12/02/06 00:39:55.39
すいません、テンパってます。
消灯にて、補欠取締役は登記不要で仮会計監査人は登記必要なんでしょうか。
その他に仮で登記しなくてはならない方はいるのでしょうか?
よろしくお願いいたします。
101:名無し検定1級さん
12/02/06 01:49:13.84
補欠取締役は申請するに決まってる
補欠取締役、一時取締役・仮取締役、取締役の職務代行者の違いがはっきりしてないんじゃない?
102:名無し検定1級さん
12/02/06 11:08:16.20
>>100
補欠 補欠として選任→就任すれば申請
仮役員 裁判所選任→嘱託
仮会計監査人 監査役等選任→申請
職務代行者 裁判所選任→嘱託
おまけ 似た名前
職務代行者
法人の職務執行者
業務執行社員
103:名無し検定1級さん
12/02/06 11:50:52.80
>>95
>>97
コメ有難うございます!
商業登記法の択一は試験の中でも難しい
んですか!
今、商業登記法の過去問をやってるんですが
全滅です!
過去問の解説で理解出来なかったら、暗記
するしかないですね!
104:名無し検定1級さん
12/02/06 12:32:08.12
民法問題で質問です。
甲は、自己所有のA土地を有しているが
xの為に抵当権を設定した。
その後、甲はA土地上にB建物を建てた
その際に、YはB建物に抵当権を設定した
その後にYは、抵当権を実行し
競売が行われた。
買い受け人はCとなった。
これに対して、A土地の抵当権者Xが
抵当権を実行した
競落人は、Dである
この場合、Dは、建物の買い受け人Cに出て行けと言えるか?
答えは、○
理由付けが、競売により抵当権は消滅しているとあります。
何で、出て行けと言えるのでしょうか?
Cには法定地上権が成立していますよね?
105:名無し検定1級さん
12/02/06 12:35:48.36
>>104抵当権設定時に建物なかったのに、法定地上権が成立するわけない。
テキストに法定地上権の成立要件載ってるはずだから確認してみて。
106:名無し検定1級さん
12/02/06 13:01:17.71
>>104
法定地上権は発生しているが
土地の抵当権者には対抗できない
なぜなら土地の抵当権者は更地に設定してるので
つまりXが実行するまでは建物建てようが、それに抵当権つけようが
その抵当権実行して法定地上権発生させようが自由だが
Xが実行すれば全て対抗できない
ちなみにこの場合一括競売ができる
あと建物立てた後、土地に後順位抵当権が設定され、実行された場合は法定地上権発生しないので注意
107:名無し検定1級さん
12/02/06 14:10:23.76
会社法なんですが、会社解散決議から日を空けて清算人選任決議をやった場合は
清算人の登記は一旦法定清算人の就任退任登記を入れる必要がありますか?
108:名無し検定1級さん
12/02/06 14:41:48.27
乞食資格】司法書士の3割近くが年収200万円台以下wwwwwwwwwww【ナマポ未満】
司法書士白書2011 21頁
109:名無し検定1級さん
12/02/06 14:50:22.85
>>107
どうだろう
解散までに定款規定も総会決議もないなら法定清算人が就任してるのは間違いないだろうが
解散後に新たに選任したら法定清算人って当然に退任するっけ
休眠のみなし解散の場合の手続きと同じ考え方採れば退任登記必要だろうが
110:名無し検定1級さん
12/02/06 14:59:33.84
【乞食資格】司法書士の3割近くが年収200万円台以下wwwwwwwwwww【ナマポ未満】
司法書士白書2011 21頁
111:名無し検定1級さん
12/02/06 15:06:05.27
>>107いる
112:名無し検定1級さん
12/02/06 16:35:14.34
敷地権がいまいち理解難しいです
私の家は新築マンションで敷地権がついていますが(地上権か借地権かわかりません)、
担保権実行により差押された時は専用(建物)はどこぞに権利がいくんでしょうが、敷地権部分は一体どうなるのでしょうか?
113:名無し検定1級さん
12/02/06 17:12:30.73
>>104です
だとすると建物を競売したBは
法定地上権が成立しますよね
抵当権設定時に土地の上に建物があるのですから
なのに、何でCに対抗できないのですか?
114:名無し検定1級さん
12/02/06 17:36:39.22
質問です。
共同担保の一番抵当権権者が死亡し包括承継が生じた場合で
共同担保の管轄が別の場合、免許税法13条2項の適用はあるのでしょうか。
115:名無し検定1級さん
12/02/06 18:29:25.14
合名会社の設立登記の添付書面について質問させてください
定款で本店所在場所を決めていないときは、
「総社員の同意書(定款で業務執行社員を定めていれば、業務執行社員の過半数の一致を証する書面)」
の添付が必要だと書いてある(オートマ会社法Ⅱp151)のですが
「総社員の同意書」なんて要るんですか?
業務執行社員を定款で定めていないなら全員が業務執行社員なので
結局「業務執行社員の過半数の一致を証する書面」じゃないでしょうか?
オートマはどうも誤殖が多いとのことなので、助けていただけるとうれしいです
116:名無し検定1級さん
12/02/06 18:42:00.65
例えば土地所有者がA、地上権者がBで
Bが死亡し相続人がAであれば
Aは自分の土地に地上権を設定しても意味がないですから混同により消滅します。
次ですが
所有者Aについて
1番地上権A 2番抵当権Xの場合は混同は生じない
逆に所有者Aについて
1番抵当権x2番地上権Aの場合
混同は生じるとあります
これは、何故でしょうか?
117:名無し検定1級さん
12/02/06 18:44:51.48
>>112
一緒に移転する
118:名無し検定1級さん
12/02/06 18:51:21.65
>>113
c?
119:名無し検定1級さん
12/02/06 18:58:52.19
>>114
聞いたこと無いけど設定以外にも適用されるからいけるんじゃないか
120:名無し検定1級さん
12/02/06 19:03:11.19
>>115
本店支店の場所決めるのは業務執行社員の過半数で可
121:名無し検定1級さん
12/02/06 19:06:13.44
>>116
上の場合は抵当権実行されても地上権対抗できるので残しておく実益がある
下の場合は抵当権実行されたら地上権も消滅するので残しておく実益が無い
122:名無し検定1級さん
12/02/06 20:28:20.98
>>120
> 本店支店の場所決めるのは業務執行社員の過半数で可
そうですよね・・。通常の業務執行ということですよね。
オートマだけでなく、実際の講義においても総社員の同意だと
山本先生が言っていたのはなんだったのか・・。
ありがとうございました。
123:名無し検定1級さん
12/02/06 21:42:47.13
>>113
A土地乙区に
1番抵当権 X
2番地上権 C って入るわけでしょ
この状態でXが1番抵当権を実行したら2番の法定地上権は抹消されるでしょ
だから競落人DはCに建物取り壊して出てけ!ってなる
124:名無し検定1級さん
12/02/06 23:19:26.37
>>122
弘法も筆の誤りだな
坊主だけに
125:名無し検定1級さん
12/02/07 09:02:04.90
>>122
支配人選任とゴッチャになっているのかと。
126:名無し検定1級さん
12/02/07 10:00:58.31
法定地上権について、抵当権設定当初の所有者が、
土地(A1/3、B2/3)、建物(A2/3、B1/3)の共有だったのに、
実行時には土地(A2/3、B1/3)、建物(A1/3、B2/3)の共有に変わっていた場合に、
法定地上権は成立しますか?
127:名無し検定1級さん
12/02/07 10:52:29.20
設定者が誰だか分からないが、そもそも持分変更時に抵当権者の承諾は得ているのでしょ。
128:名無し検定1級さん
12/02/07 11:58:27.70
>>126
抵当権が建物についてるのか土地についてるのか
誰の持分についてるのかそれとも全部についてるのか
129:名無し検定1級さん
12/02/07 16:17:24.56
【乞食資格】司法書士の3割近くが★年収200万円台以下★wwwwwwwwwww【ナマポ未満】
司法書士白書2011 21頁
【乞食資格】司法書士の3割近くが★年収200万円台以下★wwwwwwwwwww【ナマポ未満】
司法書士白書2011 21頁
130:名無し検定1級さん
12/02/07 16:20:00.81
【ドカタ並】司法書士の25パーセントが★高卒中卒★wwwwwwwwwww【中卒でも余裕】
あなたの最終学歴をご記入ください
回答数 503
高校卒 90
大学卒 366
大学院卒 12
専門学校 14
その他 21
司法書士白書 2011年版 20頁
131:名無し検定1級さん
12/02/07 16:20:36.73
>>124
筆だけでなく口でも誤ってますが・・
>>125
支配人選任は総社員の過半数の同意でよいはずですよね(591条2項)
132:名無し検定1級さん
12/02/07 17:15:38.52
あのオートマは間違いがそんなに多いのですか?
竹下に変えるべきでしょうか?
133:名無し検定1級さん
12/02/07 17:21:46.15
憲法のH20第3問オについてです。
(オ)予算法規範説・予算法律説いずれの考え方によっても、予算は成立したが当該予算の執行を内容とする法律が不成立となった場合には、支出をすることができないと解することになる。
答は×となっていますが。予算法規範説だと支出できない理由は何でしょうか?
そして予算法律説だと、後法は先法を破るの原則からすると、法律が不成立なら支出できないと思ったのですが、伊藤塾の解答ではできるとなっていて理由がわかりません。
134:俺様。
12/02/07 19:04:15.43
>予算法規範説だと支出できない理由は何でしょうか?
予算があってもそれが法規範なら執行すべき法律の根拠が必要。
または法律があっても予算がなければ同様の結果となる
予算と法律の不一致。
>予算法律説だと、後法は先法を破るの原則からすると、法律が不成立なら支出できないと思ったのですが
予算が法律であれば、予算そのものを根拠に支出できる。
なお、前法と後法の関係なら、後法が不成立なら前法が廃止されない限り、効力を有するんじゃね?
135:名無し検定1級さん
12/02/07 19:08:18.49
>>134ありがとうございます。最後の行以外は納得できました。
前法は後法を破るの原則って、前法は後法成立で効力失うと思ってたのですが、違うんでしょうか?
136:俺様。
12/02/07 19:32:13.71
>前法は後法を破るの原則って、前法は後法成立で効力失うと思ってたのですが、違うんでしょうか?
後法が不成立なら前法(予算)の効力はどうなりますか?
137:名無し検定1級さん
12/02/07 19:47:16.69
601 名前:氏名黙秘[sage] 投稿日:2012/02/05(日) 14:04:27.07 ID:???
資格板で質問して結論でなかったので教えてもらいたいんですが
会社法126条2項って発信主義なんでしょうか到達主義なんでしょうか
602 名前:氏名黙秘[sage] 投稿日:2012/02/05(日) 16:40:52.23 ID:???
到達主義を前提とした規定。
138:俺様。
12/02/07 19:59:16.37
243条3項の明文を(申込者に対する通知)どう解釈するかですね。
126条2項は株主への通知。これは到達主義でしょう。
民法の隔地者に対する規定が働くものと思いましたが どうなのでしょうか?
139:名無し検定1級さん
12/02/07 20:06:07.22
>>136なるほどw
自分が理解足りなかった
140:名無し検定1級さん
12/02/08 00:08:00.25
>>131-132
遅レスだけど、質問者>>115が「所在地」と「所在場所」を間違えている可能性も。
定款変更を伴う「所在地」の決定は、持分会社だと総社員の同意が必要(会社法637
条)。
141:名無し検定1級さん
12/02/08 07:22:15.93
持分会社の社員である法人が解散しても
法定退社しないと定款で定めることが
できる607Ⅱ
これ、退社しないと清算結了できないじゃん?どういうこと?
142:名無し検定1級さん
12/02/08 13:34:19.61
>>141
社員である会社の解散という意味
自然人が死亡で退社するのと同じ
ちなみに持分会社の解散では社員は退社しない
143:名無し検定1級さん
12/02/08 13:46:09.85
>>137
それ自分が質問したんだけどその短レスでは信頼性はなんともいえんな
本屋で学者本立ち読みするしかなさそうだ
自分の知ってる発信主義
契約の申し込みに対する承諾
制限行為能力者に対する取り消し催告に対する返答
株主総会召集通知
譲渡制限株式の譲渡承認請求に付帯する買取請求
144:名無し検定1級さん
12/02/08 15:21:16.97
>>141
解散会社のほうの清算の話だったか
それだったら607は法定退社事由だから
それを排除しても任意退社等の他の退社はできる
145:名無し検定1級さん
12/02/08 16:14:07.28
【乞食資格】司法書士の3割近くが★年収200万円台以下★wwwwwwwwwww【ナマポ未満】
司法書士白書2011 21頁
【乞食資格】司法書士の3割近くが★年収200万円台以下★wwwwwwwwwww【ナマポ未満】
司法書士白書2011 21頁
146:名無し検定1級さん
12/02/08 16:43:48.74
平成13年の民法5問アについての質問です。
「詐欺による意思表示の取消しは、取り消し後の第三者に対しては、登記がなければ対抗することができない。」という見解がある。この見解の根拠として適切でないものはどれか。
ア 意思表示の効果がいつ覆滅されるかも分からないとすると、取引の安全が害されるおそれがある
というのが根拠として適切だとされています。取消し後の話なのに、意思表示の効果がいつ覆滅するか分からないとは、どういうことですか?
既に意思表示は取り消された後の話だと思うのですが。
147:名無し検定1級さん
12/02/08 16:49:06.35
食えないってことだよ
148:名無し検定1級さん
12/02/08 17:20:35.49
>>146
相手方と第三者の法律行為について述べてるよう
149:名無し検定1級さん
12/02/08 17:37:49.22
>>144
他の退社でありうるのって債権者による強制退社くらいだよね
つまり法定退社事由を排除する定款規定の意味って
破産した社員の債権者や解散した社員の株主・債権者よりも、
持分会社の債権者を、すくなくとも半年前の予告後の事業年度の終わりまでは優先させられる ってなこと?
150:名無し検定1級さん
12/02/08 18:09:42.81
>>148ありがとうございます。なるほど。この意思表示は相手方と第三者との意思表示のことを言ってるんですね。
それなら意味はわかるけど、詐欺による取消しの問題で、主体が何も書かれてないのに第三者の意思表示を指すって、けっこうきついな…
皆当然にわかるのかな
151:名無し検定1級さん
12/02/08 18:42:00.00
>>150
その肢は取引の安全についての話になっていることから、何も知らずに購入した人が突然見知らぬ人から、「あ、それ私が詐欺られた物なので返してくださいね」って言われた場合登記関係なくり消されるのであれば取引の安全害されるっしょ?って言ってるわけ。
害されるのは誰か考えれば、その肢は当然に相手方と第三者間の話だと当然わからなくてはいけない。
むしろ勉強進めていくと、何も考えずに第三者の取引の安全のことだとわかるようになって、口で説明すると逆に不思議な感じになる。
合格者の9割は正解する肢だと思ったほうがいい。
152:名無し検定1級さん
12/02/08 18:52:43.41
>>150
あの肢は日本語はおかしいと思う
でもこういうこと言いたいんだろうなと気づけると良い
153:名無し検定1級さん
12/02/08 18:55:12.93
>>149
実務知らないから推測だけど
任意退社のやむを得ない事由でもいけるんじゃないか
154:名無し検定1級さん
12/02/08 19:05:32.69
>>152
全く日本語おかしくないと思うけどな。
問題文のような見解に立てば、取引をする場面では、登記をしたとしても以前の取引がいつ取り消されるか(詐欺取消しにより意思表示の効果が覆滅されるか)わからないという取引が不安定な状態、つまり取引の安全が害される状態になってしまうってだけでしょ。
何がおかしいのかわからん。
155:名無し検定1級さん
12/02/08 19:45:38.80
俺は3世だけど、この業界にコネなしで
飛び込む奴等の気がしれないw
食えないのにw
156:名無し検定1級さん
12/02/08 19:52:30.37
三代目が食いつぶすってよく言われるがほんとみたいだな
ボンクラが多い
157:名無し検定1級さん
12/02/08 19:55:33.09
ボンクラーズは勝ったけどな
158:名無し検定1級さん
12/02/08 20:05:09.19
最初から食えないと、食いつぶす心配もなくていいね~♪
159:名無し検定1級さん
12/02/08 20:31:22.71
この前日雇いバイトで工場行ったら
司法書士資格持ってる人に遭遇したわ。
国立大卒で頭はかなりよさそうだが、開業など
とてもじゃないけど出来ないから、バイトしてるって言ってた。
就職先もあまりないらしいから、バイトするしかないって。
これ聞いて今年の試験受けようかと思ってる俺はべんきょうするきがおこらなく
なってしまったよ。
160:名無し検定1級さん
12/02/08 20:34:26.77
>>159妄想乙
161:名無し検定1級さん
12/02/08 21:23:16.43
>>160
質問スレです
スルーしましょう
162:名無し検定1級さん
12/02/08 22:53:34.47
詐害行為取消権について質問です
金銭債権は、相殺することで
事実上の優先弁済権を得るとありますが
では、債権者が2人いてどちらも1000万円を貸していた場合
債務者の取り消すべき行為のものが1000万円の場合
片方の債権者が相殺をしたら
もう片方の債権者はどうなるのですか?
163:司法書士法務律子ぽ
12/02/08 23:16:39.99
ちと言葉がおかしいのでわかりにくいけど債権者が2名いて先に一方が詐害取消→直接受領
した場合もう一方の債権者はとりっぱくれるか?ということかぽ
だとしたら他方の債権者はとりっぱくれるぽ
しかし事案によっては管財人に否認権を行使される可能性はあるかもしれないぽ
164:名無し検定1級さん
12/02/08 23:35:32.35
>>162
裁判上の行使が必要で、早い者勝ち。
二人ともが訴訟同時に起こして同時に主張した場合で、裁判所は併合審理した場合どういう判決が出るのかは知らん。
165:名無し検定1級さん
12/02/08 23:47:33.87
相殺の詐害取消しか
判例あったっけ
166:名無し検定1級さん
12/02/08 23:52:54.70
>>162
「事実上の優先弁済権」とはまさにこのこと>>164だね。
判例の見解は、権利行使に熱心だった取消債権者を優先させていると
評価(又は批判)されている…
167:司法書士法務律子ぽ
12/02/09 00:17:20.99
結局相殺の担保的機能のためだぽ
債権者に直接受領する権限がなければ相殺出来ずに優先弁済権は否定されるぽ
168:名無し検定1級さん
12/02/09 00:17:50.43
質問者以外で若干理解不十分な人がいるかもしれんから、適当に書いておくと、詐害行為取消権で自己に直接渡せって言えるっていう判例はあるけど、そのシステムは、
取消し債権者に渡す→自己は当該債権の債権者ではないため債務者への返還義務が発生→その変換債務と自己の債務者に対する債権とを相殺
という流れだぜ。
これが事実上の優先弁済の意味。
169:名無し検定1級さん
12/02/09 00:34:46.83
>>168
曖昧なのはさっき頑張ってテキストおさらいしてきた貴君だけ
170:司法書士法務律子ぽ
12/02/09 00:43:29.92
事実上の優先弁済権を認めるのに疑問があるかもしれないけど
詐害行為は勝てるか難しい訴訟だし不動産以外で詐害となる処分行為を見つけるのは大変だぽ
それを弁護士費用をかけて訴訟するわけだから仕方ないと思うぽ
もし給付を否定しても債権代位の返還請求→相殺だし、保全した上で債権執行しても密行性から配当要求する債権者も少なくだろうぽ
171:司法書士法務律子ぽ
12/02/09 00:44:52.64
少なく→少ないだろうと思われるぽ
172:名無し検定1級さん
12/02/09 00:51:25.30
行使後の話以前に弁済が原則詐害取り消しできんのだから
相殺が詐害取り消しできるとは思えないが
173:司法書士法務律子ぽ
12/02/09 01:09:49.25
債権者の相殺による意思表示を詐害行為として取消のは無理があるだろうぽ
債務者の行為ではないし破産法67条1項で破産債権者が破産手続開始前に債務を負担するとき
相殺権が認められてることとの均衡を失するぽ
174:名無し検定1級さん
12/02/09 01:37:14.24
>>169
どう見ても>>165とか勘違いしてるでしょ。
>>172も勘違いしてそう。
175:名無し検定1級さん
12/02/09 02:29:47.36
>>174
ちゃんと読んでなかった
同順位の担保権者がいた場合的になるのか
176:名無し検定1級さん
12/02/09 13:02:29.65
113 :名無し検定1級さん:2012/02/09(木) 09:45:20.73
司法書士試験に合格したら
仕事も金も結婚もどうにかなると考えたが、
現実は、仕事も金も結婚も全くどうにもならない
この超難関の司法書士資格の
あまりにも無力さに呆れ驚いている
ニートのような日々から、合格後、一気に華やかな生活にワープした
というLECの資格を紹介する新聞に書かれていたのを真に受けたが、
完全にだまされた。
合格前もニート、合格後もニート。
114 :名無し検定1級さん:2012/02/09(木) 09:47:49.40
金も尽きたし、タクシーの運転手やろう
177:名無し検定1級さん
12/02/09 14:44:14.03
【乞食資格】司法書士の最多の所得は★200万円台以下★【ナマポ未満】
白書のコメント「回答は「低」所得の方に偏っている」
書士会が公式に認めたあまりの食えなさw
司法書士白書2011 21頁
178:名無し検定1級さん
12/02/09 14:57:38.56
>>176
社会人経験あれば、派遣でも法務部とか余裕で仕事あるけどな。
原因はニートだったことにあると思うよ。
179:名無し検定1級さん
12/02/09 15:03:47.99
派遣が法務部あるような大手企業で働けるはずがない
ハーバードでLLMでもとれば別だけど
180:名無し検定1級さん
12/02/09 15:11:44.57
【速報】司法書士の25パーセントが★高卒以下★wwwwwwwwwww【中卒でも余裕】
あなたの最終学歴をご記入ください
回答数 503
高校卒 90
大学卒 366
大学院卒 12
専門学校 14
その他 21
司法書士白書 2011年版 20頁
181:名無し検定1級さん
12/02/09 17:21:13.88
全然違うな間違った解答ばかり
詐害行為取消権において、弁済は原則的に詐害行為とならないが
例外的に行えるとしても
例えば、AとBの2人の債権者が1000万円債務者に債権を有している場合
相殺により優先弁済権を事実上行えるが
判例はこれを認めていない
これを認めるとAが相殺権を行使すれば
Bは1000万丸ごと損をするのであり、判例は否定
学説は肯定という感じ
182:名無し検定1級さん
12/02/09 17:26:49.05
>>181
質問よく見れ。
>>162では「金銭債権は、相殺することで事実上の優先弁済権を得るとありますが~」となっているでしょ。
詐害行為取消権これは詐害行為取消権がなぜ直接自己に引き渡せといえるかの判例の話というのは明白。
弁済や相殺が詐害行為になるかの話じゃない。
183:182
12/02/09 17:28:16.39
三行目の頭の「詐害行為取消権」はミスって消し忘れだからカットして読んでくれ。
184:名無し検定1級さん
12/02/09 18:04:39.32
>>182
そうだ、詐害行為取消権は、自己に渡せとは請求できない
原則的には、債務者に引き渡せと請求できる
しかし、金銭の場合は相殺することは可能
これは、事実上、優先弁済権を認めた趣旨
これが、学説上であればー正しい
判例上であればー誤りだと言ってる
そもそも、判例が言う、例外とする
債務者が他の特定債権者を害する意図を持ってーという
言い回しが、一般的にはありえない話だから
学説上しか肯定されない
185:名無し検定1級さん
12/02/09 18:17:14.55
>>178
法務部は無理だよ
法務部員は大抵がプロパーでよくて弁護士資格持ち
人材登録会社ではっきり言われた
186:名無し検定1級さん
12/02/09 18:23:54.80
続き
求人読むと分ると思うけど中途で法務行きたいなら5年以上の法務実務経験が必要
実務経験>>>>資格だと思っていい
187:名無し検定1級さん
12/02/09 18:26:09.21
合併等で対価が持分の場合というのは、存続会社が別の持分会社の
社員である場合ということですか?
そうだとすると、その別の持分会社の総社員の同意も合併の添付書面に
入るんでしょうか
188:名無し検定1級さん
12/02/09 18:47:09.19
>>184
大正10年6月18日の判例は?
普通に短答過去問でも判例の見解として自己に引渡しを要求できるとされているけど。
189:名無し検定1級さん
12/02/09 19:03:09.16
商号中に「支店」や「支部」が含まれると却下されると認識していたが、「本社」は問題ないのかな?
「株式会社 ヤクルト本社」って会社が実在するのだが。
まぁ試験には出ないだろうが気になった。
190:名無し検定1級さん
12/02/09 19:55:31.37
>>189今は支部や支店も却下されないよ
191:名無し検定1級さん
12/02/09 20:01:54.13
>>190だが「支部」については,許される(平21.7.16民商1679号)だった。不確かな情報与えてすまない。
192:名無し検定1級さん
12/02/09 20:36:07.59
>>191
ありがとう。俺のテキストが古かったのか~
193:名無し検定1級さん
12/02/09 20:38:32.88
>>187
yes
194:名無し検定1級さん
12/02/09 20:39:40.13
we
195:名無し検定1級さん
12/02/09 20:40:19.14
抵当権者の取扱店の表示は本店ダメなのを思い出した
196:名無し検定1級さん
12/02/09 20:53:27.05
>>193-194惜しかったな
197:名無し検定1級さん
12/02/09 21:23:44.90
司法書士法3条いずれにも該当しないので
農地法3~5条の許可申請を司書がやるとまずいですか?
行書の仕事のようですが。
198:名無し検定1級さん
12/02/09 22:06:41.42
>>188
だから、相殺はできないということ。
199:名無し検定1級さん
12/02/09 22:22:44.51
>>198
ちょっとよくわからんのだが、詐害行為取消権行使によって受領した金銭と自己の債務者にたいする債権を相殺できないとすると、詐害行為取消訴訟で得た金銭は債務者に対して返還する義務があると思うんだけど、その点どう考えているの?
事実上の優先弁済否定しているようにしか見えないんだけど・・・。
200:名無し検定1級さん
12/02/09 22:26:02.96
>>197
司法書士は行政関係の書類は作成できんはず
201:名無し検定1級さん
12/02/09 22:39:17.44
>>200
なるほど申請先を基準で考えればいいのかな。
追加で、定款は業として代理可能でしょうか。
これも行政関係書類かな。
農地法の許可を証する情報も、定款も登記申請の添付対象だけど
司書はオールマイティで作成じゃなくて、あくまで登記申請専門家たれ
という資格意図なのかと思う日々。ちょっと不便。
202:キショイ川
12/02/09 22:50:39.85
実は法務局は行政庁であることを忘れないでほしいぽ
203:名無し検定1級さん
12/02/09 23:01:52.46
じゃあ許認可申請は行書。
表題部は土地家屋調査士で申請書も添付も自己完結できるけど
権利部は添付が複数の隣接士業に渡ったり重複してそうで複雑。
204:名無し検定1級さん
12/02/09 23:03:12.33
>>202
そういえばそうだ
遺産分割協議書も書士は作れないよなたしか
ところで法務律子ぽはお知り合いですか?
205:キショイ川
12/02/09 23:10:10.12
>>204
ボキも今まで意識してなかったぽ
ただ審査請求と行政事件訴訟の前置がなにげに過去問出てるぽ
法務律子ぽなんて全然知らないぽ
206:名無し検定1級さん
12/02/09 23:14:47.05
>>204
URLリンク(www.souzoku-fp.com)
ここだと、相続登記申請を前提にすれば司法書士でも作れるみたい。
そういえば弁護士は司法書士登録できなかったり、弁理士が行政書士登録できたり
奇々怪々ですなあ。
207:名無し検定1級さん
12/02/09 23:39:55.78
今年の記述は組織変更な予感。
208:名無し検定1級さん
12/02/09 23:48:43.57
ステマ
209:名無し検定1級さん
12/02/10 00:00:28.10
>>200
行政権は元々司法権の管轄とは全く別だった
でも、憲法の法の支配や法治主義が及ぶことになって
全て法律がないと行政権は行使できなくなった。
つまり、全て司法書士の管轄になって行政書士は不要になった。
今や行政書士の存在自体が法律違反になった。
憲法違反とも言われている。
210:名無し検定1級さん
12/02/10 01:14:37.83
>>209
できればソースをお願いします
211:名無し検定1級さん
12/02/10 02:27:51.38
今年の記述で申請人の親父が死ぬ確率80%
212:名無し検定1級さん
12/02/10 05:01:28.00
>>199
そういうこと
詐害行為取消権は、「すべて」の債権者の利益の為にあるものであり
特定の債権者の為にあるものではない
また、原則的には債務者に返還を請求するもの
金銭は、相殺することで事実上の優先弁済権があるとしても
弁済で詐害性を肯定すること自体が
例外なものであり、事実上ありえないものと解されている
相殺はできるとしながらも実務の判例でこれを
認めた例はない
213:名無し検定1級さん
12/02/10 06:32:04.27
実務の判例って何でしょうか?
214:司法書士法務律子ぽ
12/02/10 07:34:02.15
正面から認めた裁判例はないけど一般債権者からの分配請求を全て棄却し
かつ取消債権者自身に引き渡しを認めることは事実上相殺によって優先弁済を受けることを容認してる…と考えられるぽ
最高裁は法律上の手続き~つまり配当要求など執行手続~以外は
法律の規定がないからこれを認めるため立法論は別として…と判旨で言ってるぽ
今後判断がひっくり返る余地がないではないが、実務の判例より債権法改正のほうが早いかもしれないぽ
215:名無し検定1級さん
12/02/10 07:34:24.79
質問です
新設分割計画書などは効力発生日後6ヵ月の備え置き期間があるのに
組織変更計画書の備置き期間は効力発生日までになってるのはなぜ?
216:名無し検定1級さん
12/02/10 09:44:30.59
質問です。
なぜ不動産登記記述問題の別紙内容は、いつも不穏な権利変動があるんでしょうか。
売買後、叔父や他人の物上保証で根抵当権など設定して、相続で兄弟が勝手に
単独所有登記してそれを真正な登記名義の回復とか、お前らどんだけー
217:名無し検定1級さん
12/02/10 10:02:40.31
>>212さんは実務的な判断はいいのかもしれないけど、試験やると×くらいそう。
218:名無し検定1級さん
12/02/10 11:25:44.78
募集株式発行後の資本金等増額限度額の株式発行割合はどのように計算するんでしょうか
219:名無し検定1級さん
12/02/10 12:15:25.90
計算規則くらい見ろよ
220:名無し検定1級さん
12/02/10 12:23:06.33
【乞食資格】司法書士の3割近くが★年収200万円台以下★wwwwwwwwwww【ナマポ未満】
司法書士白書2011 21頁
【乞食資格】司法書士の3割近くが★年収200万円台以下★wwwwwwwwwww【ナマポ未満】
司法書士白書2011 21頁
221:名無し検定1級さん
12/02/10 12:25:49.60
【乞食資格】司法書士の3割近くが★年収200万円台以下★wwwwwwwwwww【ナマポ未満】
司法書士白書2011 21頁
【乞食資格】司法書士の3割近くが★年収200万円台以下★wwwwwwwwwww【ナマポ未満】
司法書士白書2011 21頁
222:名無し検定1級さん
12/02/10 13:04:02.49
【乞食資格】司法書士の最多の所得は★200万円台以下★【ナマポ未満】
白書のコメント「回答は「低」所得の方に偏っている」
書士会が公式に認めたあまりの食えなさw
司法書士白書2011 21頁
223:名無し検定1級さん
12/02/10 14:23:18.61
>>216
事実は小説より奇なり
224:名無し検定1級さん
12/02/10 14:28:53.77
>>215
手続き上解散するので 合併と同じ
そういえば組織変更だけ事後備置ないな
225:名無し検定1級さん
12/02/10 15:16:38.43
株式会社の設立登記申請において定款で設立時取締役を定めた場合
就任承諾書の添付は必要ですか?
226:名無し検定1級さん
12/02/10 15:30:21.59
>>225
選任行為だけでは委任契約は成立しないので、必要だよ
>>224
うん、合併とかで事後も備え置く義務があるのは組織に関する訴えの提訴権者の
ためだとするなら、組織変更無効の訴えの場合はどうなんだって話なんだよね
227:名無し検定1級さん
12/02/10 15:36:03.25
>>226
ありがとうございました
228:名無し検定1級さん
12/02/10 15:38:59.54
LECの会社法の講義を受けるのですが、
これまで会社法をまったく勉強したことがないので不安です。
いきなり講義に臨んだほうがいいのか、
それとも軽い入門書を読んで概略を把握しておいたほうがいいのか、
どちらがいいでしょうか。
229:名無し検定1級さん
12/02/10 15:43:24.60
>>228やってればやらないよりいいのは当たり前だが、そんな人がいるのも当然にわかって講義するから予備校だろ。
230:名無し検定1級さん
12/02/10 15:49:08.73
食えない資格に御苦労様です。
231:名無し検定1級さん
12/02/10 16:07:45.41
>>228
会社法は地道な条文操作が必要だからめんどくさいけど、絶対自分で超入門系の本でいいから一周した方がいい。
その際は条文ちゃんとひいてな。
条文使えるかどうかだけの法といっても過言じゃないから、めんどいけど気合いれれば2週間で司法試験合格レベルまでいける法律(と伊藤塾で言ってたし、俺も思う)。
講座後自分で勉強を進めるのと、自分で勉強後講座を受けるのとで一緒な時間を消費した場合、効率は後者が段違いでいい。
基礎講座、入門講座であっても知識全くゼロで受けた場合、普通の人はほとんど身に付かないままわかった気になって終わるだけ。
232:名無し検定1級さん
12/02/10 17:41:50.24
条文の意味がわからない
過去問やっているけど同じ問題でもWと東京法は説明が全く違うのはなんでだ
回答は同じなのにそこまでたどりつくのが違っている
東京法が説明沢山あってわかりやすい
関係者じゃないよ
233:名無し検定1級さん
12/02/10 17:54:23.19
>>230
食えないのは資格のせいではなく、
お前に力量がないだけw
まさか・・・気づいてないのか?
234:名無し検定1級さん
12/02/10 18:02:25.34
宅建は司法書士の、民法カバーしてるんだっけ?
235:名無し検定1級さん
12/02/10 18:03:42.12
>>233そいつ鑑定士ベテで鑑定士にさえ受からない奴だから、相手にしても時間無駄だよ
236:名無し検定1級さん
12/02/10 18:05:32.53
マジレスすんなよバカじゃねーの
237:名無し検定1級さん
12/02/10 18:10:03.04
と、バカがほえていますw
238:名無し検定1級さん
12/02/10 18:19:23.85
食えない資格で苦しい思いです。
239:名無し検定1級さん
12/02/10 18:20:09.73
と、バカがほえていますw
240:名無し検定1級さん
12/02/10 18:21:45.58
お前がレス返すからおかしくなんだろボケ
241:名無し検定1級さん
12/02/10 18:31:08.17
と、バカがほえていますw
242:名無し検定1級さん
12/02/10 18:35:18.67
>>225
ちょっと細かいけど
取締役が発起人の場合は定款を就任承諾に援用できる
この場合は別途就任承諾書は不要
243:名無し検定1級さん
12/02/10 18:37:35.00
>>228
民法終わってるならそっちの復習に時間使ったほうがいいよ
予習<復習
244:名無し検定1級さん
12/02/10 18:39:38.15
>>232
初学者用の講座かテキストやるんだな
245:名無し検定1級さん
12/02/10 18:40:47.18
>>234
釣りおつかれさまです
246:名無し検定1級さん
12/02/10 18:43:53.00
質問スレです
247:受験者
12/02/10 20:15:42.09
質問です。
詐害行為取消権において、受益者から転得した者が
悪意であるときは、たとえ前主が善意であっても債権者は取消権を行使
することができるっていう判例があると思うんですが、
その結論を導く理由付けを教えてください。
248:名無し検定1級さん
12/02/10 20:24:44.92
>>247
・総債権者の共同担保を確保するために悪意者から現物返還させる必要がある(必要性)
・取り消しの効果が受益者に及ばないので、転得者から受益者に対する
担保責任の追及ができず、善意の受益者を害するおそれがない。(許容性)
249:受験者
12/02/10 20:49:32.04
ありがとう。
取消の効果が受益者に及ばないというのは
なぜですか?
250:受験者
12/02/10 21:54:29.66
すいません。
さきほどの件なんですが、
相対的無効とする明治44.3.24の判例の要旨は見たんですが、
いまいち具体的な事例が思い浮かびません。
頭の中に通謀虚偽表示における絶対的構成の話があるからだと思います。
このケースにおいて、債権者が転得者に詐害取消権を行使すると
なぜ受益者に迷惑がかからないでしょうか?
248さんがおっしゃっていた『転得者からの受益者に対する担保責任の追及ができず』
というところの利益関係がよくわかりません。
具体例でご教示いただければ助かります。
251:名無し検定1級さん
12/02/10 22:12:47.46
>>250
確かに別途担保責任の追求はできそうだな
94条はそれを防ぐ意味もこめて絶対的構成にしてるのだから
詐害取消しが相対的構成をとる以上は
252:受験者
12/02/10 22:18:03.88
わかったような気がします。
相対的無効である以上、受益者と転得者間では依然有効であるから、
取消債権者が悪意の転得者に対して詐害取消権を行使しても
善意の受益者にはなんら影響を与えないってことになるんだろうか。。
このように解すると転得者は権利を失うが、それは取消債権者との間で失うだけで
あって、他の関係者には何ら影響を及ぼさない。
それが248さんのいう『担保責任の追及ができず』って意味なんでしょうかね??
253:名無し検定1級さん
12/02/10 22:20:52.54
民法の問題で分からないのがあるのですが
甲は乙と賃貸借契約をした
乙は、引渡しを受け対抗要件を備えた
その後、甲はAから1000万円借り入れをして
自己建物「乙賃借人」に抵当権を設定した
1か月後に甲は不履行となり
Aは抵当権を実行したという場合
Aは、乙賃借の建物に抵当権を実行できないのは
何故ですか?
254:受験者
12/02/10 22:23:16.18
乙が対抗要件を備えているからじゃないんですか?
255:名無し検定1級さん
12/02/10 22:24:28.84
>>252
その考えであってるよ。
あと、相対的無効ではなく相対的取消ね。
詐害行為取消関係は試験的な意味ではそこまでの知識でOK。
ちなみに勉強すると、その後の発展的議論で、判決が相対的効力なのになぜ債務者の財産としての執行ができるのかとかの議論が出てくるんだけど、それは司法試験論文レベルだから放置しとけ。
256:受験者
12/02/10 22:31:41.39
ありがとう。
でもテキスト等では相対的無効って書いてます。
どうちがうんですかね?
この場合、取消債権者は相手方が悪意であれば受益者に対しても、
転得者に対しても取消を主張できると思いますが、そういうことですかね?
257:名無し検定1級さん
12/02/10 22:40:29.87
>>256
あれ、相対的無効って書いてあるのか。
たしかに色々見たらWセミナー系の本には相対的無効になってるね。
あと、受益者にも転得者にも詐害意思有りなら取消を主張できるであってるよ。
ついでに言うと、金や物が手元にあるかは関係なし。
なぜなら、この規定は債務者の財産を脱漏させたという行為に対しての責任を負わせるという趣旨だから。
258:受験者
12/02/10 22:43:29.08
でも納得できましたので助かりました。
たぶんこの論点はもう忘れないと思います。
259:名無し検定1級さん
12/02/10 22:48:09.82
254>何でですか?
Aは抵当権ですよね物権
なのに、乙は賃借権、債権ですよね
では、Aは抵当権者なのに抵当権を実行して
競売できないのですか?
260:受験者
12/02/10 22:51:46.75
乙の賃借権は先に対抗要件を具備してますよね。
賃借権は債権ですけど、登記や引き渡しを受けて対抗力を
備えたら、物権にも対抗できますね。
民法605条や借地借家法31条をご参照ください。
261:名無し検定1級さん
12/02/10 23:11:18.46
>>259
競売できるけど、賃借権付きの建物を競売することができるにすぎない。
なお、605条。
262:名無し検定1級さん
12/02/10 23:31:04.36
おまいら皆、すごいな。
263:名無し検定1級さん
12/02/10 23:47:54.29
それ悪い意味で書いてるだろww
264:名無し検定1級さん
12/02/11 00:00:46.32
>>253自己建物「乙賃借人」に抵当権を設定した
この意味がよくわからんのだが
265:名無し検定1級さん
12/02/11 00:08:06.65
>>264
俺もそこで吹いたが質問の内容は伝わった
266:名無し検定1級さん
12/02/11 00:10:29.47
>>257
>>ついでに言うと、金や物が手元にあるかは関係なし。
なぜなら、この規定は債務者の財産を脱漏させたという行為に対しての責任を負わせるという趣旨だから。
違うぞ
目的は単に責任財産確保することだけ
目的物持ってない受益者にも行使できるのは価格賠償請求できるから
なので無資力要件がなくなれば受益者転得者がいくら詐害してようが行使できない
責任うんぬんは債務不履行とか不法行為で処理
>>264
人に担保設定=保証人ってことだよ!
267:名無し検定1級さん
12/02/11 00:34:08.98
スレ違いかもしれませんが、予備校で模試などで上位に入ったらいくら割引とかってありますが、ほんまに割り引いてくれるんですか?客集めのためのもので、本当は採点とか適当にして、たとえほんまに上位でも対象順位に入りませんでしたってことにしないのでしょうか?
268:名無し検定1級さん
12/02/11 00:34:51.08
抵当権設定で違約金ダメで
質権はおkなのはなんで?
269:名無し検定1級さん
12/02/11 00:58:28.20
>>268
質権は引渡しが必要だから後順位者のいる可能性が少ない。ってうどん屋が言ってた
270:名無し検定1級さん
12/02/11 01:29:34.71
ですね
271:名無し検定1級さん
12/02/11 01:30:30.45
>>267
自分はワセミで引いてもらえた
30%だけどw
まあ元々定価なんてあってないようなもんだから30%引きくらいまでは客寄せだろうな
ほんとの奨学生は60%くらいからだろうか
そこがもらえてるかどうかだな
でもそういう人ってほとんど合格者だろうけど
なぜなら奨学金試験は7月だから合格予定者も受けるわけで
272:名無し検定1級さん
12/02/11 02:54:18.22
パンダ
273:名無し検定1級さん
12/02/11 03:04:38.41
パンダ、パンダー
274:名無し検定1級さん
12/02/11 10:14:15.77
>>266
違わないよ。
明治44年麺3月24日判例がそういっている。
価格賠償請求できるからってのは、目的物を持っていない受益者に請求可能である根本的な理由ではないよ。
275:名無し検定1級さん
12/02/11 10:17:04.23
>>267
予備校は出身合格者数増やしたいがために奨学金制度やってるんだから、本当に実力がある人はちゃんと受講料免除等の案内来るよ。
制度の意味ないじゃないかw
276:名無し検定1級さん
12/02/11 10:43:54.02
>>259です
すいません、書き方が下手で
簡単に言えば賃借権に後れる抵当権なのですが
つまり、抵当権者は競売できても賃借人がいる建物を売るしかない
ということですか?
民法605条には、登記をした場合ですが
賃借人に引き渡しただけでは登記はまだしていませんよね
何か意味が分かりません
実務では、登記はしていないのに
引渡しで登記したになるのですか?
不動産登記法を学んでからのがいいでしょうか?
277:名無し検定1級さん
12/02/11 10:57:18.23
>>276
605条って書いたの俺だけど、引渡しによる対抗要件具備見落としてて民605条挙げちゃった。
混乱させてごめんなさい。
ただ、抵当権者は競売できても賃借人がいる建物を売るしかないであってるよ。
抵当権設定時に対抗要件具備されているか否かはわかるから、抵当権者が不測の損害を被ることもないからね。
物権に対しても対抗力を備える3パターン覚えておいたほうがいいよ。
民法605条、借地借家法10条、31条ね。
この三つは呪文のように覚えちゃって。
今回のケースはその借地借家法31条のケース。
条文そのままだから読んでみて、わからんかったらもう一度質問しれ。
278:名無し検定1級さん
12/02/11 11:32:34.25
しょうもない商売だよね。
商売上手の資格学校に騙されてw
279:受験者
12/02/11 11:52:43.68
民法605条と借地借家法31条が一見ちがうことを規定しているので、
混乱しますね。
605条は登記が対抗要件だといっているのに31条は引き渡しでも対抗要件になる
といっている。
これは31条が民法605条の特則だからだと思います。
これによれば、賃貸人が賃借人に建物を引き渡すことで登記はせずとも、
その引き渡しによって対抗力を取得するということです。
本来的には登記を取得して対抗力を得るべきですが、
賃借人には登記請求権が認められていないため、このような特則を設けて立場的に弱い賃借人保護を
図ったものと思います。(そもそも借地借家法の全体の立法趣旨が賃借人保護ですね)
今回の事例でいいますと、
①甲が乙に賃借権を設定し、建物を引き渡した。(この時点で対抗力を得た)
②その後に甲がAと抵当権設定契約を締結し、建物に抵当権を設定し、登記を経由した。
③Aの抵当権は対抗力を得た乙の賃借権に劣後するので、抵当権の実行の結果、競売は可能ですが、
競落人は乙の賃借権に対抗できないため、乙の賃借権付きの建物を取得するにすぎない。
④賃借人乙についてはみずからの賃借権を対抗できるので、所有者が変更しただけでなんの不利益もありません。
(その所有者がヤクザであるとかそういった事実上の不利益はあるかもしれませんが・・・)
280:名無し検定1級さん
12/02/11 12:04:04.64
民法5条Ⅰは未成年者の法律行為について規定してますが、
これに関連して弁済の受領は同意なしで単独でできないとされています。
しかし受領は法律行為といえないので、どういう法的根拠で代理人の同意を要するとしているのでしょうか?
受領により債権が消滅してしまうとは書いてありますが…
281:受験者
12/02/11 12:21:25.70
弁済の受領は混乱しますね。
そもそも弁済を受けるだけですから、『単に権利を得』とおもってしまいます。
しかし、弁済を受けるということは、その弁済を受ける『権利』を失うことになります。
たとえば、未成年者が他人に100万円の貸金債権をもっていたとしましょう。
この弁済を受けるということは100万円を得ることになりますが、同時に
100万円を請求する権利を失うことでもあります。
このあたり、?ってなってしまいがちですが、わかりますでしょうか??
すなわち、100万円の現金をはいってくるが、100万円を請求できるという債権も
同時に失ってしまうわけです。
なんだ請求権を失うだけで、現金がはいってくるならやっぱり『権利を得』じゃないか
とおもってしまいますが、『単に』権利を得る行為ではないとされるのです。
本来有する請求権を失うわけですから。
これは民法5条が規定する『単に権利を得』にはあてはまらないのです。
これが他人から贈与をうけるとか、債務を免除されるということであれば
まさしく『単に権利を得、または義務を免れる行為』といえますが、
弁済の受領はそれに当たらないとされるのです。
282:名無し検定1級さん
12/02/11 12:23:35.56
そうじゃなくて、弁済の受領はそもそも法律行為なのかと彼は問うているぞ
283:受験者
12/02/11 12:45:22.60
弁済の受領は準法律行為になるんだと思います。
準法律行為は法律行為の規定が類推適用されるので、
弁済の受領もこれに含まれるのかと。。
すいません。
ちょっと曖昧です。
だれか存じよりの方、いませんか?
284:名無し検定1級さん
12/02/11 13:54:58.71
>>277
>>279
どうもありがとうございます!
丁寧に説明してもらい理解できました
借地借家法なども並行してやらないとだめですね
285:名無し検定1級さん
12/02/11 15:44:28.44
予習する時間があるなら復習やれ。
受かりたいなら、問いに対する答えだけ覚えろ。
理由を考える時間があるなら、次の問題に進め。
286:名無し検定1級さん
12/02/11 15:58:54.94
>>280
>>しかし受領は法律行為といえないので、どういう法的根拠で代理人の同意を要するとしているのでしょうか?
準法律行為は同意権付してはならないなんてルールどこにあるの
民法が規定してること自体が法的根拠だろう
立法趣旨が281
287:名無し検定1級さん
12/02/11 16:05:56.72
>>285
自分に言い聞かせてるのか?
288:名無し検定1級さん
12/02/11 16:46:05.22
>>286
俺その人じゃないけど、5条には「法律行為」についてしか規定されてないんだよね。
弁済の受領を準法律行為とすると、5条を類推解釈するか5条以外に根拠を求めるしかなくなるはず。
まあ試験的な意味ではこんなことはどうでもよくて、5条1項ただし書には該当せずに同意必要ですよ。未成年者保護ですよ。ってレベルで次に行くのが正解だとは思っている。
289:司法書士法務律子ぽ
12/02/11 17:10:11.69
文言にこだわると(意思無能力は別として)成年被後見人の第9条の法律行為にも同じことが言えるぽ
424条の法律行為に弁済は含むか…と同じような話だぽ
290:名無し検定1級さん
12/02/11 19:52:55.92
未成年者の弁済受領について質問した者です。
「法律行為」にこだわり過ぎてました。
みなさん、ありがとうございました。
291:名無し検定1級さん
12/02/11 22:06:26.56
借金まみれの父ちゃんが死ぬと
のこった借金は相続人の共同相続になるよね?
この債務の形って連帯債務?
金銭は過分だから、相続人ごとの過分債務になるのかな?
それで、その後、遺産分割協議で
相続人の1人に借金を負わせる事って出来るの?
292:名無し検定1級さん
12/02/11 22:13:04.11
心裡留保と錯誤のわかりやすい覚え方教えてください
293:名無し検定1級さん
12/02/11 22:14:48.97
代価弁済について質問です
地上権又は所有権を~と規定されていますが
何故、永小作権は地代が有料なので含まれないのですか??
294:受験者
12/02/11 22:20:07.54
>>291
借金は可分ですね。
分割債務としてそれぞれが相続した範囲内で支払い義務を負うと思います。
連帯債務と解すると、債権者に望外の利益を与えることになり、反対に相続債務者に
過大な負担を与えることになるからです。
295:受験者
12/02/11 22:23:25.10
>>291
その後の遺産分割協議でそのように定めることも可能だと思いますが、
債権者との関係ではそれを対抗できないでしょうね。
相手方債権者が免責的債務引き受けに同意してくれれば別ですが。
296:受験者
12/02/11 22:42:29.24
>>293
代価弁済において
所有権および地上権と永小作権の違いはその権利の性質の違いにあります。
すなわち、所有権および地上権は売買によりその権利を買い受けることに
なりますが、永小作権についてはそもそも『買い受ける』ということが
想定できないがために378条には規定されていないのです。
どういうことかといいますと、
所有権と地上権に関してはまさしくその使用収益する権利を一括で買い受けるという
ことが観念できます。(通常、地上権は底地の価値を引いた値段で取引されるそうです。)
しかし永小作権に関しては、小作料を定期に支払うことが契約の要素になっていることから、
一括の代価というものが想定できません。
すなわち、所有権や地上権のように『値段』をつけることを想定していないので、
378条には規定されていないのです。
293さんがいう『地代が有料なので含まれない』というのは逆で、地代が契約の要素であるがゆえに、
本条に規定されていないんですね。
297:名無し検定1級さん
12/02/11 22:44:16.29
【乞食資格】司法書士の3割近くが★年収200万円台以下★wwwwwwwwwww【ナマポ未満】
司法書士白書2011 21頁
【乞食資格】司法書士の3割近くが★年収200万円台以下★wwwwwwwwwww【ナマポ未満】
司法書士白書2011 21頁
298:名無し検定1級さん
12/02/11 23:32:07.84
>>292
民法でもまず忘れない部類だと思うが
299:名無し検定1級さん
12/02/11 23:37:33.01
>>296
良い説明だなあ
300:名無し検定1級さん
12/02/12 00:29:47.75
>>294
>>295
ありがとうございました
>>295の論点が、会社法の持分会社の持分の
差し押さえによる払い戻し、の類似論点として紹介されていたんです。
301:名無し検定1級さん
12/02/12 10:02:51.80
>>298
そうですか?
勉強するごとに深みにはまってしまいました
302:名無し検定1級さん
12/02/12 11:00:05.01
>>296
ありがとうございます。
馬鹿なんでいまいち具体例が浮かばないのですが
永小作権は、他人の土地で牧畜などを行う権利ですよね
これを、買い受けても
毎月、地代を支払うことが要素だから
だめということですか?
303:名無し検定1級さん
12/02/12 11:37:25.61
>>301
内心的効果意思→表示意思→表示行為は理解した?
304:名無し検定1級さん
12/02/12 13:17:23.13
不登過去問/23年問22肢オ
所有権の移転の仮登記を対象とする処分禁止の仮処分が付記登記でされている場合において、当該仮処分に基づく所有権の移転の本登記を申請するときは、当該仮処分の債権者は、利害関係を有する第三者に当たらない。
(○肢) とあるのですが、所有権の移転の仮登記を対象とする処分禁止の仮処分が付記登記でされている場合とは、例えばどのような場合なのでしょうか?
305:名無し検定1級さん
12/02/12 13:57:37.27
>>304
2号仮登記の場合じゃないですか?
306:名無し検定1級さん
12/02/12 15:27:30.78
吸収分割において承継会社に承継される債務が全くない場合は、
承継される債務が無いことを証する書面(分割契約書そのもの?)をつければ
承継会社での異議手続きは省略できるのでしょうか?
307:名無し検定1級さん
12/02/12 16:06:19.50
>>301
>心裡留保と錯誤のわかりやすい覚え方教えてください
心裡留保は冗談、錯誤は勘違い
と専らのうわさです。
308:名無し検定1級さん
12/02/12 16:12:38.39
>>301
心裡留保はボケ
錯誤は天然
309:名無し検定1級さん
12/02/12 16:17:02.26
>>302
一括して買うということができないということ=買ってないので不可
賃借権みたいなイメージ この部分に関しては
310:名無し検定1級さん
12/02/12 16:22:31.52
>>302
結局それなりの代価が有るか無いかでしょ。
所有権なら売買代金が代価、地上権なら設定時に支払う代金が代価
でも永小作権はそれらに当たるそれなりの代金がないから除外なんです。
永小作権は小作料を定めて年単位とかで払わなければならないからね。
311:名無し検定1級さん
12/02/12 16:26:12.88
>>306
そんな話は知らないな
原則どおり広告催告は必ずした上で、異議を述べた債権者はいない旨を記載するか
異議あった場合には害する恐れがないことを証する書面添付で表現することになんじゃないか
312:名無し検定1級さん
12/02/12 16:31:34.39
>>304
問題文も付記になってるな
2号だと思っておこう
場合は…その仮登記を処分したりしてほしくない場合
313:名無し検定1級さん
12/02/12 16:34:42.57
>>304
仮登記をした権利を譲り受けたけど、
仮登記名義人が移転登記に協力しない場合がパッと思い浮かぶよ。
判決を取って登記するまでに他人に移転されると困るから
処分禁止の仮処分をつけておく。
でもこの問題文おかしくない?
文中の“当該仮処分に基づく所有権の移転の本登記”は当該仮登記に~じゃないかな?
間違ってたらごめんね
314:名無し検定1級さん
12/02/12 16:36:03.28
>>311
ありがとうございます
知れている債権者がいないときに催告が不要という当たり前のことと混同していました
315:名無し検定1級さん
12/02/12 16:40:25.53
>>305
>>312
>>313
ありがとうございます。勉強になります。
316:名無し検定1級さん
12/02/12 17:11:11.54
俺も理解していないから便乗なんだけど、抵当権って目的物の交換価値を把握しているわけだよね?
永小作権って譲渡可能なので、その譲渡対価を把握しているという理解じゃないの?
そうすると、代価弁済の規定の適用があってもおかしくない気がするし、小作料云々の説明じゃ納得できない気がするんだけど。
さらにいえば、地上権は地代が必要な類型もあるわけで、その場合賃貸借、永小作権の規定が準用されている。
とすると、代価弁済の規定に地上権が含まれていて、永小作権が含まれていない理由の説明に>>296のように「定期に支払うことが契約の要素」になっているか否かを持ち出すのは不適なんじゃないの?
317:名無し検定1級さん
12/02/12 17:23:48.59
>>316
地上権の場合であっても、定期的に地代を支払う契約の場合には、地上権の売買とはいえませんので、代価弁済の規定は適用されませんよ
318:名無し検定1級さん
12/02/12 17:49:40.04
存続期間中の地代を一括で支払って地上権を取得できる。
これが地上権を買い受けると言う意味。
そうすると地上権を買い受けた者は定期の地代を支払うことはなくなる。
しかし、永小作権は必ず定期の地代を払わなくてはならないから、一括で支払うなんてあり得ない。
つまり永小作権を買い受けるということがあり得ない。
319:名無し検定1級さん
12/02/12 17:52:39.18
会社法804条2項には、新設合併設立会社が持分会社なら
新設合併消滅会社の総株主の同意が必要だと書いてありますが
たとえば消滅会社が種類株式発行会社で、A種類株主には持分、B種類株主には
社債を割り当てた場合には、(同条3項の場合のように)A種類全員の同意だけで足りるように
思うのですが、なぜ総株主の同意が必要なんでしょうか?
320:316
12/02/12 17:56:12.31
>>318さんの説明でわかりました。
かなり勘違いしてましたね俺。わかってよかった。
321:名無し検定1級さん
12/02/12 18:11:20.01
食えない資格ですが生涯学習の趣味として頑張りたいです。
322:名無し検定1級さん
12/02/12 18:13:57.65
>>319原則は社債や新株予約権など考えてずに、株式か持分が対価だと考えているから。
323:受験者
12/02/12 18:19:32.11
みなさんよく勉強されてますね。
私の地上権と永小作権の説明は不十分ですね。
317、318のご説明は大変わかりやすいと思います。
ありがとうございました。
324:名無し検定1級さん
12/02/12 18:29:36.38
仕事をとれる見込みがあるかどうかでどんな資格をとるべきかが決まるのに
これが逆転して資格取ったあとで仕事の当てをさがすのが君ら
運よく仕事を紹介してくれる人間と出会えればよいが、
ほとんどは幸運に恵まれず廃業するんじゃないか?
325:名無し検定1級さん
12/02/12 20:28:10.89
と、挫折者がほざいていますよ~みなさんw
326:名無し検定1級さん
12/02/12 20:31:42.06
>>325あちこちにコピペしてるし、書き込む時間からすると挫折者じゃなくて他の資格受験者の模様。相手するだけ無駄だからスルー推奨。
327:名無し検定1級さん
12/02/12 20:45:15.31
>>319
新設型は株主に必ず持分交付するので
つまり
>>A種類株主には持分、B種類株主には社債(のみ)を割り当てた場合
ということはできない
328:名無し検定1級さん
12/02/12 21:18:58.76
東京の廃業者の半分は新人である
田舎では東京ほど廃業者は多くないが
食えない新人は相当いるはず
329:名無し検定1級さん
12/02/12 21:26:48.46
>>327社債等も交付するよ(会753Ⅰ⑧参照)
持分は必ず必要だけど種類株式によってAには持分、Bには社債も可なはず。
330:名無し検定1級さん
12/02/12 21:27:20.56
激務で昼飯食う時間もなくてサビ残がデフォで手取り15万もないことくらい知ってる
331:名無し検定1級さん
12/02/12 21:30:12.57
おしい
手取りは10万もないが正しい
保健は各自で払ってねと
332:名無し検定1級さん
12/02/12 21:34:09.76
w
333:名無し検定1級さん
12/02/12 21:39:07.20
「応募方法」
夕方、17時以降にお電話をいただいた上、履歴書・職歴書を当事務所までご郵送下さい。
書面審査の上、ご連絡をさせていただきます。
「事務所の特徴」
地域密着型の、司法書士事務所です。司法書士の根幹業務である
不動産登記がメインで、新築戸建、新築マンション、仲介業務、
対金融機関業務、相続登記等は1通りマスターできますので、
将来、地方中核都市で独立開業を目指している方には、
適した事務所ではないかと考えております。
「求めている人材」
明るく、元気で、前向きな方
要領がよく、機転が利いて、対人能力に長けた方
原則、社会人経験が有り、挨拶・電話等のマナーの身についている方
「待遇」
有資格者18万円~
実務経験3年以上15万円~
にて優遇
334:名無し検定1級さん
12/02/12 22:00:15.39
アンチが必死なのは司法書士に対する妬みが凄いからなんだろな。
興味ないなら自分の勉強してるはずだし。
335:名無し検定1級さん
12/02/12 22:10:52.81
事実を書くとなぜか妬みになる不可思議
どのくらいの待遇なのか自分で調べればいいのに
336:名無し検定1級さん
12/02/12 22:15:23.46
逆に考えるんだ
独立すれば安い給与で所長は利益が上がりやすいと逆に考えるんだ
337:名無し検定1級さん
12/02/12 23:29:20.25
>>329
だから(のみ)を足してるじゃん
338:名無し検定1級さん
12/02/12 23:54:32.73
>>337いや、B種類株主だけに社債のみを割り当てられるから
339:名無し検定1級さん
12/02/13 00:29:18.51
>>338
まじで
どれかの種類だけ持分対価にすればいいの?
340:名無し検定1級さん
12/02/13 00:46:20.05
>>339そう。あとA社B社が新設合併して、C社を設立する場合も、A社の株主に対してのみ社債だけ割り当てするって形もできる。計算規則に載ってたはずだけど何条か忘れた。
341:名無し検定1級さん
12/02/13 01:07:07.70
>>340
それは知らなかった
計算規則がソースか ちょっと探す気にはならないが
ただ756条2項が当然に社員にスライドするように読めるのが気になるが、計算規則が修正してる形か
まあ良いこと聞いたありがとう
342:名無し検定1級さん
12/02/13 02:08:22.51
仮役員登記 後任就任で退任登記を申請
仮会計監査人登記 後任就任で職権抹消
と習った気がするんですが、商業登記規則68条1項を読むとどっちも職権抹消されそうです
仮役員退任した場合、職権抹消、申請退任登記どっちだったでしょうか
ググって見ましたがヤフー知恵遅れしか見つかりませんでした
URLリンク(detail.chiebukuro.yahoo.co.jp)
>>(3)「仮取締役」「仮代表取締役」の退任の登記は、職権又は嘱託による登記をするとする規定が無いので、
原則どおり会社の代表者(当該退任する代表取締役を除く)から登記申請をする必要があります。
343:名無し検定1級さん
12/02/13 02:26:56.18
>>315
マルチしないって約束したじゃないですかー
URLリンク(dokugakukan.net)
344:名無し検定1級さん
12/02/13 07:14:40.62
>>319です
答えてくれた方々ありがとうございます。
つまり、合併消滅会社がAB二種類の種類株式発行会社で吸収合併存続会社or新設合併設立会社が
持分会社であるとして、A種類には持分、B種類には社債を合併対価とする場合
存続会社が持分会社→A種類株主の全員の同意のみ必要(783条4項)
設立会社が持分会社→総株主の同意が必要(804条2項)
こういう構造という理解で良いのでしょうか?この違いは、株主平等原則の規定(751条3項)が
755条には存在しないことと関係しているのかと思うのですが、そのようになっている理由も
よく判りません・・。
345:受験者
12/02/13 11:57:39.57
質問です。
467条1項の『債務者その他の第三者』と
467条2項の『債務者以外の第三者』の違いがよくわかりません。
『その他の第三者』と『以外の第三者』の違いが具体例でわかれば助かります。
1項が指名債権譲渡の対抗要件の条文で2項が確定日付を要求することで、
譲渡人と債務者の通謀を防止する規定だということはわかるんですが、
この文言の指すところがよく理解できません。
よろしくお願いいたします。
346:名無し検定1級さん
12/02/13 12:03:13.98
>>344
設立会社が持分会社の場合、に総株主の同意が必要なのは、実質的に組織変更と同じだから
776条Ⅰ参照
347:名無し検定1級さん
12/02/13 12:16:13.87
>>345
その他の第三者は利害関係を持たない第三者(例えば第三者弁済の第三者とか)
債務者以外の第三者は譲り請け人などの法律上利害関係を有する者のこと
たぶん
348:受験者
12/02/13 12:23:35.91
商業登記法過去問について質問です。
昭和60-32-1なんですが、
株主の請求により清算人解任の裁判があったときは、会社の清算人は、
その裁判の謄本を添付して清算人解任の登記を申請しなければならない
とあり、正解は×なのですが、
まず、選任の裁判が申請による登記により(会社法928条3項、商業登記法73条3項)、
解任の裁判が原則通り、裁判所の嘱託による(会社法937条)ということはわかります。
解説において(オートマ、w過去問)、解任の裁判の嘱託登記の根拠条文が
会社法937条1項2号ハであるとされているのですが、ハの条文には
『イ又はロに掲げる裁判を取り消す裁判』とあります。
そこで、同ロをみると一時清算人や一時代取の選任の裁判の規定のようです。
さらに、同ニは『清算人または代表清算人の選任または選定の裁判を取り消す裁判』とあり、
ついで、同ホをみると、『清算人の解任の裁判』とあります。
これを本問でみると、同ハの適用ではなく、同ホまたは同ニの適用になるんじゃないかと思ったんですが、
まさか二つの解説がまちがっているわけでもないでしょうから、正確なことがわかれば助かります。
よろしくお願いいたします。
349:名無し検定1級さん
12/02/13 12:30:52.34
>>348
937Ⅰ②ニホだと思う
350:名無し検定1級さん
12/02/13 13:13:23.13
【乞食資格】司法書士の3割近くが★年収200万円台以下★wwwwwwwwwww【ナマポ未満】
司法書士白書2011 21頁
【乞食資格】司法書士の3割近くが★年収200万円台以下★wwwwwwwwwww【ナマポ未満】
司法書士白書2011 21頁
351:名無し検定1級さん
12/02/13 14:25:27.37
アンチが必死なのは司法書士に対する妬みが凄いからなんだろな。
興味ないなら自分の勉強してるはずだし。
352:名無し検定1級さん
12/02/13 14:46:35.56
>>348
俺が使ってるのはゾーンだが、そんな感じの間違いはたまにあるよ。
あと、「項」と「号」が違ってたり。
353:名無し検定1級さん
12/02/13 16:04:09.34
【乞食資格】司法書士の3割近くが★年収200万円台以下★wwwwwwwwwww【ナマポ未満】
司法書士白書2011 21頁
【乞食資格】司法書士の3割近くが★年収200万円台以下★wwwwwwwwwww【ナマポ未満】
司法書士白書2011 21頁
354:名無し検定1級さん
12/02/13 16:10:52.16
【乞食資格】司法書士の3割近くが★年収200万円台以下★wwwwwwwwwww【ナマポ未満】
司法書士白書2011 21頁
【乞食資格】司法書士の3割近くが★年収200万円台以下★wwwwwwwwwww【ナマポ未満】
司法書士白書2011 21頁
355:名無し検定1級さん
12/02/13 16:30:00.62
>>353-354平均年収計算したら850万くらいってのがわかってしまうから、ソース貼らなくなってるww嫉妬乙。
356:名無し検定1級さん
12/02/13 16:36:14.01
非公開会社が任期伸張(たとえば4年に伸張)の規定があることを証するための
定款添付は、なぜ不要なのでしょうか?
原則2年で任期満了のところ、添付がないと却下くらいませんか?
357:名無し検定1級さん
12/02/13 16:37:11.25
平成12年15問の過去問からです。
売主である公団が敷地権付き区分建物を売却し、その売却代金債権を被担保債権として抵当権を設定した場合、公団は、抵当権設定登記請求権を代位原因として、代位によって買主名義への所有権保存の登記を嘱託することができる。
答え×。この場合には、売主である公団は自らを名義人とする保存登記を嘱託し、その後、買主名義への所有権移転登記を嘱託することができる(昭63.1.19民三325号回答)
とされているのですが、問題文のような手続きがとれず、回答の手続きじゃないといけないのはなぜですか?
358:名無し検定1級さん
12/02/13 17:07:37.39
>>357
その必要性がないから
359:名無し検定1級さん
12/02/13 17:10:56.48
>>358すみません、もう少し詳しくお願いします。必要性がある場合でないと74条2項申請ができないと言うわけではないですよね?
360:名無し検定1級さん
12/02/13 17:16:19.23
>>356
総会議事から明らかでなければ定款添付する
361:名無し検定1級さん
12/02/13 17:16:37.46
>>359
必要性がない(代位によらないで買主名義の嘱託登記できる)から
代位を認めないということ。
債権者代位は転用事例でも無制限に認められない
362:名無し検定1級さん
12/02/13 17:26:51.40
>>361ありがとうございます。
官公署が登記義務者となる場合は、登記権利者の請求があったとき(不登116条2項)しか嘱託請求できないような気がするのですが、買主が協力しなくてもできるのですか?
363:名無し検定1級さん
12/02/13 17:32:00.33
>>362
たぶんそれとは違う法令があるんじゃない?その辺は俺もよくわからない
364:名無し検定1級さん
12/02/13 17:32:28.73
>>360
必要ですか。
議事録から分かるケースって稀じゃないですか?
「乙野次郎の任期はあと何年」だとか、将来の任期満了することになる予定日を議事録に記載するとか
なかなか試験ではないと思うのですが、原則必要ってことですかね?
365:名無し検定1級さん
12/02/13 17:37:27.93
>>364むしろ実務では議事録から明らかな場合がほとんど。
366:名無し検定1級さん
12/02/13 17:57:42.68
>>360>>365
ありがとうございます
367:名無し検定1級さん
12/02/13 18:01:39.50
>>364
議事録って誰が作ってると思ってるの?
司法書士が登記する都合で作ってるのに
明らかにならない場合にワザワザ作って添付書面増やすバカが居るとでも?
368:名無し検定1級さん
12/02/13 18:09:18.52
何を言ってんだ?登記する都合で議事録作ってる?
369:受験者
12/02/13 18:18:06.16
345の質問は解決しました。
ありがとうございます。
348は誤植なんですかね。
同じWのテキストですからそのまま間違ってしまったんでしょうか。
370:名無し検定1級さん
12/02/13 18:23:03.11
AB共有不動産で、Aのみの氏名が変わった場合の登記の目的の書き方を教えていただけないでしょうか
371:名無し検定1級さん
12/02/13 19:03:25.50
>>364
任期満了で退任するということは、退任日を明らかにするために定時総会議事は必ず添付する
そしてその総会では普通は後任を選任する
その際に「任期満了に伴って選任する」とかの記載があればいらない
なければ事業年度、任期を確認するために定款添付する
記述やると良く出てくる
>>367
取締役が作ってると思ってるが 318条 規則72条
仮に実務がそうでも試験対策にはならんだろう
372:371
12/02/13 19:17:43.40
>>371
必ず定時添付って書いたけど、開催されずに事業年度から3ヶ月経過の場合は添付不要
あと決議省略の場合は議事録の代わりに全員同意書でもいけました
373:受験者
12/02/13 20:05:42.23
民法過去問です。
aはbに対してa所有の建物を売り渡す契約をしたが、引き渡しも登記もしない間に
地震によって建物が滅失した。
この場合において、
ab間の売買契約で所有権の移転時期を登記の時期と定めていたときは、
aはbに対して売買代金の請求をすることができない。
答えと理由が知りたいです。
374:名無し検定1級さん
12/02/13 20:11:44.24
>>373
民法535条
停止条件付き双務契約
375:受験者
12/02/13 20:14:05.81
534条の問題らしいです。
登記の時点で所有権が移転するっていう問題ですから
停止条件云々とはちがうようです。
376:名無し検定1級さん
12/02/13 20:16:40.63
>>373問題あるなら答えくらい書いてあるだろw
377:名無し検定1級さん
12/02/13 20:17:40.67
>>373
×
目的物が特定物だから特定物引渡債務の債権者(買い主)が危険負担。
よって買い主は代金を支払う
378:フルチン・ルター
12/02/13 20:18:36.30
>>373
その肢では危険の移転時期の特約が無いので、債権者主義の原則通り買主が危険を負担。
379:受験者
12/02/13 20:19:13.82
書いてあるんですが、答えがよく納得できなくて、
聞いたんです。
みなさんならどういう○か×かどちらと思うかということで。
個数問題で、この肢だけ間違いました。
解説を読むと、うーんだったので、質問してみました。
380:名無し検定1級さん
12/02/13 20:21:51.14
所有権移転に時期に特約があるなら、危険の移転時期についても特約があると考えるの相当
特約の解釈の問題だけどね
よって、答えは「○」
381:受験者
12/02/13 20:25:30.65
>>378
なるほど。わかりました。
登記の時期(所有権の移転時期)が危険の移転時期とは限らないということですね。
別途、危険の移転時期の特約がないと云うことで原則通り債権者主義というわけ
ですね。
微妙な肢ですね。これが個数問題ってのはちょっとしんどいです。
所有権の移転時期が危険の移転時期とはかぎらないということを銘記しておかないと
だめってことですね。
しかし、所有権の移転時期と危険の移転時期とを一致させる理論的な必然性はない
って解説に書いてあるんですが、どういう意味ですかね??
解説もその中身を書いてくれないと、独学者にはつらいですね。。
382:374
12/02/13 20:27:13.24
>>375
ああ、そういう意味だったか。
534条なら、危険負担排除の特約あれば○、なければ×。
問題文に特約の有無について言及は無かったの?
383:受験者
12/02/13 20:27:38.68
>>380
やっぱり割れますよね。
ようは問題文の中の当事者の意思をどうとらえるかってことですけど、
これだけの問題文じゃぁどっちともとれますよね。
私も不正解でした。
384:名無し検定1級さん
12/02/13 20:27:47.10
>>381
登記や引き渡しがあれば所有権移転されてなくても
危険が移転したとみなしていいだろって考えでしょ
385:名無し検定1級さん
12/02/13 20:30:50.97
>>383
試験では問題に書いてないことを勝手に考慮しちゃダメ。これは試験一般の基本ルール。
判例は非制限説なんだから、所有権の移転時期がどうであろうと債権者主義。それだけ。
386:受験者
12/02/13 20:32:54.04
>>384
問題文では所有権移転の時期を登記の時期とした場合ってなってるんです。
これを危険負担の移転の時期でもあると解釈すれば債権者主義になりますし、
これはただ登記を移転する時期を定めただけであると解釈すれば
危険はまだ債務者ですよね。
でも普通の感覚でいえば登記を移転するっていうのは相手方に対抗力を付与して
確定的に所有権を帰属せしめる行為じゃないですかね。
そう捉えると危険も当然に移転すると考えるのが普通じゃないでしょうか。。
でさっきの解説文の所有権の移転の時期と危険の移転の時期を一致させる理論的
な必然性は乏しいって一文だけが解説にあるので、?になってしまったんです。
387:名無し検定1級さん
12/02/13 20:33:48.74
>>384
あぁ所有権移転なしに登記はないかw
所有権移転があって登記されてなければ移転なしって考えだ
要は相手に物的支配の有無で危険移転を判断する考えだね
388:受験者
12/02/13 20:35:51.20
ちょっとウエイトいってきます。
どなたかわかる方は返事お願いします。
389:名無し検定1級さん
12/02/13 20:36:46.63
>>385それは質問者の言ってる停止条件付の場合をも含んで言ってる?
390:名無し検定1級さん
12/02/13 20:37:19.48
>>386
当事者の意思を合理的に解釈すればわかるでしょ
何故、所有権移転の時期を遅らせる必要があるのか
買主の気持ちになって考えればわかるはず
391:名無し検定1級さん
12/02/13 20:38:33.62
>>383
おまえと一緒にスンナよボケ
392:名無し検定1級さん
12/02/13 20:39:00.06
お前ら凄いな…
393:名無し検定1級さん
12/02/13 20:39:55.09
>>386
所有権移転がなければ債権者に危険は留まる。
所有権移転+登記があるば債務者に移転。
所有権移転のみだけの場合は説がわかれてる。
問題の所有権移転の時期を登記時期にするって言うのは売買契約と同時に登記するってことかな?
そうなら登記があると考えて債務者に危険が移ったと評価できるかも
394:名無し検定1級さん
12/02/13 20:43:42.38
>>389
534条1項が適用される場面なら例外なく債権者主義。
適用されない場面(同2項、535条、536条)はそれぞれの規定に従う。
あと、もちろん任意規定なので特約があればそれに従う。
ただし、「特約」は当然、「危険負担」についての特約。所有権移転時期の特約は何ら影響しない。
これだけのこと。
395:フルチン・ルター
12/02/13 20:48:01.50
契約は契約時点で成立しているので、停止条件付き契約では無い。
396:名無し検定1級さん
12/02/13 20:50:21.55
>>395
君のその粗末なものをしまってから発言しなさい
397:名無し検定1級さん
12/02/13 20:52:33.43
曖昧な知識で回答するのはいくない
398:名無し検定1級さん
12/02/13 20:54:57.46
所有権移転移転時=登記時は代金支払と同時履行にされた登記時
に所有権移転が移転するってことか。
問題では代金支払ってないから所有権移転も起きてない。
だから危険は債権者である買主負担か。
399:名無し検定1級さん
12/02/13 20:57:27.62
移転移転になってしもうた…
400:名無し検定1級さん
12/02/13 20:57:40.36
不可分債務についての質問です。
賃借権を共同相続したABの賃料支払義務などは不可分債務とされていますが、AB間でAのみが支払うという合意(遺産分割)などが成立し、賃貸人が承諾したとしても、更改があったとは見られなく無効なのでしょうか?
昭27.8.23民甲74号では、不動産の売主に相続が開始した後、遺産分割によって登記申請義務をAのみが負うとした場合でも、不可分債務なので共同相続人全員が登記義務を負う、としているので、不可分債務だとなぜできないのかが疑問になりました。
401:名無し検定1級さん
12/02/13 20:57:57.37
>>398
よく分析されました。
正しいです。
この調子で頑張りましょう。
402:名無し検定1級さん
12/02/13 20:58:41.66
>>401こらw
403:名無し検定1級さん
12/02/13 20:59:28.87
所有権移転時期と危険負担移転時期は別物だ
404:名無し検定1級さん
12/02/13 21:00:47.79
>>398
なんかちがう。
所有権移転時期は関係ないんだって。
学説の批判は多いけど判例は非制限説。
「危険負担(危険の移転時期)」について当事者間で534Ⅰを排除する特約をしていない限り、
所有権移転時期についていかなる特約をしていようと、代金を払っていようといまいと、
登記を移転していようといまいと、全部関係ない。
債権者主義が適用されるので契約と同時に危険は債権者に移転。よって代金支払義務を負う。
405:名無し検定1級さん
12/02/13 21:00:57.73
ところで危険負担H23に出てるからまず出ないけどな
406:名無し検定1級さん
12/02/13 21:02:25.74
>>404こらww
正しいまとめ方すんな
407:名無し検定1級さん
12/02/13 21:05:39.26
>>404
判例はそうだけど>>386の解説文の話ね
408:名無し検定1級さん
12/02/13 21:07:27.59
非制限説って相殺と差押えの論点だけど
危険負担に非制限説って学説あるの知らんかったわ
409:名無し検定1級さん
12/02/13 21:11:36.35
あれ?他のとこでも非制限説って言葉聞いたがどこだっけな?
410:名無し検定1級さん
12/02/13 21:13:07.60
非制限説w
頭悪そうなネーミングだなおい
無制限説でいいだろ
411:名無し検定1級さん
12/02/13 21:20:21.15
>>409検索したらまず最初に出たのが、取締役の責任のところで非制限説ってのがあるね。判例の立場。
412:名無し検定1級さん
12/02/13 21:40:34.12
>>403
これが一番わかりやすい
413:名無し検定1級さん
12/02/13 23:02:47.80
470 名前:名無し検定1級さん :2012/02/13(月) 17:27:41.28
>>469
お疲れ様です。
自分はもう何もかもイヤになったので、今の債務整理が終わったらやめようかと思っています。
471 名前:名無し検定1級さん :2012/02/13(月) 17:36:37.81
ぽきも今受けてる後見おわたら廃業するぽっぽ
472 名前:名無し検定1級さん :2012/02/13(月) 17:42:43.17
俺もやめようかと思って同期に相談したことがある
でも、気持ちの半分は、もう一度頑張るために、
励ましてくれたり、引き留めてくれるのを期待していた
俺の期待を察したのか、
「俺は引き留めないよ」
「やめることが不幸への、続けることが幸せへの道とは限らないから無責任なことは言わない」
「それに、気持ちだけでは何とかならないからな。商売は」
凹んだ
414:受験者
12/02/13 23:10:44.83
403さんの所有権移転時期と危険移転の時期は別物というのは解説にもありました。
そうなんだと思います。
404さんの説明通り、所有権移転時期と危険移転の時期は全く関係なくて、
危険移転に関して特に約定がないかぎりは危険は契約成立とともに移転するってことですね。
所有権移転と危険移転を一緒に捉えてしまうとだめなんですね。
実務では通常、債権者主義は特約で排除するのでこんな問題はおこらないし、
代金と登記移転が同時だからその感覚でいると間違いますね。
所有権移転と危険移転はつながりがないということで理解します。
ありがとうございました。
415:名無し検定1級さん
12/02/13 23:15:12.63
資格者は退いて何ができる?
公務員は、年齢制限で受験できないし…。
教員とかは、年齢制限緩いとこもあるけど、また一から受かるかどうかも分からないことに
金と時間を突っ込むのも、まあ現実的には無理だよね…。
正社員もまとも会社は求人なし。
理想を言わなければ、パチンコ屋とかタクシー、健康食品の営業マンとかには
どうにか引っかかれるだろうけど…。
でも、まともな親だったら泣くよね…。それでも、食うためにはよしと割り切るか…。
介護医療方面に方向転換するのが、まだ一番手堅いかもだけど…
でも、同じこと考えている人多いみたいで、今准看護士の学校、
元会社員とか中年の人の応募が多くて、超難関。
・・・何をするのも希望がない
結局、くそだと感じつつも司法書士の世界にしがみつくよりしょうがないのでは?
416:受験者
12/02/13 23:19:12.00
400
賃料債務は免責的引受が成立しないかぎり債権者には
対抗できないんじゃないでしょうか?
また不動産の売主が売却後に死亡し、共同相続が発生した場合、
登記申請義務は相続人らに不可分的に帰属し、相続人による登記で、買主と共同申請
しなければならないのではないですか??
ちょっと状況がちがうんじゃないでしょうか。
417:名無し検定1級さん
12/02/13 23:24:39.83
>>415
はっきり言う、司法書士に幻想いだく人々と
それにまとわりつく学校関係者の夢をこわすな。
418:名無し検定1級さん
12/02/13 23:31:05.30
わざわざ司法書士を目指す人が集まる板でネガティブな事を書き込む人って、何が目的なのか。
419:名無し検定1級さん
12/02/13 23:36:33.71
>>418妬み以外ないだろ
鑑定士が一時期必死だったからそのベテの可能性高い
420:名無し検定1級さん
12/02/13 23:37:03.68
商業登記記述式の問題解いてると腱鞘炎になりそうなんだけど
そのうち慣れるのかな?実体関係整理して30~40分で書くのがかなり辛い。
1時間くらい掛かってる。
421:名無し検定1級さん
12/02/13 23:41:47.32
>>420
諦めたほうがいいよ
422:名無し検定1級さん
12/02/13 23:43:31.61
>>421
まじで?
423:名無し検定1級さん
12/02/13 23:46:14.21
>>422
いや、冗談
424:名無し検定1級さん
12/02/13 23:50:02.65
(迫真)
425:名無し検定1級さん
12/02/14 00:03:55.76
種類株式発行会社が株主内容変更したりすると一気に萎える
426:名無し検定1級さん
12/02/14 00:16:32.86
そもそも司法書士を職業にしようとか、受験生の半分は思ってないよ
サラリーマンやりながら取る人も多いし、そういう人にとっては趣味の領域でしかない
何のコネもない奴は、取っても開業なんてできっこないんだから
それも正しい。おかしいのは資格取ったら仕事が来るとか勘違いしてる人だろうね
繰り返していうけど、職業にしようと考えてる人はおかしいよ。
427:名無し検定1級さん
12/02/14 00:17:47.48
>>426羨ましいからってコピペであちこち貼るの恥ずかしい
司法書士の平均年収高いのわかったしな
428:名無し検定1級さん
12/02/14 00:19:45.80
いや
受験生の大半は無職や失業者ニートで社会復帰するために受験しているから一応は職にしたいと考えてるだろう
ただ受かれば何とかなるという甘い?見込み違いが発生してるんだと思う
法律家とか難関資格とか美辞麗句の前に、単なる自営業者ということを認識した方がいいよな
受験生にこのことを言ってもキョトンとしてたわ。本質が分かってない
429:名無し検定1級さん
12/02/14 00:26:49.83
いやさすがに資格とれば何とかなると思ってる人はいないんじゃない?
430:受験者
12/02/14 00:31:48.97
とりあえずそういうことは受かってから
考えた方がいいんじゃないでしょうか。。
大半の人は受からないわけですし。
100人いたら3人しか取れない資格なんですから、
まずうかることを第一の目的にすべきじゃないでしょうか。
431:名無し検定1級さん
12/02/14 00:36:44.29
>>429
志村、後ろ後ろー!
432:名無し検定1級さん
12/02/14 00:38:35.22
まぁ、でも、、
合格したら色々変わるよ
それは期待してていい
今みたいに犬が尾っぽを追い掛け回しているような、、、
そういった状態からは脱せれるよ
433:名無し検定1級さん
12/02/14 00:43:52.55
>>432
それは実体験か?ただの希望か?
434:名無し検定1級さん
12/02/14 00:50:14.33
>>430正解。妬みのネガキャンばかりだから惑わされないように。
以前、ネガキャンしてる自称合格者に合格書アップしろと言ったら、ネットから拾ってきた合格書に画像加工した文字を貼りつけてきた。
批判してる人はそんな人だから気にしないでいい。
435:名無し検定1級さん
12/02/14 00:51:36.02
>>433
23年度だけど
一応実体験だよ
まぁ、1年も経ってないからなにもわかってないけどねw
436:名無し検定1級さん
12/02/14 00:53:57.93
いったい受験生の何を妬むんだよw
受験生が痛杉るのでおちょくりたい
そんな動機だと思われる
437:名無し検定1級さん
12/02/14 00:55:58.07
たぶん合格者はそんなことしないんじゃないかな
438:名無し検定1級さん
12/02/14 00:57:08.67
さて、どうだろう
439:名無し検定1級さん
12/02/14 00:58:01.13
ドロップアウトしたけど未練があるとかじゃないの?
痛すぎるのはどうみても荒らしてる方だし
440:名無し検定1級さん
12/02/14 00:58:17.76
少なくとも僕はみんなにがんばってほしいし
早くこっちに来てもらいたいと思っています
441:名無し検定1級さん
12/02/14 01:01:04.74
食えない本職が荒らしてるのかもしれないだろw
442:名無し検定1級さん
12/02/14 01:05:08.05
何か質問ない?
>>435だけど知ってる限りで答えるよ
443:名無し検定1級さん
12/02/14 01:07:23.54
>>434みたいのがネガキャンネガキャンで済ませてますがそのあたりは?
444:名無し検定1級さん
12/02/14 01:09:28.12
>>442
年齢、就活(どういう経緯で決まったか)と現在の月収をお願いします
445:名無し検定1級さん
12/02/14 01:09:45.64
>>443まず日本語勉強してこい
446:名無し検定1級さん
12/02/14 01:12:32.46
テンパってしまって困っているので助けて下さい。
YはAに1000万円の金を貸しています。
Aは1000万円の価値のある土地しか財産が無いのに、Bに贈与しました。
Yは詐害行為取消権を行使するのですが、ここで質問です。
Aが「詐害」する認識が有るか無いかは関係あるのでしょうか?
又、Bが同じく認識が有るか無いかは関係あるのでしょうか?
よろしくお願い致します。
447:名無し検定1級さん
12/02/14 01:13:46.90
>>443
それについてはまぁ、、色々な考え方があるのだろうけど
とりあえずは>>430の言ってることを支持するかな
だって、考えてごらんよ
今、、不景気なのは司法書士だけじゃないよ
一般企業も公務員も、、
サムライ業だって弁護士、会計士まで、その例外じゃないんじゃにかな
そりゃあ受かればバラ色ってことはないよ、、
でもさ、
受からないで、今「司法書士」というものを捨てた僕たち
受験生でも、僕らのような有資格者でも
どうだろうか、、、、
ちょっと想像してみなよ
ひさんだろ?
448:名無し検定1級さん
12/02/14 01:14:21.52
なんといったらよいか。。。
受験生のほとんどが見当違いな妄想をしている。。。
By本職
449:名無し検定1級さん
12/02/14 01:17:39.28
>>446両方関係ある。
450:名無し検定1級さん
12/02/14 01:18:31.36
>>444
年齢はまぁ、2chの有名コテと同じくらい
就活はね県会を通じて、一番大沢度ックスな感じで決まった。
給料はまだわかんない。
まだ、特別研修だし、どうせすぐ独立するつもりだから仕事教えてもらえるならどうでもいい
451:名無し検定1級さん
12/02/14 01:21:01.98
>>446
過去問もう捨てたから何年のかは忘れたけど
過去問に出てる問題だから去買行為取り消しのところを自分で調べな
452:名無し検定1級さん
12/02/14 01:21:52.50
じゃあまだ>>435も本当のところは知らないということか
453:名無し検定1級さん
12/02/14 01:22:38.68
>>450
なるほど、ありがとうございます。
そのコテとか知らないからわからないけど、30越えてても大都市部じゃなければ
最初の事務所は何とか決まる感じなのかな。
454:名無し検定1級さん
12/02/14 01:22:49.41
うん、でも、ホームレスになったとか路頭に迷ったって話は一応聞いたことはないw
455:名無し検定1級さん
12/02/14 01:24:46.76
>>453
アニオタってもういないのかな?
ぼくはかなり影響を受けたからw
かれがちょうどそれくらいだったと思う
30ちょい過ぎくらい
456:名無し検定1級さん
12/02/14 01:24:58.60
大沢度ックス:(意味)
人気ドラマ、日曜劇場「JIN -仁-」の
主演男優 大沢たかおのルックガイにちなんで
つけられた合成単語、
(例文)大沢度ックスだから採用されたよ
457:名無し検定1級さん
12/02/14 01:27:02.74
ごめんw
オーソドックスって言いたかったw
まぁ、王道ってことw
そう言えばぼくが2chに来てる時は大沢佑香だっけ?
そんな感じのAV女優を嫌悪している人が資格版を暴れまわってたw
458:キショイ川
12/02/14 01:31:15.10
そりゃAVキチガイタンだぽ
459:名無し検定1級さん
12/02/14 01:31:39.97
>>435も一年後には漏れと一緒に廃業スレでやさぐれてるのかもしれんなw
460:名無し検定1級さん
12/02/14 01:32:57.12
>>458
そうそうww
なつかしすぎww
>>459
廃業したの?
461:名無し検定1級さん
12/02/14 01:38:21.66
だいたい資格取ったから食える食えないだの、発想が間違ってると思わないか?
食えないのが出てるとか言われても、そりゃ当然でしょとしか思わない
462:名無し検定1級さん
12/02/14 01:43:02.11
>>461
その通りだけど
受験生時代はやっぱり未来永劫続くような
なんかそんな無間地獄いるよな、そんな感じがあるじゃない。
でも、合格したら少なくとも一時期はその地獄からの抜け道が見えるかなっと
抜けれるかどうかは本人次第だろうけどねw
463:名無し検定1級さん
12/02/14 02:15:39.51
じゃあ、そろそろ寝るね。
アニオタさんじゃないけど、
やり続ければ絶対みんな合格できるから
苦しいだろうけど頑張ってね
おやすみなさい
ネコガネムルヨウニ
464:名無し検定1級さん
12/02/14 02:17:01.48
アニオタじゃねーかwwww
なにげに心の支えだったから頑張ってほしい。
俺は受験生だけど。まぁ、おれががんばれってはなしだよな
465:名無し検定1級さん
12/02/14 02:45:45.44
>>456
さすが質問スレ
466:受験者
12/02/14 11:58:28.18
>>446
受益者または転得者が悪意であった場合には取り消されます。
債務者が債権者を害する意思をもって詐害行為をなし、それを受益者が
知っていた場合は、取り消すことが可能です。
これは受益者が善意、転得者が悪意であっても同様です。
これはこのまえの質問項目でも教えてもらったんですが、
通謀虚偽表示における絶対的構成のようなものをとらず、
取消は、取消債権者と取り消しを請求された者との間にだけ効力を有し、
相対的無効と処理するので、仮に受益者が善意、転得者が悪意であって、
取消債権者が悪意の転得者に対して詐害行為取消を請求したとしても
それは悪意転得者との間にだけ効力を有し、善意の受益者に対しては
何ら影響を与えません。
>>Aが「詐害」する認識が有るか無いかは関係あるのでしょうか?
当然必要です。それがないとそもそも詐害行為ではありません。
客観的に詐害とされる行為について、詐害意思がないと詐害行為であるとはされません。
条文『債務者(A)が債権者(Y)を害することを知って』→これが主観的要件
条文『した法律行為』→これが客観的要件(他に無資力要件も必要ですが。)
>>Bが同じく認識が有るか無いかは関係あるのでしょうか?
この場合、Bは受益者になります。もしBが詐害の意図について悪意であれば
Yはこれを取消できます。善意であればそれでおしまいです。
ここにもしCという転得者が現れれば、これも善意悪意かによって取消権行使
ができるか否かが変わります。
条文『ただしその行為によって利益を受けた者(B)または転得者(C)がその行為はまたは転得の時において
債権者を害すべき事実を知らなかったはこの限りではない』
467:名無し検定1級さん
12/02/14 13:01:27.61
テキスト以上購入者
500人オーバー
小泉司法書士予備校
恐るべし!
それだけ中身が良いんだろうな。
468:名無し検定1級さん
12/02/14 13:13:20.16
根抵当権で質問です
根抵当権者が根抵当権そのものを譲渡する場合には
設定者の承諾が必要とありますが
これは、債務者ではなく物上保証人などの
設定者の承諾がなければ
第三者に根抵当権そのものを譲渡できないということですか?
469:名無し検定1級さん
12/02/14 13:34:59.87
ゼロから始める人には断然小泉予備校の有料テキスト購入がお勧めだわ
ただLECとかWで初級講座経験済みだとテキスト代が高く感じるってのが印象だね
中級の不動産登記を見させてもらったけど、ここまで丁寧にやって初級とテキスト同じとなると
初級は何を教えてるのかと疑問に思うくらいだ
おそらく手続概念的なことも含めてのんびりやってるんだろうけど、
中級でも基礎を疎かにしない姿勢の講義展開だね
なんにも予備知識がない人なら初級中級と同じテキストでやれるメリットは大きいだろうな
ただやっぱ3年目のベテ向きではない気がするのも事実だわ
470:名無し検定1級さん
12/02/14 14:09:08.17
とりあえず回答ついてない質問回収します
>>342
後任者就任による退任はどちらも職権抹消です
>>370
目的 何番所有権登記名義人氏名変更
変更後の事項 共有者Aの氏名 ○○ です