司法書士 初心者・中級者さんの質問スレッド6at LIC
司法書士 初心者・中級者さんの質問スレッド6 - 暇つぶし2ch296:受験者
12/02/11 22:42:29.24
>>293
代価弁済において
所有権および地上権と永小作権の違いはその権利の性質の違いにあります。
すなわち、所有権および地上権は売買によりその権利を買い受けることに
なりますが、永小作権についてはそもそも『買い受ける』ということが
想定できないがために378条には規定されていないのです。

どういうことかといいますと、
所有権と地上権に関してはまさしくその使用収益する権利を一括で買い受けるという
ことが観念できます。(通常、地上権は底地の価値を引いた値段で取引されるそうです。)

しかし永小作権に関しては、小作料を定期に支払うことが契約の要素になっていることから、
一括の代価というものが想定できません。
すなわち、所有権や地上権のように『値段』をつけることを想定していないので、
378条には規定されていないのです。
293さんがいう『地代が有料なので含まれない』というのは逆で、地代が契約の要素であるがゆえに、
本条に規定されていないんですね。



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