司法書士 初心者・中級者さんの質問スレッド5at LIC
司法書士 初心者・中級者さんの質問スレッド5 - 暇つぶし2ch450:名無し検定1級さん
12/01/14 12:14:45.24

は、なぜ先取特権だと不要なのかってことです

451:名無し検定1級さん
12/01/14 12:28:54.38
逃走中に空き巣に入る行為(着替えの為)は、牽連犯でしょうか?併合罪でしょうか?

452:名無し検定1級さん
12/01/14 12:32:16.30
併合罪としか考えられん

453:名無し検定1級さん
12/01/14 12:34:54.81
言い方に語弊あったかもしれんが、逃走の罪との関係で聞いてることを前提で話した

454:名無し検定1級さん
12/01/14 12:35:32.22
>>450
うちのテキストにも登記事項として載ってないな
根にないのは外国通貨を債権額にできないからだけど
先取りも外国通貨を債権額にできないんだろうか
あるいはただテキストが記載省略してるだけか

455:名無し検定1級さん
12/01/14 13:31:05.89
>>450
不動産登記令別表42以降で不登83条1項を援用してるから記載内容は抵当権と同じはずだが


456:名無し検定1級さん
12/01/14 14:48:45.69
お願いします!

土地の二重譲渡の第一買受人が、同土地に植えた樹木に明認方法を施した場合、土地登記を具備した第二買受人にその樹木の所有権を対抗できない。

で、正解が誤 対抗できる、となつているのだが、

土地と立木の所有権が同一人に帰属する場合の対抗要件は土地登記ではなかったでしょうか?

よろしくお願い申し上げます。

ちなみに合格ゾーン民法です。

457:名無し検定1級さん
12/01/14 14:50:24.97
>>455そしたら不登法83条1項5号であえて先取特権外すわけなくないか?

458:名無し検定1級さん
12/01/14 15:05:46.87
>>456
土地と立木を一体として取得した場合の対抗要件が土地登記ですよ


459:名無し検定1級さん
12/01/14 15:08:16.76
印鑑の提出は「あらかじめ」しておかなければならない(商登20)とありますが、設立登記の申請する場合、その申請前に印鑑提出可能なのですか?
印鑑届出事項に商号書いたりしなくてはいけないのに、存在しない会社の商号を書くのでしょうか?「あらかじめ」とは同時は含まない表現ですよね?

460:名無し検定1級さん
12/01/14 15:09:01.19
なんか今日はしっかり答えてる人がいるな

461:名無し検定1級さん
12/01/14 15:10:27.45
設立登記で求められる印証は個人のだろ
法人の印鑑証明書が設立前に取れるはずがない

462:名無し検定1級さん
12/01/14 15:13:24.80
>>456
何年の何問目かを教えるんだ

463:名無し検定1級さん
12/01/14 15:15:43.32
>>457
確かに外してるな 気づかなかった
根と同じで外国通貨を債権額にできんのかもな

464:名無し検定1級さん
12/01/14 15:16:27.59
>>459
試験に問われるかわかりませんが
実務では同時でもオッケですよ

代表取締役とか理事の印鑑が多いです


465:名無し検定1級さん
12/01/14 15:23:47.74
>>458
>>462
ありがとうございます。
合格ゾーン民法の上 11-6(8-4)と書いてます

466:名無し検定1級さん
12/01/14 15:30:24.41
>>434
これについてもご教授いただけますと幸甚です。よろしくお願い申し上げます。

467:名無し検定1級さん
12/01/14 15:56:27.51
>>465
判35.3.1だな
458のいうとおり一体処分の場合と違って
土地取得後の植栽は242条但で処理するよう

>>466
わからんなあ
幸甚って初めてみたわw

468:名無し検定1級さん
12/01/14 15:57:26.64
>>448
可哀そうな人ですね

469:名無し検定1級さん
12/01/14 16:05:44.71
>>467
どうもありがとうございました!
仕事メールでよく幸甚使うので、クセが出ました。

470:名無し検定1級さん
12/01/14 16:52:00.76
>>434
合意があれば条件つけれるけど、
他はわからないなぁ

471:名無し検定1級さん
12/01/14 16:53:02.19
>>469

もしかして相殺契約のことかな?

お互いが合意の上で相殺契約するなら色々と自由にやっていいと思うけど・・

472:名無し検定1級さん
12/01/14 17:02:55.75
>>470
>>471
それかもしれません!
一方的意思表示の条件付き相殺は不可。
条件付き相殺契約は有りですね。

473:名無し検定1級さん
12/01/14 17:05:53.35
重ね重ねありがとうございました!

474:名無し検定1級さん
12/01/14 17:09:07.27
「所有権移転及び信託財産の原状回復による信託」という原因は
どういう事態を表しているのでしょうか

不動産を信託されていた信託会社が不動産を壊してしまって
その損害賠償に代えて不動産を買い取るということですか?

475:名無し検定1級さん
12/01/14 17:38:18.80
>>474
壊すのではなくて
受託者が第三者に当該不動産を売ってしまったと考えたほうがいいと思います。
その後委託者などの請求によって売ってしまった受託者がまた買い戻すのが
現状回復



476:名無し検定1級さん
12/01/14 17:42:59.81
>>474
よく知らないがおそらく…
根拠は信託法40条1項2号
いろいろなケースがあるだろうけど登記が問題になるのは
受託者が信託財産である不動産を勝手に売却した場合に
受益者が回復請求をして買い戻させた場合かな

477:名無し検定1級さん
12/01/14 17:48:34.82
>>475
>>476
なるほど!ありがとうございます


478:名無し検定1級さん
12/01/14 20:54:29.39
>>464ありがとうございます。同時でいいって先例あるんですかね??

479:名無し検定1級さん
12/01/14 21:16:23.10
>>478
先例があるかどうかは調べてないのでわかりません。すみません。

同時いいって言うのは法務省HPの商業登記Q&A
から参照してますので間違いないです

480:名無し検定1級さん
12/01/14 21:37:57.75
小さなことなんだけど、地上権が目的であるとき、敷地権たる旨の登記は主登記で入るのに
工場財団に属した旨の登記は付記登記で入るという違いはなにか理由があるの?

481:名無し検定1級さん
12/01/14 21:39:45.77



323 :名無し検定1級さん:2012/01/14(土) 13:02:11.57
司法書士受かった人に、弁護士の受験資格与えてほしいよね。
あきらかに、一定の法律の知識があると認められる資格なのに。
大学院もしくは、実務には直結しない試験の合格者しか、
弁護士の受験資格をもらえないって、どうなのかね?




482:名無し検定1級さん
12/01/14 21:52:44.52
>>480
理由はないよ。
ただ単に条文にそう書いてあるだけ

483:名無し検定1級さん
12/01/14 22:02:38.05
>>478
実務で何回も法人登記してるが同時に窓口に出す不備がなければ1週間後にできてる感じ
特に連絡はないし印鑑登録は先に出来てるからそれがあらかじめってことになるんだろうよ

484:名無し検定1級さん
12/01/14 22:08:20.67
>>480
登記の趣旨が違う
敷地権である旨の登記は以後は建物の登記を見てくださいという公示の登記
(この登記自体に分離処分禁止の効力は無い)
工場財団に属した旨の登記は処分禁止の登記扱い=不登規則3条4号で処理

485:名無し検定1級さん
12/01/14 22:19:50.37
>>480

敷地権に属した旨の登記は、これから専有部分との分離処分の禁止という
重大な変更なので主登記。

後者は所有権以外の権利を目的とするので原則どおりですね。

486:名無し検定1級さん
12/01/14 23:56:27.85
URLリンク(www.moj.go.jp)

これ出る可能性あるんでしょうか

487:名無し検定1級さん
12/01/15 00:11:47.61
>>479>>483ありがとうございますm(__)m

488:名無し検定1級さん
12/01/15 07:34:34.21
>>482
>>484
>>485
ありがとう、工場の方は原則通りで了解
でも敷地権の方は、底地の登記は以後も記され続けるんだから
付記でいいように思うんだけど・・
H13の主席登記官質疑応答でも質問されてたみたい

489:名無し検定1級さん
12/01/15 09:38:44.40
葉玉先生のブログより要約
Q6
ある種類株式に取得条項を付す場合なのですが、
この場合は、株主総会の特別決議のほかに、当該種類株式の株主の全員の同意を要しますが、当該種類株式を取得対価とする取得請求権付株式又は取得条項付株式の株主の同意は要しません。
ですが、ある種類株式に譲渡制限又は全部取得を付す時は、株主総会の特別決議及び、当該種類株主総会の所定の決議のほかに、当該種類株式を取得対価とする取得請求権付株式又は取得条項付株式の株主を構成員とする種類株主総会の所定の決議を要します。
何故、取得条項を付す時は、同意を要する株主が当該取得条項を付す株式の株主に限定されるのでしょうか?

A6
誤解があるようです。まず、種類株主に損害を及ぼすおそれがあるときは、当該種類株主の種類株主総会が必要です(322条)。
111条1項は、種類株主総会の特別決議ではなく、全員の同意が必要であるという点の特則です。


とあります。322条1項1号かっこ書の感じだと、取得条項を付す場合には322条の規定が及ばないと思っていたのですが、どういうことでしょうか?
そうすると111条2項と322条との関係は?

490:名無し検定1級さん
12/01/15 13:26:41.16
>>489
111条 必ず決議が必要な事由
322条 損害を及ぼす場合は決議が必要な事由

322条の「111条~除く」というのは111条の場合は必ずしろという意味

491:名無し検定1級さん
12/01/15 13:52:09.67
>>490
322条は、内容が変わる種類株式『以外』の種類株式の株主総会が必要な場合が規定してあるが、111条1項は取得条項が付される種類株主の全員の同意のみで、それ『以外』の種類株主がどうとは規定してないよな?

492:名無し検定1級さん
12/01/15 13:55:48.76
Q.新株予約権行使で全て自己新株の移転で資本が増加しないのはなぜですか?
払い込まれた額はどこに行くのですか?

493:名無し検定1級さん
12/01/15 13:57:33.72
>>492募集新株発行のときに全て自己新株の交付でまかなうと、払い込まれた金額どうなるかわかる?

494:名無し検定1級さん
12/01/15 14:34:59.45
>>486
出るわけないやろwwwww

495:名無し検定1級さん
12/01/15 14:51:40.39
>>493勘違いしてました。すみません。

496:名無し検定1級さん
12/01/15 14:52:46.63
>>491
322条が原則で111条は特則
なので「それ以外」の種類株主は322条1項1号ロで判断

497:名無し検定1級さん
12/01/15 15:24:44.35
オートマの山本センセが、所有権以外の
登記名義人が登記義務者になる場合
でも、登記識別情報が提供できないときは、
印鑑証明書が必要だということの一例として、
地主が書類一式を紛失したときの抵当権の
抹消を挙げてますが、実務では抵当権の
登記識別情報は銀行じゃなくて地主が
持ってるんですか???

498:名無し検定1級さん
12/01/15 16:41:31.36
>>497

所有権者が持つのが当たり前じゃ
お前の金融は闇金しか付き合いはないんだろうけどさ

499:名無し検定1級さん
12/01/15 17:29:57.47
>>498
実務では抵当権設定の登記識別情報って所有権者が持つものなのか
知らなかったわ

500:名無し検定1級さん
12/01/15 17:51:06.12
それは債権回収した銀行が所有権者にTSJその他抹消用の書類を送付した後で
手続き前に所有権者が紛失してしまったケースだね

501:名無し検定1級さん
12/01/15 20:15:00.19
>>498
甲区と間違えてるだろ。
今年は諦めて来年にむけて頑張れ。

502:名無し検定1級さん
12/01/15 20:49:35.86
甲登記所にA会社、乙登記所にB会社、丙登記所にA会社の支店。

A会社を消滅会社とする合併をし、丙登記所の支店もB会社の支店として利用する場合、丙登記所では解散と支店設置の登記をするんですか?もしその場合、同時だしで、解散のほうは添付書面いらずですか?

503:名無し検定1級さん
12/01/16 10:52:07.29
民法155条に時効の利益を受けるものってあるけど
競売開始決定正本が主債務者ではなく物上保証人に対して通知された場合って事項の中断事由になるのですか?
よろしくお願いします。

504:名無し検定1級さん
12/01/16 11:56:50.99
>>503
物上保証人に通知された段階では中断されません
主債務者に正本が送達された時点で中断です。
ただ競売開始決定したら主債務者に送達されますので、競売開始決定されて
物上保証人だけに通知って考えにくいですが・・

最判平成8.7.12参照しましたので
よかったら参考にしてください


505:名無し検定1級さん
12/01/16 12:50:34.96
>>504
ありがとうございます、助かりました。
判例も参考にさせて頂きます。

506:名無し検定1級さん
12/01/16 16:27:19.17
質問させて下さい。DPの刑法からです。
虚偽公文書作成罪の間接正犯の成否についてですが、非公務員が事情を知らない虚偽の申立てをして、公務員に登記簿に虚偽の事項を記録させた場合
『虚偽公文書作成罪の間接正犯が成立するように思われるが、刑法157条は156条より軽い刑で処罰していることから、虚偽公文書作成罪の間接正犯が成立するのでもない』
としています。
非身分者が身分者を道具として使っても間接正犯が成立しないような気がするのですが(収賄罪など)、『成立するように思われる』としているのはどういうことでしょうか?
もし公正証書原本不実記載罪がなければ、虚偽公文書作成罪の間接正犯が成立するのですか?

507:名無し検定1級さん
12/01/16 16:42:14.46
>>506さん
非身分者の間接正犯は肯定説(通説)と否定説があるので、「思われる」と書いているのは
肯定説の立場から記載されたのだと思われます。

なお肯定説は非身分者であっても身分者を利用することで法益を侵害できることを理由とします

508:507
12/01/16 16:50:31.37
続き
非身分者の間接正犯を直接に認めた判例はありませんが非身分者の「共同正犯」を認めた判例(最判昭40.3.30)
があります
これは非身分者である女性に強姦罪の共同正犯が成立するかについてです
参考にしてくださいね

509:名無し検定1級さん
12/01/16 17:28:45.88
>>507-508ありがとうございます。非身分者の間接正犯が成立肯定が通説とは知りませんでした。
収賄罪でも非身分者に成立するということでしょうか??

510:名無し検定1級さん
12/01/16 18:00:09.92
知らんぞなもし

511:名無し検定1級さん
12/01/17 00:15:41.54
すいません、
発行済株式総数35000株
普通株式30000株
優先株式5000株

発行可能株式
普通株式10万株
優先株式2万株

上記の場合で、普通株式を3500株募集した時に「なぜ発行可能株式の数に変動も無く、又登記もしない」のでしょうか?

512:名無し検定1級さん
12/01/17 00:47:53.40
>発行可能株式の数
が登記事項の発行可能株式総数のこと言ってるんだったら変動しないのは当たり前。
「あと○○株発行できます」という意味じゃなく全体でいくら発行できるかという意味

513:名無し検定1級さん
12/01/17 03:08:11.92
>>497
今更だけど

URLリンク(law.main.jp)

 ・ 登記識別情報または登記済証
   (金融機関から預かります。
    登記済証は、「抵当権設定契約証書」などの
    タイトルになってたりします。「登記済」と
    いう赤い名刺大の印判が押されています。)



514:名無し検定1級さん
12/01/17 12:11:30.00
一般の先取り特権を相手の持ち家へ登記するためには、共同登記か債務名義をとらないといけないんでしょうか?

515:名無し検定1級さん
12/01/17 13:23:22.68
>>514
何故そう思うの?

516:名無し検定1級さん
12/01/17 14:37:25.90
一般先取特権の登記…だと?

517:名無し検定1級さん
12/01/17 15:11:34.94
試験には出ません。


518:名無し検定1級さん
12/01/17 15:39:30.64
>>514
そういうことになるんじゃないかな

516 一般も登記できるで
517 択一はあるで

519:名無し検定1級さん
12/01/17 15:42:50.26
ここは、いつ見ても勉強になるなぁ

520:名無し検定1級さん
12/01/17 15:56:45.98
勉強させる側にならないと受からないけどな

521:名無し検定1級さん
12/01/17 15:58:59.85
そうかもねぇ
このスレ何気に予備校レベルだわ。

522:名無し検定1級さん
12/01/17 16:03:43.02
研修暇すぎやから、ブロック会場からカキコしてるで~


432 名前:名無し検定1級さん :2012/01/17(火) 15:54:44.32
なあ、この中途半端な資格もって食って行けてる人どうしてるの?
自分の身近に4人この資格持ってる人いるけど全員関係ない仕事してて
そのうちの二人は「なかなかとれんから意地になったw」って言ってる
自己満足資格で結果的にこの資格だけでは飯食えない事がよくわかった



523:名無し検定1級さん
12/01/17 16:09:40.31
>>522
持ってるだけで食えないのは同意。
結局は、その人のコミュ力次第だな。
聴く力•説明する力•好かれる力

524:名無し検定1級さん
12/01/17 16:36:06.43
>>502
↑誰か回答お願いします。

525:名無し検定1級さん
12/01/17 16:49:13.81
>>524
会社法932条

526:名無し検定1級さん
12/01/17 16:58:28.34
あと同時経由申請は不要

添付書面は登記事項証明書

基本書にバッチリのってるんだけど調べた?



527:名無し検定1級さん
12/01/17 17:05:50.90
>>524
消滅会社の支店を存続会社の支店にするには
支店設置の変更登記ですよね

528:名無し検定1級さん
12/01/17 17:33:56.18
宅建を取ったので、
次に目指すのは司書と行書のどちらが良いのか
両方取るにしても、まず行書からと思ったら
むしろ司書の方が、不動産登記法で被りが多いとか・・・

529:名無し検定1級さん
12/01/17 17:47:10.54
行書をとってから書士の勉強をしはじめた者です。(宅建も有ります)

大学の頃から弁護士等を目指して法律の勉強をしてた というような場合で
もない限り、民法は勉強しなおしになると思います。

不動産登記は奥の深さが全く違います。

530:名無し検定1級さん
12/01/17 17:47:32.07
>>528
人生一度きりじゃないですか
挑戦したらいいんじゃないかな
宅建の知識はクソの役にも立たないけど


531:名無し検定1級さん
12/01/17 17:57:24.50
宅建もってる人って、見事に勉強したこと忘れ去ってるよね。

532:名無し検定1級さん
12/01/17 17:59:08.34
なるほど、宅建程度の法知識では
法文の読み方を知っている程度と思って良いみたいですね
ありがとうございました

533:名無し検定1級さん
12/01/17 18:06:46.03
司法書士試験は

1年目の1発合格は超凄い
2年目合格でも自慢していい
3年目合格で頑張ったね
4年目に合格する人が一番多い普通の人
5年目以降は落ちこぼれ糞ヴェテ

と聞きましたが、こんな感じであってますか?

534:名無し検定1級さん
12/01/17 18:11:06.37
>>533
すげぇプレッシャー感じるわ、その分類w

535:名無し検定1級さん
12/01/17 18:12:12.03
>>533
それ宅建だな

536:名無し検定1級さん
12/01/17 18:19:55.80
合格するだけ立派なんだけどね。

でも世間はそう見てくれないよね。

537:名無し検定1級さん
12/01/17 18:20:04.36
>>535
宅建て一発合格当たり前じゃないの?

538:名無し検定1級さん
12/01/17 18:35:43.31
>>533
2,3年目合格者が一番多いはず
4年目以降は精神的、経済的に受験者が減る

533といえば同時履行だな

539:名無し検定1級さん
12/01/17 18:39:02.78
15年間司法書士試験受けてる資格商法塾の講師がいますよ
問題リサーチじゃなく、ただ受かる為に15年間もずっと受けてますよ
講壇で「自分は試験のプロフェッショナルです!キリッ」って言われてもね・・・・

540:名無し検定1級さん
12/01/17 18:43:46.89
不合格のプロフェッショナルと改めてもらおう。

541:名無し検定1級さん
12/01/17 19:09:50.47
世間では『宅建すげ~ 司法書士?なにそれw 俺の知り合い宅建持ってんだけど!!』って感じだよね。

542:名無し検定1級さん
12/01/17 19:13:07.04
>>541

スレリンク(lic板)

はやく巣に帰れよ

543:名無し検定1級さん
12/01/17 19:17:57.88
それが本当なら俺たち寂しいな…

544:名無し検定1級さん
12/01/17 19:30:08.11
URLリンク(dokugakukan.net)

こんなサイトあったんだな
登録がめんどくさそうだけど

545:名無し検定1級さん
12/01/17 20:12:10.87
煽りとかではなく質問なんだけど、
独学で頑張ってる人って不安にならんの?
参考書読んだとしても、自分が正しく理解できているのかどうか、聞ける人も居ないんでしょ?

予備校のステマではないです。

546:名無し検定1級さん
12/01/17 20:29:45.33
>>545
不安になるよ。
でも過去問回せば正しく理解できてるとこと、間違って覚えてるとこがわかる。自信がつく。

547:名無し検定1級さん
12/01/17 21:08:48.01
独学だけど弁護士事務所でバイトしてる
たまに先生に問題聞いてる

548:名無し検定1級さん
12/01/17 21:19:26.89
>>547
いいな~
俺にも紹介して!

549:名無し検定1級さん
12/01/17 22:15:30.59
辰巳「電車で書式 商業登記その2」
の第7問について質問です。

取締役三名全員が代取の譲渡制限会社で、
取締役の互選を持って代取を定める、と
定款変更(もちろん株主総会特別決議)

 ↓

定款の規定に従って、
三人のうち一人を取締役の互選を持って代取決定。
ほかの二人は原因を「退任」として退任登記。

 ↓

登記申請。

解答として
添付書類
1 株主総会議事録
2 取締役の互選所
3 代取の就任承諾書
4 委任状

となってました。
1は変更後の定款じゃダメなんでしょうか?


550:名無し検定1級さん
12/01/17 22:49:37.80
>>549
論点はわかるんだけど、うちのテキスト記載例まで載ってないな

551:名無し検定1級さん
12/01/17 22:54:58.70
549ですが、
思うに、定款変更が有効に成立した事実を立証するためということで
株主総会議事録を添付する、という解答になってるらしいですが、
それならば変更後の定款を添付しても
何ら差支えないと思うんです。

552:名無し検定1級さん
12/01/17 22:55:15.28
>>549
法務局に電話すれば教えてくれるかもw

553:名無し検定1級さん
12/01/17 23:05:47.71
>>552
ちょwww
「電車で書式」の筆者の面子がw
(元試験委員だし)

554:名無し検定1級さん
12/01/17 23:12:08.29
>>553
俺、司法書士勉強の場合は、よく法務局に電話してるよ!
すごく丁寧に教えてくれる。向こうからしたら迷惑だろうけどねw

もちろん、馬鹿な質問ではなくポイントを絞った端的な質問で手間のかからないようにね。

555:名無し検定1級さん
12/01/17 23:29:28.18
>>549
その論点でいくと、発行可能株式総数を変更したときも
株主総会議事録の添付は不要で、変更後の定款を添付すれば
いいことになりますね。

きちんと手続きを踏んで定款変更しましたよ と証明する
必要があると思います。

556:名無し検定1級さん
12/01/17 23:34:38.84
>>555
あ・・なるほど。
流れを立証するんですね。
納得です。

すみません
ありがとうございましたm(_ _)m


557:名無し検定1級さん
12/01/18 00:27:05.78
でも代取互選して就任登記する場合は定款と互選書だけどな
それに発行可能株式総数は登記事項だけど互選の旨は登記事項じゃない
仮に互選の旨を登記するって場面なら555の説明でいいだろうけど

558:名無し検定1級さん
12/01/18 01:00:31.05
前者は定款変更を一度株主総会で立証したので当然ですね。

後者は確かに代取互選規定は登記事項ではありませんが、代取
自体が登記事項であり、その選定を株主と会社の距離が近い非
公開会社が株主総会を絡めずに代取を定めているので、株主保護
の観点からも議事録を添付すべきだと思います。

559:名無し検定1級さん
12/01/18 01:18:07.81
>>558
549の場合も定款変更を一度株主総会で議決(立証)してるが

560:名無し検定1級さん
12/01/18 01:40:18.98
どうゆうことですかね?

549は代取互選規定を設けて初めての登記だから、定款変更のおおもと
である株主総会議事録を添付。

以降、互選規定に従い代取を定めるには定款+互選書という話ではない
のですか?もしかして自分勘違いしてます?

561:名無し検定1級さん
12/01/18 01:59:28.94
>>560
それでいいと思います

562:名無し検定1級さん
12/01/18 02:38:19.51
>>560
結論が正しいなら覚えやすい理屈で覚えたらいいと思う
ただ自分は互選による代取就任登記の場合は初めてだろうとなかろうと
定款と互選書添付することとの整合性がついてないと思っただけ

563:名無し検定1級さん
12/01/18 08:12:52.31
>>562
549も広い意味での代取就任登記なんですがね。
一人の代取重任登記+二人の代取退任登記をすべきであるとも思われるが、
便宜二人の代取退任登記のみでよいとするパターンですよね。

そもそも、いきなり定款+互選書で代取就任登記できるのは、設立時の定款
で既に互選規定があるときくらいじゃないでしょうか?

564:名無し検定1級さん
12/01/18 09:31:10.47
制限行為能力者が詐術を用いた場合の相手方の保護に関してですが
民法21条には善意無過失という文言が入っていないので善意であることや過失は問われないという事でいいのでしょうか?

565:名無し検定1級さん
12/01/18 09:38:54.05
今年の記述は信託がきそうな気がする。

目的: 信託財産となった旨の登記及び信託

566:名無し検定1級さん
12/01/18 09:40:41.98
>>564
子供がウソついたとしても、ウソを知りつつウソに乗じて履行を迫るような大人を保護すべきと思いますか?

567:名無し検定1級さん
12/01/18 09:45:17.92
>>564
なんで相手が知ってたら詐術って成立するって考えるの?
「信じさせる為」悪意ならこれはどう理解するわけ?
そもそも悪意って存在するの?

568:名無し検定1級さん
12/01/18 10:31:49.78
>>564
試験的には、
•本人が『制限行為能力者ではない』と言ったらアウト
•本人が何も言わなかっただけならセーフ
•相手方が知っていたならアウト

これだけ覚えておけばいい。


569:名無し検定1級さん
12/01/18 11:03:17.38
>>568
それはまた論点が変わってるんじゃないのか
制限行為能力者の取り消しの話になってないか



570:名無し検定1級さん
12/01/18 11:26:19.62
本人が何も言わなかっただけでも、それによって相手の誤信を強めたらアウト

571:名無し検定1級さん
12/01/18 11:32:39.43
>>564
理屈っぽく言えば例えば>>566のような場合
未成年者が成年だと詐術を用いる→相手方が嘘だと知っていて同意する→法律行為とみなされる→民法第5条適用で取り消しが出来る
って流れになるんじゃないのかな

ちょっと違うかもしれんがコンビニで小さい子供が親の免許証を持っていてもタバコや酒を買えないって事じゃね?

間違ってたらスマンが

572:名無し検定1級さん
12/01/18 11:37:56.52
あと民法第90条適用と93条但書の類推適用が出来ると思う

573:名無し検定1級さん
12/01/18 11:47:30.79
東電の登記簿もらおうと法務省HPみたが、ややこしくてワロタ
お役所仕事だな

574:名無し検定1級さん
12/01/18 11:47:55.99
>>564
条文には書いてありませんが善意は要求されます
相手方が行為能力の制限について悪意なら
取消しは認められますね
DPから参照しました

575:名無し検定1級さん
12/01/18 12:24:25.90
なんか暴走し過ぎでワロタ
未成年者は保護されるでも嘘ついてる奴は保護しませんよってのが21条でしょ
それだけでしょ

576:名無し検定1級さん
12/01/18 12:44:05.34
>>575
保護しませんよ、でも相手方の善意や過失は問われますか?
ってのが>>564の質問だからそれだけだと答えになっていない

577:名無し検定1級さん
12/01/18 12:48:43.33
別にペナルティ与えるのが趣旨じゃないし

578:名無し検定1級さん
12/01/18 13:02:24.90
>>576
悪意なら20条(相手方の催告権)の話に戻るじゃねーの
未成年の取消権の話で相手が悪意とか善意とか別に関係なくね?
法的に保護されようとしてる本人自身が嘘ついて放棄するってだけでしょ

579:名無し検定1級さん
12/01/18 13:12:28.35
341 名前:無責任な名無しさん [sage] :2012/01/18(水) 13:09:59.63 ID:308GZvUQ
株式会社ハドソン
臨時報告書
当社は、平成24年1月12日開催の取締役会において、当社を消滅会社、当社の
親会社の子会社である株式会社コナミデジタルエンタテインメントを存続会社と
する吸収合併を行うことを決議
本吸収合併がその効力を発生する日は、2012年3月1日

今までありがとうハドソン。
最後に、どんな登記が必要か考える機会を与えてくれた。

580:名無し検定1級さん
12/01/18 15:53:14.15
>>563
549は広い意味でも代取就任登記ではない
全員代取の場合に代取を選任するというのは実質的に他の代取の代表権を奪うこと
=他の代取の退任登記
互選された代取の地位にはなんの変更も無いので便宜重任登記を省略しているわけではない

また設立後に互選規定を定款に定めようが互選による代取就任登記は定款+互選書
なぜなら互選の旨自体を登記するわけではないため


581:名無し検定1級さん
12/01/18 16:02:53.11
ちょっと君たち大丈夫か
過去問ほんとにやってんのか
平成19年の第6問のオをいますぐ見るんだ

582:名無し検定1級さん
12/01/18 17:03:05.18
大丈夫な奴はここにはいない

583:名無し検定1級さん
12/01/18 17:14:40.68
>>580
なるほど。添付書面に代取の就任承諾書があるので実際になす登記は
退任登記ではあるけども重任の側面もあると思っておりました。

それと、既に互選規定がある場合の添付書面は定款+互選書がおかしい
と言いたいのではありません。
新たに互選代表制を設けた場合は議事録+互選書
既に互選代表制である場合は定款+互選書
この両者が整合性がとれないとは思わないと言いたかったのです。

584:名無し検定1級さん
12/01/18 18:05:09.66
>>583
まず自分は互選による退任登記の場合の添付書面は知らない

その上で互選による就任登記の場合は常に定款と互選書添付であることを考えると
互選による退任登記も同様に考えるのが自然ではないかと思った

つまり証明すべき事項は同じ(代取互選)であるはずなのに
互選による退任登記の場面だけ
>>新たに互選代表制を設けた場合は議事録+互選書
  既に互選代表制である場合は定款+互選書
という取り扱いになるのは整合性がないのではということ

念のために言っておくと
別に結論が間違ってるとかその理由付けが間違っていると言っているのではない
整合性のない理由付けなんていくらでもある
公式な理由付けとしては
・583の理由付け
・他の理由付け
・理由自体ない
どれもありえる

585:名無し検定1級さん
12/01/18 18:21:19.25
質問です
一号仮登記について、根抵当権の極度額の変更についての利害関係人の承諾書など
実体法上の効力要件となる承諾書を添付できない場合(紛失した、書面を交付してくれない等)
には一号仮登記ができるが、承諾自体が得られていない場合は効力が生じていないので
一号仮登記はできない、という理解で正しいのでしょうか?
農地法の許可については許可が得られていなければ条件付所有権移転仮登記をすべきだと
テキストにあったのですが、同じように考えていいんですか。

586:名無し検定1級さん
12/01/18 18:47:09.20
>>584
互選による退任→元々互選規定がなかった
互選による就任→前から互選規定があった

状況が違うので両者を全く一緒に考えるのは不自然かと思います。

>まず自分は互選による退任登記の場合の添付書面は知らない
とても580を書いた人の言葉とは思えないです。ちなみに添付書面は
549にのってますよ。





587:名無し検定1級さん
12/01/18 18:48:45.77
記述式で『登記の目的・原因及び登記事項を書け』と指示されていたりします。登記事項は目的・原因は含むものと思っていましたが、わざわざこう指示があるということは、含まないのでしょうか?
不動産登記法の条文からすると、目的・原因入っているような気がするのですが…

588:名無し検定1級さん
12/01/18 19:11:05.59
>>587
伊藤塾のテキストも、目的 原因 登記事項 申請人 添付情報 課税価格 登録免許税を書けってなってるよ。

あまり細かいこと気にせずに、書けと言われてるなら書きなよ。
本試験会場でもそうやって試験官に質問するつもりかい?

589:名無し検定1級さん
12/01/18 19:57:20.41
>>588登記事項を書けって言われたら、目的と原因書くのか書かないのかわからないと話しにならんだろ?

590:名無し検定1級さん
12/01/18 20:02:16.19
書けと言われてるものを書け

591:名無し検定1級さん
12/01/18 20:25:05.60
>>589
恥を書け

592:名無し検定1級さん
12/01/18 21:13:25.94
>>591 誰がウマイことを書けと

593:名無し検定1級さん
12/01/18 21:18:05.07
>>587
含むわけがない

594:名無し検定1級さん
12/01/18 21:30:21.81
よし心優しい俺が具体例を!

目的 抵当権設定

原因 年月日琴線消費貸借年月日設定

登記事項 利息 年3%
     損害金 年14%
     債権額 10,000ガバス
     債務者 法務太郎

申請人  抵当権者 民事二子
     設定者  法務太郎

もうめんどいあきた。

595:名無し検定1級さん
12/01/18 21:39:14.20
>>585
正しい
1号は実体上の許可は得られているのが前提

>>587
一度でも記述式の問題を解いて解答例を見ればわかる話
594おつかれw

596:名無し検定1級さん
12/01/18 22:01:19.93
朝鮮カルト教団は


集団ストーカーが得意技

闇知識だっ




597:名無し検定1級さん
12/01/18 22:16:00.15
>>594
債権額の箇所、併せて日本円での額も書かなきゃだっけ。

598:名無し検定1級さん
12/01/19 03:47:27.52
>>594ありがとうございます。不動産登記法2条の定義ではそう読めないのですが、どこに登記事項が定義されているのですか?

599:名無し検定1級さん
12/01/19 04:41:01.89
めんどいけどちょっと調べてみたよ。
目的や原因も登記事項だね。
ただあくまで、試験的な話をすれば解答作成上の注意書きや小門ごとに
~を書けと指示されてるからさ。それをよく読んで解答してね。

>>597 書こうと思ったんだけど1ガバス幾らか考えるのめんどかった><

600:名無し検定1級さん
12/01/19 07:27:41.77
累積投票ってなんで少数株主の利益になるのん?
取締役3人選任の議案があったとして、候補者がABCDEFの六人いたとする。
支配株主はABC推しだが、少数派はDEF推し。議決権が三倍になったところで
支配株主はABC×3と投票するし、少数派はDEF×3と投票するだけじゃん。

まさか、三人選任するってのに1議決権あたり一人の候補者にしか投票できない
なんてことでもないでしょ?

601:名無し検定1級さん
12/01/19 08:21:29.89
1人の候補者に3票入れる必要はないが、それができるようにしてるのが累積の意味。
少数株主の意向を反映する可能性を増やしてることが利益
持株無視した議決権与えたら株主平等の原則に反する



602:名無し検定1級さん
12/01/19 09:54:37.32
>>601
一人に何票も入れられるのかなるほど
サンクス!

603:名無し検定1級さん
12/01/19 17:28:24.35
商業登記の添付書面についての質問ですm(__)m
取締役会設置会社が、取締役会を廃止して、従前の代表取締役を取締役の互選により選任した場合には、当該代表取締役の登記事項に変更を生じないとされ、
定款変更に係る株式総会議事録を添付すれば足り、登記の事由と直接的な関係のない互選による被選任者の就任承諾書の添付は要しない(商業登記ハンドブックp400)
とされていますが、互選を証する書面添付も必要ですよね?

604:名無し検定1級さん
12/01/19 17:59:26.01
>>603
ブリッジには取締役会廃止登記に互選書添付って書いてある
ソースは書いてなかった

605:名無し検定1級さん
12/01/19 18:03:28.87
>>604やはり互選書も必要なんですね。ありがとうございますm(__)m

606:名無し検定1級さん
12/01/19 18:12:34.30
初歩的な質問です・・

記述式試験はなぜボールペンで書かなければいけないのでしょうか?
(鉛筆の方が訂正しやすいのに)

司法書士の業務と関係しているのでしょうか

607:名無し検定1級さん
12/01/19 18:21:16.13
                _,.. ---- .._
              ,. '"       `丶、
              /            ` 、
            ,..-‐/    ...:  ,ィ  ,.i .∧ ,   ヽ.
.         ,:'  .l .::;',. :::;/..://:: /,':/  ', l、 .i  ヽ
.          ,'  ..::| .::;',' :;:','フ'7フ''7/   ',.ト',_|, , ',.',
       ,'   .::::::!'''l/!:;'/ /'゙  /     '! ゙;:|:、.|、| 'l
.         ,'.  .:::::::{ l'.l/  、_  _,.      'l/',|.';|
       l  :::::::::::';、ヾ      ̄     `‐-‐'/! ';. '
.         ! :::::::::::/ `‐、        ゝ   |'゙ |   >>606が今年も落ちますように・・
       | ::::::::/   \    、_, _.,.,_ ノ::: !   
       |::::/.     _rl`': 、_     ///;ト,゙;:::::./
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                ,.:く::::::::`:、\ 〉l゙:l  / !.|
.            /:.:.:.:\:.:.:.:.`:、ソ/:.:|    | |

608:名無し検定1級さん
12/01/19 21:34:14.90
>>606
申請書を手書きで書く場合はボールペンか万年筆だからだろう
それにしてもひどい質問だな
こんなこと疑問に思ってる暇あるのか?

609:名無し検定1級さん
12/01/19 22:26:37.47
消滅時効について質問です
期限の定めのない債務は、債権成立から消滅時効にかかりますよね

で、質問なのですが
弁済期の定めのない消費貸借契約は
契約成立から相当期間経過後となっています

期限の定めのない債権=金の貸し借りではないのですか?

610:名無し検定1級さん
12/01/19 22:29:49.19
おまえにベンツ貸してやるよ。


611:名無し検定1級さん
12/01/19 22:41:39.51
>>609
>期限の定めのない債権=金の貸し借り
契約って?
債権って何? どうして発生するの?
消費貸借契約って?
総則と各論どっちが優先する?
上記全てが分かっていない故の質問と思われます。
もう少し一つの事項を消化してから先に進んだ方がいいよ



612:611
12/01/19 22:55:56.36
あ、解答忘れた
=ではない

613:名無し検定1級さん
12/01/20 00:33:39.43
>>609
期限の定めの無い貸金返還請求権は期限の定めの無い債権だけど
返還請求が相当の期間の催告後しかできない(591条2項)
=相当期間経過後しか権利行使できないので
そういう扱いに判例がしている(うちの六法には載ってない)

614:名無し検定1級さん
12/01/20 00:37:01.44
早稲田出版社の会社法の過去問
H14ー32(改題
当該会社が採るべき債権者保護手続きの内容が異なるものを2つあげよ


ア)事業譲渡により事業を譲り受ける場合
イ)新設分割の場合
ウ)吸収分割により事業を承継する場合
エ)資本金の額を減少する場合
オ)合併により開催する場合


で、答えはイ・ウらしいですが
答え見てもこの2つのみがなんで他と異なるのかが
よくわかりません。
お願いします。

615:名無し検定1級さん
12/01/20 00:38:07.03
>>608
真面目に答えてくれてありがとう
でも今時申請書を手書きで書かないよな
それが理由なら時代遅れだな

>>609
消費貸借契約の意味を考えれば分かる
消費貸借→金、米など。
相当期間経過後というのは、利用(消費)する期間を与える意味。

616:614
12/01/20 00:41:34.40
ひょっとしたら不法行為によって生じた債務による債権者は除くって例外の事を聴いてるのかな・・・ちょっと・自信がないです。

617:名無し検定1級さん
12/01/20 00:54:00.82
しっかしアレだな
この試験は記述対策用の疲れないボールペン選びが重要といっても過言ではない


618:名無し検定1級さん
12/01/20 01:31:55.91
>>614
答えは分からんけど
そもそもH17以前の株式会社の過去問はしないほうがいいぞ

619:名無し検定1級さん
12/01/20 01:48:51.35
>>617
ちょっと高いけど、パーカー 5thマジお勧め

620:名無し検定1級さん
12/01/20 06:04:44.34
>>609流れ見てたら誤解してるかもしれんから言うけど、金銭消費貸借も期限の定めのない債務だよ

621:名無し検定1級さん
12/01/20 08:48:37.96
>>614
不法行為

622:名無し検定1級さん
12/01/20 09:06:31.65
おすすめのボールペンある?

623:名無し検定1級さん
12/01/20 09:30:06.39
>>549
真面目答えましょう。

定款添付だと、定款変更した日付が分かりませんよ~

624:名無し検定1級さん
12/01/20 09:43:12.83
>>620
期限の定めのある金銭消費貸借契約もあるじゃん

625:名無し検定1級さん
12/01/20 11:08:20.43
相当期間経過後ってのは履行遅滞の起算点であって、
消滅時効の起算点とは違うよ。


626:名無し検定1級さん
12/01/20 11:17:40.41
君は回答者としてきちゃいけない


627:名無し検定1級さん
12/01/20 11:19:29.75
>>625
いい加減な知識を断片的に載せるなよ
591条を100回読め

628:名無し検定1級さん
12/01/20 11:41:39.51
「権利行使できるときから」166条1項
「相当期間経過しないと権利行使できない」591条

629:名無し検定1級さん
12/01/20 11:41:59.52
>>608
会社分割(吸収分割・新設分割)は,
承継される債権者とされない債権者がいるので,
各別の通知の範囲が違うってことじゃない。

事業の譲受けって債権者保護手続いったっけ?

630:名無し検定1級さん
12/01/20 12:01:54.19
まちがた

631:名無し検定1級さん
12/01/20 12:57:50.37
>>624質問者は期限ない場合の金銭消費貸借について話してるから

632:名無し検定1級さん
12/01/20 13:07:47.64
あえてマジレスするが、消費貸借で相当期間が必要な理由は同種同等の物を調達するのに必要な猶予の為。

633:名無し検定1級さん
12/01/20 14:42:23.32
609ですが
レス下さった皆さんありがとうございます
消費貸借契約で期限の定めのない場合の消滅時効起算点は
債権成立から相当期間経過後ということでいいんですよね?
逆に期限の定めのない債権というのは
消費貸借は除くということでいいのでしょうか?
例えば、どんなものなのでしょうか?

634:名無し検定1級さん
12/01/20 14:55:10.45
消費貸借は金銭だろうが醤油だろうが
期限を定めるか定めないかは契約者の自由でしょ


635:俺様。
12/01/20 15:02:48.25
債権法の原則から、始めたほうが良いのでは?

636:名無し検定1級さん
12/01/20 15:04:09.47
>>633
>>625みたいな嘘もあるから一応まとめとく。

期限の定めのない消費貸借に基づく債権(返還請求権)
・消滅時効の起算点 → 契約成立から相当期間経過後
・履行遅滞に陥る時期 → 催告してから相当期間経過後

期限の定めのない債権とは?
普通に、売買契約で代金の支払時期を具体的に定めなかった場合の代金債権のように、
各種の契約において当事者が期限を定めなければすべて「期限の定めのない債権」になる。
あと、意思表示によらず法定の要件をみたすことで発生する債権(ex.不当利得返還請求権)も
「期限の定めのない債権」とされる。

期限の定めのない債権の消滅時効、履行遅滞については、上記の原則を覚えたうえで、
・消費貸借に基づく返還請求権
・債務不履行に基づく損害賠償請求権
・不法行為に基づく損害賠償請求権
の3つが例外になる(それぞれどうなるかは条文・テキスト参照)と覚えておくといいよ。

637:名無し検定1級さん
12/01/20 17:53:12.52
時効の起算点は権利行使出来るときからとオイラの判例六法には78pxぐらい字で書かれてるけどな

638:名無し検定1級さん
12/01/20 18:10:34.40
>>637

>>628

639:名無し検定1級さん
12/01/20 18:12:43.26
>>636
ありがとう!
詳しく説明してもらって
助かりました

640:名無し検定1級さん
12/01/20 18:25:17.65
直前チェック 参考過去問(11ー22改・ウ)より
問:共同根抵当の登記がされた甲乙の土地があり、甲のみに債務者の変更登記がされている場合、
乙土地につき債務者の変更登記を経ることなく、甲乙土地について増額変更の登記ができる。
答:できる
増額変更は実質共同根抵当の追加設定とみることができるならば、債務者が違うことは要件を
満たしていないのではないでしょうか。

641:名無し検定1級さん
12/01/20 18:34:46.92
>>640
根抵当権の場合は、前提登記で債務者変更が必要と覚えていた。

642:名無し検定1級さん
12/01/20 20:49:29.16
>>640
1つの不動産について確定事由が生じますと、すべての不動産について確定します。

643:名無し検定1級さん
12/01/20 21:03:19.01
>>640
根抵当権の追加設定が内容一致してないといけないのは
実体上の要請ではなくて登記手続き上の便宜
共同関係がわかりやすいという

極度額変更は手続上はすでに共同関係になっているものの変更登記であり
共同関係が明らかなので不要



644:名無し検定1級さん
12/01/20 21:06:31.82
ベテランさんは毎日こんな感じで頑張っているんですか?
URLリンク(www.youtube.com)

645:名無し検定1級さん
12/01/20 21:38:18.63
>>642
すいません、私の書き方が悪かったかもしれません
>>643
ありがとうございます
では管轄が違う場合の後の申請書に添付する先の登記事項証明書は
単に免許税の減税を受ける為だけのものなのですね
大変勉強になりました

646:名無し検定1級さん
12/01/20 22:01:30.77
>>645
そうそう
必須なのは設定時だけ

647:614
12/01/20 23:45:54.61
答えて下さった皆さまありがとうございました。



>>618
会社法の過去問はちょっと迷いがありますね・・。でも
H17以前をぜんぜんやらないのも不安だし・・。

648:名無し検定1級さん
12/01/21 00:24:03.77
>>647
無駄ではないけど無理やり改変してるだけだから
予備校が作った問題(答練、問題集)やったほうが時間対効果いいよ

649:名無し検定1級さん
12/01/21 08:12:32.80
>>647
集中して17年以前の会社法勉強してください。18年以降は勉強不要です
そうして上位組から脱落してください。

650:名無し検定1級さん
12/01/21 08:17:25.72
>>647
会社法は17年以前に真髄が詰まってるからね
そこに時間をかけないとね
頑張って脱落して下さい

651:モキュニャン
12/01/21 11:00:32.64
    ∧、、∧
   / ・ω・ヽ
  ノ ヽ ノ \_
`/ `/ ⌒Y⌒ Y ヽ
(  (三ヽ人  /  |
| ノ⌒\  ̄ ̄ヽ  ノ
ヽ___>、___/
   |( 王 ノ〈
   /ミ`ー―彡ヽ
  / ヽ_/  |
  |  /  ノノ
~~~~~~~~~~~~
URLリンク(n.pic.to)

キュー
難関資格合格者の私が今年はこの糞資格を取得するもきゅ。

652:名無し検定1級さん
12/01/21 11:29:55.56
取締役会の定足数についての質問です。
①定款で取締役を3名以上置くと決めていて5名選任している場合
②定款で取締役を5名以内置くと決めていて3名選任している場合
代表取締役が死亡して、新たに選定する場合、①なら3名以上の出席、②なら2名の出席で要件満たすと考えていいのですか?

653:名無し検定1級さん
12/01/21 12:50:02.63
Aは、Bに欺網されてA所有の土地をBに売却した後
この売買契約を詐欺を理由に取り消したが、その後に悪意のCがBから
この土地を買い受けた場合、Aは、登記なくしてその取消しをCに
対抗する事ができる

答えは×

何でCも登記がないのに対抗できないの?

654:名無し検定1級さん
12/01/21 12:56:01.44
取消後の登記を放置した過失と、悪意だろうと取引面を重視するかっていうバランスだと思うけど、こんなの対抗できていいよ。

655:名無し検定1級さん
12/01/21 12:58:12.63
>>653詐欺は善意の第三者だから

656:名無し検定1級さん
12/01/21 13:22:30.81
>>651
おまえの脳みそでは無理かもよ

657:名無し検定1級さん
12/01/21 13:43:22.00
>>653
なんか行政書士レベルの問題だな・・・・

658:名無し検定1級さん
12/01/21 15:01:50.86
>>657
その通り

659:名無し検定1級さん
12/01/21 15:16:30.07
取消し後の場合、悪意の第三者は登記があっても
保護されない
よってAの勝ち
平成18年6-イの
問題だろ
基本中の基本ができていない

660:俺様。
12/01/21 15:23:58.46
対抗問題で決するじゃね?

661:名無し検定1級さん
12/01/21 15:47:51.00
土地の表題部の更正の登記の申請は司法書士ではできないか?

662:俺様。
12/01/21 15:52:21.85
>>661
出来ない。但し、物理的現況と異なるなら、登記官の職権を発動させる局面じゃね?

663:名無し検定1級さん
12/01/21 15:56:03.26
ウシジマくん読んでいる人いたら教えて下さい

宇津井が支払督促を受け取って放置しているうちに債務名義が確定してしまう場面がありますが
債務名義が確定するのは仮宣が付いた二通目の支払督促が送付されてからですよね?

宇津井が受け取っているのは一回(父宛と母宛の二通)なので、
なぜそうゆう結果になるのか理解できませんでした
どう解釈すればいいのか教えて下さい
実務上は二通同時に届くものなのでしょうか

微妙にズレててすみません。勉強中に気になってしまって。

664:名無し検定1級さん
12/01/21 15:56:16.91
職権は無理でしょ
土地家屋調査士

665:名無し検定1級さん
12/01/21 15:56:53.62
利害関係人からの申請がないと登記官は動かないよ

666:俺様。
12/01/21 16:07:03.79
土地の表題部の更正登記の申請の<<代理>>を司法書士が申請できるか
 出来ない。

>土地の表題部の更正の登記の申請は司法書士ではできないか。 
 土地家屋調査士であっても申請はできない。

667:俺様。
12/01/21 16:15:39.33
土地の表題部の地目更正登記を債権者代位により申請する場合
その<<代理>>を土地家屋調査士ができるか。

 可

668:名無し検定1級さん
12/01/21 16:18:37.83
司法書士が代理申請できるのは「表題部所有者の更正登記」

669:名無し検定1級さん
12/01/21 16:27:09.82
>>663
ウシジマくんての読んでないから詳しいことわかんないけど、単に2回目の送達が
債務者の方にはまだ届いてないとかじゃない?

あと債務者に送達された時点じゃなくて仮執行宣言が付された時点で債務名義
になる気がする。異議申し立ては債務者に送達された時点が期算点になると思うけど

670:俺様。
12/01/21 16:32:50.69
>>668
同意。

671:名無し検定1級さん
12/01/21 16:35:52.35
>669
宣言が付された時点でなんですね
送達された時点だと考えていました

おそらくまだ債務者に届いていないだけですね、
納得出来ました。ありがとうございます。




672:名無し検定1級さん
12/01/21 16:41:02.92
>>659
ウソつきはこなくていいよ

673:名無し検定1級さん
12/01/21 16:46:24.82
>>652
①は問題無いとして、②について
定款で役員を5名以内、さらに取締役会は当然3名以上でないとならない。
このことからこの取締役会の最低員数は3名であると考えられます
よってその過半数である2名が定足数だと思います

674:名無し検定1級さん
12/01/21 17:01:13.53
闇金業者が支払督促とか現実問題としてあるのかw

675:名無し検定1級さん
12/01/21 17:30:31.13
>>674
ペーパーカンパニーで出したから足はつかないとか言ってたな

現実的にそれは可能なのかね

676:名無し検定1級さん
12/01/21 17:45:00.16
原債権が違法なものなのに支払督促とか脅ししか使えね( ´ ▽ ` )ノ

677:名無し検定1級さん
12/01/21 17:51:36.67
>>671
漫画には進行上流れを割愛することがあるのになんでマジマジと考えてるの
宣言は関係ないと思うけど

強制執行には送達証明書がいるのに宣言証明なんてあるの?

678:名無し検定1級さん
12/01/21 17:52:23.32
でも差押して銀行から金抜いてたよな。漫画のご都合なのか

679:名無し検定1級さん
12/01/21 17:54:31.24
>>677
いや、割愛することがあるのはわかるけど、一回しか届いてないって描写はちゃんとあったのよ
だから何で差押まで出来てるのかと思ってさ

680:名無し検定1級さん
12/01/21 17:56:12.17
勉強の役に立つなら闇金マンガでもいいよ。

681:名無し検定1級さん
12/01/21 17:57:47.49
>>677
あ、漫画なんだから正確な流れにしなくてもいいんだよって意味ならゴメン

682:名無し検定1級さん
12/01/21 18:10:33.28
ウシジマくん読んでるよ
単行本持ってるんで見てみると
2通来てるけどその詳細は描かれていないね
弁護士も奥さんもう手遅れだよと
言っている
このマンガって専門の人に取材をして
ちゃんとやってるからそこらへんの知識で間違う事はないと思う

683:名無し検定1級さん
12/01/21 18:13:40.22
んなもん読んでる暇あったら、六法読んで条文叩き込みなよ。
六法でオナニー出来るくらい読み込め!!

684:名無し検定1級さん
12/01/21 18:15:25.85
ウシジマくんよりせめて作者は行書持ってるなにわ金融道の方が

685:名無し検定1級さん
12/01/21 18:17:32.84
>>684
なにわ金融堂で、法改正に対応してない、修正すべき部分あつたら知りたい。

686:名無し検定1級さん
12/01/21 18:26:39.76
ミナミの帝王の方が

687:名無し検定1級さん
12/01/21 18:29:34.06
その手の漫画って、短期賃貸借は出るけど、テキジョは出ないのなw

688:名無し検定1級さん
12/01/21 18:34:01.50
実写版ミナミの帝王で滌除制度悪用そのままの話があった
不動産屋役のオール巨人が女弁護士と組んでどうのこうの

689:名無し検定1級さん
12/01/21 18:52:23.53
>>685
大量にある気がする。いつの漫画だよアレ

カバチタレと極悪がんぼ読もうぜ!

690:669
12/01/21 18:53:44.83
>>679
債務名義の取得は債務者へ送達云々は関係無いと思いますが、
それとは別に、強制執行をするには>>677の方がおっしゃるように
送達証明が必要となり、債務者に通知が届いていることが要件となります

紛らわしい回答をしてしまい申し訳ございませんでした

691:名無し検定1級さん
12/01/21 19:07:05.15
弁護士のクズも面白いぞ!

692:名無し検定1級さん
12/01/21 19:18:31.00
それ漫画なの?とよえつのしか知らないわ

693:名無し検定1級さん
12/01/21 19:20:58.11
正しくは、弁護士の九頭

694:名無し検定1級さん
12/01/21 21:52:16.75
取得条項付き株式にするために株主全員の同意なのに
種類株式に全部取得条項付き株式は特別決議なのは何故ですか?

種類株式を全部取得条項付きにするのに種類株式全員の同意の方が良くないですか?


695:名無し検定1級さん
12/01/21 21:52:38.92
>>653
お互いに対抗できないという意味

696:名無し検定1級さん
12/01/21 22:03:30.54
カバチタレやナニワ金融道は、法律の条文がモロ出る
ナニワ金融道は、古本で購入して読んだことがあるけど
てきじょ、改正前の時にそれを扱った
事件は、あったよ
やみ金ウシジマくんの人も行政書士くらいは持ってるんじゃないの?
じゃないとこの手の法律が絡む事件は書けないだろ
以上、すれ違いなのでここら辺にしとく

697:名無し検定1級さん
12/01/21 22:03:43.36
>>694
取得条項=一定の事由があれば強制取得
全部取得=あとでもう一回総会決議して強制取得

取得条項の方が強力なので

ところでマンガや民法総則の話になるとお前ら元気になるなw

698:名無し検定1級さん
12/01/21 22:45:23.56
肉欲棒太郎

699:名無し検定1級さん
12/01/22 00:28:32.96
飛行機チケットで儲けまっせ

700:名無し検定1級さん
12/01/22 01:00:53.76
>>694
全部取得条項式は、既存の株主追い出すためにあるので、追い出される側の同意なしに設定できる必要があるから

701:名無し検定1級さん
12/01/22 09:06:19.79
URLリンク(www.2nn.jp)

702:名無し検定1級さん
12/01/22 10:19:51.06
会社法404条には委員会設置会社の会計監査人の報酬決定権者が
規定されていないように思うのですが、どの機関が持っているのでしょうか。

703:名無し検定1級さん
12/01/22 10:25:34.02
報酬委員会

704:名無し検定1級さん
12/01/22 10:48:18.54
嘘書くなよ

705:名無し検定1級さん
12/01/22 10:52:50.19
そうだよ株主総会だよ

706:名無し検定1級さん
12/01/22 10:55:18.34
嘘書くなよ

707:名無し検定1級さん
12/01/22 10:57:15.98
監査委員会だって

708:名無し検定1級さん
12/01/22 10:57:36.13
嘘書くなよ

709:名無し検定1級さん
12/01/22 11:02:32.33
>>702
399条1項・3項

710:名無し検定1級さん
12/01/22 11:07:06.76
素晴らしい。
解答するなら条文を根拠にお願いしますよみなさん。

711:名無し検定1級さん
12/01/22 11:12:11.54
>>709
ありがとうございます!原則通りということでしたか

712:名無し検定1級さん
12/01/22 16:24:54.72
監査役には責任限定契約も一部免除もないのは何故ですか?

713:名無し検定1級さん
12/01/22 16:31:25.59
>>712
ありますよ

714:名無し検定1級さん
12/01/22 16:34:32.65
勘違いでした。すんません

715:名無し検定1級さん
12/01/22 18:13:18.98
司法書士の受験生ではないのですが、質問場所がみつからなかったので
ここにします。平成23年司法書士試験合格者の名前は官報で発表
があったのでしょうか。昔、仕事で少し一緒になった人が勉強をしていたので
気になって。東京か埼玉だと思うのですが。

716:名無し検定1級さん
12/01/22 20:09:10.28
>>715
官報に出てるよ。そしてお前の"気になる人"は合格してるよ。

お前が心配していた通り、お前は昔小馬鹿にしていた奴に"おいていかれた"んだよ。
まくらを悔し涙で濡らしやがれ。

717:715
12/01/22 20:27:31.69
>>716
いつの官報かわかりますか。

718:名無し検定1級さん
12/01/22 20:33:17.22
11月18日の官報だよ。

719:717
12/01/22 20:48:51.28
>>718
ありがとうございます。インターネットでは古い官報は無料で見れないみたいなので
どこかで探すか買わないといけませんね。

720:名無し検定1級さん
12/01/22 23:22:49.93
(1) 株主は、その権利を行使するため必要があるときは、株式会社の営業時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。(会社法第三百七十一条第二項、会社法施行規則第二百二十六条)
一 議事録等が書面をもって作成されているときは、当該書面の閲覧又は謄写の請求
二 議事録等が電磁的記録をもって作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を紙面又は映像面に表示する方法により表示したものの閲覧又は謄写の請求
(2) 監査役設置会社又は委員会設置会社における上記(1)第二項の規定の適用については、同項中「株式会社の営業時間内は、いつでも」とあるのは、「裁判所の許可を得て」とする。(会社法第三百七十一条第三項)




721:名無し検定1級さん
12/01/22 23:25:19.30
>>720
>当該電磁的記録に記録された事項を紙面又は映像面に表示する方法により表示したものの閲覧又は謄写の請求
と一項の違いがよくわかりません。

ただ電磁的か否かの違いでどうして監査役設置の場合、裁判所の許可が必要なのでしょうか



722:名無し検定1級さん
12/01/23 00:26:59.89
>>721
(1) 株主は、その権利を行使するため必要があるときは、株式会社の営業時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。(会社法第三百七十一条第二項、会社法施行規則第二百二十六条)
一 議事録等が書面をもって作成されているときは、当該書面の閲覧又は謄写の請求
二 議事録等が電磁的記録をもって作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を紙面又は映像面に表示する方法により表示したものの閲覧又は謄写の請求

これ全体が2項だぞ
電磁は2項2号

723:俺様。
12/01/23 00:41:58.73
てか、まだ会社法と商業登記の役員までしか行ってない。
組織変更とか合併・分割・移転・交換終わるのに2月一杯かかりそうだ・・・。

724:名無し検定1級さん
12/01/23 00:42:32.66
>>722
理解しました。

725:名無し検定1級さん
12/01/23 07:04:40.41
>>723
初学者ならそれ間に合わんぞ
秀才なら別だけど

726:名無しさん
12/01/23 10:19:27.72
意外にマイナー科目も時間取られるぜよ

727:名無し検定1級さん
12/01/23 11:09:10.42
民訴の間接事実について、裁判所は当事者の主張に縛られず、自由に判断しうる

当事者以外の主張以外に別の判断をしてもよい、という意味で大丈夫でしょうか?
あと裁判所が間接事実を調べるのは申立てがないとできないのでしょうか


728:名無し検定1級さん
12/01/23 12:39:38.38
時効の援用の法的性質について質問です
まず、訴訟説と実体法説に分かれますよね
時効の存在理由について1、訴訟説では、立証困難の救済を重視する
とされますが、実体法説だと 権利の上に眠るものは保護しないと
長期間に渡る事実状態を保護するのどっちを取るのでしょうか?

729:名無し検定1級さん
12/01/23 13:19:44.51
>>728
時効は深入りする必要がありますん

730:名無し検定1級さん
12/01/23 15:36:12.80
>>728
時効の援用の法的性質の2つの説と
抗弁権の永久性理論を勘違いされてませんでしょうか
実体法説や訴訟法説は援用によって実体法上の権利の得喪が生じるか、
時効完成という事実を法定の証拠にし得るにすぎない
のかという論点ですが、
時効が消滅するかしないかの論点はまた別です

731:名無し検定1級さん
12/01/23 15:43:54.15
H23年 午後の部27問の問題について教えてください

被相続人の死亡時の住所と登記記録上の住所が異なっていて相続登記をする前提として被相続人の住所変更の登記を申請をしなくてもよいのでしょうか?
不動産登記法25条7号は氏名若しくは名称又は住所が登記記録と合致しないときは却下されると記載されています

これは住所変更をしなくてもよい特例なのでしょうか?それとも元から住所変更をしなくてもよいのでしょうか?
混乱してしまっているのでぜひとも教えてください

732:名無し検定1級さん
12/01/23 17:54:59.82
>>730
時効の援用の法的性質について
テキストには、時効の存在理由について
訴訟法説では、立証困難な救済を重視すると書いてありますが
実体法説については、その部分が書かれていませんでした

733:名無し検定1級さん
12/01/23 18:04:13.04
権利の上に眠る者→消滅時効のケース
長期間にわたる事実状態→取得時効のケース

なので、実体法説の場合、どちらもありうる。
まぁ立証困難だから実体法上時効にするという考えも成り立つわけだから、
訴訟法説特有の理由というより、訴訟法説を取る場合、その理由付けしか無理と考えたほうがいいだろな。
だからテキストにも実体法説の理由はいろいろありうるからあえて書いてないんじゃないか。

734:名無し検定1級さん
12/01/23 18:04:40.77
商業登記の質問です。
社外取締役Aが支配人に選任されたため、その変更登記をする場合、登記の事由は『社外取締役A支配人就任』とするようですが、登記すべき事項の書き方はどうなるのでしょうか?
商業登記ハンドブックp495、ブリッジp182では
『年月日社外取締役A支配人就任』とだけなっており、
『支配人の氏名及び住所
支配人を置いた営業所』について全く触れられていません。

735:名無し検定1級さん
12/01/23 18:08:09.36
>>731
25条7項は申請書の登記義務者の住所が登記記録と違うときだろ?
相続登記の場合の被相続人は別に登記義務者じゃないからいらんのだよ。

736:名無し検定1級さん
12/01/23 18:24:13.05
>>735
理解力が足りてませんでした
ありがとうございます

737:名無し検定1級さん
12/01/23 18:34:26.01
736です
あと一つだけ教えてください

仮に被相続人以外の人に先に遺贈する場合は被相続人の住所を変更してからでないと遺贈登記ができないのでしょうか?


738:名無し検定1級さん
12/01/23 18:37:19.78
>>737遺言執行者Aがいる場合と、いなくて相続人BCによる申請によってする場合での申請書の義務者の表示をそれぞれ書いてみて

739:名無し検定1級さん
12/01/23 18:49:23.22
>>737
原因が遺贈なら、前提で被相続人の住所変更必要だよ。

740:名無し検定1級さん
12/01/23 19:57:32.60
>>739そうじゃない場合あるだろ

741:名無し検定1級さん
12/01/23 20:01:15.46
            ____
           /      \
          / ─    ─ \
        /   (●)  (●)  \   
        |      (__人__)     |     ないない
         \     ` ⌒´    ,/
 r、     r、/          ヘ
 ヽヾ 三 |:l1             ヽ
  \>ヽ/ |` }            | |
   ヘ lノ `'ソ             | |
    /´  /             |. |
    \. ィ                |  |
        |                |  |

742:名無し検定1級さん
12/01/23 20:45:01.62
遺贈のときに相続人がやるなら
義務者 相続人の住所 亡A相続人B
って書くから前提として被相続人の名変しなくても却下されないじゃん

743:名無し検定1級さん
12/01/23 21:10:24.56
何を言っているんだ君達。
遺贈と生前贈与の登記は被相続人の氏名変更は省略できないだろ。

権利移転等の登記の前提としてする登記名義人の表示変更または更正登記を省略する取扱いはできない。 (昭和43年5月7日民事甲第1260号民事局長回答)
注 遺言執行者が受遺者と共同で遺贈による所有権移転登記の申請をする場合、登記義務者の登記簿上の住所と死亡時の住所とが一致しないときは、
所有権移転登記の前提として、登記名義人の表示の変更または更正の登記を申請することを要する。(「登記研究」第401号160頁)

これがソースとなるかどうかわからんが
URLリンク(www.geocities.jp)

744:名無し検定1級さん
12/01/23 21:19:00.57
結論
相続人が申請するとき→不要
遺言執行者が申請するとき→必要
ってことだな。

745:名無し検定1級さん
12/01/23 21:34:10.51
URLリンク(www.asyura.com)

中国人は今も人肉食はあたりまえ。
 民主党のおかげで昨年の中国からの日本移住者数韓国と合わせ10万人。(生活保護目的)
 今年すでに75万人が申請済み。  民主党は日本人を憎む朝鮮人の集団です。



746:名無し検定1級さん
12/01/23 21:58:51.63
取得時効と消滅時効に関する質問なのですが・・・

30年程前に私の祖父が亡くなりました。祖父は唯一の遺産であった自宅の土地・建物を祖父の知人に遺贈したため、
相続人であった私の父は直ちに遺留分を主張して、当該土地・建物についての共有持分が認められたのですが、その登記をしないまま今日に至っています。
このたび父が亡くなり、父を単独相続した私が先方に共有持分についての登記への協力を求めたところ、
20年以上経過しているので時効だといって応じてもらえません。私は移転登記を求めることはできますか。

この場合の答えは「所有権や登記請求権は消滅時効にかからないため移転登記を求めることができる」
との事なのですが相手の取得時効に関しては無効となるのでしょうか?

よろしくお願いします。

747:名無し検定1級さん
12/01/23 22:27:37.13
>>733
そうなんですねー
知らなかったです
ありがとうございましたー

748:名無し検定1級さん
12/01/23 22:28:32.07
736です
>>739-744
詳しい説明ありがとうございました
教書を見ても書いて無くて頭痛がしてました
本当にありがとうございます

749:名無し検定1級さん
12/01/24 00:59:28.27
>>746
判平成7.6.9で登記請求権は消滅時効にかからないというのはあるけど
所有権の取得時効との関係はわからんな
どっかで減殺が優先するという話を聞いた気もするが
判例はないんじゃないかな

750:名無し検定1級さん
12/01/24 01:01:02.33
登記請求権に関しては正解ですが・・・。

占有が相手側(知人)にある場合で、かつ、取得時効の要件を満たしている場合は所有権自体が知人に移ってしまっているため、(正確には原始取得されているため)
そもそも登記請求権自体がない(所有権の派生的権利であるため)。
しがって、相手側に取得時効の成立を妨げる事実がない限り、あなたの主張は負けてしまいますよ。


751:名無し検定1級さん
12/01/24 01:18:48.74
遺留分請求して共有持分認められたんなら、その土地建物は共有物扱いだよね
たとえ共有者の1人が20年間占有しても、原則として他の共有者持分を時効取得とかできなくない?
共有者はそもそも土地建物全体の利用が認められるんだし
新たな権原とか排他的使用を宣言でもしてない限り無理っぽい気がするんだがよくわからん

752:名無し検定1級さん
12/01/24 01:40:05.16
>>751
共有者の一人が占有している場合、他の共有者の持分に対しては他主占有している状態
なので自主占有に切り替わる事由が起これば持分の時効取得はできるはず

>>750
取得時効は常に認められるわけではない
例えば相続回復請求権は取得時効に対抗できる(判昭和7.2.9)

753:名無し検定1級さん
12/01/24 01:41:37.65
750の補足
H11.6.24に遺留分減殺請求権の行使と、贈与(遺贈ではない)を受けた者による取得時効の援用では、前者が優先すると言う判例がででいるが、
この判例は、あくまでも、被相続人による贈与がされてた後、受贈者が取得時効に必要な期間を経過した場合において相続が開始した場合の話
なので、遺贈には適用がないと思われます。

754:名無し検定1級さん
12/01/24 01:44:55.18
750補足
なぜなら、上記判例は、贈与から取得時効が成立するまでの期間において相続人に取得時効を中断する機会が与えられていない(遺留分は相続
が開始して初めて認められる権利だから)ことが酷だから認められた判例だから。

755:名無し検定1級さん
12/01/24 01:47:59.48
750条補足
また、裁判では、遺留分減殺(遺留分減殺は裁判外でも主張できるので、口頭などで主張した場合、立証書面がないと思うので)を
主張したことを立証しない限り、


756:名無し検定1級さん
12/01/24 01:50:19.82
遺留分減殺の請求権の消滅時効は、遺留分権利者(あなたの父)が、相続開始及び
贈与又は遺贈があったことを知った時から1年間行使しないときは、事項によって消滅する。相続開始の時から10年経過したときも、
同様とする(民1042条)ので、上記議論の前提となる遺留分減殺したこと自体が認められない可能性があるので、この点においても
主張が認めらる可能性が低いと思われます。

757:名無し検定1級さん
12/01/24 02:11:43.70
>752
うん。そうだね。
他に時効取得が成立しない又は成立を主張できな判例ってあったけ?

758:名無し検定1級さん
12/01/24 03:18:13.34
756の話を前提に考えると
減殺行使後から起算して取得時効が完成した場合は
減殺後の第三者とは対抗関係(昭35.7.19)
時効取得者は登記なく原所有者に対抗(大7.3.2)
の合わせ技で時効取得者が勝ちそうだな

>>752
実はこれしか知らないんです

759:名無し検定1級さん
12/01/24 06:11:00.67
全部取得条項付新株予約権や取得請求権付新株予約権ってないんでしょうか

760:名無し検定1級さん
12/01/24 06:53:46.74
>>746では遺留分減殺請求は裁判上(もしくはそれに準ずる形で)なされてるように読める。
で、>>752のいう「自主占有に切り替わる事由」ってのも今のとこは読み取れない。

でも、唯一の財産を知人に遺贈されちゃう上に遺留分請求した後も占有も登記も共有物分割もしないで
20年以上放置してた人らが主張しても保護されなそうだけど。


761:名無し検定1級さん
12/01/24 09:06:01.94
現実的にその住居は今誰か住んでいるの?
貴方が住んでてどうしても持分を持つ必要があるとか?
事実上、対価を相当額払って買い取る
形で交渉すすめてみたら
権利として主張することも大事だが


762:名無し検定1級さん
12/01/24 09:07:48.98
すまん。>>743の言うことはもっともだが、俺も>>742の書き方するから『被相続人の死亡時の住所』が申請書に現れないし、どうやって登記簿と不一致にあたるって登記官にわかるかがわからん
誰か説明頼む

763:名無し検定1級さん
12/01/24 09:42:19.86
会社法で質問させてください。
「社外取締役である旨」の登記がなされる場合として

・委員会設置会社である
・特別取締役の定めがある
・社外取締役について427条の定めがある

この三つの場合しか無いと教科書には挙げられていたのですが、
社外取締役についてのみ426条による責任免除規定を定款に
置いた場合は、社外取締役である旨の登記はなぜ必要ないのでしょうか?

764:名無し検定1級さん
12/01/24 10:12:11.27
>>762
権利者 住所 A

義務者 住所 亡B
      上記相続人 住所 C

とかだろ


765:名無し検定1級さん
12/01/24 10:16:47.04
>>763社外取締役がいなくても責任免除規定のみ設けることはできるから。社外取締役が入ってきた時に機能するだけ。

766:名無し検定1級さん
12/01/24 10:18:53.97
>>764ブリッジには
義務者 住所 亡A相続人E
などの振り合いになってて、死んだ人の住所は書かれていないんだが

767:名無し検定1級さん
12/01/24 10:31:09.45
お前ら基礎講座やりなおした方が良いんじゃないの

768:名無し検定1級さん
12/01/24 10:35:35.00
>>767そう思うなら訂正くらいしてやれ

769:名無し検定1級さん
12/01/24 10:36:00.83
>>766
義務者はあくまで被相続人
相続人は承継人からする登記の特則で申請人として付け足してるだけ

ブリッジは省略しててたぶん
義務者 住所 亡A/相続人 Eって意味と違うか

770:名無し検定1級さん
12/01/24 10:42:20.85
>>763
426条の一部免除の対象は役員等であり、社外に限られないので
765は427条の話だな

771:名無し検定1級さん
12/01/24 10:57:04.22
不動産登記申請メモ(実務のバイブル!)のP113~114によると、
遺贈のときは遺言執行者の有無にかかわらず、
被相続人の最後の住所と登記記録上の住所がつながることを証明するために変更証明書として戸籍の附票を付ければ、
被相続人の住所変更は不要みたいよ。


772:名無し検定1級さん
12/01/24 11:11:20.40
いや、ホントに
>>767
の言うとおりのしないと
>>771
のような間違いをおかす。



773:名無し検定1級さん
12/01/24 11:11:24.20
>>765
ありがとうございます。しかしそれは427条の話ですね。
>>770
ありがとうございます。
社外に限って登記できないのですか?
たとえば以下のような記載は教科書にありましたが
________________________________
取締役等の   │ 当会社は、・・取締役の責任を・・免除することができる。
会社に対する  │当会社は、・・監査役の責任を・・免除することができる。
責任の免除   │                   
に関する規定  │                   年月日設定 年月日登記
 ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄

上記の「取締役の責任」を、「社外取締役の責任」と限定して規定することも
出来るのだと思っていたのですが、違うのですか?

774:名無し検定1級さん
12/01/24 11:16:08.58
>>771
俺の答連には被相続人の住所変更要と書いてある


775:名無し検定1級さん
12/01/24 11:16:45.51
死者の住所変更なんてするわけねえだろ。。。

776:名無し検定1級さん
12/01/24 11:21:07.26
遺贈の場合、住所変更は必要!

遺贈の登記では、住所変更の登記は省略できないとする扱いがなされていますが、
その根拠となる理屈や説明はかなりあやふやです。
(確定的な扱いではありますが、その根拠となる理由はいい加減ですというふうに理解してください。)

URLリンク(www.k-fujita-office.com)

777:名無し検定1級さん
12/01/24 11:25:45.50
根拠がいい加減??遺贈の義務者は被相続人で、義務者の住所が登記記録と違うときは、不動産登記法22条7号で却下なんだから、これほど明白な理由もないだろう。

778:名無し検定1級さん
12/01/24 11:28:46.79
登録免許税の問題とかで
住所の更正+○○で幾らみたいな問題出るけど
住民票の写しまで出してるのに更正とか
試験問題に出すほどメジャーな事なのかな

779:名無し検定1級さん
12/01/24 11:29:15.34
ほいっ!実務のバイブル中のバイブルの登記研究だよ!

遺贈者の住所が変更している場合の遺贈の登記(登研380号)

 ▽問 遺贈による登記につき、遺贈者の死亡時の住所が登記簿上の住所と符合していない場合、変更を証する書面を添付すれば、住所変更の登記を省略してよいと考えるがどうか。
 ◇答 住所変更の登記を省略することはできないものと考えます。

780:名無し検定1級さん
12/01/24 11:35:31.42
>>776読むとどっちかわからんのだが

781:名無し検定1級さん
12/01/24 11:44:14.33
>>773
任意でできるかは知らんけど、少なくとも商登上社外の旨の登記が義務付けられてないということ
社外であろうとなかろうと免除できるのだから登記で公示する必要がない

782:名無し検定1級さん
12/01/24 11:48:58.97
>>779これで決まりだろ。ただ>>766みたいにやれば、住所氏名変更しなくても登記官はわからんから、実務上受理されてしまうってことじゃないの?
違う?

783:名無し検定1級さん
12/01/24 11:55:09.36
実務と試験の中身が違うのはきついな


784:名無し検定1級さん
12/01/24 12:21:43.94
>>779
解決サンクス
間違い回答横行しないように回答にソースあるといいね



785:名無し検定1級さん
12/01/24 13:04:20.54
>>782
被相続人を義務者にしないと受理されんから

786:名無し検定1級さん
12/01/24 13:33:54.45
>>785どういう意味??
亡A相続人Bで受理されないって言ってるんじゃないよね?

787:名無し検定1級さん
12/01/24 13:44:07.89
ふたつ質問をお願いします

1
株式分割と共に行う発行可能株式総数の変更においてある種類株式の種類株主に損害を及ぼす虞があるとき
その種類株主総会特別決議が要求されますが、株式分割と発行可能株式総数の変更のそれぞれについて
要求されるのでしょうか?

2
株券発行の定めの廃止の変更登記において、
A.株式の全部について株券が発行されているケース
B.株式の一部について発行されているケース
C.株式の全部について発行されていないケース
がありますが、Bのケースでは公告をしたことを証する書面の添付を要するのでしょうか?
商業登記法63条は会社法218条1項の場合に公告をしたことを証する書面を要するとしているので
会社法218条3項で規定されているBのケースでは株式の全部に就いて株券が発行されていないことを証する書面の添付が
必要となるのでしょうか?

788:名無し検定1級さん
12/01/24 13:52:21.77
              )
             (
         ,,        )      )
         ゙ミ;;;;;,_           (
          ミ;;;;;;;;、;:..,,.,,,,,
          i;i;i;i; '',',;^′..ヽ
          ゙ゞy、、;:..、)  }
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         /;:;":;.:;";i; '',',;;;_~;;;′.ヽ
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        ".¨ー=v ''‐ .:v、,,、_,r_,ノ′
       /;i;i; '',',;;;_~⌒¨;;;;;;;;ヾ.ミ゙´゙^′..ヽ 
       ゙{y、、;:...:,:.:.、;、;:.:,:.:. ._  .、)  、}
       ".¨ー=v ''‐ .:v、冫_._ .、,_,,、_,,r_,ノ′
      /i;i; '',',;;;_~υ⌒¨;;;;;;;;ヾ.ミ゙´゙^′.ソ.ヽ
      ゙{y、、;:..ゞ.:,:.:.、;:.ミ.:,:.:. ._υ゚o,,'.、)  、}
      ヾ,,..;::;;;::,;,::;):;:;:; .:v、冫_._ .、,_,,、_,,r_,ノ′


789:名無し検定1級さん
12/01/24 14:16:29.84
少数株主権の要件で303条は総株主の議決権の100分の1や、358条ではそれの100分の3で発行済株式総数の100分の3でも良かったり、他にも保有期間6ヶ月があったりなかったりと、どうしてそういう差をつけているのでしょうか。
理由や覚え方のコツがあれば教えてくださいm(__)m

790:名無し検定1級さん
12/01/24 14:34:23.00
>>787
1両方いる。でもわざわざ別の日に種類株主総会で分けて決議するわけないから、普通一回開いて終わり
2なんでBのケースが218条3項にあたるの?

791:名無し検定1級さん
12/01/24 14:58:58.86
>>786
ブリッジの記載例は住所が省略されてるのはわかるな?

792:名無し検定1級さん
12/01/24 15:06:32.38
>>790
ありがとうございます
1については了解しました

218条3項を読み直しましたが勘違いでした。
AとBの場合は218条1項により公告かつ格別の催告を要し、変更登記には公告をしたことを証する書面を添付する
Cの場合は3項により公告又は格別の催告を要し、全部につき株券が発行されていないことを証する書面を添付する
という理解でよいのでしょうか?

793:名無し検定1級さん
12/01/24 15:06:38.29
>>791ブリッジ記載例も
義務者 住所 亡A相続人B
って書いてる部分は住所省略されてないが

794:名無し検定1級さん
12/01/24 15:28:38.11
>>793
権利者 住所 A(登記令3条1号)
義務者 住所 亡A (登記令3条11号)
申請人(相続人) 住所 B(登記令3条1号)

これでわからんかったら知らん

795:794
12/01/24 16:09:34.00
>>793
自分は794で覚えてたけど
調べてみたら相続人のみ書くのもありのようだ
すまんかった


796:名無し検定1級さん
12/01/24 16:37:53.16
>>795構わないけど、そうなると被相続人の名変しなくても実務上受理されちゃうよね??

797:名無し検定1級さん
12/01/24 16:39:59.66
受理された後で補正出来ずに却下くらう一番マヌケなパターンだなそれ

798:名無し検定1級さん
12/01/24 16:41:01.86
>>797なぜ補正食らうか教えてくれ
登記官はどうやって住所変わったの気づくんだ?

799:名無し検定1級さん
12/01/24 16:47:11.87
???
何を言っているの?
遺贈だろ?

>>779

800:名無し検定1級さん
12/01/24 16:56:09.70
>>799遺贈で義務者の書き方が>>794なら申請書の被相続人の住所食い違うのが明らかにわかるから登記官が却下する。
でも書き方が>>793なら住所の食い違いはわからないから却下されない。
ちゃんと考えてみてくれよ

801:名無し検定1級さん
12/01/24 17:26:39.12
837 :名無し検定1級さん:2012/01/24(火) 14:13:08.49
まぁ司法書士になっても食えそうにないんだから
さっさと受験なんかやめることにしたよ
お前らももうやめろ。無駄に知識詰め込んでもこれは無駄な事だ
ハロワに行け。司法書士に受かっても何の仕事も給料もないんなら
今からハロワに行って派遣や糞企業で働いた方がマシ。

802:名無し検定1級さん
12/01/24 18:12:43.40
書きこめない

803:名無し検定1級さん
12/01/24 18:29:05.49
>>802
ばっちり読めてるぞ

804:名無し検定1級さん
12/01/24 21:09:50.53
そうだな。


805:名無し検定1級さん
12/01/24 21:33:15.77
弁護士 猪○亨のブログ 司法書士、行政書士に存在意義があるのか?

inotoru.dtiblog.com/blog-entry-110.html - キャッシュ


2010年4月27日 ? 今のところ公認会計士と税理士の統合ですが
いずれ、弁護士、司法書士、行政書士の統合の話も出てくるかも。
これらを最終的に決めるのは ... 将来弁護士が登記の仕事で
銀行員に頭を下げる時代がくるのか?下げられるのか?
増員となれ ...



806:名無し検定1級さん
12/01/24 21:57:50.47
>>801
これが出来ない子の思考かw

807:名無し検定1級さん
12/01/24 23:41:36.98
941 :名無し検定1級さん:2012/01/24(火) 22:30:50.04
京大卒で司法書士合格した人と特別研修のときに知り合ったけど、
その人はものすごい後悔して落ち込んでたな。
確かに無駄な努力の連続だわな。
元気かなぁ。

808:名無し検定1級さん
12/01/25 02:55:05.99
早稲田経営出版社の過去問です。
解説がわかりません・・・

司法書士
H13-04
総則
時効 消滅時効 起算点


債務不履行による損害賠償請求権の消滅時効の起算点について、次の二つの見解がある。
  第1説 本来の債務の履行を請求し得る時から進行する。
  第2説 債務不履行の時から進行する。

次のアからオまでの記述のうち、第2説の根拠として適切でないものの組み合わせはどれか。


イ)
債権者の救済手段として、債務不履行による損害賠償請求権と債務不履行による契約解除に基づく原状回復請求権との間で、不均衡が生ずることを認めるべきではない。


この選択肢の(イ)が適性であると解説に書いてあるんですが
「原状回復請求権の時効の起算点」は、契約の解除のときであり、債務不履行による損害賠償請求権の時効起算点を

 第2説の通り 「債務不履行の時から進行する。」とするなら
不均衡になるわけで、適性でないとしか思えないのです。

教えてくださいお願いします。



809:名無し検定1級さん
12/01/25 02:56:55.13
(イ)が適性であると解説に書いてあるんですが

上記はタイプミスです
「適切である」です

810:名無し検定1級さん
12/01/25 04:01:56.95
>>808
契約解除できるのはいつからでしょう?
債務不履行時からですよね
よって2説のように債務不履行による損害賠償請求権も
債務不履行時から進行してくれないと不均衡ということになります



811:名無し検定1級さん
12/01/25 04:09:38.71
>>808
大判大6・11・4によれば、債務不履行解除の消滅時効の起算点は債務不履行時としているよ。

812:名無し検定1級さん
12/01/25 08:30:18.79
>>808
確かに債務不履行による損害賠償請求権と
債務不履行による解除による原状回復請求権の時効の起算点は異なるけど
1説と2説でどちらの考え方に近いかと言えばと2説なので
学説問題は答えが明確とは限らず、5肢の中でどれがマシかで答えだす問だから


813:名無し検定1級さん
12/01/25 09:50:19.90
>>808
そこは内田貴の本読めよ

814:名無し検定1級さん
12/01/25 10:55:46.97
募集株式の発行と同時に、準備金の資本組入れを取締役会で決定する場合の添付書面についてですが、
会社法448条3項に規定する場合に該当することを証する書面が必要だとあります(商登規61条7項)。
しかし、ブリッジp218によると募集株式の発行による変更登記と同時に申請する場合は、これにより448条3項に該当することは明らかなので、この書面は添付不要としています。
448条3項は、募集株式の発行と準備金の資本組入れを同時に行う場合にそもそも認められるものなので、
ブリッジの記述からすると、添付書面にこれに該当することを証する書面が必要になる場合があまり無いような気がするのですが、どうなのでしょうか。
よろしくお願いします。

815:名無し検定1級さん
12/01/25 11:56:28.22
>>814
その条文って減少させる話なんじゃ
なんで募集株式の話がでてくるの

816:名無し検定1級さん
12/01/25 12:01:00.73
募集株式で借金しようとしてるのにそれを減少させることが出来たらいいな~
会社は踏み足し自由になるよな~そんな法律作って欲しい

817:名無し検定1級さん
12/01/25 12:57:23.32
>>814
厳密には株式の発行と同時に準備金の額を減少する場合なので
募集株式には限られない
でも株式発行してかつ準備金が増える場面て他になんかあったかな
取得条項付新株予約権の取得と引き換えにする株式の発行しか浮かばない
組織再編で対価として株式を発行する場合も使えるのかな

818:名無し検定1級さん
12/01/25 13:33:45.50
>>815-817説明不足でした
448条3項とは、募集株式の発行で例えば2分の1を資本金として計上しないと取締役会で決め、その増加する資本準備金内での資本準備金の額の減少を行う場合の話です。
448条3項に該当することを証する書面添付の必要な場面ってあまり想定されなくないですか?

819:名無し検定1級さん
12/01/25 14:32:49.40
>>818
だから448条3項は「募集株式の発行」じゃなくて「株式の発行」だって

820:名無し検定1級さん
12/01/25 14:49:52.43
>>819株式発行のときに準備金増えるという場合って、新株予約権の行使のときくらい?

821:名無し検定1級さん
12/01/25 15:43:53.32
>>820
自分が思い浮かべたのは817に書いたが
予約権行使でもいけるんじゃないか

822:名無し検定1級さん
12/01/25 15:57:36.18
難しい試験を苦労して乗り越えることができたけど、
完全に自己満足だった。
もっと、安直に安定できる道はいくらでもあったのに…。
難しい試験=社会地位が高い=収入が高い、という思い込みに一切の疑いも持たなかった学生時代。
根本的な部分で、頭が悪かったんだよな。


823:名無し検定1級さん
12/01/25 16:02:37.07
受かれば何とかなると行き当たりばったりで受験してる奴多いだろうな
最近は難易度はうなぎ上りでご苦労さんとしかいいようがない
数年前は過払いでもったけどこれからはきついだろうね



824:名無し検定1級さん
12/01/25 16:04:26.24
>>820
株式の発行と同時に資本準備金の額を減少する場合において

825:名無し検定1級さん
12/01/25 16:52:27.20
>>822合格書見せてからレスしろよw
落ちこぼれの他資格者だろw

826:名無し検定1級さん
12/01/25 16:54:28.54
>>824いや、新株予約権の行使も自己株式を交付しない限り株式発行するじゃん

827:名無し検定1級さん
12/01/25 16:55:48.11
818です。何となくですがわかりました。ありがとうございます。新株予約権関連だと448条3項に該当することを証する書面が必要になるってことですね。
募集株式のことしか頭にありませんでした。

828:名無し検定1級さん
12/01/25 17:02:37.21
条文よめねー奴ばっかなのか脱落者を作り出す罠なのか・・・・

829:名無し検定1級さん
12/01/25 18:01:23.03
京大卒で司法書士合格した人と
特別研修のときに知り合ったけど、

その人はものすごい後悔して落ち込んでたな。
確かに無駄な努力の連続だわな。

元気かなぁ。


830:名無し検定1級さん
12/01/25 18:36:16.11
>>829と無資格者が僻んで妄想しております

831:名無し検定1級さん
12/01/25 18:43:05.46
受かってからこんなはずじゃななかったって言っても遅いからな
ったく頭ん中はお花畑なんだよ受験生は
まぁ頑張れや

832:名無し検定1級さん
12/01/25 18:47:10.57
>>831合格書見せろって言われても見せれないのはなんで?

833:名無し検定1級さん
12/01/25 18:53:40.17
>>832
アップするのがめんどい
20年合格だけど
証書の日付は平成20年11月4日法務大臣は森英介
右上に3桁の番号が打ってある

834:名無し検定1級さん
12/01/25 18:54:23.52
物権的返還請求権の費用をどちらが負担をするか?についての質問です
事例、甲所有の大木が台風で吹き飛ばされて乙所有の土地に転がった
行為請求権の場合は、早い者勝ちですよね
甲が先に請求をすれば、費用は乙持ち
受忍請求権説についてですが、これは甲が請求した場合
受忍をされるので、甲持ちとあります
これは、どういう理由付けで甲持ちとなるのでしょうか?

新行為請求権説も主張されているとしか書いてないのですが
これは、甲が請求すれば費用は乙持ちだけど
不可効力の場合は、甲持ちということなのでしょうか?

835:名無し検定1級さん
12/01/25 19:02:53.07
マジで中卒の司法書士っているんですか?

836:名無し検定1級さん
12/01/25 19:04:23.39
>>883
そんなもん画像検索すれば一発で出てくるわアホw

837:名無し検定1級さん
12/01/25 19:16:39.11
>>836
ばーか

838:名無し検定1級さん
12/01/25 19:28:54.01
>>833アップ面倒って、本当に合格したなら、そんなの面倒なうちに入らないだろ
なぜ嘘つく?鑑定ベテだろ?

839:名無し検定1級さん
12/01/25 19:33:13.19
>>836
ウプしたぞ満足か?
URLリンク(i.imgur.com)

840:名無し検定1級さん
12/01/25 19:35:49.48
>>839
事務所の先生のでも借りたのか?w

841:名無し検定1級さん
12/01/25 19:37:11.50
おいらは後藤田正晴

842:名無し検定1級さん
12/01/25 19:37:24.93
>>834受任説は請求権者が『俺が土地に入って勝手に持って行くから文句言うなよ』ってこと。請求権者が勝手に来て勝手に自分で持って帰るんだから、甲が自分の車でガソリン使って来たり、業者に頼んで持って返ったりするんだから、乙は文句言わずに見てればいいだけ。

843:名無し検定1級さん
12/01/25 19:38:14.96
なんか読み直したら日本語不自由な人みたいやな。まあ意味わかるやろ。

844:名無し検定1級さん
12/01/25 19:38:55.22
>>834
不可抗力ってどこからでてきたんだ?請求した相手の行為によらない場合ではなくて?
これ=じゃないよ
こういうところの意味一つ一つ正確に抑えないと難しいよ、この試験。

845:名無し検定1級さん
12/01/25 19:41:18.57
>>840
名前晒すバカどこにいるんだよw
俺もやりすぎたわw
悪かったな
試験頑張れよ!


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