司法書士 初心者・中級者さんの質問スレッド6at LIC
司法書士 初心者・中級者さんの質問スレッド6 - 暇つぶし2ch319:名無し検定1級さん
12/02/12 17:52:39.18
会社法804条2項には、新設合併設立会社が持分会社なら
新設合併消滅会社の総株主の同意が必要だと書いてありますが
たとえば消滅会社が種類株式発行会社で、A種類株主には持分、B種類株主には
社債を割り当てた場合には、(同条3項の場合のように)A種類全員の同意だけで足りるように
思うのですが、なぜ総株主の同意が必要なんでしょうか?


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