司法書士 初心者・中級者さんの質問スレッド6at LIC司法書士 初心者・中級者さんの質問スレッド6 - 暇つぶし2ch319:名無し検定1級さん 12/02/12 17:52:39.18 会社法804条2項には、新設合併設立会社が持分会社なら 新設合併消滅会社の総株主の同意が必要だと書いてありますが たとえば消滅会社が種類株式発行会社で、A種類株主には持分、B種類株主には 社債を割り当てた場合には、(同条3項の場合のように)A種類全員の同意だけで足りるように 思うのですが、なぜ総株主の同意が必要なんでしょうか? 次ページ続きを表示1を表示最新レス表示レスジャンプ類似スレ一覧スレッドの検索話題のニュースおまかせリストオプションしおりを挟むスレッドに書込スレッドの一覧暇つぶし2ch