12/01/27 04:48:54.89
>>885
新標準軽くだけど載ってる
でも次出るなら単に可否聞くだけだろうから
過去問の解説見る以上にする必要ないと思うけどな
892:名無し検定1級さん
12/01/27 13:28:09.54
平成21年午後33問のアについて質問です。
電子証明書の発行の請求がオンラインではできない、となっていますが、商登12の2第9項では、
『第1項~の証明の請求は~電気通信回線を通じて~行うものとする』とされており、
第1項が電子証明書の請求について触れています。
商登12の2第9項がオンラインでできるとする第1項とは何なのでしょうか?
893:名無し検定1級さん
12/01/27 16:11:39.49
>>892
おそらく
条文上はオンライン請求可としているが先例(平16.3.31)が修正してる形だと思う
894:名無し検定1級さん
12/01/27 16:47:29.90
先例以前に商登規則33条の6が特則なのかも
というか聞いてること違ったな
1号が電子証明書だろうから、2号はオンラインいけるんじゃないか
電子証明書等の変更等証明の請求ができる期間の証明請求だろうか
条文読む限り
全く自信が無いが出題可能性も無いな
895:名無し検定1級さん
12/01/27 16:56:49.28
>>892-894と条文見てたら段々わからなくなってきた…
896:名無し検定1級さん
12/01/27 18:06:44.82
商業登記に関する電子証明書
URLリンク(www.moj.go.jp)
897:名無し検定1級さん
12/01/27 19:29:57.00
中卒の司法書士は凄いですね!
898:名無し検定1級さん
12/01/27 21:11:44.53
話を聞いた
106 :名無し検定1級さん:2012/01/27(金) 20:43:24.90
人生で一番経済的に弱ったところで新人研修に30~50万円と半年とられる
配属研修やれば2、3ヶ月無報酬、就職すれば低賃金で数年間こきつかわれる
30代半ばで開業し、中小零細の会社員程度稼げるまでに数年間
つまり人生の折り返し地点でやっと人並みになれる
四則計算できる知能あれば受験しないだろ、普通
899:名無し検定1級さん
12/01/27 21:24:27.50
なにいってんだよ
仕事辞めるわけないだろ。資格手当てが2万付くんだよ。
給料がなかなか増えないご時勢に、資格取るだけで年間24万も増えるんだよ。
おれのお小遣いも少し増やしてくれるって言ってんだよ。
900:名無し検定1級さん
12/01/28 06:47:59.88
>>898
便所の落書きをソースに『話を聞いた(キリッ)』っていわれてもねぇ…
頭悪いにもほどがあんぞw
901:名無し検定1級さん
12/01/28 07:18:20.66
株主総会普通決議における定款での別段の定めについて質問です。
定足数については排除、加重、減軽が可能、表決数については加重のみとテキストにはあります。
なぜ加重のみで減軽は認められないのでしょうか?
902:俺様。
12/01/28 09:28:14.25
>>901
過半数未満で決めちゃ駄目。
質問です。
民事訴訟法12条 応訴管轄
準備的口頭弁論 書面による準備手続き
この場合に応訴管轄が確定しない理由は何故でしょうか。
903:名無し検定1級さん
12/01/28 19:19:41.81
第百七十三条 当事者は、口頭弁論において、弁論準備手続の結果を陳述しなければならない
とあるので、結果的に弁論したことになるのだから、特に弁論準備手続のみに応訴管轄を認めた
のではないかと勝手に考えました。準備的口頭弁論は12条の「本案について弁論」にそもそも
含まれてるんじゃないかと、これも勝手に考えました
質問です
所有権移転仮登記の登記名義人表示変更をする場合の目的の書き方を教えてください
904:名無し検定1級さん
12/01/28 19:23:15.37
非公開だから
905:名無し検定1級さん
12/01/28 19:23:55.28
>>902
難しい質問ですね。
一般的な学者の教科書を見ても全く書いていないのであくまで予想を書かせてもらいます。
準備的口頭弁論は当事者の意見を聞かずに実施できる点で、勝手に応訴したとみなされるのは妥当ではないから除外されていると考えます。
また、書面による準備手続きは裁判長が主宰者であるため、裁判所に係属するという効果を有する応訴というものが観念できないからと考えます。
したがって、消去法的に弁論準備手続しか残らないということではないですかね。
試験的には深入りしすぎな質問のような気がしますが、3つの争点および証拠の整理手続きの比較のいい勉強になりましたw
906:905
12/01/28 19:27:29.23
「消去法的に」ってのは言い過ぎましたね・・・。
ただ、その2つが否定される理由は多分そうなんじゃないかと思います。
907:名無し検定1級さん
12/01/28 19:29:20.98
>>901
民主国家だから。
少数派を保護する理由は?
当たり前のことを解説してるテキストはない
少しは考えよう
疑問に思った=考えたではない
908:俺様。
12/01/28 20:25:24.89
>>903-904
>>905-906
どうもありがとう。深入りせず条文知識のみでスルーしておきます。
>所有権移転仮登記の登記名義人表示変更をする場合の目的の書き方を教えてください
記載例みつからんね。こうなるのか・・・。
1号仮登記 登記の目的 何番仮登記所有権登記名義人氏名(住所)変更(更正)
2号仮登記 登記の目的 何番(条件・始期)付仮登記所有権登記名義人氏名(住所)変更(更正)
同上 登記の目的 何番所有権移転請求権登記名義人氏名(住所)変更(更正)
909:名無し検定1級さん
12/01/28 22:56:06.00
>>908
ありがとうございます。
参考書では単に「何番仮登記名義人住所変更」となっていたので、
じゃあ甲区乙区で順位番号同じ仮登記があったらどうすんのよ?と
思っていたところです。
結構需要ありそうな登記なのに記載例が他に見つからなく困っていました
910:名無し検定1級さん
12/01/29 05:27:08.39
名義人が同一人以外は順位番号同じ仮登記はできんはず
911:名無し検定1級さん
12/01/29 07:38:11.19
新人に優しくない単位会ランキング(会費/月)
ワースト1 栃木県司法書士会 3万円←ブッチ
ワースト2 山梨県司法書士会 2万7000円
ワースト3 兵庫・福岡 2万5000円
神奈川・広島・熊本 2万4000円
京都・島根 2万3000円
滋賀 2万2500円
山形 2万2000円
長野 2万1000円
新潟・福井・茨城 2万円