12/02/06 12:32:08.12
民法問題で質問です。
甲は、自己所有のA土地を有しているが
xの為に抵当権を設定した。
その後、甲はA土地上にB建物を建てた
その際に、YはB建物に抵当権を設定した
その後にYは、抵当権を実行し
競売が行われた。
買い受け人はCとなった。
これに対して、A土地の抵当権者Xが
抵当権を実行した
競落人は、Dである
この場合、Dは、建物の買い受け人Cに出て行けと言えるか?
答えは、○
理由付けが、競売により抵当権は消滅しているとあります。
何で、出て行けと言えるのでしょうか?
Cには法定地上権が成立していますよね?