司法書士 初心者・中級者さんの質問スレッド6at LIC
司法書士 初心者・中級者さんの質問スレッド6 - 暇つぶし2ch184:名無し検定1級さん
12/02/09 18:04:39.32
>>182
そうだ、詐害行為取消権は、自己に渡せとは請求できない
原則的には、債務者に引き渡せと請求できる
しかし、金銭の場合は相殺することは可能
これは、事実上、優先弁済権を認めた趣旨
これが、学説上であればー正しい
判例上であればー誤りだと言ってる
そもそも、判例が言う、例外とする
債務者が他の特定債権者を害する意図を持ってーという
言い回しが、一般的にはありえない話だから
学説上しか肯定されない


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