13:26:54.41
>>601-607何となくわかってきました。ありがとうございます。

612:名無し検定1級さん
12/02/18 13:39:34.93
>>610
「監査役を置く」って定め

613:名無し検定1級さん
12/02/18 16:38:43.16
香織>>479平均年収800万とかデマ流すなwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww


司法書士白書に 司法書士の最頻の所得が200万円台以下と書いてある


ソース 司法書士白書 2011
スレリンク(lic板) の856を参照

614:名無し検定1級さん
12/02/18 17:15:23.29
独学でやってる人は、基本的な理解が出来ていない事が多い。
正解を示してくれる講師がいないから、自分で正しいと思った事を間違ったまま覚えていくんだろうなと思う。

615:名無し検定1級さん
12/02/18 17:42:02.72
>>614
独学だがそれはある
わかってても

616:名無し検定1級さん
12/02/18 17:44:11.93
ごめん書きかけで送信してしまった

だから質問には答えないし、このスレは非常に参考になる


617:名無し検定1級さん
12/02/18 19:49:05.69
公開大会社が特別取締役による議決の定めを設けていて、ある年の10月1日に株主総会において委員会設置会社の定めの設定の決議をし、取締役会が10月2日に特別取締役による議決の定めの廃止をした場合、
委員会設置会社の定めと特別取締役による議決の定めが両立しえませんが、委員会設置会社の定めの設定が無効なのでしょうか?それとも他の形で処理するのでしょうか?
よろしくお願いしますm(__)m

618:名無し検定1級さん
12/02/18 21:00:48.46
独学云々に限らずまわしている回数や最初に選ぶ教材が悪いだけのような気がするけどな。
最初は本当にやさしい民法みたいなものからはじめて法的素養を身につけるべきなのに、そこをすっとばしている人が多いだけだと思う。
独学で初心者は3つか4つくらい教科書のレベルの段階を踏んだほうがいいよ。
たとえば民法でいうと意思主義と表示主義、静的安全と動的安全、債権発生原因といったことをある程度の説明ができる状態になってないのに変に細かいところをやろうとしているんだよね。

619:名無し検定1級さん
12/02/18 22:41:01.20

司法書士求人より

【給与】
①司法書士
・月給17万円(※能力・経験考慮)
*原則個人受任も可(経費分担割合3割)
(モデル)①司法書士実務経験2年未満 17万円
②司法書士実務経験3年以上 22万円


何この待遇は?


620:名無し検定1級さん
12/02/18 23:19:42.19
>>618
講座独学関わらずそのやり方は失敗する
初めから本試験で通用するテキスト使って、試験に出るとこからすべき
法学部の学生やってるんじゃないんだから

621:名無し検定1級さん
12/02/19 00:05:04.44
>>620
そこまで断言できる根拠があるんかは不明だが、そういう考えでもいいんじゃない?
俺はこういう意見ってだけなんだから。
でも、正直3,4段階わけてもたいした労力じゃないよ?
やさしい民法1時間~2時間で終わるし、シケタイ5冊も条文ひきながら読んでも初学者で20時間かからないし。
実際民法なんてどこでてもおかしくないわけで。

622:名無し検定1級さん
12/02/19 08:59:51.93
>>617
委員会設置会社になった10月1日付で
特別取締役の議決の定め廃止、特別取締役の退任の登記も申請します
格別に廃止の決議はいりません


623:名無し検定1級さん
12/02/19 12:08:59.47
財団作って推定相続人を評議員にすることで
相続税って回避できちゃうんですか?


624:名無し検定1級さん
12/02/19 13:16:43.82
商業登記の審査請求で質問です。
添付書類の不備や申請書の方式不備を登記官が看過して登記されてしまった場合は
職権で更正抹消できる場合には当たらないから
審査請求はできない…過去問の解説にそうありました。
でも、法133条但し書きを見ると、職権更正できるように読めるのですが。
なぜこれが職権更正できない場合になるんでしょうか?

625:名無し検定1級さん
12/02/19 13:48:10.99
登記官の過誤による錯誤・遺漏は申請書類にミスがないのに登記官が誤記などしてしまった場合のこと
もともと申請書類に間違いがあって登記官がそれをスルーしてしまった場合は
登記官の過誤による錯誤・遺漏にはあてはまらない・・・と理解してる

626:名無し検定1級さん
12/02/19 14:06:34.26
今日も誤植の訂正やってます
もう○経に疲れました・・・
法○やめてもいいですか?

627:名無し検定1級さん
12/02/19 14:26:28.37
こんにちは。
未成年後見人の複数選任、
未成年後見人の法人選任、
いずれも平成23年改正で可能になったそうですが、
現在施行されてるんでしょうか?
過去問の修正がなされていなかったりするんですが、
大丈夫でしょうか?

628:名無し検定1級さん
12/02/19 14:33:08.33
>>627
4月1日から施行だから、試験の対象。
まあいきなり今年の試験には出ないと思うけど。

629:名無し検定1級さん
12/02/19 14:47:29.93
>>628
㌧です
m(_ _)m

630:名無し検定1級さん
12/02/19 15:28:13.54
満点取っている人はどんな人なんだろう
すごいわ

631:名無し検定1級さん
12/02/19 17:28:36.18
>>628
試験範囲である以上、
出ないとは言い切れない

632:名無し検定1級さん
12/02/19 17:32:02.35
所有権保存登記の抹消登記をすると登記記録は閉鎖されるが
例外として、A.74条1項1号の一般承継人による保存登記、B.74条2項による保存登記の抹消の場合には閉鎖されない

その理由として表題部所有権者と保存登記名義人は別人なので後者の所有権が否定されても
当然に前者の所有権まで否定されるわけではないから
とありました

74条1項2号および3号のケースでも別人となるのは変わりないのに
これらの場合には例外とならないのでしょうか?


633:名無し検定1級さん
12/02/19 17:39:40.77
民訴で「不起訴の合意も有効」と書いてあったのですが
それを認めてしまうと全ての契約に不起訴の合意条項が
加えられて民法が骨抜きにされませんか?

634:名無し検定1級さん
12/02/19 17:51:32.61
>>632
どうしてでしょうね。確定判決や収用で保存登記した場合は
所有権が否定されるという事態が考えられないからでしょうかね

635:名無し検定1級さん
12/02/19 18:01:48.79
>>634
なるほど
納得できました
ありがとうございました

636:名無し検定1級さん
12/02/19 19:32:03.19
転質について質問です
Y原質権者、転質権設定者は、x原質権設定者に
a債権を有している
z転質権者は、Y原質権者、転質権設定者に
b債権を有している場合
b債権の弁済期「転質権者zー原質権者Y」が
1、a債権の弁済期「原質権者Yー原質権設定者x]より後でも可能か?
については、b債権の弁済期がa債権より後でも可能である○

2、また、b債権の額がa債権を上回る場合でも責任転質は成立するか?
成立する○
上回る部分は無担保債権になる

1と2の理由が分からないのですが教えてください

637:名無し検定1級さん
12/02/19 19:37:52.10
>>622レスありがとうございます。特別取締役による議決の定めは取締役会で決議する事項なのに、株主総会で排除する形になるのですがいいのですか?
先例などあるのでしょうか?

638:名無し検定1級さん
12/02/19 19:39:35.71
>>633
昔は弱者が訴権の放棄を強要させられるから不起訴合意は無効が通説だったんだわ。
でも、やっぱり訴訟の開始に関しては処分権主義が妥当するっていう考えが強くなってきて、今では有効というのが通説判例になった。
だから、弊害は多少はあることはあるという認識でかまわない。

試験的な質問じゃねーから結論だけ覚えておけって言いたいけどなww


639:俺様。
12/02/19 19:53:49.12
>>637
それは373条(委員会を除く)が強行規定だからでしょう。

640:俺様。
12/02/19 19:56:38.39
1も2も 登記するのはかまわぬが効力が及ぶのは実体法上の範囲だけ。って覚えている。

641:俺様。
12/02/19 20:03:29.56
ああ、実体法上の話ですか。
それでも答えは
設定するのはかまわぬが
効力が及ぶのは
実体法上の効力が及ぶ時期~またはその範囲だけ。って覚えている。



642:名無し検定1級さん
12/02/19 20:05:28.67
>>638
試験的な質問じゃないのに答えてくれてありがとうございます。
結局信義則やらで悪徳企業の悪巧みは排除するからOKみたいな感じなんでしょうね。

643:俺様。
12/02/19 20:12:43.24
追加 民法129条はその意味で重要な条文

644:名無し検定1級さん
12/02/19 20:19:52.40
>>639ありがとうございます。強行規定だと特別取締役による議決の定めを廃止しないのに、委員会設置の定めを設定することが無効という考え方にもなりそうな気がするのですが

645:名無し検定1級さん
12/02/19 20:33:04.46
共同根抵当権変更についてお願い致します。
A土地・1番根抵当権設定・共同担保(あ)
B土地・10番根抵当権設定・共同担保(あ)

上記の場合に債権の範囲を追加する際に、一括申請できると思うのですが、
目的は何と書くのでしょうか?

646:俺様。
12/02/19 20:33:07.20
期間設計は株主総会の専権事項
会社法295条を一度読んで再質問して下さい。

ヒント特別取締役の規定は取締役会の決議なだけ。

647:俺様。
12/02/19 20:35:22.25
○機関設計 ×期間設計


648:名無し検定1級さん
12/02/19 23:48:39.23
株式分割で現に2以上の株式発行を行っていない場合は株式総会の決議不要で出来る。
となっていますが、取締役会設置会社ならば元々株主総会決議不要で取締役会で決議出来るのでは
ないのでしょうか?

649:名無し検定1級さん
12/02/20 00:01:08.28
>>479平均年収800万とかデマ流すなwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww


司法書士白書に 司法書士の最頻の所得が200万円台以下と書いてある


ソース 司法書士白書 2011
スレリンク(lic板) の856を参照


650:名無し検定1級さん
12/02/20 00:34:25.94
>>645
共同根抵当権変更(順位番号後記の通り)

651:名無し検定1級さん
12/02/20 00:37:05.94
>>648
それは同時にする発行可能株式総数の増加が取締役会でできる特則

652:名無し検定1級さん
12/02/20 02:14:18.24
テンパってしまいました。
不登記の元本確定の件です。
①設定者がAB共有の場合、Aのみが確定請求してもダメ。
②根抵当権者がAB共有の場合、Aのみが確定請求したら確定!

上記①②は正しいのでしょうか?正しいとするなら①と②の違いを区別している理由が不明です。

653:名無し検定1級さん
12/02/20 02:36:54.98
順位変更登記について質問です。

順位変更の原因日付は原則として当事者の合意のあった日付となりますが、これっておかしくないですか?
登記が効力要件であるので、順位変更にかかる担保権の権利内容に変更が生じるのは登記申請日ではありませんか?

654:名無し検定1級さん
12/02/20 02:54:53.26
間違いノート、どんな風に作ってますか?
ひな形とか、手書き?テキストをコピー?
書いた方が覚えるけど、量が増えると、わけわかんなくなります。
コピーするにも、やっぱり量が、、。
自分が不安な部分を厳選するのって難しいですね。

655:名無し検定1級さん
12/02/20 03:27:54.69
>>652
正しい
1.は共有物の変更だから原則どおり
2.は1号確定に当たるけど理由は知らないな 

656:名無し検定1級さん
12/02/20 03:38:28.43
>>653
基本的に原因日付と効力発生日は一致することが多いけど
原因日付=効力発生日ではないらしい

ちなみに646条2項による移転は登記申請日が原因日付

657:名無し検定1級さん
12/02/20 04:11:06.46
>>654
基本的にテキストの間違えたとこに付箋、書き込みにする
どうしても間違いのまとめが作りたければ、なるべく簡潔に書いて、テキストのページ数書いとく
ノート作ってる時間は勉強時間に入れない

658:名無し検定1級さん
12/02/20 15:13:07.42
>>654
司法試験機械式合格法とかで有名なLEC柴田もノートづくりの時間は勉強時間ではないとえらく主張してたな。
ノート作りはコピーとか、読み直すべきページまとめ索引作り程度におさえて、それを読む作業に時間をかけるのがいいと思うわ。
量は人によってはどうしても多くなるよね。
合格者の友達でも、最後分厚いノート見直してたやつとうすっぺらい物見直してたやつと両方いるし、どっちが正解ってのはなさそうだけどね。

659:名無し検定1級さん
12/02/20 15:32:34.14
合格しても食えないけど頑張ってくれたまえ。

660:名無し検定1級さん
12/02/20 15:38:04.45
初学でこれから不動産登記法やりたいんだけど基本書は楽学とかいうのでOK?
民法は過去問6割くらいならなんとか正解する程度ですが解説みれば理解できるレベルです

661:名無し検定1級さん
12/02/20 15:48:12.26
>>660
小泉予備校にしなさい。無料だから。
URLリンク(shihoshoshi-school.net)

662:名無し検定1級さん
12/02/20 16:09:04.47
民法599条の説明として、使用貸借は無償であるから、貸主・借主間の人的な信頼関係を基礎とするので、借主の死亡により終了する、とテキストに書いてあるのですが、
無利息の消費貸借については、借主が死亡しても終了しません。無利息の消費貸借も、消費貸借と同様に人的な信頼関係があると思うのですが、この違いは何でしょうか?

663:名無し検定1級さん
12/02/20 16:48:38.25
>>662
使用貸借は借主が死んで終了しなかったら相続人が借続けることができちゃう。
これは信頼関係が問題となる。なぜなら終了しなかったら、物を貸し主は
相続人にただで使用させる債務を負うことになるが、その相続人がただで使わせるに値する信頼ある人間か問題となる。
だから一旦終了させる必要がある。
無利子消費貸借の場合は債務は最早借主にしかなく、終了させる必要性がない。
結局債務は相続人に相続されるんだし、貸し主はその相続人にさらに貸し出す債務はないから

664:名無し検定1級さん
12/02/20 17:21:49.72
>>661
消えろ

665:名無し検定1級さん
12/02/20 17:56:22.09
マジで専門学校しか出てない自分が合格できますか?

666:名無し検定1級さん
12/02/20 17:59:23.94
やめとけ
俺も専門卒だけど今年で5年目だよ
もう3度落ちてる
今年で引退予定

667:名無し検定1級さん
12/02/20 18:11:06.84
>>665
高校でトップクラスの成績で名のある大学に入り、その中でしっかり法律学んで学業成績も優秀な人がロースクール進学。
そういう集団の中でも、かぶってる科目の択一だけでもなかなか難しい試験と言われている。
とは言え、不可能ではない。実際高卒の人も合格しているしね。

法律系試験はある程度長期の学習+ラスト1年はエスカレーターを逆からのぼる試験と例えられたりしてて、その気力と最後の気合いがあるかで決まる。
言い換えれば、そういう気合いがあるような人は高校、大学とある程度名のあるところに入れているはず。
厳しいようだが、専門卒や高卒の人は何か自分の中で革命が起こったレベルの人しか合格しないと思っていい。

668:名無し検定1級さん
12/02/20 18:15:18.17
>>666
ダミアンの君。
あと6年頑張りたまえ。

669:名無し検定1級さん
12/02/20 18:33:24.91
所有権移転の権利の消滅に関する事項の定めの登記って言葉がありますが、
所有権移転の権利の消滅って具体的にどういうことでしょうか?
気が変わって買うのやめたとか?

670:名無し検定1級さん
12/02/20 18:51:35.93
解除条件付贈与契約とかでないかい

671:名無し検定1級さん
12/02/20 18:59:38.50
>>662
使用貸借は目的物を継続的に使用収益させる債務を貸主は負うのでその意味で
信頼関係というワードが出てくるそれは賃貸借も同様です
とすれば貸主の好意でなされた使用貸借は借主の死亡で終了させたほうが貸主の
希望に沿うテキストはそのような意味で記述されてるのかと
他方、消費貸借は使用貸借とは異なり継続的な債務は発生しませんので信頼関係という
ワードは無償の消費貸借でも当てはまりません
よって599条は準用されません

672:名無し検定1級さん
12/02/20 19:02:30.12
すいません。
おれ、20世紀末に某地方国立大学卒業(法学部でない)
なのですけど、3年くらいで合格できますかね??
今は宅建とか保険の資格を持っていますが、
ここを見ているとみなさんレベルが38くらいで、ボスキャラといい勝負
なレベルなので、自分は3年から4年は勉強しなきゃ無理かな~
と思いました

673:名無し検定1級さん
12/02/20 19:10:09.39
占い師にでも聞いてこいよカス


674:名無し検定1級さん
12/02/20 19:14:49.97
難易度受験生レベルも高いし正社員で働いてるならやめといたほうがいい
会社辞めて受験専念なんかやっちまったら人生終わるからね

675:名無し検定1級さん
12/02/20 19:42:36.87
>>674
廃人乙

676:名無し検定1級さん
12/02/20 19:42:57.11
>>674
廃人乙

677:名無し検定1級さん
12/02/20 19:57:28.75
職種によるだろ。
拘束時間9時間で、基本残業なしの職場なら1日5時間は勉強時間確保できる。

678:名無し検定1級さん
12/02/20 20:27:56.16
ベテランの方々に聞きたい。
今年の記述は何が出そう?

679:名無し検定1級さん
12/02/20 20:32:36.85
賃料債権って不可分債権ですか?
平成17.9.8の判例には分割債権って書いてあるから可分債権ですか?
すいません、教えていただければありがたいです…

680:名無し検定1級さん
12/02/20 20:35:05.63
>>679
賃料債務が不可分

681:名無し検定1級さん
12/02/20 20:35:42.39
家賃を半分ずつAさんとBさんに払ってとか言われたら嫌だべ?

682:名無し検定1級さん
12/02/20 21:11:56.85
嫌だべ?って言われても実際分割債権なんだが

683:名無し検定1級さん
12/02/20 21:15:46.79
ちがうよ。
ってか、よくわからないというのが実際のところ。
上記の判例は共同賃貸人の賃料債権一般が射程範囲になるか明らかじゃないから。

684:名無し検定1級さん
12/02/20 21:55:58.32
いやいや、賃料は不可分だろ。
賃貸人が共有者二人でも賃借人は一人に対して履行すればOKだろ。

685:名無し検定1級さん
12/02/20 23:13:15.94
賃料債権も相続人が複数いる場合には遺産分割終了までは法定相続分に応じて帰属するんじゃなかったっけ?
てかそのはず

686:名無し検定1級さん
12/02/21 00:34:38.93
賃料債権自体は金銭債権だから可分。
共有物を賃貸した場合の共同賃貸人の賃料債権は不可分。
この辺これ以上は自分で疑問を増やさないほうがいいと思うぞ

687:名無し検定1級さん
12/02/21 01:41:15.38
>>683
H17最高裁判所判例解説読んだらわかるよ


688:名無し検定1級さん
12/02/21 02:32:11.41
ありがとうございます。

調べたところ、登記以外の条件が揃ったことを登記官に報告する意味があるようですね。

689:名無し検定1級さん
12/02/21 02:34:35.90
↑↑↑↑↑
>>656

690:名無し検定1級さん
12/02/21 06:58:22.66
>>687
判例解説は解説者の見解であって判旨じゃない。
その判例は相続によって後発的に共同賃借人になった事案について述べた事例判決。
むしろそれまでの多数説では賃料債権は不可分債権とされていて(分割債権とする説も有力ではあったけど)
その判例は共同賃貸借一般について最高裁の見解を明らかにしたというわけじゃない。

「相続開始から遺産分割までの間に遺産である賃貸不動産から生ずる賃料債権は、
各共同相続人がその相続分に応じて分割単独債権として確定的に取得するものと
解するのが相当であり、後にされた遺産分割の影響を受けない」

最初から共同賃貸の場合の賃料債権についてどう捉えるかについてはいまだ学説の分かれているところ。
主要な学者本をいくつか立ち読みしてみるといいよ。

691:名無し検定1級さん
12/02/21 09:12:37.58
>>690
主要な学説もH8高裁判決も当然知ってるよ
まあとりあえずH17最判解読んでみてよ
共同賃貸人一般について裁判所の立位置が分かるから
それからまたお話しましょう


692:名無し検定1級さん
12/02/21 09:40:43.88
朝っぱらから、レベルの低い話してるな馬鹿がいるなw

693:名無し検定1級さん
12/02/21 10:00:51.88
そうゆうのいいから


694:名無し検定1級さん
12/02/21 12:00:10.30
商業登記法の過去問(平成23年午後35問)についての質問ですが
エの肢の解説に
「資本金1億円の取締役会設置会社が取締役を1名とする定款変更をしたということは、監査役は退任し、後任の監査役がいないということである。」
という文章があるのですが、(それを前提に本問の解答は、監査役設置会社の定めの廃止の登記・監査役退任の登記も必要なので免許税もその分、必要としている)
非取締役会設置会社でも監査役は置けるし、取締役会設置の定めを廃止したからといって監査役が退任するわけでもないと思うのです。
どこかに見落としがあるのでしょうか?

695:名無し検定1級さん
12/02/21 12:11:55.06
「役員を」

696:名無し検定1級さん
12/02/21 12:20:29.99
>>695
見落としてました。。

697:名無し検定1級さん
12/02/21 12:36:51.15
的確に回答されてるかたも受験者さんなんでしょうか
それとも本業の方?

本業でツイッターでいちいち自分の作業内容呟いている人は相当暇なんでしょうか

698:名無し検定1級さん
12/02/21 13:45:19.56
一人事務所で寂しいんじゃない?

699:名無し検定1級さん
12/02/21 20:43:44.44
合併の添付書類やばくないですか?資本金とか免許税関係の証明書。皆さんは突っ込んで勉強してるのですか?

700:名無し検定1級さん
12/02/21 21:02:06.19
質問です
h6-15の4について
A名義でされた相続登記のB名義への更正登記手続きを命ずる判決がされたときは、Bはこれに基づいて、単独で相続登記の更正登記を申請することができる。

答え 誤り
理由:更正手続きを申請するためには、構成の前後で登記に同一性があることが必要。A名義の登記とB名義の登記では同一性がないので、登記名義人をA
からBに入れ替える申請はできない。

とあるんですが、そうであるならば、そもそも、更生手続きを命ずる判決が出ること自体がおかしいのであって、判決の誤りということになるのでしょうか?
登記官は判決正本等があっても却下するほど、裁判所より権限があるのでしょうか?
この理由だとこの問題は成立し得ないと思うのですがいかがでしょうか?
理由が、所有権移転の更正は共同申請でなければならないとかなら、理解できるのですが。

701:名無し検定1級さん
12/02/21 21:18:33.58
登記は第三者に公示されるものだから、
いくら判決といえど登記法上認められないものを
登記する訳にはいかないと思うよ。

それに、請求の趣旨でどのような判決を求めるかは、
処分権主義の問題だから裁判官の権限じゃない。

もっともそういう場合は釈明権を行使すべきだけどね。

702:名無し検定1級さん
12/02/21 22:27:07.06
ありがとうございます。
処分権主義の問題だとすると、不登法などの手続法上において、不適当な訴えにつき、
裁判官は、手続法にそぐわない内容の判決を出すということですか?
具体的に法律関係が解決しない訴えは却下になると思っていたので。
この問題の原告は更正登記を求めて訴えた。裁判官はそれを良とした。しかし、登記所は不可とした。
裁判官が不登法を考慮しないで裁判をしないと思うので、
判決を出してもその通りに登記されないと知っていて判決を出すのでしょうか?
ますます、疑問です。

この問題が不登法の問題ではなく、民訴法などの問題で、こういった判決は出せるか?
という問題なら成立すると思うのですが。この問題は、判決が出た上での問題なので、
非常に不思議に思ってしまいます。

703:俺様。
12/02/21 23:05:40.88
三権分立の問題ですね。
訴えの性質が民事の問題にすぎないので

不服があるなら行政訴訟を別途すべきだと思います。


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