12/01/24 01:01:02.33
登記請求権に関しては正解ですが・・・。
占有が相手側(知人)にある場合で、かつ、取得時効の要件を満たしている場合は所有権自体が知人に移ってしまっているため、(正確には原始取得されているため)
そもそも登記請求権自体がない(所有権の派生的権利であるため)。
しがって、相手側に取得時効の成立を妨げる事実がない限り、あなたの主張は負けてしまいますよ。
751:名無し検定1級さん
12/01/24 01:18:48.74
遺留分請求して共有持分認められたんなら、その土地建物は共有物扱いだよね
たとえ共有者の1人が20年間占有しても、原則として他の共有者持分を時効取得とかできなくない?
共有者はそもそも土地建物全体の利用が認められるんだし
新たな権原とか排他的使用を宣言でもしてない限り無理っぽい気がするんだがよくわからん
752:名無し検定1級さん
12/01/24 01:40:05.16
>>751
共有者の一人が占有している場合、他の共有者の持分に対しては他主占有している状態
なので自主占有に切り替わる事由が起これば持分の時効取得はできるはず
>>750
取得時効は常に認められるわけではない
例えば相続回復請求権は取得時効に対抗できる(判昭和7.2.9)
753:名無し検定1級さん
12/01/24 01:41:37.65
750の補足
H11.6.24に遺留分減殺請求権の行使と、贈与(遺贈ではない)を受けた者による取得時効の援用では、前者が優先すると言う判例がででいるが、
この判例は、あくまでも、被相続人による贈与がされてた後、受贈者が取得時効に必要な期間を経過した場合において相続が開始した場合の話
なので、遺贈には適用がないと思われます。
754:名無し検定1級さん
12/01/24 01:44:55.18
750補足
なぜなら、上記判例は、贈与から取得時効が成立するまでの期間において相続人に取得時効を中断する機会が与えられていない(遺留分は相続
が開始して初めて認められる権利だから)ことが酷だから認められた判例だから。
755:名無し検定1級さん
12/01/24 01:47:59.48
750条補足
また、裁判では、遺留分減殺(遺留分減殺は裁判外でも主張できるので、口頭などで主張した場合、立証書面がないと思うので)を
主張したことを立証しない限り、
756:名無し検定1級さん
12/01/24 01:50:19.82
遺留分減殺の請求権の消滅時効は、遺留分権利者(あなたの父)が、相続開始及び
贈与又は遺贈があったことを知った時から1年間行使しないときは、事項によって消滅する。相続開始の時から10年経過したときも、
同様とする(民1042条)ので、上記議論の前提となる遺留分減殺したこと自体が認められない可能性があるので、この点においても
主張が認めらる可能性が低いと思われます。
757:名無し検定1級さん
12/01/24 02:11:43.70
>752
うん。そうだね。
他に時効取得が成立しない又は成立を主張できな判例ってあったけ?
758:名無し検定1級さん
12/01/24 03:18:13.34
756の話を前提に考えると
減殺行使後から起算して取得時効が完成した場合は
減殺後の第三者とは対抗関係(昭35.7.19)
時効取得者は登記なく原所有者に対抗(大7.3.2)
の合わせ技で時効取得者が勝ちそうだな
>>752
実はこれしか知らないんです
759:名無し検定1級さん
12/01/24 06:11:00.67
全部取得条項付新株予約権や取得請求権付新株予約権ってないんでしょうか
760:名無し検定1級さん
12/01/24 06:53:46.74
>>746では遺留分減殺請求は裁判上(もしくはそれに準ずる形で)なされてるように読める。
で、>>752のいう「自主占有に切り替わる事由」ってのも今のとこは読み取れない。
でも、唯一の財産を知人に遺贈されちゃう上に遺留分請求した後も占有も登記も共有物分割もしないで
20年以上放置してた人らが主張しても保護されなそうだけど。
761:名無し検定1級さん
12/01/24 09:06:01.94
現実的にその住居は今誰か住んでいるの?
貴方が住んでてどうしても持分を持つ必要があるとか?
事実上、対価を相当額払って買い取る
形で交渉すすめてみたら
権利として主張することも大事だが
762:名無し検定1級さん
12/01/24 09:07:48.98
すまん。>>743の言うことはもっともだが、俺も>>742の書き方するから『被相続人の死亡時の住所』が申請書に現れないし、どうやって登記簿と不一致にあたるって登記官にわかるかがわからん
誰か説明頼む
763:名無し検定1級さん
12/01/24 09:42:19.86
会社法で質問させてください。
「社外取締役である旨」の登記がなされる場合として
・委員会設置会社である
・特別取締役の定めがある
・社外取締役について427条の定めがある
この三つの場合しか無いと教科書には挙げられていたのですが、
社外取締役についてのみ426条による責任免除規定を定款に
置いた場合は、社外取締役である旨の登記はなぜ必要ないのでしょうか?
764:名無し検定1級さん
12/01/24 10:12:11.27
>>762
権利者 住所 A
義務者 住所 亡B
上記相続人 住所 C
とかだろ
765:名無し検定1級さん
12/01/24 10:16:47.04
>>763社外取締役がいなくても責任免除規定のみ設けることはできるから。社外取締役が入ってきた時に機能するだけ。
766:名無し検定1級さん
12/01/24 10:18:53.97
>>764ブリッジには
義務者 住所 亡A相続人E
などの振り合いになってて、死んだ人の住所は書かれていないんだが
767:名無し検定1級さん
12/01/24 10:31:09.45
お前ら基礎講座やりなおした方が良いんじゃないの
768:名無し検定1級さん
12/01/24 10:35:35.00
>>767そう思うなら訂正くらいしてやれ
769:名無し検定1級さん
12/01/24 10:36:00.83
>>766
義務者はあくまで被相続人
相続人は承継人からする登記の特則で申請人として付け足してるだけ
ブリッジは省略しててたぶん
義務者 住所 亡A/相続人 Eって意味と違うか
770:名無し検定1級さん
12/01/24 10:42:20.85
>>763
426条の一部免除の対象は役員等であり、社外に限られないので
765は427条の話だな
771:名無し検定1級さん
12/01/24 10:57:04.22
不動産登記申請メモ(実務のバイブル!)のP113~114によると、
遺贈のときは遺言執行者の有無にかかわらず、
被相続人の最後の住所と登記記録上の住所がつながることを証明するために変更証明書として戸籍の附票を付ければ、
被相続人の住所変更は不要みたいよ。
772:名無し検定1級さん
12/01/24 11:11:20.40
いや、ホントに
>>767
の言うとおりのしないと
>>771
のような間違いをおかす。
773:名無し検定1級さん
12/01/24 11:11:24.20
>>765
ありがとうございます。しかしそれは427条の話ですね。
>>770
ありがとうございます。
社外に限って登記できないのですか?
たとえば以下のような記載は教科書にありましたが
________________________________
取締役等の │ 当会社は、・・取締役の責任を・・免除することができる。
会社に対する │当会社は、・・監査役の責任を・・免除することができる。
責任の免除 │
に関する規定 │ 年月日設定 年月日登記
 ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
上記の「取締役の責任」を、「社外取締役の責任」と限定して規定することも
出来るのだと思っていたのですが、違うのですか?
774:名無し検定1級さん
12/01/24 11:16:08.58
>>771
俺の答連には被相続人の住所変更要と書いてある
775:名無し検定1級さん
12/01/24 11:16:45.51
死者の住所変更なんてするわけねえだろ。。。
776:名無し検定1級さん
12/01/24 11:21:07.26
遺贈の場合、住所変更は必要!
遺贈の登記では、住所変更の登記は省略できないとする扱いがなされていますが、
その根拠となる理屈や説明はかなりあやふやです。
(確定的な扱いではありますが、その根拠となる理由はいい加減ですというふうに理解してください。)
URLリンク(www.k-fujita-office.com)
777:名無し検定1級さん
12/01/24 11:25:45.50
根拠がいい加減??遺贈の義務者は被相続人で、義務者の住所が登記記録と違うときは、不動産登記法22条7号で却下なんだから、これほど明白な理由もないだろう。
778:名無し検定1級さん
12/01/24 11:28:46.79
登録免許税の問題とかで
住所の更正+○○で幾らみたいな問題出るけど
住民票の写しまで出してるのに更正とか
試験問題に出すほどメジャーな事なのかな
779:名無し検定1級さん
12/01/24 11:29:15.34
ほいっ!実務のバイブル中のバイブルの登記研究だよ!
遺贈者の住所が変更している場合の遺贈の登記(登研380号)
▽問 遺贈による登記につき、遺贈者の死亡時の住所が登記簿上の住所と符合していない場合、変更を証する書面を添付すれば、住所変更の登記を省略してよいと考えるがどうか。
◇答 住所変更の登記を省略することはできないものと考えます。
780:名無し検定1級さん
12/01/24 11:35:31.42
>>776読むとどっちかわからんのだが
781:名無し検定1級さん
12/01/24 11:44:14.33
>>773
任意でできるかは知らんけど、少なくとも商登上社外の旨の登記が義務付けられてないということ
社外であろうとなかろうと免除できるのだから登記で公示する必要がない
782:名無し検定1級さん
12/01/24 11:48:58.97
>>779これで決まりだろ。ただ>>766みたいにやれば、住所氏名変更しなくても登記官はわからんから、実務上受理されてしまうってことじゃないの?
違う?
783:名無し検定1級さん
12/01/24 11:55:09.36
実務と試験の中身が違うのはきついな
784:名無し検定1級さん
12/01/24 12:21:43.94
>>779
解決サンクス
間違い回答横行しないように回答にソースあるといいね
785:名無し検定1級さん
12/01/24 13:04:20.54
>>782
被相続人を義務者にしないと受理されんから
786:名無し検定1級さん
12/01/24 13:33:54.45
>>785どういう意味??
亡A相続人Bで受理されないって言ってるんじゃないよね?
787:名無し検定1級さん
12/01/24 13:44:07.89
ふたつ質問をお願いします
1
株式分割と共に行う発行可能株式総数の変更においてある種類株式の種類株主に損害を及ぼす虞があるとき
その種類株主総会特別決議が要求されますが、株式分割と発行可能株式総数の変更のそれぞれについて
要求されるのでしょうか?
2
株券発行の定めの廃止の変更登記において、
A.株式の全部について株券が発行されているケース
B.株式の一部について発行されているケース
C.株式の全部について発行されていないケース
がありますが、Bのケースでは公告をしたことを証する書面の添付を要するのでしょうか?
商業登記法63条は会社法218条1項の場合に公告をしたことを証する書面を要するとしているので
会社法218条3項で規定されているBのケースでは株式の全部に就いて株券が発行されていないことを証する書面の添付が
必要となるのでしょうか?
788:名無し検定1級さん
12/01/24 13:52:21.77
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ヾ,,..;::;;;::,;,::;):;:;:; .:v、冫_._ .、,_,,、_,,r_,ノ′
789:名無し検定1級さん
12/01/24 14:16:29.84
少数株主権の要件で303条は総株主の議決権の100分の1や、358条ではそれの100分の3で発行済株式総数の100分の3でも良かったり、他にも保有期間6ヶ月があったりなかったりと、どうしてそういう差をつけているのでしょうか。
理由や覚え方のコツがあれば教えてくださいm(__)m
790:名無し検定1級さん
12/01/24 14:34:23.00
>>787
1両方いる。でもわざわざ別の日に種類株主総会で分けて決議するわけないから、普通一回開いて終わり
2なんでBのケースが218条3項にあたるの?
791:名無し検定1級さん
12/01/24 14:58:58.86
>>786
ブリッジの記載例は住所が省略されてるのはわかるな?
792:名無し検定1級さん
12/01/24 15:06:32.38
>>790
ありがとうございます
1については了解しました
218条3項を読み直しましたが勘違いでした。
AとBの場合は218条1項により公告かつ格別の催告を要し、変更登記には公告をしたことを証する書面を添付する
Cの場合は3項により公告又は格別の催告を要し、全部につき株券が発行されていないことを証する書面を添付する
という理解でよいのでしょうか?
793:名無し検定1級さん
12/01/24 15:06:38.29
>>791ブリッジ記載例も
義務者 住所 亡A相続人B
って書いてる部分は住所省略されてないが
794:名無し検定1級さん
12/01/24 15:28:38.11
>>793
権利者 住所 A(登記令3条1号)
義務者 住所 亡A (登記令3条11号)
申請人(相続人) 住所 B(登記令3条1号)
これでわからんかったら知らん
795:794
12/01/24 16:09:34.00
>>793
自分は794で覚えてたけど
調べてみたら相続人のみ書くのもありのようだ
すまんかった
796:名無し検定1級さん
12/01/24 16:37:53.16
>>795構わないけど、そうなると被相続人の名変しなくても実務上受理されちゃうよね??
797:名無し検定1級さん
12/01/24 16:39:59.66
受理された後で補正出来ずに却下くらう一番マヌケなパターンだなそれ
798:名無し検定1級さん
12/01/24 16:41:01.86
>>797なぜ補正食らうか教えてくれ
登記官はどうやって住所変わったの気づくんだ?
799:名無し検定1級さん
12/01/24 16:47:11.87
???
何を言っているの?
遺贈だろ?
>>779
800:名無し検定1級さん
12/01/24 16:56:09.70
>>799遺贈で義務者の書き方が>>794なら申請書の被相続人の住所食い違うのが明らかにわかるから登記官が却下する。
でも書き方が>>793なら住所の食い違いはわからないから却下されない。
ちゃんと考えてみてくれよ
801:名無し検定1級さん
12/01/24 17:26:39.12
837 :名無し検定1級さん:2012/01/24(火) 14:13:08.49
まぁ司法書士になっても食えそうにないんだから
さっさと受験なんかやめることにしたよ
お前らももうやめろ。無駄に知識詰め込んでもこれは無駄な事だ
ハロワに行け。司法書士に受かっても何の仕事も給料もないんなら
今からハロワに行って派遣や糞企業で働いた方がマシ。
802:名無し検定1級さん
12/01/24 18:12:43.40
書きこめない
803:名無し検定1級さん
12/01/24 18:29:05.49
>>802
ばっちり読めてるぞ
804:名無し検定1級さん
12/01/24 21:09:50.53
そうだな。
805:名無し検定1級さん
12/01/24 21:33:15.77
弁護士 猪○亨のブログ 司法書士、行政書士に存在意義があるのか?
inotoru.dtiblog.com/blog-entry-110.html - キャッシュ
2010年4月27日 ? 今のところ公認会計士と税理士の統合ですが
いずれ、弁護士、司法書士、行政書士の統合の話も出てくるかも。
これらを最終的に決めるのは ... 将来弁護士が登記の仕事で
銀行員に頭を下げる時代がくるのか?下げられるのか?
増員となれ ...
806:名無し検定1級さん
12/01/24 21:57:50.47
>>801
これが出来ない子の思考かw
807:名無し検定1級さん
12/01/24 23:41:36.98
941 :名無し検定1級さん:2012/01/24(火) 22:30:50.04
京大卒で司法書士合格した人と特別研修のときに知り合ったけど、
その人はものすごい後悔して落ち込んでたな。
確かに無駄な努力の連続だわな。
元気かなぁ。
808:名無し検定1級さん
12/01/25 02:55:05.99
早稲田経営出版社の過去問です。
解説がわかりません・・・
司法書士
H13-04
総則
時効 消滅時効 起算点
問
債務不履行による損害賠償請求権の消滅時効の起算点について、次の二つの見解がある。
第1説 本来の債務の履行を請求し得る時から進行する。
第2説 債務不履行の時から進行する。
次のアからオまでの記述のうち、第2説の根拠として適切でないものの組み合わせはどれか。
イ)
債権者の救済手段として、債務不履行による損害賠償請求権と債務不履行による契約解除に基づく原状回復請求権との間で、不均衡が生ずることを認めるべきではない。
この選択肢の(イ)が適性であると解説に書いてあるんですが
「原状回復請求権の時効の起算点」は、契約の解除のときであり、債務不履行による損害賠償請求権の時効起算点を
第2説の通り 「債務不履行の時から進行する。」とするなら
不均衡になるわけで、適性でないとしか思えないのです。
教えてくださいお願いします。
809:名無し検定1級さん
12/01/25 02:56:55.13
(イ)が適性であると解説に書いてあるんですが
上記はタイプミスです
「適切である」です
810:名無し検定1級さん
12/01/25 04:01:56.95
>>808
契約解除できるのはいつからでしょう?
債務不履行時からですよね
よって2説のように債務不履行による損害賠償請求権も
債務不履行時から進行してくれないと不均衡ということになります
811:名無し検定1級さん
12/01/25 04:09:38.71
>>808
大判大6・11・4によれば、債務不履行解除の消滅時効の起算点は債務不履行時としているよ。
812:名無し検定1級さん
12/01/25 08:30:18.79
>>808
確かに債務不履行による損害賠償請求権と
債務不履行による解除による原状回復請求権の時効の起算点は異なるけど
1説と2説でどちらの考え方に近いかと言えばと2説なので
学説問題は答えが明確とは限らず、5肢の中でどれがマシかで答えだす問だから
813:名無し検定1級さん
12/01/25 09:50:19.90
>>808
そこは内田貴の本読めよ
814:名無し検定1級さん
12/01/25 10:55:46.97
募集株式の発行と同時に、準備金の資本組入れを取締役会で決定する場合の添付書面についてですが、
会社法448条3項に規定する場合に該当することを証する書面が必要だとあります(商登規61条7項)。
しかし、ブリッジp218によると募集株式の発行による変更登記と同時に申請する場合は、これにより448条3項に該当することは明らかなので、この書面は添付不要としています。
448条3項は、募集株式の発行と準備金の資本組入れを同時に行う場合にそもそも認められるものなので、
ブリッジの記述からすると、添付書面にこれに該当することを証する書面が必要になる場合があまり無いような気がするのですが、どうなのでしょうか。
よろしくお願いします。
815:名無し検定1級さん
12/01/25 11:56:28.22
>>814
その条文って減少させる話なんじゃ
なんで募集株式の話がでてくるの
816:名無し検定1級さん
12/01/25 12:01:00.73
募集株式で借金しようとしてるのにそれを減少させることが出来たらいいな~
会社は踏み足し自由になるよな~そんな法律作って欲しい
817:名無し検定1級さん
12/01/25 12:57:23.32
>>814
厳密には株式の発行と同時に準備金の額を減少する場合なので
募集株式には限られない
でも株式発行してかつ準備金が増える場面て他になんかあったかな
取得条項付新株予約権の取得と引き換えにする株式の発行しか浮かばない
組織再編で対価として株式を発行する場合も使えるのかな
818:名無し検定1級さん
12/01/25 13:33:45.50
>>815-817説明不足でした
448条3項とは、募集株式の発行で例えば2分の1を資本金として計上しないと取締役会で決め、その増加する資本準備金内での資本準備金の額の減少を行う場合の話です。
448条3項に該当することを証する書面添付の必要な場面ってあまり想定されなくないですか?
819:名無し検定1級さん
12/01/25 14:32:49.40
>>818
だから448条3項は「募集株式の発行」じゃなくて「株式の発行」だって
820:名無し検定1級さん
12/01/25 14:49:52.43
>>819株式発行のときに準備金増えるという場合って、新株予約権の行使のときくらい?
821:名無し検定1級さん
12/01/25 15:43:53.32
>>820
自分が思い浮かべたのは817に書いたが
予約権行使でもいけるんじゃないか
822:名無し検定1級さん
12/01/25 15:57:36.18
難しい試験を苦労して乗り越えることができたけど、
完全に自己満足だった。
もっと、安直に安定できる道はいくらでもあったのに…。
難しい試験=社会地位が高い=収入が高い、という思い込みに一切の疑いも持たなかった学生時代。
根本的な部分で、頭が悪かったんだよな。
823:名無し検定1級さん
12/01/25 16:02:37.07
受かれば何とかなると行き当たりばったりで受験してる奴多いだろうな
最近は難易度はうなぎ上りでご苦労さんとしかいいようがない
数年前は過払いでもったけどこれからはきついだろうね
824:名無し検定1級さん
12/01/25 16:04:26.24
>>820
株式の発行と同時に資本準備金の額を減少する場合において
825:名無し検定1級さん
12/01/25 16:52:27.20
>>822合格書見せてからレスしろよw
落ちこぼれの他資格者だろw
826:名無し検定1級さん
12/01/25 16:54:28.54
>>824いや、新株予約権の行使も自己株式を交付しない限り株式発行するじゃん
827:名無し検定1級さん
12/01/25 16:55:48.11
818です。何となくですがわかりました。ありがとうございます。新株予約権関連だと448条3項に該当することを証する書面が必要になるってことですね。
募集株式のことしか頭にありませんでした。
828:名無し検定1級さん
12/01/25 17:02:37.21
条文よめねー奴ばっかなのか脱落者を作り出す罠なのか・・・・
829:名無し検定1級さん
12/01/25 18:01:23.03
京大卒で司法書士合格した人と
特別研修のときに知り合ったけど、
その人はものすごい後悔して落ち込んでたな。
確かに無駄な努力の連続だわな。
元気かなぁ。
830:名無し検定1級さん
12/01/25 18:36:16.11
>>829と無資格者が僻んで妄想しております
831:名無し検定1級さん
12/01/25 18:43:05.46
受かってからこんなはずじゃななかったって言っても遅いからな
ったく頭ん中はお花畑なんだよ受験生は
まぁ頑張れや
832:名無し検定1級さん
12/01/25 18:47:10.57
>>831合格書見せろって言われても見せれないのはなんで?
833:名無し検定1級さん
12/01/25 18:53:40.17
>>832
アップするのがめんどい
20年合格だけど
証書の日付は平成20年11月4日法務大臣は森英介
右上に3桁の番号が打ってある
834:名無し検定1級さん
12/01/25 18:54:23.52
物権的返還請求権の費用をどちらが負担をするか?についての質問です
事例、甲所有の大木が台風で吹き飛ばされて乙所有の土地に転がった
行為請求権の場合は、早い者勝ちですよね
甲が先に請求をすれば、費用は乙持ち
受忍請求権説についてですが、これは甲が請求した場合
受忍をされるので、甲持ちとあります
これは、どういう理由付けで甲持ちとなるのでしょうか?
新行為請求権説も主張されているとしか書いてないのですが
これは、甲が請求すれば費用は乙持ちだけど
不可効力の場合は、甲持ちということなのでしょうか?
835:名無し検定1級さん
12/01/25 19:02:53.07
マジで中卒の司法書士っているんですか?
836:名無し検定1級さん
12/01/25 19:04:23.39
>>883
そんなもん画像検索すれば一発で出てくるわアホw
837:名無し検定1級さん
12/01/25 19:16:39.11
>>836
ばーか
838:名無し検定1級さん
12/01/25 19:28:54.01
>>833アップ面倒って、本当に合格したなら、そんなの面倒なうちに入らないだろ
なぜ嘘つく?鑑定ベテだろ?
839:名無し検定1級さん
12/01/25 19:33:13.19
>>836
ウプしたぞ満足か?
URLリンク(i.imgur.com)
840:名無し検定1級さん
12/01/25 19:35:49.48
>>839
事務所の先生のでも借りたのか?w
841:名無し検定1級さん
12/01/25 19:37:11.50
おいらは後藤田正晴
842:名無し検定1級さん
12/01/25 19:37:24.93
>>834受任説は請求権者が『俺が土地に入って勝手に持って行くから文句言うなよ』ってこと。請求権者が勝手に来て勝手に自分で持って帰るんだから、甲が自分の車でガソリン使って来たり、業者に頼んで持って返ったりするんだから、乙は文句言わずに見てればいいだけ。
843:名無し検定1級さん
12/01/25 19:38:14.96
なんか読み直したら日本語不自由な人みたいやな。まあ意味わかるやろ。
844:名無し検定1級さん
12/01/25 19:38:55.22
>>834
不可抗力ってどこからでてきたんだ?請求した相手の行為によらない場合ではなくて?
これ=じゃないよ
こういうところの意味一つ一つ正確に抑えないと難しいよ、この試験。
845:名無し検定1級さん
12/01/25 19:41:18.57
>>840
名前晒すバカどこにいるんだよw
俺もやりすぎたわw
悪かったな
試験頑張れよ!
846:名無し検定1級さん
12/01/25 19:43:09.89
>>835
俺、中卒の30代だ。
SE土方しながら勉強して、一昨年受かって去年独立したよ。
依頼人と仲良くなってくると学歴の話題になるときもあるが、
それで次から依頼がこなくなるって事はないな。
大事なのは、合格したという事実だけだよ。
847:名無し検定1級さん
12/01/25 19:44:34.76
千葉景子の誰かうpって欲しい
848:名無し検定1級さん
12/01/25 19:48:15.15
>>845
森英介って麻生内閣時代の法務大臣だぞ
受験生ですらないのか?
無知っぷりからして借り物ですらなくて
vipで流行ったレス番やID書いた紙で加工するやりかただろ。
849:名無し検定1級さん
12/01/25 20:01:55.50
>>834新行為請求権説というのかわからんが、返還請求のときだけ相手の行為によらずに相手の所に自己の所有物があるなら、受認請求権説の立場をとる説はある
返還請求のときだけってのがポイント
850:名無し検定1級さん
12/01/25 20:06:04.78
>>847
司法書士 合格証
でググるとたくさん出てくる
ぅpされてたのも出てくる
851:不動産屋営業マン
12/01/25 20:42:26.19
研修のテキストなんかどうや?
ないしは、中央研修終了証とか
852:名無し検定1級さん
12/01/25 21:13:15.79
たしかに広告をどこにいっても見かけるわ
271 :名無し検定1級さん:2012/01/25(水) 20:45:42.53
本当に儲かる職業資格を生協や本屋、ファッションビルの一角で
大量にパンフを置いて宣伝しないわなw
医師と公務員をガンガン予備校が宣伝なんてしないもの
853:808
12/01/26 00:43:59.60
ご回答して下さった皆さまありがとうございました。
854:名無し検定1級さん
12/01/26 01:06:52.58
司法書士で渉外やってる人って旨みあんのかな・・・・
弁護士とかなら渉外弁護士って凄ええええ!!!あと、4大事務所とか
の独壇場ってイメージがあんだが・・・
やっぱ、渉外司法書士も凄いのか???
855:キツネのぽんきち
12/01/26 02:41:42.19
質問。
債務者が抵当権の目的物を損傷した場合にはその後、第三者に
転売した後であっても期限の利益を失う。
856:名無し検定1級さん
12/01/26 04:20:42.05
>>855
まず質問くらい書けるようになれよ
857:名無し検定1級さん
12/01/26 04:28:47.79
>>855
まあ名前に免じて
聞いたこと無い論点だけど、期限の利益失うんじゃないか
それで失わなかったら第三者に売却することで制度を潜脱できてしまうし
858:名無し検定1級さん
12/01/26 05:05:59.19
>>855
なぜ期限の利益を失わないと思うんだ?
第三者の利益を侵害しそうだからか?
第三者は抵当権付きの不動産と知って引き受けているんだから、仮に債務者が期限の利益を失い、即請求されたとして払えず、抵当権実行ということになっても不測の損害があったとはいえないよね。
したがって、期限の利益を失うで正しい。
859:名無し検定1級さん
12/01/26 11:02:34.69
商業登記規則61条4項1号に
「決議によって代表取締役を定めた場合」とありますが
各自代表の非取締役会設置会社が定株で単に「取締役」を
選任したような場合は、「代表取締役を定めていない」ので、
議事録に議長および出席取締役の実印は不要ということに
なるんでしょうか
860:名無し検定1級さん
12/01/26 12:09:37.24
>>859
取締役を選任した議事録について必要
印鑑証明書の添付も必要
代表権込みで選任してるので
ソースはうちのテキストには載ってなかった
定株って何かと思った
861:名無し検定1級さん
12/01/26 12:27:25.82
>>860
回答ありがとうございます
自分のテキストにも載ってなかったので
しばらく愚愚ってしまいました
862:名無し検定1級さん
12/01/26 12:31:27.22
不動産登記での質問です。
所有権の時効完成前に相続以外の原因で所有権移転登記を受けた者(甲)が居た場合、
その後時効が完成し、時効援用者が所有権移転登記を申請する場合、義務者は誰にな
るのでしょうか?
甲の移転登記を所有権の時効取得(または錯誤?)を原因として抹消してから移転登記を
するのか、はたまた甲から直接移転できるのか、お教えくださいませ
863:名無し検定1級さん
12/01/26 12:46:38.64
実体的には原始取得だけど登記上は便宜的に甲から直接移転させます。
864:名無し検定1級さん
12/01/26 12:57:45.11
>>863
ありがとうございました。
865:名無し検定1級さん
12/01/26 13:02:40.42
債権ってなんでこんなにボリュームがあるんだろ
民法の60%くらいあるだろ
866:名無し検定1級さん
12/01/26 15:31:08.98
>>859-860株主総会議事録には取締役会議事録と違って押印しないのに、何に押印した印鑑の証明書つけるの?
867:名無し検定1級さん
12/01/26 16:43:01.23
>>866
商業登記規則61条4項1号参照。
868:名無し検定1級さん
12/01/26 17:38:16.00
>>867押印しろって規定は会社法にはないが、商業登記規則では押印した印鑑の証明書をつけろって言ってるんだよね?
規則のが効力強いの?
869:名無し検定1級さん
12/01/26 17:45:49.96
規則のが強いってより、登記したいなら付けてねってだけでしょ。
870:名無し検定1級さん
12/01/26 17:47:29.56
民法では売主買主の意思の合致だけで効力生じるけど、
不動産登記では売主の印鑑証明書が必要なのと一緒。
871:名無し検定1級さん
12/01/26 18:15:54.91
H18年28問ウについてです。
株主総会における取締役の選任の決議を無効とする判決が確定した場合であっても、
当該取締役の選任の登記を抹消する登記をしなければ、取締役の選任の決議が無効である事実を善意の第三者に対抗することができない。
答:正しい(会908Ⅰ)
とありますが、組織に関する訴えは、第三者に対してもその効力を有する(会838)から対抗できないのですか?
872:名無し検定1級さん
12/01/26 19:29:04.77
>>869-870なるほど
ありがとうございます
873:名無し検定1級さん
12/01/26 19:38:43.42
>>871
対世効あるから第三者が同じ訴訟することは無理だけど、
それと対抗力とは別の問題ということでしょう。
874:名無し検定1級さん
12/01/26 20:36:17.06
答えてる人凄いな
俺はライバル増えそうで教えたくないと思ってしまう
器の違いか
875:名無し検定1級さん
12/01/26 20:44:35.92
いや君には答える能力がないだけさ
876:名無し検定1級さん
12/01/26 20:48:31.82
答えることで力が付くしな
877:名無し検定1級さん
12/01/26 21:25:45.37
今年の憲法どこがでるんだ・・・検閲とか出るかな・・・
結局満遍なくやるしかないのか・・誰か未来予知できる人いない?
878:名無し検定1級さん
12/01/26 21:41:00.28
はぁ
879:名無し検定1級さん
12/01/26 21:42:06.72
読解力があれば無勉でも2問は取れる
880:名無し検定1級さん
12/01/26 21:42:36.49
ハァ
881:名無し検定1級さん
12/01/26 21:57:07.90
>>877未来予知できる奴いたら、司法書士なんかの勉強せずにギャンブルとか株式買うだけで遊んで暮らしてると思うから、ここにはいない
882:名無し検定1級さん
12/01/26 22:25:14.55
のんきに勉強してる時間はない
大地震が来るちゅうのに
だから勉強は止めようよ
883:名無し検定1級さん
12/01/26 22:27:44.69
663 :名無し検定1級さん:2012/01/26(木) 18:17:26.49
昨日の受験生が知りたがってたこと
司法書士白書2011年版 P21より
URLリンク(p.pic.to)
884:名無し検定1級さん
12/01/26 22:52:57.88
>>874
いや、みんな微妙にウソ書いてるからw
見抜ける力が付かないと脱落者けてーい
885:名無し検定1級さん
12/01/26 22:57:47.88
22年の会社法の表権代表取締役と423条の責任の問題についてなんですが
あの判例を載せているテキストなんてないですよね?
886:名無し検定1級さん
12/01/26 22:58:24.25
表権→表見
887:名無し検定1級さん
12/01/26 23:14:13.55
記述は信託な予感。
888:キツネのぽんきち
12/01/26 23:15:37.36
最新の引っかけ問題が難しいすぎる
1、抵当権の目的不動産から生ずる果実に抵当権が及ぶ場合
設定者が善意であれば物上代位の対象にならない
2、甲は乙のために、自己の所有するZ建物に抵当権を設定した後、Z建物を凸に賃借した。甲は賃借賽銭を凹に譲渡し、
当該債権譲渡について対抗用件が具備された。
889:名無し検定1級さん
12/01/27 00:54:17.27
>>888
1.設定者が善意って何を?債務不履行について善意?んなアホな
2.は問題になってない。だから?って感じ
890:名無し検定1級さん
12/01/27 04:28:10.43
>>888
だからぽんきちはまず質問を書けるようになれって
良い記事あったからステマしとく
URLリンク(hamusoku.com)
891:名無し検定1級さん
12/01/27 04:48:54.89
>>885
新標準軽くだけど載ってる
でも次出るなら単に可否聞くだけだろうから
過去問の解説見る以上にする必要ないと思うけどな
892:名無し検定1級さん
12/01/27 13:28:09.54
平成21年午後33問のアについて質問です。
電子証明書の発行の請求がオンラインではできない、となっていますが、商登12の2第9項では、
『第1項~の証明の請求は~電気通信回線を通じて~行うものとする』とされており、
第1項が電子証明書の請求について触れています。
商登12の2第9項がオンラインでできるとする第1項とは何なのでしょうか?
893:名無し検定1級さん
12/01/27 16:11:39.49
>>892
おそらく
条文上はオンライン請求可としているが先例(平16.3.31)が修正してる形だと思う
894:名無し検定1級さん
12/01/27 16:47:29.90
先例以前に商登規則33条の6が特則なのかも
というか聞いてること違ったな
1号が電子証明書だろうから、2号はオンラインいけるんじゃないか
電子証明書等の変更等証明の請求ができる期間の証明請求だろうか
条文読む限り
全く自信が無いが出題可能性も無いな
895:名無し検定1級さん
12/01/27 16:56:49.28
>>892-894と条文見てたら段々わからなくなってきた…
896:名無し検定1級さん
12/01/27 18:06:44.82
商業登記に関する電子証明書
URLリンク(www.moj.go.jp)
897:名無し検定1級さん
12/01/27 19:29:57.00
中卒の司法書士は凄いですね!
898:名無し検定1級さん
12/01/27 21:11:44.53
話を聞いた
106 :名無し検定1級さん:2012/01/27(金) 20:43:24.90
人生で一番経済的に弱ったところで新人研修に30~50万円と半年とられる
配属研修やれば2、3ヶ月無報酬、就職すれば低賃金で数年間こきつかわれる
30代半ばで開業し、中小零細の会社員程度稼げるまでに数年間
つまり人生の折り返し地点でやっと人並みになれる
四則計算できる知能あれば受験しないだろ、普通
899:名無し検定1級さん
12/01/27 21:24:27.50
なにいってんだよ
仕事辞めるわけないだろ。資格手当てが2万付くんだよ。
給料がなかなか増えないご時勢に、資格取るだけで年間24万も増えるんだよ。
おれのお小遣いも少し増やしてくれるって言ってんだよ。
900:名無し検定1級さん
12/01/28 06:47:59.88
>>898
便所の落書きをソースに『話を聞いた(キリッ)』っていわれてもねぇ…
頭悪いにもほどがあんぞw
901:名無し検定1級さん
12/01/28 07:18:20.66
株主総会普通決議における定款での別段の定めについて質問です。
定足数については排除、加重、減軽が可能、表決数については加重のみとテキストにはあります。
なぜ加重のみで減軽は認められないのでしょうか?
902:俺様。
12/01/28 09:28:14.25
>>901
過半数未満で決めちゃ駄目。
質問です。
民事訴訟法12条 応訴管轄
準備的口頭弁論 書面による準備手続き
この場合に応訴管轄が確定しない理由は何故でしょうか。
903:名無し検定1級さん
12/01/28 19:19:41.81
第百七十三条 当事者は、口頭弁論において、弁論準備手続の結果を陳述しなければならない
とあるので、結果的に弁論したことになるのだから、特に弁論準備手続のみに応訴管轄を認めた
のではないかと勝手に考えました。準備的口頭弁論は12条の「本案について弁論」にそもそも
含まれてるんじゃないかと、これも勝手に考えました
質問です
所有権移転仮登記の登記名義人表示変更をする場合の目的の書き方を教えてください
904:名無し検定1級さん
12/01/28 19:23:15.37
非公開だから
905:名無し検定1級さん
12/01/28 19:23:55.28
>>902
難しい質問ですね。
一般的な学者の教科書を見ても全く書いていないのであくまで予想を書かせてもらいます。
準備的口頭弁論は当事者の意見を聞かずに実施できる点で、勝手に応訴したとみなされるのは妥当ではないから除外されていると考えます。
また、書面による準備手続きは裁判長が主宰者であるため、裁判所に係属するという効果を有する応訴というものが観念できないからと考えます。
したがって、消去法的に弁論準備手続しか残らないということではないですかね。
試験的には深入りしすぎな質問のような気がしますが、3つの争点および証拠の整理手続きの比較のいい勉強になりましたw
906:905
12/01/28 19:27:29.23
「消去法的に」ってのは言い過ぎましたね・・・。
ただ、その2つが否定される理由は多分そうなんじゃないかと思います。
907:名無し検定1級さん
12/01/28 19:29:20.98
>>901
民主国家だから。
少数派を保護する理由は?
当たり前のことを解説してるテキストはない
少しは考えよう
疑問に思った=考えたではない
908:俺様。
12/01/28 20:25:24.89
>>903-904
>>905-906
どうもありがとう。深入りせず条文知識のみでスルーしておきます。
>所有権移転仮登記の登記名義人表示変更をする場合の目的の書き方を教えてください
記載例みつからんね。こうなるのか・・・。
1号仮登記 登記の目的 何番仮登記所有権登記名義人氏名(住所)変更(更正)
2号仮登記 登記の目的 何番(条件・始期)付仮登記所有権登記名義人氏名(住所)変更(更正)
同上 登記の目的 何番所有権移転請求権登記名義人氏名(住所)変更(更正)
909:名無し検定1級さん
12/01/28 22:56:06.00
>>908
ありがとうございます。
参考書では単に「何番仮登記名義人住所変更」となっていたので、
じゃあ甲区乙区で順位番号同じ仮登記があったらどうすんのよ?と
思っていたところです。
結構需要ありそうな登記なのに記載例が他に見つからなく困っていました
910:名無し検定1級さん
12/01/29 05:27:08.39
名義人が同一人以外は順位番号同じ仮登記はできんはず
911:名無し検定1級さん
12/01/29 07:38:11.19
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