12/02/08 16:43:48.74
平成13年の民法5問アについての質問です。
「詐欺による意思表示の取消しは、取り消し後の第三者に対しては、登記がなければ対抗することができない。」という見解がある。この見解の根拠として適切でないものはどれか。
ア 意思表示の効果がいつ覆滅されるかも分からないとすると、取引の安全が害されるおそれがある
というのが根拠として適切だとされています。取消し後の話なのに、意思表示の効果がいつ覆滅するか分からないとは、どういうことですか?
既に意思表示は取り消された後の話だと思うのですが。