司法書士 初心者・中級者さんの質問スレッド5at LIC
司法書士 初心者・中級者さんの質問スレッド5 - 暇つぶし2ch800:名無し検定1級さん
12/01/24 16:56:09.70
>>799遺贈で義務者の書き方が>>794なら申請書の被相続人の住所食い違うのが明らかにわかるから登記官が却下する。
でも書き方が>>793なら住所の食い違いはわからないから却下されない。
ちゃんと考えてみてくれよ

801:名無し検定1級さん
12/01/24 17:26:39.12
837 :名無し検定1級さん:2012/01/24(火) 14:13:08.49
まぁ司法書士になっても食えそうにないんだから
さっさと受験なんかやめることにしたよ
お前らももうやめろ。無駄に知識詰め込んでもこれは無駄な事だ
ハロワに行け。司法書士に受かっても何の仕事も給料もないんなら
今からハロワに行って派遣や糞企業で働いた方がマシ。

802:名無し検定1級さん
12/01/24 18:12:43.40
書きこめない

803:名無し検定1級さん
12/01/24 18:29:05.49
>>802
ばっちり読めてるぞ

804:名無し検定1級さん
12/01/24 21:09:50.53
そうだな。


805:名無し検定1級さん
12/01/24 21:33:15.77
弁護士 猪○亨のブログ 司法書士、行政書士に存在意義があるのか?

inotoru.dtiblog.com/blog-entry-110.html - キャッシュ


2010年4月27日 ? 今のところ公認会計士と税理士の統合ですが
いずれ、弁護士、司法書士、行政書士の統合の話も出てくるかも。
これらを最終的に決めるのは ... 将来弁護士が登記の仕事で
銀行員に頭を下げる時代がくるのか?下げられるのか?
増員となれ ...



806:名無し検定1級さん
12/01/24 21:57:50.47
>>801
これが出来ない子の思考かw

807:名無し検定1級さん
12/01/24 23:41:36.98
941 :名無し検定1級さん:2012/01/24(火) 22:30:50.04
京大卒で司法書士合格した人と特別研修のときに知り合ったけど、
その人はものすごい後悔して落ち込んでたな。
確かに無駄な努力の連続だわな。
元気かなぁ。

808:名無し検定1級さん
12/01/25 02:55:05.99
早稲田経営出版社の過去問です。
解説がわかりません・・・

司法書士
H13-04
総則
時効 消滅時効 起算点


債務不履行による損害賠償請求権の消滅時効の起算点について、次の二つの見解がある。
  第1説 本来の債務の履行を請求し得る時から進行する。
  第2説 債務不履行の時から進行する。

次のアからオまでの記述のうち、第2説の根拠として適切でないものの組み合わせはどれか。


イ)
債権者の救済手段として、債務不履行による損害賠償請求権と債務不履行による契約解除に基づく原状回復請求権との間で、不均衡が生ずることを認めるべきではない。


この選択肢の(イ)が適性であると解説に書いてあるんですが
「原状回復請求権の時効の起算点」は、契約の解除のときであり、債務不履行による損害賠償請求権の時効起算点を

 第2説の通り 「債務不履行の時から進行する。」とするなら
不均衡になるわけで、適性でないとしか思えないのです。

教えてくださいお願いします。



809:名無し検定1級さん
12/01/25 02:56:55.13
(イ)が適性であると解説に書いてあるんですが

上記はタイプミスです
「適切である」です

810:名無し検定1級さん
12/01/25 04:01:56.95
>>808
契約解除できるのはいつからでしょう?
債務不履行時からですよね
よって2説のように債務不履行による損害賠償請求権も
債務不履行時から進行してくれないと不均衡ということになります



811:名無し検定1級さん
12/01/25 04:09:38.71
>>808
大判大6・11・4によれば、債務不履行解除の消滅時効の起算点は債務不履行時としているよ。

812:名無し検定1級さん
12/01/25 08:30:18.79
>>808
確かに債務不履行による損害賠償請求権と
債務不履行による解除による原状回復請求権の時効の起算点は異なるけど
1説と2説でどちらの考え方に近いかと言えばと2説なので
学説問題は答えが明確とは限らず、5肢の中でどれがマシかで答えだす問だから


813:名無し検定1級さん
12/01/25 09:50:19.90
>>808
そこは内田貴の本読めよ

814:名無し検定1級さん
12/01/25 10:55:46.97
募集株式の発行と同時に、準備金の資本組入れを取締役会で決定する場合の添付書面についてですが、
会社法448条3項に規定する場合に該当することを証する書面が必要だとあります(商登規61条7項)。
しかし、ブリッジp218によると募集株式の発行による変更登記と同時に申請する場合は、これにより448条3項に該当することは明らかなので、この書面は添付不要としています。
448条3項は、募集株式の発行と準備金の資本組入れを同時に行う場合にそもそも認められるものなので、
ブリッジの記述からすると、添付書面にこれに該当することを証する書面が必要になる場合があまり無いような気がするのですが、どうなのでしょうか。
よろしくお願いします。

815:名無し検定1級さん
12/01/25 11:56:28.22
>>814
その条文って減少させる話なんじゃ
なんで募集株式の話がでてくるの

816:名無し検定1級さん
12/01/25 12:01:00.73
募集株式で借金しようとしてるのにそれを減少させることが出来たらいいな~
会社は踏み足し自由になるよな~そんな法律作って欲しい

817:名無し検定1級さん
12/01/25 12:57:23.32
>>814
厳密には株式の発行と同時に準備金の額を減少する場合なので
募集株式には限られない
でも株式発行してかつ準備金が増える場面て他になんかあったかな
取得条項付新株予約権の取得と引き換えにする株式の発行しか浮かばない
組織再編で対価として株式を発行する場合も使えるのかな

818:名無し検定1級さん
12/01/25 13:33:45.50
>>815-817説明不足でした
448条3項とは、募集株式の発行で例えば2分の1を資本金として計上しないと取締役会で決め、その増加する資本準備金内での資本準備金の額の減少を行う場合の話です。
448条3項に該当することを証する書面添付の必要な場面ってあまり想定されなくないですか?

819:名無し検定1級さん
12/01/25 14:32:49.40
>>818
だから448条3項は「募集株式の発行」じゃなくて「株式の発行」だって

820:名無し検定1級さん
12/01/25 14:49:52.43
>>819株式発行のときに準備金増えるという場合って、新株予約権の行使のときくらい?

821:名無し検定1級さん
12/01/25 15:43:53.32
>>820
自分が思い浮かべたのは817に書いたが
予約権行使でもいけるんじゃないか

822:名無し検定1級さん
12/01/25 15:57:36.18
難しい試験を苦労して乗り越えることができたけど、
完全に自己満足だった。
もっと、安直に安定できる道はいくらでもあったのに…。
難しい試験=社会地位が高い=収入が高い、という思い込みに一切の疑いも持たなかった学生時代。
根本的な部分で、頭が悪かったんだよな。


823:名無し検定1級さん
12/01/25 16:02:37.07
受かれば何とかなると行き当たりばったりで受験してる奴多いだろうな
最近は難易度はうなぎ上りでご苦労さんとしかいいようがない
数年前は過払いでもったけどこれからはきついだろうね



824:名無し検定1級さん
12/01/25 16:04:26.24
>>820
株式の発行と同時に資本準備金の額を減少する場合において

825:名無し検定1級さん
12/01/25 16:52:27.20
>>822合格書見せてからレスしろよw
落ちこぼれの他資格者だろw

826:名無し検定1級さん
12/01/25 16:54:28.54
>>824いや、新株予約権の行使も自己株式を交付しない限り株式発行するじゃん

827:名無し検定1級さん
12/01/25 16:55:48.11
818です。何となくですがわかりました。ありがとうございます。新株予約権関連だと448条3項に該当することを証する書面が必要になるってことですね。
募集株式のことしか頭にありませんでした。

828:名無し検定1級さん
12/01/25 17:02:37.21
条文よめねー奴ばっかなのか脱落者を作り出す罠なのか・・・・

829:名無し検定1級さん
12/01/25 18:01:23.03
京大卒で司法書士合格した人と
特別研修のときに知り合ったけど、

その人はものすごい後悔して落ち込んでたな。
確かに無駄な努力の連続だわな。

元気かなぁ。


830:名無し検定1級さん
12/01/25 18:36:16.11
>>829と無資格者が僻んで妄想しております

831:名無し検定1級さん
12/01/25 18:43:05.46
受かってからこんなはずじゃななかったって言っても遅いからな
ったく頭ん中はお花畑なんだよ受験生は
まぁ頑張れや

832:名無し検定1級さん
12/01/25 18:47:10.57
>>831合格書見せろって言われても見せれないのはなんで?

833:名無し検定1級さん
12/01/25 18:53:40.17
>>832
アップするのがめんどい
20年合格だけど
証書の日付は平成20年11月4日法務大臣は森英介
右上に3桁の番号が打ってある

834:名無し検定1級さん
12/01/25 18:54:23.52
物権的返還請求権の費用をどちらが負担をするか?についての質問です
事例、甲所有の大木が台風で吹き飛ばされて乙所有の土地に転がった
行為請求権の場合は、早い者勝ちですよね
甲が先に請求をすれば、費用は乙持ち
受忍請求権説についてですが、これは甲が請求した場合
受忍をされるので、甲持ちとあります
これは、どういう理由付けで甲持ちとなるのでしょうか?

新行為請求権説も主張されているとしか書いてないのですが
これは、甲が請求すれば費用は乙持ちだけど
不可効力の場合は、甲持ちということなのでしょうか?

835:名無し検定1級さん
12/01/25 19:02:53.07
マジで中卒の司法書士っているんですか?

836:名無し検定1級さん
12/01/25 19:04:23.39
>>883
そんなもん画像検索すれば一発で出てくるわアホw

837:名無し検定1級さん
12/01/25 19:16:39.11
>>836
ばーか

838:名無し検定1級さん
12/01/25 19:28:54.01
>>833アップ面倒って、本当に合格したなら、そんなの面倒なうちに入らないだろ
なぜ嘘つく?鑑定ベテだろ?

839:名無し検定1級さん
12/01/25 19:33:13.19
>>836
ウプしたぞ満足か?
URLリンク(i.imgur.com)

840:名無し検定1級さん
12/01/25 19:35:49.48
>>839
事務所の先生のでも借りたのか?w

841:名無し検定1級さん
12/01/25 19:37:11.50
おいらは後藤田正晴

842:名無し検定1級さん
12/01/25 19:37:24.93
>>834受任説は請求権者が『俺が土地に入って勝手に持って行くから文句言うなよ』ってこと。請求権者が勝手に来て勝手に自分で持って帰るんだから、甲が自分の車でガソリン使って来たり、業者に頼んで持って返ったりするんだから、乙は文句言わずに見てればいいだけ。

843:名無し検定1級さん
12/01/25 19:38:14.96
なんか読み直したら日本語不自由な人みたいやな。まあ意味わかるやろ。

844:名無し検定1級さん
12/01/25 19:38:55.22
>>834
不可抗力ってどこからでてきたんだ?請求した相手の行為によらない場合ではなくて?
これ=じゃないよ
こういうところの意味一つ一つ正確に抑えないと難しいよ、この試験。

845:名無し検定1級さん
12/01/25 19:41:18.57
>>840
名前晒すバカどこにいるんだよw
俺もやりすぎたわw
悪かったな
試験頑張れよ!

846:名無し検定1級さん
12/01/25 19:43:09.89
>>835
俺、中卒の30代だ。
SE土方しながら勉強して、一昨年受かって去年独立したよ。
依頼人と仲良くなってくると学歴の話題になるときもあるが、
それで次から依頼がこなくなるって事はないな。

大事なのは、合格したという事実だけだよ。

847:名無し検定1級さん
12/01/25 19:44:34.76
千葉景子の誰かうpって欲しい


848:名無し検定1級さん
12/01/25 19:48:15.15
>>845
森英介って麻生内閣時代の法務大臣だぞ
受験生ですらないのか?
無知っぷりからして借り物ですらなくて
vipで流行ったレス番やID書いた紙で加工するやりかただろ。

849:名無し検定1級さん
12/01/25 20:01:55.50
>>834新行為請求権説というのかわからんが、返還請求のときだけ相手の行為によらずに相手の所に自己の所有物があるなら、受認請求権説の立場をとる説はある
返還請求のときだけってのがポイント

850:名無し検定1級さん
12/01/25 20:06:04.78
>>847
司法書士 合格証
でググるとたくさん出てくる
ぅpされてたのも出てくる

851:不動産屋営業マン
12/01/25 20:42:26.19
研修のテキストなんかどうや?
ないしは、中央研修終了証とか

852:名無し検定1級さん
12/01/25 21:13:15.79
たしかに広告をどこにいっても見かけるわ


271 :名無し検定1級さん:2012/01/25(水) 20:45:42.53
本当に儲かる職業資格を生協や本屋、ファッションビルの一角で
大量にパンフを置いて宣伝しないわなw

医師と公務員をガンガン予備校が宣伝なんてしないもの




853:808
12/01/26 00:43:59.60
ご回答して下さった皆さまありがとうございました。

854:名無し検定1級さん
12/01/26 01:06:52.58
司法書士で渉外やってる人って旨みあんのかな・・・・
弁護士とかなら渉外弁護士って凄ええええ!!!あと、4大事務所とか
の独壇場ってイメージがあんだが・・・
やっぱ、渉外司法書士も凄いのか???


855:キツネのぽんきち
12/01/26 02:41:42.19
質問。
債務者が抵当権の目的物を損傷した場合にはその後、第三者に
転売した後であっても期限の利益を失う。


856:名無し検定1級さん
12/01/26 04:20:42.05
>>855
まず質問くらい書けるようになれよ

857:名無し検定1級さん
12/01/26 04:28:47.79
>>855
まあ名前に免じて
聞いたこと無い論点だけど、期限の利益失うんじゃないか
それで失わなかったら第三者に売却することで制度を潜脱できてしまうし

858:名無し検定1級さん
12/01/26 05:05:59.19
>>855
なぜ期限の利益を失わないと思うんだ?
第三者の利益を侵害しそうだからか?
第三者は抵当権付きの不動産と知って引き受けているんだから、仮に債務者が期限の利益を失い、即請求されたとして払えず、抵当権実行ということになっても不測の損害があったとはいえないよね。
したがって、期限の利益を失うで正しい。

859:名無し検定1級さん
12/01/26 11:02:34.69
商業登記規則61条4項1号に
「決議によって代表取締役を定めた場合」とありますが

各自代表の非取締役会設置会社が定株で単に「取締役」を
選任したような場合は、「代表取締役を定めていない」ので、
議事録に議長および出席取締役の実印は不要ということに
なるんでしょうか

860:名無し検定1級さん
12/01/26 12:09:37.24
>>859
取締役を選任した議事録について必要
印鑑証明書の添付も必要
代表権込みで選任してるので
ソースはうちのテキストには載ってなかった
定株って何かと思った

861:名無し検定1級さん
12/01/26 12:27:25.82
>>860
回答ありがとうございます
自分のテキストにも載ってなかったので
しばらく愚愚ってしまいました


862:名無し検定1級さん
12/01/26 12:31:27.22
不動産登記での質問です。
所有権の時効完成前に相続以外の原因で所有権移転登記を受けた者(甲)が居た場合、
その後時効が完成し、時効援用者が所有権移転登記を申請する場合、義務者は誰にな
るのでしょうか?

甲の移転登記を所有権の時効取得(または錯誤?)を原因として抹消してから移転登記を
するのか、はたまた甲から直接移転できるのか、お教えくださいませ

863:名無し検定1級さん
12/01/26 12:46:38.64
実体的には原始取得だけど登記上は便宜的に甲から直接移転させます。

864:名無し検定1級さん
12/01/26 12:57:45.11
>>863
ありがとうございました。

865:名無し検定1級さん
12/01/26 13:02:40.42
債権ってなんでこんなにボリュームがあるんだろ
民法の60%くらいあるだろ

866:名無し検定1級さん
12/01/26 15:31:08.98
>>859-860株主総会議事録には取締役会議事録と違って押印しないのに、何に押印した印鑑の証明書つけるの?

867:名無し検定1級さん
12/01/26 16:43:01.23
>>866
商業登記規則61条4項1号参照。

868:名無し検定1級さん
12/01/26 17:38:16.00
>>867押印しろって規定は会社法にはないが、商業登記規則では押印した印鑑の証明書をつけろって言ってるんだよね?
規則のが効力強いの?

869:名無し検定1級さん
12/01/26 17:45:49.96
規則のが強いってより、登記したいなら付けてねってだけでしょ。

870:名無し検定1級さん
12/01/26 17:47:29.56
民法では売主買主の意思の合致だけで効力生じるけど、
不動産登記では売主の印鑑証明書が必要なのと一緒。

871:名無し検定1級さん
12/01/26 18:15:54.91
H18年28問ウについてです。
株主総会における取締役の選任の決議を無効とする判決が確定した場合であっても、
当該取締役の選任の登記を抹消する登記をしなければ、取締役の選任の決議が無効である事実を善意の第三者に対抗することができない。

答:正しい(会908Ⅰ)
とありますが、組織に関する訴えは、第三者に対してもその効力を有する(会838)から対抗できないのですか?

872:名無し検定1級さん
12/01/26 19:29:04.77
>>869-870なるほど
ありがとうございます

873:名無し検定1級さん
12/01/26 19:38:43.42
>>871
対世効あるから第三者が同じ訴訟することは無理だけど、
それと対抗力とは別の問題ということでしょう。


874:名無し検定1級さん
12/01/26 20:36:17.06
答えてる人凄いな
俺はライバル増えそうで教えたくないと思ってしまう
器の違いか

875:名無し検定1級さん
12/01/26 20:44:35.92
いや君には答える能力がないだけさ


876:名無し検定1級さん
12/01/26 20:48:31.82
答えることで力が付くしな

877:名無し検定1級さん
12/01/26 21:25:45.37
今年の憲法どこがでるんだ・・・検閲とか出るかな・・・
結局満遍なくやるしかないのか・・誰か未来予知できる人いない?

878:名無し検定1級さん
12/01/26 21:41:00.28
はぁ

879:名無し検定1級さん
12/01/26 21:42:06.72
読解力があれば無勉でも2問は取れる

880:名無し検定1級さん
12/01/26 21:42:36.49
ハァ

881:名無し検定1級さん
12/01/26 21:57:07.90
>>877未来予知できる奴いたら、司法書士なんかの勉強せずにギャンブルとか株式買うだけで遊んで暮らしてると思うから、ここにはいない

882:名無し検定1級さん
12/01/26 22:25:14.55
のんきに勉強してる時間はない
大地震が来るちゅうのに
だから勉強は止めようよ


883:名無し検定1級さん
12/01/26 22:27:44.69
663 :名無し検定1級さん:2012/01/26(木) 18:17:26.49
昨日の受験生が知りたがってたこと
司法書士白書2011年版 P21より
URLリンク(p.pic.to)

884:名無し検定1級さん
12/01/26 22:52:57.88
>>874
いや、みんな微妙にウソ書いてるからw
見抜ける力が付かないと脱落者けてーい

885:名無し検定1級さん
12/01/26 22:57:47.88
22年の会社法の表権代表取締役と423条の責任の問題についてなんですが
あの判例を載せているテキストなんてないですよね?

886:名無し検定1級さん
12/01/26 22:58:24.25
表権→表見

887:名無し検定1級さん
12/01/26 23:14:13.55
記述は信託な予感。

888:キツネのぽんきち
12/01/26 23:15:37.36
最新の引っかけ問題が難しいすぎる


1、抵当権の目的不動産から生ずる果実に抵当権が及ぶ場合
設定者が善意であれば物上代位の対象にならない

2、甲は乙のために、自己の所有するZ建物に抵当権を設定した後、Z建物を凸に賃借した。甲は賃借賽銭を凹に譲渡し、
当該債権譲渡について対抗用件が具備された。

889:名無し検定1級さん
12/01/27 00:54:17.27
>>888
1.設定者が善意って何を?債務不履行について善意?んなアホな

2.は問題になってない。だから?って感じ

890:名無し検定1級さん
12/01/27 04:28:10.43
>>888
だからぽんきちはまず質問を書けるようになれって

良い記事あったからステマしとく

URLリンク(hamusoku.com)

891:名無し検定1級さん
12/01/27 04:48:54.89
>>885
新標準軽くだけど載ってる
でも次出るなら単に可否聞くだけだろうから
過去問の解説見る以上にする必要ないと思うけどな



892:名無し検定1級さん
12/01/27 13:28:09.54
平成21年午後33問のアについて質問です。
電子証明書の発行の請求がオンラインではできない、となっていますが、商登12の2第9項では、
『第1項~の証明の請求は~電気通信回線を通じて~行うものとする』とされており、
第1項が電子証明書の請求について触れています。
商登12の2第9項がオンラインでできるとする第1項とは何なのでしょうか?

893:名無し検定1級さん
12/01/27 16:11:39.49
>>892
おそらく
条文上はオンライン請求可としているが先例(平16.3.31)が修正してる形だと思う

894:名無し検定1級さん
12/01/27 16:47:29.90
先例以前に商登規則33条の6が特則なのかも
というか聞いてること違ったな
1号が電子証明書だろうから、2号はオンラインいけるんじゃないか
電子証明書等の変更等証明の請求ができる期間の証明請求だろうか
条文読む限り
全く自信が無いが出題可能性も無いな

895:名無し検定1級さん
12/01/27 16:56:49.28
>>892-894と条文見てたら段々わからなくなってきた…

896:名無し検定1級さん
12/01/27 18:06:44.82
商業登記に関する電子証明書
URLリンク(www.moj.go.jp)

897:名無し検定1級さん
12/01/27 19:29:57.00
中卒の司法書士は凄いですね!

898:名無し検定1級さん
12/01/27 21:11:44.53
話を聞いた


106 :名無し検定1級さん:2012/01/27(金) 20:43:24.90
人生で一番経済的に弱ったところで新人研修に30~50万円と半年とられる
配属研修やれば2、3ヶ月無報酬、就職すれば低賃金で数年間こきつかわれる
30代半ばで開業し、中小零細の会社員程度稼げるまでに数年間
つまり人生の折り返し地点でやっと人並みになれる
四則計算できる知能あれば受験しないだろ、普通




899:名無し検定1級さん
12/01/27 21:24:27.50
なにいってんだよ
仕事辞めるわけないだろ。資格手当てが2万付くんだよ。
給料がなかなか増えないご時勢に、資格取るだけで年間24万も増えるんだよ。
おれのお小遣いも少し増やしてくれるって言ってんだよ。

900:名無し検定1級さん
12/01/28 06:47:59.88
>>898
便所の落書きをソースに『話を聞いた(キリッ)』っていわれてもねぇ…

頭悪いにもほどがあんぞw

901:名無し検定1級さん
12/01/28 07:18:20.66
株主総会普通決議における定款での別段の定めについて質問です。
定足数については排除、加重、減軽が可能、表決数については加重のみとテキストにはあります。
なぜ加重のみで減軽は認められないのでしょうか?

902:俺様。
12/01/28 09:28:14.25
>>901
過半数未満で決めちゃ駄目。

質問です。
民事訴訟法12条 応訴管轄
 準備的口頭弁論 書面による準備手続き
 この場合に応訴管轄が確定しない理由は何故でしょうか。




903:名無し検定1級さん
12/01/28 19:19:41.81
第百七十三条  当事者は、口頭弁論において、弁論準備手続の結果を陳述しなければならない

とあるので、結果的に弁論したことになるのだから、特に弁論準備手続のみに応訴管轄を認めた
のではないかと勝手に考えました。準備的口頭弁論は12条の「本案について弁論」にそもそも
含まれてるんじゃないかと、これも勝手に考えました

質問です
所有権移転仮登記の登記名義人表示変更をする場合の目的の書き方を教えてください

904:名無し検定1級さん
12/01/28 19:23:15.37
非公開だから

905:名無し検定1級さん
12/01/28 19:23:55.28
>>902
難しい質問ですね。
一般的な学者の教科書を見ても全く書いていないのであくまで予想を書かせてもらいます。

準備的口頭弁論は当事者の意見を聞かずに実施できる点で、勝手に応訴したとみなされるのは妥当ではないから除外されていると考えます。
また、書面による準備手続きは裁判長が主宰者であるため、裁判所に係属するという効果を有する応訴というものが観念できないからと考えます。
したがって、消去法的に弁論準備手続しか残らないということではないですかね。

試験的には深入りしすぎな質問のような気がしますが、3つの争点および証拠の整理手続きの比較のいい勉強になりましたw

906:905
12/01/28 19:27:29.23
「消去法的に」ってのは言い過ぎましたね・・・。
ただ、その2つが否定される理由は多分そうなんじゃないかと思います。


907:名無し検定1級さん
12/01/28 19:29:20.98
>>901
民主国家だから。
少数派を保護する理由は?
当たり前のことを解説してるテキストはない
少しは考えよう
疑問に思った=考えたではない

908:俺様。
12/01/28 20:25:24.89
>>903-904
>>905-906
どうもありがとう。深入りせず条文知識のみでスルーしておきます。

>所有権移転仮登記の登記名義人表示変更をする場合の目的の書き方を教えてください
記載例みつからんね。こうなるのか・・・。

1号仮登記 登記の目的 何番仮登記所有権登記名義人氏名(住所)変更(更正)
2号仮登記 登記の目的 何番(条件・始期)付仮登記所有権登記名義人氏名(住所)変更(更正)
 同上   登記の目的 何番所有権移転請求権登記名義人氏名(住所)変更(更正)


      



909:名無し検定1級さん
12/01/28 22:56:06.00
>>908
ありがとうございます。

参考書では単に「何番仮登記名義人住所変更」となっていたので、
じゃあ甲区乙区で順位番号同じ仮登記があったらどうすんのよ?と
思っていたところです。

結構需要ありそうな登記なのに記載例が他に見つからなく困っていました

910:名無し検定1級さん
12/01/29 05:27:08.39
名義人が同一人以外は順位番号同じ仮登記はできんはず


911:名無し検定1級さん
12/01/29 07:38:11.19
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ワースト1 栃木県司法書士会 3万円←ブッチ
ワースト2 山梨県司法書士会 2万7000円
ワースト3 兵庫・福岡 2万5000円
神奈川・広島・熊本 2万4000円
京都・島根 2万3000円
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