12/02/12 17:11:11.54
俺も理解していないから便乗なんだけど、抵当権って目的物の交換価値を把握しているわけだよね?
永小作権って譲渡可能なので、その譲渡対価を把握しているという理解じゃないの?
そうすると、代価弁済の規定の適用があってもおかしくない気がするし、小作料云々の説明じゃ納得できない気がするんだけど。
さらにいえば、地上権は地代が必要な類型もあるわけで、その場合賃貸借、永小作権の規定が準用されている。
とすると、代価弁済の規定に地上権が含まれていて、永小作権が含まれていない理由の説明に>>296のように「定期に支払うことが契約の要素」になっているか否かを持ち出すのは不適なんじゃないの?