司法書士 初心者・中級者さんの質問スレッド6at LIC司法書士 初心者・中級者さんの質問スレッド6 - 暇つぶし2ch181:名無し検定1級さん 12/02/09 17:21:13.88 全然違うな間違った解答ばかり 詐害行為取消権において、弁済は原則的に詐害行為とならないが 例外的に行えるとしても 例えば、AとBの2人の債権者が1000万円債務者に債権を有している場合 相殺により優先弁済権を事実上行えるが 判例はこれを認めていない これを認めるとAが相殺権を行使すれば Bは1000万丸ごと損をするのであり、判例は否定 学説は肯定という感じ 次ページ続きを表示1を表示最新レス表示レスジャンプ類似スレ一覧スレッドの検索話題のニュースおまかせリストオプションしおりを挟むスレッドに書込スレッドの一覧暇つぶし2ch