12/02/10 21:54:29.66
すいません。
さきほどの件なんですが、
相対的無効とする明治44.3.24の判例の要旨は見たんですが、
いまいち具体的な事例が思い浮かびません。
頭の中に通謀虚偽表示における絶対的構成の話があるからだと思います。
このケースにおいて、債権者が転得者に詐害取消権を行使すると
なぜ受益者に迷惑がかからないでしょうか?
248さんがおっしゃっていた『転得者からの受益者に対する担保責任の追及ができず』
というところの利益関係がよくわかりません。
具体例でご教示いただければ助かります。