司法書士 初心者・中級者さんの質問スレッド6at LIC司法書士 初心者・中級者さんの質問スレッド6 - 暇つぶし2ch184:名無し検定1級さん 12/02/09 18:04:39.32 >>182 そうだ、詐害行為取消権は、自己に渡せとは請求できない 原則的には、債務者に引き渡せと請求できる しかし、金銭の場合は相殺することは可能 これは、事実上、優先弁済権を認めた趣旨 これが、学説上であればー正しい 判例上であればー誤りだと言ってる そもそも、判例が言う、例外とする 債務者が他の特定債権者を害する意図を持ってーという 言い回しが、一般的にはありえない話だから 学説上しか肯定されない 次ページ続きを表示1を表示最新レス表示レスジャンプ類似スレ一覧スレッドの検索話題のニュースおまかせリストオプションしおりを挟むスレッドに書込スレッドの一覧暇つぶし2ch