司法書士 初心者・中級者さんの質問スレッド6at LIC
司法書士 初心者・中級者さんの質問スレッド6 - 暇つぶし2ch212:名無し検定1級さん
12/02/10 05:01:28.00
>>199
そういうこと
詐害行為取消権は、「すべて」の債権者の利益の為にあるものであり
特定の債権者の為にあるものではない
また、原則的には債務者に返還を請求するもの
金銭は、相殺することで事実上の優先弁済権があるとしても
弁済で詐害性を肯定すること自体が
例外なものであり、事実上ありえないものと解されている
相殺はできるとしながらも実務の判例でこれを
認めた例はない



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