司法書士 初心者・中級者さんの質問スレッド6at LIC
司法書士 初心者・中級者さんの質問スレッド6 - 暇つぶし2ch199:名無し検定1級さん
12/02/09 22:22:44.51
>>198
ちょっとよくわからんのだが、詐害行為取消権行使によって受領した金銭と自己の債務者にたいする債権を相殺できないとすると、詐害行為取消訴訟で得た金銭は債務者に対して返還する義務があると思うんだけど、その点どう考えているの?
事実上の優先弁済否定しているようにしか見えないんだけど・・・。


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