司法書士 初心者・中級者さんの質問スレッド6at LIC
司法書士 初心者・中級者さんの質問スレッド6 - 暇つぶし2ch252:受験者
12/02/10 22:18:03.88
わかったような気がします。
相対的無効である以上、受益者と転得者間では依然有効であるから、
取消債権者が悪意の転得者に対して詐害取消権を行使しても
善意の受益者にはなんら影響を与えないってことになるんだろうか。。
このように解すると転得者は権利を失うが、それは取消債権者との間で失うだけで
あって、他の関係者には何ら影響を及ぼさない。
それが248さんのいう『担保責任の追及ができず』って意味なんでしょうかね??


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