司法書士 初心者・中級者さんの質問スレッド6at LIC
司法書士 初心者・中級者さんの質問スレッド6 - 暇つぶし2ch181:名無し検定1級さん
12/02/09 17:21:13.88
全然違うな間違った解答ばかり
詐害行為取消権において、弁済は原則的に詐害行為とならないが
例外的に行えるとしても
例えば、AとBの2人の債権者が1000万円債務者に債権を有している場合
相殺により優先弁済権を事実上行えるが
判例はこれを認めていない
これを認めるとAが相殺権を行使すれば
Bは1000万丸ごと損をするのであり、判例は否定
学説は肯定という感じ


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