12/02/11 10:57:18.23
>>276
605条って書いたの俺だけど、引渡しによる対抗要件具備見落としてて民605条挙げちゃった。
混乱させてごめんなさい。
ただ、抵当権者は競売できても賃借人がいる建物を売るしかないであってるよ。
抵当権設定時に対抗要件具備されているか否かはわかるから、抵当権者が不測の損害を被ることもないからね。
物権に対しても対抗力を備える3パターン覚えておいたほうがいいよ。
民法605条、借地借家法10条、31条ね。
この三つは呪文のように覚えちゃって。
今回のケースはその借地借家法31条のケース。
条文そのままだから読んでみて、わからんかったらもう一度質問しれ。