司法書士 初心者・中級者さんの質問スレッド6at LIC
司法書士 初心者・中級者さんの質問スレッド6 - 暇つぶし2ch168:名無し検定1級さん
12/02/09 00:17:50.43
質問者以外で若干理解不十分な人がいるかもしれんから、適当に書いておくと、詐害行為取消権で自己に直接渡せって言えるっていう判例はあるけど、そのシステムは、
取消し債権者に渡す→自己は当該債権の債権者ではないため債務者への返還義務が発生→その変換債務と自己の債務者に対する債権とを相殺
という流れだぜ。
これが事実上の優先弁済の意味。


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