司法書士 初心者・中級者さんの質問スレッド6at LIC司法書士 初心者・中級者さんの質問スレッド6 - 暇つぶし2ch212:名無し検定1級さん 12/02/10 05:01:28.00 >>199 そういうこと 詐害行為取消権は、「すべて」の債権者の利益の為にあるものであり 特定の債権者の為にあるものではない また、原則的には債務者に返還を請求するもの 金銭は、相殺することで事実上の優先弁済権があるとしても 弁済で詐害性を肯定すること自体が 例外なものであり、事実上ありえないものと解されている 相殺はできるとしながらも実務の判例でこれを 認めた例はない 次ページ続きを表示1を表示最新レス表示レスジャンプ類似スレ一覧スレッドの検索話題のニュースおまかせリストオプションしおりを挟むスレッドに書込スレッドの一覧暇つぶし2ch