12/11/18 22:00:38.47
>>882
前項第五号に掲げる条項については、次に掲げる場合に該当するときは、
同項の規定は、適用しない。
一 当該消費者契約において、当該消費者契約の目的物に隠れた瑕疵があるときに、
当該事業者が瑕疵のない物をもってこれに代える責任又は当該瑕疵を修補する
責任を負うこととされている場合
二 当該消費者と当該事業者の委託を受けた他の事業者との間の契約又は
当該事業者と他の事業者との間の当該消費者のためにする契約で、
当該消費者契約の締結に先立って又はこれと同時に締結されたものにおいて、
当該消費者契約の目的物に隠れた瑕疵があるときに、当該他の事業者が、
当該瑕疵により当該消費者に生じた損害を賠償する責任の全部若しくは一部を
負い、瑕疵のない物をもってこれに代える責任を負い、
又は当該瑕疵を修補する責任を負うこととされている場合