【潮臭い】海事代理士 その46at LIC
【潮臭い】海事代理士 その46 - 暇つぶし2ch735:名無し検定1級さん
12/03/18 17:46:27.67
小型船舶登録申請は8500円が安いとかいってる
海事代理士事務所があるよ
もっと、高いんだって

736:名無し検定1級さん
12/03/18 22:05:22.21
チラ裏乙

737:名無し検定1級さん
12/03/19 23:30:29.49
関西の代理士ってマジで基地が多いな
多いつうより殆どだけどさw

738:名無し検定1級さん
12/03/20 06:57:59.31
行書と海事、どちらも取得しても役に立たないと叩かれていますが、
まだマシなのはどっちでしょうか?

739:名無し検定1級さん
12/03/20 10:03:06.76
どっちも・・・

740:名無し検定1級さん
12/03/20 10:27:54.82
海事代理士だけでずっと何十年やってきてる事務所もあるし
行政書士で同じくずっとやっていってる事務所もある
古株の事務所は既得権などもあり落ち着いてる
しかし、新規でやるとなればどっちも厳しい
海事は知らんが、行政書士は3年以内に廃業する資格としても
高い

741:名無し検定1級さん
12/03/20 20:05:38.07
資格としても高い? 

742:名無し検定1級さん
12/03/20 22:32:36.62
文章力が劣悪では海事も行書も無理ですなw

743:名無し検定1級さん
12/03/21 00:10:43.80
廃業確率が士業の中で高いってことだろ


弁護士あたりは廃業率低いんだろうな

744:名無し検定1級さん
12/03/21 09:48:38.59
ゆめのしま

745:名無し検定1級さん
12/03/21 19:33:38.15
◎ 小型船舶の法手続きにかかる行政書士と海事代理士の職域関係について(照会)
 (平成十七年四月十六日 日本行政書士会連合会会長宛 照会) 照会事項)
従来、総トン数が五トン以上二〇トン未満の船舶にかかる手続きは、船舶法に基づ
き「小型船舶の船籍及び総トン数の測度に関する政令」で定められ、海事代理士法に
より海事代理士の独占業務とされていました。
しかしながら、平成十三年七月四日に「小型船舶の登録に関する法律(以下、小型
船舶登録法)」が公布、翌年四月に施行され、同船舶の手続きは小型船舶登録法に基
づき日本小型船舶検査機構に対して為されるものとされました。
これを受け、同船舶にかかる所有者の変更手続きなど同法に基づく一部の手続につ
いては行政書士法上の「権利義務に関する書類」に該当することとなり、その書類の
作成は行政書士の独占業務になったものと思慮致しておるところです。
ところが、(社)日本海事代理士会では、同船舶にかかる法手続を海事代理士の付
随業務であると位置づけ、海事代理士も業としてこれを扱うことが出来るとしている
ようです。
私見としましては、付随業務といい得るには、付随するための主たる手続き等の存
在が必要と解すところ、これに該当する海事代理士の独占業務は存在しないと思慮し
ております。
よって、海事代理士の業務が同法で「別表二に列挙された法令に基づき別表一の諸
官庁への手続き、又は書類作成」と限定されていることから、別表二に列挙されてい
ない小型船舶登録法に基づき、別表一に列挙されていない日本小型船舶検査機構に提
出する書類を、海事代理士が業として報酬を得て作成することは、行政書士法第十九
条に抵触するのではないかと解しております。
つきましては、この点について次のとおりの解釈があり得ると思慮しますが、貴連
合会としての見解を理由をつけて文書にて、ご教示、ご回答くださいますよう、お願
い申し上げます。 ☆ 小型船舶の法手続きにかかる行政書士と海事代理士の職域関係について(回答)


746:名無し検定1級さん
12/03/21 19:34:45.80
(平成十七年五月十六日 日行連発第一三二号 日本行 政書士会連合会会長回答) 
一 回答:イ お見込みのとおり。
二 理由:小型船舶の登録申請は民間法人である日本小型船舶検査機構(JCⅠ)に対
して行うことから、当該書類は行政書士法第一条の二に規定する「権利義務に関する書類」に該当すると思料する。
したがって、小型船舶の登録申請書の作成は、行政書士の専管業務であり、海事代理士は業とすることはできない。

747:名無し検定1級さん
12/03/21 19:35:49.96
総トン数20トン未満の小型船舶登録法の対象になる船舶に関する諸手続き書類を作成することは、海事代理士の独占業務とはしておらず、当該行為を行う場合は海事代理士の業務範囲を超える(平成17年6月3日付国土交通省照会回答)
総トン数20トン未満の小型船舶登録法の対象になる船舶に関する諸手続き書類を作成することは、海事代理士の独占業務とされない限り、行政書士の独占業務と解される(平成17年6月3日付総務省照会回答)

さて、結論出ていないよな。どうなのか再び議論しようよ。
船舶法と親亀小亀は聞き飽きたよ。

そうゆうのを「屁理屈」という言うんだから。そんなもん裁判所なり行政が認めて始めて正しい意見だ

748:名無し検定1級さん
12/03/21 21:32:56.26
氏ねカス

749:名無し検定1級さん
12/03/21 21:52:01.34
海事代理士がこがた洗濯登録するのは違法

ギョウ虫の独裁業務だよ

750:名無し検定1級さん
12/03/21 21:55:31.90
違うな
小型船舶登録は何も海事代理士だけが
やってるもんでもないんだよ
ボート販売業などもやってる
つまりは、誰でもやっていること
これを海事代理士だけを目の敵にして
違法だとわめくのはさすがギョウチュウ書士だなw
小型船舶法は船舶法の一部
委任を受けてる
船舶登記もできないギョウチュウは黙ってろ

751:名無し検定1級さん
12/03/21 22:04:02.32
名称独占ギリギリの行書って惨めだな

752:名無し検定1級さん
12/03/21 23:37:21.28
船舶法の委任を受けているという洗礼などがあるのかい?ギョウ虫にも受からない法律家気取りさんw

753:名無し検定1級さん
12/03/22 00:29:10.98
NHKに轟のカーチャンまで出演w
親子そろってDQNだったんだな

754:名無し検定1級さん
12/03/22 00:31:12.01
さっきの資格はばたけで、はじめてこんな資格があることを知りました。独立とかもしやすい資格なのかな。

755:名無し検定1級さん
12/03/22 00:49:54.10
>>754 やめときなw 海事代理士は本当クソ

海事代理士なんて何の役にたってんだ。こんな資格もう廃止でいいだろよ。↓

・小型船舶登録法上の手続き書類の作成は、海事代理士の職域を超え、報酬を得て
 行えば行書法違反。
・建設機械登記は海事代理士の職域外で司法書士法違反。
・その前提となる県庁への打刻手続きの書類作成は行書法違反。
・海事代理士法は相談業務を海事代理士の業務とは定めていないから、海事代理士が
 別表2の海事法令についての顧問契約を有償で締結すれば、弁護士法違反。
・別表2の法令に基づき別表1の官庁への手続きについても、相談のみを目的とする
 場合は、海事代理士の職域外で弁護士法、または司法書士法違反。
・船員保険法上の手続きを海事代理士が行うのは、社労士法違反。
・海運会社の社員でも陸上勤務で労基法の適用を受ける者にかかる労務手続きを海事代
 理士が行うのは、社労士法違反。

得意の小型船舶登録まで行虫様(負け惜しみwwwwwww)に取られてるクソ使えない廃業資格w


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